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職場のトラブルで悩んでいませんか?雇均法・育介法・パート法に基づく紛争解決援助制度のご案内

lb01543-lタイトル職場のトラブルで悩んでいませんか?雇均法・育介法・パート法に基づく紛争解決援助制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年10月
ページ数:28ページ
概要:職場のトラブルの早期解決に向けて、都道府県労働局長や調停委員による紛争解決の援助について、具体的事例を踏まえて解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(5.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01543.pdf


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「紛争解決援助制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(榊原史子)

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中国進出企業情報交換会 第3回を開催しました。

無題 こんにちは、名南経営の佐藤和之です。

 先週水曜日には、東海地区の中国進出企業の皆さんにお集まりいただき、名古屋駅付近の居酒屋にて情報交換を目的とした懇親会を開催しました。

 この懇親会の開催は3回目となりますが、今回は特別に中国弁護士である王 穏氏にもご参加をいただきました。王弁護士には参加者からたくさんの質問が寄せられていましたが、参加者からも有益な現地情報が飛び交うことも多く、多方面での情報交換ができるのはこの会ならではといったところがあります。

 さて、すでに次回の開催予定も決定しています。次回は、年明け1月20日の夜に開催します。皆さんで中華火鍋を突きながら情報交換をしたいと思いますので、今のうちから是非ご予定いただき、お早目のお申込みをお願いします。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年1月20日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第4回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 株式会社名南経営コンサルティングでは、中国進出企業同士の情報交換の促進を目的として、名古屋において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、懇親会を定期的に開催しています。

 懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。皆様、是非ご参加ください。

■ 開催要領
 日 時 : 2015年1月20日(火)19:00~21:00頃
 会 場 : 四川火鍋楼(名古屋市中区栄4-5-5 セントラル栄ビル4F)※予定
 参加料 : 4,000円(飲食代実費相当)/1名
 定 員 : 16名(1社2名まで)
 申込締切:2015年1月16日(金)18時まで(定員に達し次第、締め切ります。)

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai032.pdf

愛知県の平成26年8月有効求人倍率 引き続き高水準の1.28倍

201408常用有効求人倍率 愛知ハローワークが毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成26年8月版」が公表されました。今回はこのうち、常用労働者の職業別求人・求職状況についてみていくことにしましょう。

 愛知県の常用労働者の有効求人倍率は1.28倍で先月と同率で全国的に見ても高い水準を維持しており、企業にとっては人材確保が厳しい状況が続いています。

 これを職業別に見てみると、保安業5.30倍、建設業4.71倍と有効求人倍率が高い職業がある反面、事務職0.35倍、農林漁業0.58倍、運搬清掃業0.58倍など、需給バランスが大きく崩れている状況が見られます。このミスマッチを解消することは労働行政の大きな課題の一つとなりますが、企業としても安定的な雇用が確保できるように職場環境の改善や求人方法の見直しなどを行っていくことが求められます。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?

 先週月曜日、大熊は服部印刷の福島さんに電話をして今月(10月24日支給)の給与計算が終わっているかを確認していた。いま、総務担当者の中で話題になっているマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大について話す予定だったからである。


福島照美福島さん:
 大熊先生、いつもお世話になっております。どこかのブログで4月から?10月から?通勤手当の税金に関する部分が変更になったというのを読んだのですが、詳しく教えてもらえませんか?
宮田部長:
 え、なにそれ、なにそれ。また増税?困っちゃうなぁ。
大熊社労士:
 いえいえ、御社でもいらっしゃるかと思いますが、マイカー通勤をしている方の通勤手当の取扱いが若干変わるというお話ですよ。
宮田部長:
 で、どうなるのですか?
大熊社労士:
 まずは基本的な内容から確認しておきましょうか。通勤手当は一定の額まで所得税がかからない、つまり非課税となる金額が決まっています。
宮田部長:
 あー、あれですか、公共交通機関だと非課税になるとか言うやつ。
大熊社労士:
 そう、そのやつです。もう少し正確にお伝えすると、公共交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額の全額が非課税になります。ただし、条件があり、最高限度100,000円となっています。
福島さん:
 100,000円あれば、新幹線通勤とかしていない限り、通常の人は全額が非課税になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして今回、変更となったものが、自動車や自転車で通勤している人の非課税の範囲です。これに関しては、通勤距離数によって細かく非課税となる範囲が定められています。
宮田部長:
 あ、確か新入社員に通勤経路を書いてもらうときに、通勤距離数も書いてもらっていたよね、福島さん。それがこの非課税の範囲に影響しているんだね。
福島さん:
 はい、そうです。総務でも念のために調べていますけどね。
大熊社労士:
 今回、その距離数に応じた非課税の範囲が変更になりました。変更点は大きく分けて2点あります。1点目が、非課税限度額の引上げという点です。具体的には以下のように引上げられました。
【課税されない金額(1ヶ月当たり)】
片道の通勤距離     課税されない金額
2km未満     全額課税→変更なし(全額課税)
2km以上10km未満 4,100円→4,200円
10km以上15km未満 6,500円→7,100円
15km以上25km未満 11,300円→12,900円
25km以上35km未満 16,100円→18,700円
35km以上45km未満 20,900円→24,400円
45km以上55km未満 24,500円→28,000円
55km以上     24,500円→31,600円(区分新設)
福島さん:
 距離数が多くなるにしたがって、非課税の範囲も大きくなっているのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。そして、2点目。これは先ほど既に挙げたのですが、新たに「55km以上」という区分が創設されました。
宮田部長宮田部長:
 あ、本当だ!55km以上かぁ。確か当社にも結婚して引っ越した人が遠くからマイカー通勤をしていたなぁ。彼みたいな人には、大きなメリットだね。
福島さん:
 確かにそうですね。彼の場合、これまでと比較して、月々7,000円以上が非課税として認められるってことですもんね。
大熊社労士:
 そうなんですよ。2~10kmの方は月々100円ですから、大したことないように思いますが、通勤が遠くなればなるほどメリットを感じられますね。
福島さん:
 ところで、大熊先生。一番最初にお話をしましたが、これはいつから適用になるのですか?
大熊社労士:
 はい、2014年10月20日に適用になっています。
福島さん:
 え!もう適用されているのですか!?
大熊社労士:
 はい、そうなんです。実は、10月17日(金)に官報で発表になり、10月20日(月)以後に支給する通勤手当から変更することができるとなっていたのです。改正から施行までにあまりに時間がなく、私自身、驚きました。
福島さん:
 どうしよう・・・24日のお給料、改正前のもので計算しちゃいました・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 もっと早く連絡すればよかったですね。実は、先週の月曜日、福島さんに「給与計算、数字確定していますか?」とお電話したじゃないですか。あれが、これに関係する質問だったのです。既に数字が確定されていたので、今回の説明は後回しにしたのです。
福島さん:
 え?
大熊社労士:
 実は、この改正ですが、10月20日施行には間違いないのですが、2014年4月1日に遡及して適用できるということになっているのです。

島さん:
 え?え?
大熊社労士:
 つまり、4月から改正後の非課税枠で計算してよいということになっているのです。ちなみに計算した上での調整は年末調整で行うことになっています。お電話したときに今月の給与計算が確定していたので、混乱させてはならないと思って説明は控えたのですけどね。
福島さん:
 あ、そういうことだったんですね。ほっとしました。
宮田部長:
 ん?ということは今年の年末調整は大変ってことですね。
大熊社労士:
 (にこりとして)はい!(笑)
宮田部長:
 えー、先生、変更は「若干」と言ったのにまったく「若干」じゃないですか~!
大熊社労士:
 これは失礼いたしました(笑)。いずれにしても対応が必要ですので、よろしくお願いします。次回は年末調整での調整について、その概要を説明することにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の改正は事前の告知がなく、総務担当者にとってはとても大きな驚きになったようです。国税庁のホームページからは案内が発表になっていますので、こちらもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


関連blog記事
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053595.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月20日「こんなところにも影響が!?マイカー通勤手当の非課税枠拡大に伴う賃金規程の変更」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41423726.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050373.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます

話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます 先週の木曜日(2014年10月23日)に最高裁で言い渡されたマタハラ裁判の判決が大きな話題になっています。これは妊娠に伴い、労働基準法65条3項に基づく軽易な業務への転換を請求した理学療法士が、その際、十分な説明を受けないままに副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことを不服として、男女雇用機会均等法9条3項に違反を訴えたという事件。

 裁判所ホームページでは、早速その判決文(平成24(受)2231 地位確認等請求事件 平成26年10月23日 最高裁判所第一小法廷判決)を以下で公開しています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

 もっとも重要なポイントは以下の箇所になるのではないかと思われますが、「育児休業から復帰後の配置等が降格に該当し不利益な取扱いというべきか否かの判断に当たっては,妊娠中の軽易業務への転換後の職位等との比較で行うものではなく,軽易業務への転換前の職位等との比較で行うべきことは育児・介護休業法10条の趣旨及び目的から明らかである」とする裁判官櫻井龍子の補足意見も出されており、実務家としては判決文まで確認しておきたい内容となっています。


 当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。


 実際に読んでみると、各種報道の内容とは少し印象が変わる部分もあるのではないかと思いますが、今後の実務に大きな影響を与えることは不可避と考えられますので、是非チェックしてみてください。ポイントは会社における業務上の必要性の内容や程度、そして従業員における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無などとなっています。


参考リンク
裁判所「平成24(受)2231 地位確認等請求事件 平成26年10月23日 最高裁判所第一小法廷判決」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

(大津章敬)

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年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

lb09079タイトル年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
発行者:国税庁
発行時期:平成26年10月
ページ数:1ページ
概要:平成26年4月1日に遡って適用される通勤手当の非課税限度額の引き上げにおいて、年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例を示したリーフレット。
Downloadはこちらから(251KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09079.pdf


参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

(榊原史子)

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日本政府 ルクセンブルクとの社会保障協定に署名 協定締結へ

日本政府 ルクセンブルクとの社会保障協定に署名 協定締結へ 日本企業のグローバル化が進む中、先日(2014年10月10日)、日本政府は、東京において「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク社会保障協定)の署名を行いました。

 現在、日本・ルクセンブルク両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には、日本・ルクセンブルク両国の年金制度および医療保険制度等への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。今回の日・ルクセンブルク社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時的な派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。

 今回の署名を受け、外務省は今後この協定の締結について、国会に承認を求めることを予定しています。


参考リンク
厚生労働省「日・ルクセンブルク社会保障協定の署名」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060564.html

(佐藤和之)

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経済産業省から公開されたインターンシップ活用ガイド

lb09077-l 2016年大学卒業の新卒採用からは、一般社団法人日本経済団体連合会の採用選考に関する指針により、広報活動開始が3月1日以降、選考活動開始が8月1日以降と採用スケジュールが大幅に後ろ倒しとなります。これにより、採用選考期間が短期間となることから、インターンシップの活用が活発になることが予想されます。

 そのような中、経済産業省は、企業におけるインターンシップの活用事例を紹介するガイドブック「成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド(ノウハウブック)」を作成し、先日よりホームページでダウンロードができるようになりました。

 このガイドブックの中では、経済産業省が行った調査をもとに、インターンシップ実施に向けたプロセスや注意が必要となるポイント、企業での活用事例が紹介されています。インターンシップの導入や見直しを検討される際には、是非ダウンロードの上、ご活用ください。
経済産業省「成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド(ノウハウブック)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343008.html


参考リンク
経団連「「採用選考に関する指針」の手引きの改定について」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/078.html

(佐藤和之)

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10月22日東海日中貿易センター様主催セミナーにて弊社・清原が講師を務めました

IMG_5346 2014年10月22日に東海日中貿易センター様主催により開催された中国実務セミナーにて、弊社コンサルタントの清原学が講師を務めさせていただきました。
 
 東海日中貿易センター様では、年に2回ほど講師を務めさせていただいておりますが、今回は、冒頭で中国の最新状況をお伝えした上で、本編では中国における職務等級を中心とした人事制度の解説をさせていただきました。

 セミナーには、50名ほどの方が参加され、終了後には質問に来られる方もいるなど、熱心に聴講されている姿が見られました。

<セミナー概要>
—————————————————————-
一般社団法人 東海日中貿易センター 中国実務セミナー
中国現地法人における社員の処遇決定と人事制度ポイント
—————————————————————-
 何かあればすぐに賃金交渉を始める、お互いに平然と給料を見せ合う、部下を育成しようとしない、転職する…中国現地社員を上手くマネジメントするには、その行動特性を理解した上で、賃金上昇や法改正など、目まぐるしく変わる外部環境にも即応できる人事制度を設計する必要があります。
 この度のセミナーでは、上海にて人事労務コンサルを専門に手掛けている清原学氏をお招きし、中国現地社員の価値観や行動特性を再点検し、その上で現地法人をより良い会社にするための効果的な等級制度、賃金制度、考課制度の作り方・見直し方を、具体例を交え解説していただきます。

1.日系企業と欧米企業・韓国企業・中国国有企業の人事制度の比較
(1)日本の人事制度は中国で運用できるか?
(2)中国国有企業の人事制度
(3)日系企業と欧米韓企業の制度の違い
(4)仕事に価値をつける
(5)日系企業の現地人事制度
(6)職務給制度と人材マネジメント

2.中国現地法人の等級制度、賃金制度、考課制度の具体的事例
(1)職務等級制度と事例
(2)ワーカーの人事制度
(3)ホワイトカラーの人事制度
(4)人事考課の実施方法
(5)ベースアップと定期昇給
(6)賞与原資と考課による配分

■日時:2014年10月22日(水)午後1時30分~4時30分
■講師:株式会社 名南経営コンサルティング
    海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学
■会場:名古屋商工会議所ビル
■主催:一般社団法人 東海日中貿易センター

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愛知県主催「高年齢者雇用推進セミナー2014」が開催されます

20141017aichiblog 愛知県では、高年齢者の知識や職業経験を活かし、意欲と能力があれば誰でも70歳までも働ける雇用環境の整備を推進するため、「高年齢者雇用促進セミナー2014」を開催します。

 このセミナーは、事業主及び人事労務担当の方々を対象に、高齢者雇用への理解を深めるための講演会やパネルディスカッション、助成金の紹介を行います。高齢者雇用を検討している企業の皆さまは、無料セミナーですのでこの機会に参加なさってはいかがでしょうか。

【詳細】
日 時
 平成26年10月31日(金) 13時30分~16時00分
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)5階 小ホール2
 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
対 象
 事業主、企業の人事・労務担当者及び一般県民(定員 150名)
内 容
 【講演】
 テーマ:「高年齢者雇用の現状と課題 ~若者の力と高年齢者の経験の活用~」
 講 師:瀬木 久視 氏(瀬木エルダ就労研究所主宰・高年齢者雇用アドバイザー)
 【事例企業によるパネルディスカッション】
 テーマ:「高年齢者の能力・経験を活かした職場作りの取り組み」
 
 【高年齢者雇用安定助成金の紹介】
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター
募集期間
  平成26年9月24日(水)から平成26年10月24日(金)まで
 (定員になり次第締切)

詳しくは・・・「高年齢者雇用推進セミナー2014」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/5575/2014924171851.pdf


(小森美佐子

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