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解雇予告除外認定申請書

解雇予告除外認定申請書 従業員の責に帰すべき事由があって解雇する際に、所轄労働基準監督署長の認定を申請するための書類。会社は、この認定を受けることにより、解雇予告ないし解雇予告手当の支払なしで即時解雇することができます。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要 期限:解雇する前に 提出先:所轄労働基準監督署
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

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WORD
Word形式 kaikoyokoku_jogai_shinsei.doc(35KB)
PDFPDF形式 kaikoyokoku_jogai_shinsei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する際、解雇予告なしで即時解雇を行うためには、所轄の労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受ける必要があります。認定についての考え方、認定基準等については、下記の行政通達により具体的に示されています。考え方としては、解雇予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものに限られているため、従業員の責に帰すべき事由により従業員を解雇する場合は、事前に最寄りの労働基準監督署に問い合せ、慎重に判断することが求められます。なお、解雇を行うためには、就業規則で具体的にその解雇事由を定めておくことが望まれます。ちなみに、事業の継続が不可能となった場合に解雇予告の例外を受ける場合は、「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」を使用することになります。

[根拠条文]
労働基準法第19条(解雇制限)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[関連通達]
昭和23年11月11日 基発1637号、昭和31年3月1日 基発111号
(省略)
(イ)原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合、また、一般的にみてきわめて軽微な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的または断続的に盗取・横領・傷害など刑法犯またはこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ロ)賭博・風紀紊乱などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
(ハ)雇入れのさいに採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、および雇入れのさい使用者の行う調査にたいし不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
(ニ)他の事業へ転職した場合
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(へ)出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
の如くであるが、認定にあたっては、必ずしも上記の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること

(福間みゆき)

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内定誓約書

内定誓約書 内定誓約書は内定通知を出すタイミングで提出させる誓約書。誓約書に記載した一定の条件に合致した場合は、採用の取り消しを承諾するという文書となります。新卒採用の場合には、3月に学校を卒業できない場合には内定を取り消すという条件を盛り込むことが多く見られます。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(入社以降、数ヶ月間は保存が望ましい)

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WORD12Word形式  naitei_seiyaku.doc(29KB)
PDF12PDF形式 naitei_seiyaku.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 内定誓約書の提出と相まって問題になるのは内定取消についてでしょう。最高裁では、使用者側は内定通知を行い、内定者からの誓約書を受領した段階で、内定者との解約権留保付の労働契約が成立したとの考え方を示しています。内定誓約書にある採用取消事由に該当した場合は解約が可能ですが、その事由が著しく内定者に不利な場合は不当な取消だとされる可能性があるため、注意が必要です。

(宮武貴美)

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社内公募申請書

社内公募申請書 昨日ご紹介した社内公募制度を実施する際に、社員から提出してもらう申請書です。

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WORD12Word形式 fa_shinsei.doc(31KB)
PDF12PDF形式 fa_shinsei.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 人材の価値観が多様化する中で、上昇志向が強く、積極的にこうした公募に手を挙げる人材が少なくなっているという話をよく耳にします。日常生活に不足を感じることが少なくなった現代においてはある意味、当然の傾向であると考えることもできますが、企業内部の人事管理という視点で考えれば、非常に問題が多い状態と言わざるを得ません。この傾向が非常に強い場合には、役職の魅力が乏しくなっており、それが社内風土の低迷に繋がっていることはないかという点について検証する必要があるでしょう。役職者の責任と権限のバランス、報酬のミスマッチなどが見られないか、自社の課題を客観的に見直してみることが重要です。

(大津章敬)

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社内公募通知

社内公募通知 人材活性化と最適配置を目的として、プロジェクトリーダーなどのポストについて広く社内から人材を募集する社内公募制度を実施する際の通知書です。

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WORD12Word形式 fa_tsuchi.doc(30KB)
PDF12PDF形式 fa_tsuchi.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業のビジネスが成熟化する中、多くの企業で深刻なポスト不足が発生し、中堅社員を中心とした人材のキャリアの閉塞感が高まっています。ポスト不足を解消するためには役職定年制が導入されることが多いですが、役職定年後の職務配置や処遇など、難しい問題が少なくありません。こうした環境を背景に、最近、社内公募制度を導入する企業が増加しています。この制度は役職者の異動やプロジェクトの立ち上げ時などに、広く社内から人材を公募するというもの。その職務の内容や労働条件、求められる要件(一定以上の経験年数・社内資格など)などを明示し、社内に公募し、審査を行います。その際ですが、あらかじめ応募に関する秘密を厳守するということを保証し、安心して手を挙げてもらえる環境を作ることが重要です。また実際の運用時には、上司の拒否権を認めるか否かという点もポイントとなるでしょう。


関連blog記事
2006年03月21日「人事制度改革における評価制度充実の重要性と具体的施策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50464147.html

 

参考リンク
東芝「社内FA制度の導入と社内公募制度のグループ内拡大について」
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2002_11/pr_j0704.htm
バイエル薬品「社内公募制度」
http://www.bayer.co.jp/byl/recruit/treatment/inhouse_recruitment.html

(大津章敬)

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人事評価結果集計シート

人事評価結果集計シート 人事評価を実施した際に、その評価結果を集計するための管理シートです。このシートでは、本人評価、直属上長による一次評価、部門長等による二次評価、そして最終評価までの経過を記載できるようにしてあります。

[ダウンロード]
WORD12Word形式 hyouka_shukei.doc(43KB)
PDF12PDF形式 hyouka_shukei.pdf(70KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一次、二次、最終というように人事評価を行っていく場合、基本的にはもっとも被評価者の状況を把握している直属上長の評価(一次評価)を優先することとなります。しかし、評価者の甘辛などを是正するため、全社的な視点から見て、その甘辛調整を実施することが通常ではないかと思います。人事評価制度を整備した際には、評価者の視点を合わせるために人事考課者訓練を行うのですが、なかなか評価者の視点の統一を実現することは困難であるというのが実情です。よってどうしてもその後の調整が必要になる訳ですが、会社として甘辛調整を実施し、一次評価者の評価を変更する場合には、明確にその調整理由を一次評価者にフィードバックする必要があります。このフィードバックが十分になされない場合には、被評価者への具体的な評価結果の説明ができないばかりか、一次評価者の視点のズレがいつまでも修正されないこととなり、説得力のある人事評価制度の運用を阻害することになるでしょう。近年の人事評価制度において「説明責任」が重要なキーワードとなっていますが、制度運用においては、会社から一次評価者への説明責任についても注意を払う必要があります。

(大津章敬)

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採用選考の実施について

採用選考の実施について 採用活動の書類選考後、採用面接の日時等を連絡する際に発行する書式です。最近はインターネットの普及により、電子メールでのやり取りが多くなっています。電子メールでの採用選考実施も同様の文章で送信すればよいでしょう。

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WORD12Word形式 saiyou_annai.doc(28KB)
PDF12PDF形式 saiyou_annai.doc(8KB)

(宮武貴美)

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【労務管理は管理職の役割】私傷病で十分働けない労働者への対応

 今日は不定期連載中の【労務管理は管理職の役割】第6回目として、現場の管理職が心得ておくべき「私傷病で十分働けない労働者への対応(注意点)」について取り上げてみることにしましょう。


 例えば、労働者が私傷病にかかり3,4ヶ月は普段の労働時間の半分程度しか労働できないと言われた場合、職場では困ってしまいます。管理職としてどう考えればよいでしょうか。
半分の時間でも良いから働いてもらう
休職させる
 現実には労働者の傷病の状態や役割などによって違ってくるでしょうが、①②のどちらも対応としては考えられます。


 を選択し、その労働者を「働かせる」のであれば、その時間数に応じた給与を払えばよいことになります(欠勤控除)。これに対しですが、そもそも使用者と労働者との間で締結されている労働契約には、予め決められた労働時間について勤務するという内容が含まれています。よって、それを完全に履行できない労務の提供は使用者として受け取る義務(受領義務)はなく、就業規則に従って欠勤や休職の扱いとすることで対応できると考えられます。しかしながらとも次のような点を考慮して対応しなければなりません。


半分の時間でも良いから働いてもらう場合
 その労働者が、業務に関連して症状を更に悪化させたときや新たな傷病を発生させてしまったときには、使用者としても責任を問われる可能性が出てきます。使用者には、その労働者の状態に応じた「安全配慮」を行なう義務がありますので、医師等の意見を聴いた上で、適切な対応が求められます。


休職させる場合
 労働者が半分の時間でも働きたいと申し出ているのに使用者が一方的にそれを拒否することはトラブルの元にもなります。配置転換や時間短縮が可能であれば、検討してできる限りの対応を行なうのが望ましいでしょう。この件に関して、片山組事件では次のような決定が出ています。
[片山組事件(差戻後上告審 最高裁三小 平成12年6月27日決定)]
 「会社は、労働者が工事現場の現場監督業務に従事することは不可能であり、労働者の健康面・安全面でも問題が生ずると判断して、労働者に対して自宅治療命令を発したことに対して、最高裁は「労働者の能力、経験、地位、会社の規模、業種、会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らすと、本件自宅治療命令発令当時、会社には、労働者のような多年にわたり現場監督業務に従事していた者にも遂行可能な事務作業業務が少なからず存在し、労働者に現場監督業務以外従事させる業務がなかったとはいえず、労働者をこの業務に配置する現実的可能性があったものと認められる」とし、会社は「配置可能な業務を労働者に提供する必要」があったとしています。


 このように使用者には私傷病を有する労働者に対して、病状を勘案して配置転換先等を検討するよう配慮が求められています。配慮をした上、それでもなお働かせるに適切な職場がない、働かせるには状態が適当でないと判断したときは、休職命令は有効になるものと思われます。


 以上のように、使用者には私傷病を有する労働者に対して、労働者の症状を悪化させないよう業務の免除、時間短縮等の安全配慮を求められる一方、就労の機会を確保し経済的な不利益を回避させるために配置を変更するなどの配慮が求められています。いずれにしても使用者とともに現場の管理職には、労働者の状態に応じた細やかな対応が求められています。(なお、今回紹介した内容は、あくまで私傷病のことであり、業務災害による傷病の場合は、まったく対応が異なります。)



参照条文
労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

解雇理由証明書

解雇理由証明書 2004年の労働基準法改正(労働基準法第22条第2項)で創設された制度で、解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD12Word形式 kaikoriyushoumei_yokoku.doc(30KB)
PDF12PDF形式 kaikoriyushoumei_yokoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 会社は、解雇予告した従業員から、解雇予告日から退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合は、遅滞なくこの証明書を交付する義務があります。ただし、退職の日以後においては、この書式ではなく「退職証明書」を交付することになります。

 解雇理由に関するトラブルが多いため、どのような理由によって解雇するのかについて、書面で交付するという制度になりますが、解雇理由については、具体的に記載することが求められます。ただし、解雇された従業員が、解雇の事実のみについて会社に証明書を請求した場合は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載することになります。実際にあるケースとして、会社が従業員に口頭で告げた解雇事由と証明書に記載された解雇事由が異なっていた場合で、証明書が虚偽の報告であれば労働基準法第22条第1項の義務を果たしたことにはなりません。

[根拠条文]
労働基準法第22条(退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前3項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

[関連通達]
平成11年1月29日 基発第45号
 解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は法第22条第2項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。

平成11年3月31日 基発第169号
 退職時の証明は、労働者が請求した事項についての事実を記載した証明書を遅滞なく交付してはじめて法第22条第1項の義務を履行したものと認められる。また、労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法22条第1項違反とはならないものであるが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、前記と同様法22条第1項の義務を果たしたことにはならないものと解する。

(福間みゆき)

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解雇予告手当支払通知書

解雇予告手当支払通知書 従業員を解雇する際、30日前の予告を行わない場合には解雇予告手当の支払い必要となりますが「解雇予告手当支払通知書」はそうしたケースに交付する書類となります。解雇予告を行わず、即時解雇を行う際には、解雇の通告と同時に解雇予告手当支払通知書を交付し、解雇予告手当の支払を行うこととなります。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD12Word形式 kaikoteate_shiharai_tsuchi.doc(29KB)
PDF12PDF形式 kaikoteate_shiharai_tsuchi.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 解雇予告手当は、労働の対象となる賃金ではないため、労働基準法第24条に定める通貨払、直接払の原則は適用されませんが、賃金に準じて通貨で支払うよう取り計るべきものとされています(昭和23年8月18日 基発第2520号)。即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払時期は、解雇の申渡しと同時に支払うものとされていますが、その支払いについては、通常の賃金その他の債務の支払われるのと同様に労働者が受け取りうる状態(郵送により労働者宛に送るか、法務局に供託するなど)であれば、労働者が受領を拒否しても本条違反の問題は生じません。

 また予告日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することが可能(例えば10日分の平均賃金を支払って20日後に解雇する)です。解雇予告における予告手当の支払いは、使用者への罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)によって強制されています。もしこの予告手当の未払いがある場合、裁判所は労働者の請求によって、未払いの解雇予告手当と同一額の賦課金の支払いを命ずることができるとされています。

 最後に念のためですが、この解雇予告の制度は労働基準法で解雇を行う際のプロセスを定めたものに過ぎません。解雇予告手当を支払えば、無条件に解雇できるということではありませんので、ご注意ください。

[根拠条文]
労働基準法第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2  前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3  前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法第119条
 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第?項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の三から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第22項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

労働基準法第114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

[関連通達]
昭和23年3月17日 基発第464号
 法第20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである

昭和63年3月14日 基発第150号
 予告手当は解雇申渡と同時に支払わなければならない(昭和23年3月17日 基発第464号)が、現実に労働者が受取り得る状態に置かれておればよく、解雇の申渡しをなすと同時に解雇予告手当を提供し、受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託できることはいうまでもない。

[参考判例]
細谷服装事件(昭35年3月11日 最高裁(2小)判)
 使用者が労基法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しないかぎり、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである。

(福間みゆき)

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身元保証書

shoshiki009 従業員が入社の際に提出してもらう書類の中で、比較的一般的なものの1つが身元保証書です。これは従業員が何らかの損害を会社に与えた際、身元保証人が連帯して損害額を賠償するという契約書になります。なお保証人の資格として、従業員とは別に独立した生計を営む者とするといった定めを就業規則で行うことも多くみられます。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(少なくとも契約期間は保存が必要)


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WORD12Word形式 shoshiki009.doc(24KB)
PDFPDF形式 shoshiki009.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]

 身元保証書を作成する際に注意が必要な項目は、以下の2点です。
契約の期間について
 身元保証契約の期間は、保証書に期間の定めがない場合は成立の日より3年間になります。最長の定めは5年であり、仮に5年を超える期間を定めた場合、5年に短縮になります。また、自動更新の条項は認められていませんので、仮に自動更新条項を入れた場合にはその自動更新の条項については無効となります。従って、正確に運用を行うのであれば、最低でも5年に1回、身元保証書の契約の更新手続が必要となります。
従業員の担当業務変更について
 人事担当から経理担当への変更のように従業員の担当業務に大幅の変動があったような場合は、身元保証人にその内容を通知する必要があります。これは担当業務の変更により、その賠償責任を負うリスクが高まることがあるためです。


[根拠条文]
身元保証ニ関スル法律
第一条
 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス


第二条
1 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ


第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一  被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


(宮武貴美)


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