「ハイ」の検索結果

育児・介護休業期間変更申出書(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki762 従業員がいったん申出を行った育児・介護休業期間変更の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki762.doc(94KB)
pdfPDF形式  shoshiki762.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の延長が導入されます。規程と労使協定の見直しを進めておきたいところです。 


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html
2017年8月25日「改正育児・介護休業規程のWORD版 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135790.html
2017年8月24「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135697.html

2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html

017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

育児・介護休業に関する労使協定(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki763 平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki763.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki763.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法により、2歳までの育児休業の延長が導入されます。育児介護休業規程の改訂と併せて、労使協定の整備を行い、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(さらに…)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱が公表されました

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 働き方改革はいよいよ法改正に向け、動き出しました。厚生労働省は先週金曜日に第140回労働政策審議会労働条件分科会を開催し、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」を公表しました。

 労務ドットコムでは、今後、重要事項に関するミニ連載を予定していますが、まずはダウンロード先をお伝えします。非常に重要な内容ですので、是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176894.pdf


参考リンク
厚生労働省「第140回労働政策審議会労働条件分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176897.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

育児休業延長の際、育児休業給付金を受給するためにはこれが必要です

 前回の訪問時に男性従業員の育児休業の相談があり、大熊は、男性従業員の育児休業の取得は実現しそうかなと思いながら、会社の門をくぐった。
前回のブログ記事はこちら
2017年9月4日「男性の育児休業はいつから取得できますか?」
https://roumu.com/archives/65784233.html


大熊社労士:
 こんにちは。その後、育児休業について相談があった男性従業員の方はその後、いかがですか?
福島さん:
 前回はありがとうございました。あれから、本人に育児休業について説明をしました。
宮田部長宮田部長:
 私も横で聞いていたのですが、パパ休暇の出生後8週間以内に育児休業が終了した場合、2回目の育児休業が取得できるところに関心が高かったので、そのケースで申し出があるかも知れません。
福島さん:
 その男性従業員はパパ休暇のことを知らず、育児休業は1回だけと思っていたようです。奥様とよく相談しますと言っていました。
大熊社労士:
 そうですか。確かに育児休業はいろいろな制度がありますから、会社から丁寧に説明しないと従業員はわからないでしょうね。そんな状況もあって、来月1日(2017年10月1日)の法改正では、「育児休業制度等の個別周知」が努力義務化されるのでしょう。これで御社で初めての男性の育児休業者が出た場合は、更に従業員の育児休業制度への関心も高まりそうですね。
福島さん:
 育児休業の改正といえば、10月から2歳まで再延長できることになるのですよね。その男性従業員は、奥様も会社で働いていると言っていましたから、例えば、子どもが6ヵ月のときに奥様が職場復帰して、その後男性従業員が育児休業を取得した場合、子どもが1歳になったときに保育園に入れられないなら1歳6ヵ月までの延長、更に1歳6ヵ月で保育園に入れられなかった場合は、2歳まで再延長できるってことになりますね。
宮田部長:
 当然男性も、子どもが2歳になるまで育児休業を取得することができるってことですね。
大熊社労士大熊社労士:
 現実的にそのようなケースは少ないかも知れませんが、制度的にはそうなります。育児休業を延長する場合、雇用保険の育児休業給付金の対象になることは前回も言いましたが、その場合、保育園に入れられないことの確認書類が必要になることを、忘れないように育児休業取得者に伝えてくださいね。
福島さん:
 1歳のときと、1歳6ヵ月のタイミングですよね。
大熊社労士:
 はい、具体的には市町村が発行した「保育所入所保留通知書」が必要になるのですが、市町村で申込みの手続きをしていないと、通知書は発行されませんので、注意が必要です。
福島さん:
 育児休業を延長したけれど、育児休業給付金がもらえなかった、ということを耳にしたことがあります。
大熊社労士:
 はい、こういうことが実際にありました。保育園の申込みは4月~翌年3月の年度で運用されていて、今年4月に入れなかった場合は来年4月に保育園に入れたいと考える人が多く、来年4月に入れる手続きのことに集中してしまい、子どもが1歳のときの入園申込みをしていなかったということがありました。申込みをしていない場合は、市町村から「保育所入所保留通知書」は発行されません。
福島照美福島さん:
 確かに、待機児童が多いので、親からすると自分の子どもがいつ保育園に入れるかということをまず考えますから、1歳のときの申込みがおろそかになることが考えられますね。「保育所入所保留通知書」がないと、育児休業給付金はもらえないですからね。
宮田部長:
 う~ん、育児休業給付金は、休業前賃金の67%か50%ですから、給与の半分以上が、仮に1歳~2歳になるまでもらえなかったとすると、大変なことですね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業者にとっては重要なことですから、育児休業を延長する1歳のときと1歳6ヵ月のときには、その書類が必要であることを伝えてください。
宮田部長:
 育児休業制度と育児休業給付金の流れ、何が必要となるのか、書面で渡した方がいいですね。
福島さん:
 わかりました。2歳まで育児休業再延長となりますし、きちんと案内を作成します。
大熊社労士:
 私も、アドバイスします。
福島さん: 先生、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。前述したとおり、育児休業は最大2歳まで延長できるようになりますが、雇用保険の育児休業給付金を受給するためには、1歳のとき、1歳6ヵ月のときに、保育園に入れないという「保育所入所保留通知書」が必要となります。保育園の申込み期限は、入所希望月の前々月の末日や、前月の15日など、市町村によって異なり、また4月入所の場合は申込みが殺到することから、前年の秋頃に締切る市町村が多く、申込み期限も市町村によって異なることを、育児休業取得者へ伝えるようにしましょう。


関連blog記事
2017年9月4日「男性の育児休業はいつから取得できますか?」
https://roumu.com/archives/65784233.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
厚生労働省「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf

(小浜ますみ)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県内企業の2017年夏季賞与 平均妥結額は▲6.5%の868,076円

賞与 愛知県は、県内企業の夏季一時金要求・妥結状況を調査し、その結果をとりまとめました。

 平成29年の夏季一時金の平均妥結額は868,076円、平均妥結月数は2.75か月で、前年より額で60,254円、月数で0.20か月の減少となり、平成24年以来の減少に転じています。
平均妥結額:868,076円 【前年比】 60,254円減 6.5%減
平均妥結月数: 2.75か月 【前年比】 0.20か月減 *数値はいずれも加重平均

 集計企業数の約7割を占める製造業の平均妥結額は905,539円で、前年比80,963円の減(前年比8.2%減)となり、平均妥結月数は2.86か月で、前年比0.27か月の減となっています。また、製造業の業種別の平均妥結額をみると、「輸送用機械器具」の963,604円がもっとも高くなりました。

 一方、非製造業の平均妥結額は、661,609円で、前年比6,304円の減(前年比0.9%減)となりました。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成29年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/29kaki.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

降格希望申出書(降格願)

shoshiki759 これは、社員が降格を希望する旨の申出を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki759.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki759.pdf(2KB)


[ワンポイントアドバイス]

 降格の希望を申し出ることのできる事由として、心身の状況や育児・介護と仕事との両立等が考えられます。

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

大津章敬 10月11日(水)開催の奉行フォーラム2017in名古屋で基調講演を担当

奉行フォーラム OBC様の秋のビッグイベントである奉行フォーラムの名古屋会場に、今年も弊社代表社員の大津章敬が登壇することが決定しました。日時は2017年10月11日(水)で、会場は栄の名古屋東急ホテルになります。今年は働き方改革をテーマに1日で3講演を行います。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


奉行フォーラム2017 in 名古屋
あと1年間で中堅・中小企業が必ず実現できる働き方改革の決定版
~企業事例から陥りやすい落とし穴と本質を見抜く!
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時・会場:2017年10月11日(水)名古屋東急ホテル(栄)
 A-1 09:50~10:50
 A-3 13:20~14:20
 A-5 16:20~17:20


 残業時間上限規制・有休消化義務化を盛り込んだ労働基準法改正が2019年4月に予定され、労働時間を削減する働き方改革の実現まで実質1年しかありません。働き方改革では、労働時間の削減と企業競争力の維持を両立することが求められる一方で、世の中にある様々な取り組みは大手企業を中心とした考え方や手法であり、多くの企業は何から始めればいいのか・本当に実現できるのか不安を募らせています。

 本セミナーでは、企業事例を通じて、陥りやすい落とし穴と働き方改革の本質に迫り、実現する計画と実践方法を明らかにしていきます。

 受講料は無料となっております。この講演以外にも様々な講演や展示がありますので、是非お越しください。なお、詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www2.obc.co.jp/f2017/nagoya/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

労働環境とメンタルヘルス不調の関連性 残業代の支給も影響を与えている

メンタル メンタルヘルス不調者の問題はいまや多くの企業に共通する悩みとなっています。本日は、厚生労働省の平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」の中から、メンタルヘルスの状況に影響を及ぼす事項について取り上げます。

 労働環境が「メンタルヘルスの状況」に及ぼす影響についてみると、「平均的な1週間当たりの残業時間」、「残業が最長の週の残業時間」、「ハラスメントの有無」、「職場環境に対する評価」などが有意に関連しています。たとえば、「平均的な1 週間当たりの残業時間」では、「0時間」の場合に比べて「10時間以上」の場合に、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。中でも、「残業が最長の週の残業時間」が30 時間以上の場合に、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。

 一方、「ハラスメントの有無」別では、『ハラスメントはない』場合に比べて、『ハラスメントを受けている』または『自分以外がハラスメントを受けている』場合において、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。

 「職場環境に対する評価」に関しては、「自分に与えられた仕事について、裁量を持って進めることができる」場合や「いまの職場やこの仕事にやりがいや誇りを感じている場合及び全体として、仕事の量と質は適当だと思う場合は、そうでない場合に比べてメンタルヘルスの状態が良好になる傾向が見られています。

 その他、「残業手当の支給の有無」、「把握されている労働時間の正確性」、「残業を行う場合の手続き」が有意に関連してているそうです。具体的には、「残業手当の支給の有無」では、残業手当が「支給されていない」者(サービス残業の者等含む。)に比べて、『全額支給されている』者の方が、メンタルヘルスの状態が良好になる傾向が見られています。

 このように考えると、職場環境の整備が重要な仕事であると考えられます。


参考リンク
厚生労働省「平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174205.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

厚生労働省 9月20日に「テレワーク・セミナーin名古屋」を開催

8月31日 時間や場所を有効活用することができるテレワークは、「働き方改革」推進の有効な手段として期待されています。ただ、実際に制度として導入するにはいくつかのハードルがあり、どのように導入すればよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

 そうした状況をふまえ、厚生労働省では民間企業などに対し積極的な情報提供を行うことを目的に、各地で「テレワーク・セミナー」を開催しています。このセミナーでは、テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT、テレワーク導入の企業事例などを紹介しています。

 9月20日にウインクあいちで開催される「テレワーク・セミナーin名古屋」には、各分野の専門家が登壇する予定です。参加無料でどなたでも参加できますので、導入を検討している企業の人事労務担当者や社労士のみなさんはぜひこの機会にご参加ください。


 日時
 2017年9月20日(水) 午後1時から午後3時30分まで
 午後0時30分開場、午後3時35分より個別相談会

場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)12階1202号室
 名古屋市中村区名駅4-4-38
内容
 テレワーク導入事例の紹介
 テレワーク導入企業の体験談  
 テレワーク実施時の労務管理上の留意点
 情報通信技術面における留意点
 個別相談会(事前に相談内容を登録した方) 
定員
 90名(先着順)
参加費
 無料
申込
 
詳細、お申込みは以下よりお願いします。
 http://kagayakutelework.jp/seminar/
問い合わせ(受託)先
 一般社団法人 日本テレワーク協会
  担当:満留 
 TEL 03-5577-4572  FAX 03-5577-4582
 E-mail seminar@japan-telework.or.jp


参考リンク
「厚生労働省主催 テレワーク・セミナー in 名古屋(一回目)(9月20日(水)開催)」 申込受付開始
http://www.japan-telework.or.jp/topics2/91.html

(日比野志穂
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu
 

辞令(降格)

shoshiki757 これは社員が降格した際に交付する辞令の書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki757.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki757.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 降格したことを辞令として書面で知らせるものになります。

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。