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マイナンバーカードと健康保険証が一体化するのですか?

 この春は人事労務に関連する様々な情報がでているな、と感じながら大熊は服部印刷の門をくぐった。


福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます。今日は従業員から質問があったことについて、確認をしたいのですがよろしいですか。
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのようなことですか。
福島さん:
 以前、私も新聞報道で見た記憶があるのですが、健康保険証がマイナンバーカードと統合するというのは、もう間近に始まるのか、と質問がありました。
宮田部長:
 あ~、それ、一時期話題になっていたよね。そういえばどうなるんだ!?
大熊社労士:
 新聞報道があると、ワッと話題にはなるのですが、それが案のレベルなのか決定なのか、検討は進んでいるのか分かりづらいですよね。現状のお話をすると、今の国会に法案として提出されています。
宮田部長:
 ということは、やっぱり健康保険証とマイナンバーカードは一つになっちゃうわけだ!
大熊社労士大熊社労士:
 法案が通るとそうなるかも知れませんね。この法案は「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」というものでして、その中に健康保険法の改正が盛り込まれています。そして、「電子資格確認」という用語が出てきて、これについてマイナンバーカード(個人番号カード)を利用するとなっています。
福島さん:
 電子資格確認・・・ですね。
大熊社労士:
 そうです。これまで病院等の窓口では健康保険証を提示していましたが、今後は電子資格確認を利用すること等により、給付を受ける、つまり窓口で医療費の3割を負担するといったことを可能にしようとしているのです。
宮田部長:
 でも、どうせ病院の窓口でマイナンバーカードを見せるんだったら、別に今の健康保険証と変わらないじゃないですか。なんでわざわざマイナンバーカードにするのかまったく分かりませんよ!
福島さん:
 え!私、病院の窓口で「ピッ」とするのかと思っていました。
大熊社労士:
 そうそう、マイナンバーカードにするからには福島さんのいうように、そして「電子資格確認」という用語にしていますので、リーダーにかざして確認することを想定していますね。
宮田部長:
 そんなことができるのですか!?
大熊社労士:
 ええ。マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれています。このICチップには電子証明書が搭載されているのです。この電子証明書に加入する健康保険の情報を結びつけることになります。ですので、「ピッ」で確認できることになるのです。
福島さん:
 そうなると、病院はリーダーの準備とかがたいへんですね。
大熊社労士:
 確かにそうだと思います。ただ、病院等では、これまで転職などで患者の保険者が変わったときには、都度、確認をすることになりましたし、健康保険証には顔写真がないため、なりすましもあると聞いています。マイナンバーカードには顔写真がありますし、これを利用することでこのようなことを防ぐことができるのではないかと想像しています。
宮田部長:
 確かにそれはあるような気がするなぁ。
大熊社労士:
 ちなみに、マイナンバーカードに健康診断の結果や病歴が入るということを心配する人もいるようですが、これらの情報が入るわけではなく、あくまでもマイナンバーカードの電子証明書と健康保険の加入に関する情報が結びつくという仕組みになっているのみです。
福島さん:
 ちなみに、法案が成立するといつから始まることになるのでしょうか。
大熊社労士:
 気になるところですが、2020年の4月1日からの施行予定となっています。

宮田部長宮田部長:

 え!もう1年後じゃないですか!
大熊社労士:
 そうです。ですので、私も法案の審議状況を確認していて、成立状況をみて色々ご案内をしていこうと思っています。
福島さん:
 ありがとうございます。今後は、従業員から聞かれても大丈夫なようにしっかりと大熊先生もお話を聞くようにします。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス  こんにちは 大熊です。マイナンバーカードの普及率はまだ10%強ということで、マイナンバーカードに健康保険証の機能が搭載されることで、普及率が急速に高まることを政府は期待しています。既に法案は衆議院で審議入りをしており、今後の情報には目が離せません。


参考リンク
内閣府「国と地方のシステムワーキング・グループ 第17回会議資料」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/190315/agenda.html
厚生労働省「第198回国会(常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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新36協定届における特別条項関係の注意点を教えてください

 桜の花はすっかり散ってしまったものの、その後の新緑も美しいなと思いながら、大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2019年4月8日「労働時間上限規制後の新36協定届について、労働基準監督署はどのあたりをチェックするのですか?」
https://roumu.com/archives/65809282.html


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日は新36協定届の注意点に続きについてお話しいただけるのですね?
大熊社労士:
 はい。今日は「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」に関する事項について取り上げます。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 指針については、まずは以下の努力義務が果たされていない場合には、当該協定届を受理した上で、リーフレットの該当する欄にレ印を記入の上、これを交付することにより指導するとされています。
労働時間の延長及び休日の労働を必要最小限にとどめるべきであることや、特別条項の延長時間を限度時間に近づけるべきであることに留意せず、特別条項により、限度時間を超えて、1箇月についての延長時間及び休日労働時間、又は1年についての延長時間を協定している場合(指針第2条及び第5条第2項)
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を2割5分と協定している場合(指針第5条第3項)
1箇月に満たない期間において労働する労働者について、1週、2週及び4週のそれぞれについての延長時間が指針別表に掲げる目安時間(1週15時間、2週27時間、4週43時間)を超えて協定されている場合(指針第6条)
全ての法定休日について労働させることができることとするなど、労働させることができる休日の日数について、できる限り少なくするように努めていない場合(指針第7条)
福島照美福島さん:
 36協定に関しては、従来、時間外労働や休日労働の枠を定めるものなので、枠は大きめに取っておいた方が無難だという考え方があったと思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですからにあるように、法定休日労働について、実際に命じるかどうかは別として、月5回まで命じることができるような協定をしている例が見られます。こういった場合には指導を受けることになりそうです。
宮田部長:
 なるほど。当社の場合、について2割5分としていますので、指導される可能性がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして今回の目玉である健康確保措置等については以下の注意が必要です。
健康福祉確保措置について、指針第8条各号に定めるもののうちから協定していない場合(指針第8条)
適用除外及び適用猶予に係る時間外・休日労働協定届について、1箇月及び1年のそれぞれについての延長時間が限度時間を超えて協定されている場合(指針第9条第2項)
適用除外に係る時間外・休日労働協定届について、限度時間を超えて労働時間を延長して労働させることができることとする場合において、当該時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定めていない場合又は当該措置を指針第8条各号に定める措置の中から協定していない場合(指針第9条第3項)
福島さん:
 健康確保措置については、今回の重要な改正点ですから、いろいろ指摘を受けることになるかも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。指針に基づき、その内容を決定し、確実に運用することが求められます。さて、特別条項に関しては、以下のような事由を定めている場合には、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められるとして、当該協定届を受理せず返戻し、新指導文書に必要事項を記入の上これを交付して再提出を指導することとされています。
業務の都合上必要な場合
業務上やむを得ない場合
業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
宮田部長:
 いろいろな取り決めがあるのですね。通達にはこのような細かいことが書かれているのですね。労働基準監督官もこのようなことを押さえながら指導をする訳ですから、大変ですね。
大熊社労士:
 そうかも知れませんね。新36協定届の適用は、御社では来年度からとなりますが、来年度の協定を締結する際には少し早めに準備し、確実な対応を行っていきましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは 大熊です。先週と今週の2回に亘っては、今回の法改正に先駆け発出された通達「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について(基発0115第5号 平成31年1月15日)」の中から、36協定締結の注意点について取り上げました。36協定の重要性は増す一方ですので、確実な締結・届出、そして管理を行っていきましょう。


関連blog記事
2019年4月8日「労働時間上限規制後の新36協定届について、労働基準監督署はどのあたりをチェックするのですか?」
https://roumu.com/archives/65809282.html

参考リンク
厚生労働省「平成31年度地方労働行政運営方針の策定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04277.html

(大津章敬)

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「時間外労働等改善助成金」職場意識改善コースのご案内

t-0015タイトル:「時間外労働等改善助成金」職場意識改善コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の職場意識改善コースを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(781KB)
https://roumu.com/pdf/t-0015.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

(宮武貴美)
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「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内

t-0014タイトル:時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースを案内したリーフレット。
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「時間外労働等改善助成金」団体推進コースのご案内

t-0016タイトル:「時間外労働等改善助成金」団体推進コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の団体推進コースを案内したリーフレット。
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※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
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厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
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今後、労基署等により更なる取組みの強化が予想される労働時間対策

zu 2019年4月からの働き方改革関連法の施行に伴い、今後、企業に対し労働局や労働基準監督署から法改正の内容の周知徹底や、改正点に関わる指導が多く行われることが予想されます。4月1日には厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)が通達されており、この通達により労働局や労働基準監督署に対し当面の労働時間対策の具体的な進め方を示しています
 通達の中で注目すべき点はいくつかあるのですが、時間外労働の削減の一部を確認すると、「時間外・休日労働協定の適正化」として以下のように示されています。
 時間外・休日労働協定に関する労働基準法等の関係法令(以下「関係法令」という。)が労使当事者に遵守されるよう、労使の自主的な取組を促進する観点からもあらゆる機会を通じて周知及び指導を行うこと。
 また、時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行うこと。
 特に、限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行うこと
 さらに、時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2第1項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。
 その他、努力義務ではあるものの「勤務間インターバル制度の導入促進」も「助成金の活用促進や、導入している企業の好事例の周知等、制度導入に向けた取組を推進すること」とされています。
 2019年4月に施行された部分に関しては、時間外・休日労働数の管理や年次有給休暇の取得状況の確認等、施行後にもしっかりとした継続的な運用が求められる事項が相当多くなっています。今後、運用面についての管理もしっかりと行っていきましょう。


参考リンク
法令等データベース「当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

(宮武貴美)
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高度プロフェッショナル制度に関する報告

shoshiki812 これは高度プロフェッショナル制度を導入した後、健康管理時間の状況等を報告するための様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki812.docx(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki812.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 決議が行われた日から起算して6カ月以内ごとに、この様式により報告する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(福間みゆき)

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースのご案内

t-0012タイトル:「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の時間外労働上限設定コースを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(771KB)
https://roumu.com/pdf/t-0012.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
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(3)名古屋会場
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[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
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※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

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厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

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水町勇一郎教授を講師にお迎えするLCG創設10周年記念講演会 東名阪福で開催

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一般受付を開始しました!LCGメンバーからの紹介の場合は受講料無料!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。


日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授


[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]
 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。
(大津章敬)

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65歳超雇用推進マニュアル ~高齢者の戦力化のすすめ~ その3

nlb0600タイトル:65歳超雇用推進マニュアル ~高齢者の戦力化のすすめ~ その3
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:2019年2月
ページ数:56ページ
概要:定年延長、継続雇用延長、定年制の廃止、再就職の受入れに関し、以下の内容を盛り込んだマニュアル。
・制度を見直す「手順」が具体的に説明されている
・具体的な企業事例が紹介されている
・自社の状況を5分で知るためのチェックリストがある
・再雇用と定年引上げをメリット・デメリット表での比較がされている
・業種別ワンポイントアドバイス・就業規則の例が掲載されている
Downloadはこちらから(3.47MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0600.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html

(海田祐美子)

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