「ハイ」の検索結果

勤務間インターバルってなんですか?

 最近は人事労務関連の話題がかなり多くあるなと、年度末に向けて公的機関から出ている情報をチェックしながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 最近、「勤務間インターバル」という言葉をよく耳にするようになったのですが、これってなんですか?
大熊社労士:
 今日は最新のキーワードですね。確かに聞くことが多くなった人事労務関連のキーワードですね。最近は、厚生労働省も専用のサイトを開設し、周知に力を入れています。
福島さん:
 確か、私、助成金もあるとどこかで見たような気がします。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは順を追って説明していきましょう。まず、勤務間インターバルですが、前日の勤務終了後から、翌日の勤務開始まで、一定時間以上の「休息期間」を設けるというものです。例えば、勤務間インターバルの時間を11時間と設定した場合に、前日の勤務が残業で午後11時になった場合に翌日は午前10時以降にしか勤務できないとするものです。
宮田部長:
 始業時刻が午前9時となっていてもですか?
大熊社労士:
 そうなります。そもそもこの勤務間インターバルは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することを目的に導入されるものです。これまでは、どれだけ勤務終了が遅くなっても、労働契約上、次の日の始業時刻に出社しないといけないというのが、労働時間の原則的な考え方でしたから、業務を抱えていると必然的に残業になり、そして、それに連動して生活時間や睡眠時間も短くなるという現象がありました。
宮田部長:
 確かに仕事が忙しくなって時間がなくなると何が削られるかといったら、睡眠時間となりやすいですよね。
福島さん:
 特に私は子育て中なので、疲れた~、と思って多少家事を放置しても、子どもの食事をやめるわけにはいかないですし、お風呂にも入れないといけない。手を抜くのにも限界があるなと感じています。
大熊社労士:
 そうですよね。社会環境が変わってきて、男性も育児参加といわれている時代、福島さんのような状況の男性も出てきていると思いますね。また、睡眠時間の確保というのは、過重労働対策やメンタルヘルスに関する対策にもなるでしょうから、注目度が高いということなのでしょう。
宮田部長:
 では、実際に勤務間インターバルを入れるとなると、どのような制度になるのですか。
大熊社労士:
 そうですね、形としてはいろいろあると思うのですが、ポイントは勤務間インターバルの時間をまず設定するということでしょう。例えば、その時間を11時間と設定したのであれば、前日の勤務から11時間以上を開いていない場合には11時間後を始業時刻として繰り下げるということが考えられます。
福島さん:
 始業時刻が繰り下げになるということは終業時刻も繰り下げになるということですよね?そうなると、また帰るのが遅くなりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。午後11時まで働いたので、翌日は午前10時出社。業務が多くなって深夜0時終業で翌々日は午前11時出社・・・なんてことにならないようにしないといけません。結局どんどん夜型になってしまうというリスクさえありますからね。その対応としてはフレックスタイム制の採用も有力と思っています。
宮田部長:
 そうかぁ、なるほど。例えば、勤務間インターバルを6時間くらいにするというのはどうですか?
大熊社労士:
 確かに名案!といいたいところですが、あまりに短いと勤務間インターバル制度の主旨から外れることになります。先ほど話題に上がった助成金でも、助成金が支給されるのは9時間以上の勤務間インターバルを導入した場合であり、11時間以上の制度を導入した場合には助成の上限額が大きくなります。
宮田部長:
 そっか、そりゃそうですよね。
大熊社労士:
 ですので、勤務間インターバルでとして時間のみを決めて制度を運用するのではなく、終業時刻も管理していかないといけないと私は考えています。本来、9時始業の会社で11時間の勤務間インターバルを入れるのであれば、午前9時始業に合うように前日の午後10時までには終業するべきですからね。
福島照美福島さん:
 確かに働き過ぎだから翌日の始業を遅くするというよりも、翌日の始業を適切に迎えることができるように前日の終業をきちんと調整するということをすべきだなぁと感じます。
大熊社労士:
 とはいえ、その日のうちに必ずやっておくべきことがあるというのであれば、なかなか難しいということになります。ですので、ある程度、納期管理も適切にやっていくべきなのでしょうね。
宮田部長:
 そうですね。従業員各人別に仕事を任せすぎるのではなく、管理をしていくということが重要
になりますね。
福島さん:
 ふと、私が従業員の皆さんのタイムカードを見ている限りでは、10時間くらいは現在でも事実上、勤務間インターバルがあるような気がします。一度、少ない人でどれくらいなのか、一度、タイムカードのシステムからデータで分析できないかを確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。案外、制度を導入しなくても近い状態になっているというケースもあります。是非、一度、確認してみてください。
宮田部長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。勤務間インターバルは、法制化の前に助成金が設けられて推進が図られる流れにありましたが、先日、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合の「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」で、「勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法及び同指針に盛り込む」とされました。今後、法制化によりますます注目を浴びてくるものと思われます。


参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html
厚生労働省「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
日本経済団体連合会「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/018.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

増加する不法就労助長罪(外国人雇用問題)

facf179b こんにちは。服部@名南経営です。
 西日本の大手串カツ屋で、違法に外国人留学生を雇用したことについて、不法就労助長罪が適用され、経営者が書類送検されたというニュースが流れていました。

 人材確保難が続く中、外国人留学生を雇用したものの、留学生に求められる1週間28時間までのアルバイト時間を超えて雇用していたということがその理由です。

 外国人留学生には、本来、学業を学ぶことが主であるため、アルバイトは1週間28時間しか認められていません。これを超えて雇用をした場合には、今回の件のように不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)が適用されることに注意をしなければなりません。罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金ですが、人手不足で外国人に頼らざるを得ないような現状では、今後もこうした摘発は続くものでしょう。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

36協定の本社一括届出における本社以外の各事業場一覧表

shoshiki736これは、36協定を本社一括で届出を行う際に届け出ることになっている一覧表の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要
法定保存期間:36協定と同様に保管

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki736.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki736.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 36協定の一括届出を行う場合、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届け出る必要があります。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

79.76%の企業で残業削減の取り組みを実施

残業削減 残業の削減はいまや労務管理における最重要事項となっていますが、東京商工リサーチでは、その取り組み状況を調査し、その結果を公表しました。この調査は、2017年2月14日~24日の期間にインターネットによるアンケートにより実施されたもので、有効回答12,519社の回答を集計、分析したもの。

 「残業時間を減らす努力をしていますか?」という設問については、以下のように8割近い企業が残業削減への取り組みを行っていることがわかりました。
はい 79.76%
いいえ 12.43%
不明 7.81%

 そして実際の対策の内容が以下のとおりです。
37.8% 仕事の効率向上のための指導
29.8% 仕事の実態に合わせた人員配置の見直し
15.8% ノー残業デーの設定
 8.2% 勤務体系や役職等の変更
 1.8% 労働組合等との協定見直し
 0.9% 削減度合いに応じたインセンティブ支給

 規模別で見るといずれも大企業が積極的にこれらの取り組みを進めていることが分かり、人手不足で余裕の乏しい中小企業での取り組みが遅れていることも分かります。今後、労働時間管理は過重労働対策から更に一歩進め、安定的な人材確保のためのワークライフバランスの実現の段階に進んでいきます。中小企業だから仕方ないと取り組みを放棄すれば、最終的には人材不足による事業危機にも繋がり兼ねません。様々な制約がある中でも、効果的な仕事の進め方を模索していきましょう。


参考リンク
東京商工リサーチ「「長時間労働」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170310_01.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

ハローワークで新卒求人を受け付けてもらえないことがあります

 今日は何の話をしようかなと思いながら大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、どこかにいい人はいないですかねぇ?採用活動をずっと続けているのですが、なかなかいい人が見つからないんですよ。先日、内定まで出したのですが、他社でも内定が出て、そちらに行くことにしますといわれてしまって…。
大熊社労士:
 どこの企業でもいまは人手が不足していますからね。私の顧問先でも同じような話を聞くことが多くありますよ。新卒者も売り手市場ですから、なるべく条件のよい会社に就職しようと必死になっているようですね。
福島さん:
 少子化も影響しているのですよね?リーマンショック後はあんなに人が溢れかえっていたのに・・・と感じます。
大熊社労士:
 そうですね。あ、そういえば、ハローワークの新卒求人の受付に関して、労働基準監督署の調査などで是正勧告を受けた場合には、受け取ってくれないというのが、1年ほど前から始まっています。ちょっと待ってくださいね。えっと・・・そうそう、このリーフレットです。
宮田部長:
 へぇ、そんな取扱いが出ていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。日本の終身雇用は徐々に崩れていっていますが、それでも新卒で入社した会社で勤め上げるという人もまだまだ多くいます。また、新卒の一括採用というのも続けられていますから、新卒者にとって最初の就職でつまずかせるわけにはいかない、これが国の考え方になりますよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。中途退職するときのことを考えて就職する人は、起業の意志や経営者のご子息を除いていないと言っても過言ではないのでしょう。あ、女性で結婚や出産で退職を考えている人はいるかもしれませんが…。
大熊社労士:
 そうですね。最近は女性でもライフイベントを迎えても働き続けることができる会社に就職したいという人が増えているようですから、会社選びもその観点があるようですね。
宮田部長:
 いずれにしても、新卒は大切にしないといけない。いあ、中途もなんですけどね。
大熊社労士:
 ははは。そうですね。それで本来の話に戻しますと、ハローワークでは昨年の3月から、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない「不受理」とする扱いを始めたのです。これはよく考えるとすごいことなんですよね。国の機関であり、無料で職業紹介をするハローワークが、一定の企業に対してこのサービスを行わない、とすることですから。
宮田部長:
 なるほど。具体定期にはどのような違反があると受け付けてもらえないのですか?
大熊社労士:
 労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、そして育児介護休業法に関する規定違反とされています。より具体的な規定となると以下の3つに分けられますね。
過重労働の制限などに対する規定
 若者の円滑なキャリア形成に支障をきたす恐れがある長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反
性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
 若者の継続就業が困難となることがある、性別や仕事と育児などの両立を理由とした不適切な取扱いがなされる場合
その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
 労働契約締結時の労働条件の明示規定に関するもの。また、年少者に関する労働基準の規定も対象とする
※新卒採用では、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変更が生じやすいことから、就業前に労働条件を確認することが重要となっているため
宮田部長:
 う~ん、分かったような分からないような。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。もう少し踏み込んでお話をすると、例えば、36協定に記載されている時間外労働時間数を超えて残業させていたとして、是正勧告を受けたとします。すぐに体制を変更し、違反がないように是正ができればよいのですが、問題を放置し、再び同じ是正勧告を受けたような場合が該当します。ポイントは労働基準法等の同一条項の違反について1年間に2回以上の是正を受けている場合です。
福島さん:
 1回ではとりあえず大丈夫、ということですね。
宮田部長:
 仮に何らかの問題があって是正勧告を受けたのであれば、すぐに是正をする必要があるといえそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。他には、たとえば妊娠をしたことなどを理由として解雇をしたようなケースを指します。こちらもあくまでも法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合となっていますので、その事実が1回あったのみでは該当しません。もちろん法違反をしてはなりませんが、何らかの問題が発覚したのであれば、企業としても真摯・誠実に対応することが求められます。
福島さん:
 そうですね。ちなみにどの程度の期間、不受理となるのですか?
大熊社労士:
 はい。これはケースによって異なりますが、先ほど挙げた2つの事例では、まずは法違反が是正されるまでの期間、そして、是正後6ヶ月が経過するまでとなっています。
宮田部長:
 是正がされない場合には、不受理期間も長引くということですね。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、是正勧告が出てしまった場合にはすぐにその内容を確認し、対策をすることが重要です。
宮田部長:
 そうですね。今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はハローワークでの求人票不受理のお話でした。不受理期間のもうひとつが、対象条項違反により送検され、公表された場合になりますが、この場合には送検された日から1年経過するまで(是正後6ヶ月経過するまでは、不受理期間を延長)となっています。いずれにしても不受理といった事態にならないように人事労務管理を徹底していきましょう。


関連blog記事
2017年3月2日「平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460184.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

労働基準法改正による混乱~台湾~

104524dbこんにちは。服部@名南経営です。
 今年1月から台湾では労働基準法が改正され、いろいろと混乱が生じているという話を多方面から耳にします。

 この法改正では、1週間のうちに「法定休日」を1日設定することは従来どおりですがそれに加えて、会社が任意で定める「所定休日」を1日、それぞれ設定することを義務付けたもので、所定休日における出勤は割増率が従来の2倍に改正されたことから、現地企業のコストアップになっているとのこと。
 伴って、飲食店を中心に人材不足が発生し、それが商品に転嫁されて値上げがジワジワと行われているようで、法改正に伴う影響が多く生じているようです。

 台湾については、10年前に台湾新幹線が開通するというので、開通に合わせて渡航をしたのですが、開通が延期となり、地元の鉄道や長距離バスを乗り継いであちこちを移動をした記憶があります。台北を離れると、原付バイクだらけ。雰囲気はまるで日本のようでした。今はどうなっているのかな。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

社員の専門技能の向上に活用したい愛知県の在職者向け職業訓練

社員の専門技能の向上に活用したい 人材採用難のいま、改めて既存人材のレベルアップが重要になっています。しかし、中小企業ではなかなか教育訓練にまで手が回らないものです。そのような場合には愛知県が県立高等技術専門校や愛知障害者職業能力開発校において実施している職業訓練(在職者向け)を活用してみてはいかがでしょうか?

 名古屋高等技術専門校だけでも以下のような講座が開講されています。
建築CAD入門
 JW_CADの基本操作、各種コマンドの演習及び木造平面図の作成を行う
機械加工の基本操作(フライス盤作業編)
 立型フライス盤の取扱い及び正面フライスによる平面加工を行う(六面体加工)
機械加工の基本操作(旋盤作業編)
 汎用旋盤の取扱い及び端面切削、外径切削等の加工を行う(ハイスバイト使用)
剪(せん)定・移植と垣根のデザイン
 春季の松の剪(せん)定と移植方法を学び、松と竹垣のデザインを行う
初めてでもつながるネットワーク施工
 ネットワークの基礎知識とネットワークにつなげる方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(ステンレス鋼)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びステンレス鋼(薄板)の溶接方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(アルミニウム)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びアルミニウム(薄板)の溶接方法を習得する
シーケンサプログラミング
 三菱製のPLC(FXシーケンサ)を用い、PLC独特のプログラム法であるラダープログラミングを習得する
被覆アーク溶接基礎
 被覆アーク溶接機の取扱い及び鋼板(中板)の溶接方法、溶接技能者評価試験基本級(A-2F)レベルの技能・知識を習得する
機械CAD製図基礎
 2D-CADの基本操作、各種コマンドの演習及び機械製図JIS B 0001に基づく簡単な機械図面の作成方法を習得する
インテリアパース作成入門
 簡易法によるパース作成方法及びパース着彩方法を習得する
ガーデンプラン提案手法
 庭のスタイルや樹木・植栽に関して学び、庭のプランニングを行う

 なお、受講料は、一人一回毎に、実技コースが2,300円、学科コースが1,600円と非常に安価に抑えられており、中小企業でも気軽に活用できます。詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度 スキルアップ講座(在職者対象訓練)のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/29zaishokusha.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

愛知県内大学・短大の就職内定率(1月末現在)は86.9%と過去最高

愛知県内大学・短大の就職内定率は86.9% 3月に入り、大卒の採用活動がスタートしました。今年も多くの企業の採用意欲が高く、採用担当者にとっては厳しい年になりそうですが、統計上もその状況が明らかになっています。

 先日、愛知県が1月末現在の大学・短大計の内定率は86.9%(前年同期比+2.1ポイント)となり、調査開始以降、最高水準となりました。
※これまでの最高値は平成28年1月末の84.8%

大学・短大計の就職内定率 86.9%(対前年比2.1ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 86.9%(対前年比2.1ポイント増) 
 短大卒業予定者の就職内定率 87.1%(対前年比2.2ポイント増)

 最近はインターンシップに対する反応も鈍くなるなど、採用担当者のみなさんの悩みは大きくなるばかりですが、事業発展の基礎はやはり人材ですので、よい人材の獲得に向け、頑張っていきましょう。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比2.1ポイント上昇の86.9%」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-naiteiritsu201701.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

3月3日に名古屋駅で話題の「勤務間インターバル制度」導入セミナーが開催

0001 ここ最近、大手企業を中心に長時間労働に関する話題を頻繁に耳にする機会が多くなり、企業においてはなんらかの対策を講じなければと思っていることだと思います。

 そのひとつの手段として昨年度から助成金導入等で話題となっていた「勤務間インターバル制度」。この制度のセミナーが愛知県で開催されます。導入方法だけでなく、助成金についての説明も予定されていますので、参加されてはいかがでしょうか。
主催:厚生労働省
開催日時:2017年3月3日(金) 午後2時~午後5時
開催場所:AP名古屋・名駅 
                名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル8
参加費:無料


参考リンク
「《参加無料》「勤務間インターバル制度導入セミナー」が開催されます」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121582.html

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
TEL 052(589)2355
お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

在宅勤務辞令

shoshiki735 これは、在宅勤務を命じる際に、交付する社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki735.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki735.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。労働時間や給与など条件の取扱いが異なる場合は、書面を用いて説明と明示を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。