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求人の際に活用できる愛知県常用労働者の求人募集賃金資料(平成26年8月分)

賃金 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成26年8月版が公表されました。この統計では、職種別で求人募集賃金の上限平均と下限平均が調査されていますが、例えば愛知県内・職業別にデータを抜粋すると以下のとおりとなっています。

事務的職業 上限平均 218千円 下限平均 174千円
販売の職業 上限平均 285千円 下限平均 194千円
サービスの職業 上限平均 249千円 下限平均 181千円
生産工程の職業 上限平均 253千円 下限平均 181千円
輸送・機械運転の職業 上限平均 268千円 下限平均 212千円

 景気の回復により、求人を予定している企業も多いと思います。この調査は、職種の区分けも比較的細かく設定されていますので、求人募集時の賃金目安として活用できるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」

http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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2015年12月施行で注目されるストレスチェック 制度詳細議論がスタート

2015年12月施行で注目されるストレスチェック 2014年6月に公布された改正労働安全衛生法では、ストレスチェックの導入が大きな注目を集めています。先日、施行日は2015年12月1日に決定しましたが、制度の詳細についてはまだ議論の途中です。厚生労働省では、2014年7月から専門検討会において議論を行ってきましたが、10月からはその議論を踏まえ、各行政検討会での検討が始まっています。本日は、2014年10月10日に第1回の検討が開催された「ストレスチェックと面接指導の実施方法に関する検討会」において議論されている事項について紹介します。
ストレスチェックの実施に当たって行うべき事項
○ストレスチェック制度実施時の衛生委員会(安全衛生委員会)の役割。
○当該事業場の総合的なメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置付けについて。
○ストレスチェックの実施に当たり、事業者から労働者へ周知すべき事項について。
ストレスチェックの実施方法等
(1)実施方法
○ストレスチェックの実施方法について。
○1年以内に複数回実施することや業務の繁忙期に実施時期を設定することについて。
○一般定期健康診断と同時に実施する場合、ストレスチェックの調査用紙は、一般定期健康診断の問診票と別葉にする必要があるか。
○ストレスチェックの対象者は、パートタイム労働者の考え方を含め、一般定期健康診断と同様でよいか。
○外部にストレスチェックの実施を委託する場合も含めた産業医の関与について。
(2)実施者(医師、保健師等の実施主体)の役割
○実施者(医師、保健師等の実施主体)の役割について。
○上記に加え、実施者が果たすべき役割について。
○実施者がストレスチェックの結果の評価を行ったことの記録について。
(3)ICT を活用した実施方法
○ICT を活用した実施方法について。
ストレスチェックの項目とその評価基準について
○ストレスチェックの項目と評価の考え方について。
○ストレスチェック項目に含めるべきではない項目の整理について。
○ストレスチェックと一般健康診断の問診との関係の整理について。
ストレスチェックの結果の労働者への通知について
(1)通知方法
○実施者がストレスチェックの結果を労働者に通知する際の留意事項について。
○労働者への結果通知に際して、実施者から労働者に伝える事項について。
(2)通知後のフォローアップ
○高ストレスと判定された者が放置されないようにするための対策について。
集団的なストレスの状況について
○事業者によるストレスチェック結果の集団的分析の取扱いについて。
○集団的な分析の方法について。
○集団的な分析結果の保存について。
○集団的な分析結果の活用方法について。

 この内容を見ると、衛生委員会の果たすべき役割や事業主から労働者へ周知すべき事項はあるかといったように、専門検討会での議論を踏まえ、より詳細な論点が挙げられています。各行政検討会は、12月までを目処に全5回の開催が予定されていますので、当ブログでは今後も検討会の動向に注目していきたいと思います。


関連blog記事
2014年10月11日「6割超の事業所が取り組んでいるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/52051956.html
2014年10月1日「改正安衛法 ストレスチェックの導入は2015年12月1日に決定」
https://roumu.com
/archives/52051283.html
2014年9月17日「注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に」
https://roumu.com
/archives/52049546.html
2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
https://roumu.com
/archives/52048081.html

参考リンク
厚生労働省「第1回ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000061409.html

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社労士法人名南経営 無料セミナー11月コース「従業員の妊娠・出産・育児そのとき総務担当者が行う手続ポイント総まとめ」受付中

セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、中堅中小企業の経営者および人事総務担当のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しています。現在は2014年11月27日に開催する「従業員の妊娠・出産・育児そのとき総務担当者が行う手続ポイント総まとめ」の参加受付を行っています。受講料は無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 
従業員の妊娠・出産・育児そのとき総務担当者が行う手続ポイント総まとめ
日時:2014年11月27日(木)14:00~15:30
講師:社会保険労務士法人名南経営 三好奈緒
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)


 アベノミクスの成長戦略にも掲げられているとおり、近年では女性の社会での活躍が期待され、結婚・妊娠を機に女性が仕事を辞める時代から、生涯働き続ける時代へと変化してきています。従業員の出産・育児における会社の対応や手続きは、様々な配慮を必要とする場面が多く、また、妊娠から育児休業期と長期にわたっての煩雑な手続きは総務担当者の負担にもなっていることがあります。

  今回のセミナーでは、法改正によりますます複雑になった妊娠・出産・育児休業の制度の確認と、スムーズに手続きを行うためのポイントについて、実務担当者にもわかりやすくお話します。
【カリキュラム】
女性従業員の最近の就労実態
   ・安倍内閣が掲げる女性活躍の目標
   ・年代別に見る女性の就業率の変化(M字カーブとは)
従業員の妊娠・出産・育児 それぞれの場面で法律に定めがある会社の対応
女性従業員が安心して妊娠から育児期を過ごせる社内対応のコツ
   ・マタニティハラスメントとは
   ・産前産後休業、育児休業中のコミュニケーション策
出産・育児中の従業員のための各種手続ポイント
   ・今年の法改正のポイント
   ・スムーズに手続を進めるためのテクニック

日 時  :2014年11月27日(木) 午後2時~午後3時30分
場 所  :名南経営本社セミナールーム(丸の内)
講 師  :社会保険労務士法人名南経営 三好奈緒
対 象  :企業の経営者、人事労務担当の皆さま
        ※税理士・社会保険労務士など専門家の皆さまはご遠慮ください。
受講料 :無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/13572/

(日比野志穂)

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再就職手当のご案内

lb05414-lタイトル:再就職手当のご案内
発行日:平成26年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就くなどした場合に支給される再就職手当について、説明したパンフレット。支給要件や手当額の具体的手順や額が記載されている。
Downloadはこちらから(498KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05414.pdf


 参考リンク
ハローワークインターネットサービス「 就職促進給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

(榊原史子)

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労災保険「特別加入」の加入・脱退などの手続期間が拡大しました

無題 社員が業務中にけがなどをした場合には、日本国内であれば、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)の適用があり、そこから治療費などの給付を受けることができます。しかし、海外に出向している社員の場合は、日本の法律である労災保険法の適用が及ばないため、労災保険の給付を受けることができません。そこで労災保険では、海外赴任者が特別に労災保険に加入し給付の適用を受けることができる「海外派遣者の特別加入制度」を設けています。

 この制度に加入するためには、個人ごとに手続きを行う必要がありますが、この手続期間が2014年10月1日から変更となりました。変更内容は、具体的には次のとおりです。

新規加入、変更の手続き

従前

加入(変更)したい日前14日間

今後

加入(変更)したい日前30日間

脱退の手続き

従前

脱退したい日以前14日間(※脱退は当日の手続きも可能)

今後

脱退したい日以前30日間(※脱退は当日の手続きも可能)

給付基礎日額変更の事前申請

従前

3月18日から3月31日までの14日間

今後

3月2日から3月31日までの30日間

これによって、以前に比べると、余裕を持って労災保険の特別加入の手続きをすることができるようになりましたが、下記の参考リンクで紹介している注意事項も確認の上、手続きは計画的に行いましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「平成26年10月1日から労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間が広がります。」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf
海外赴任者の労災保険特別加入手続に潜む落とし穴(1)
https://roumu.com/archives/39521014.html
海外赴任者の労災保険特別加入手続に潜む落とし穴(2)
https://roumu.com/archives/39772077.html
海外赴任者の労災保険特別加入手続に潜む落とし穴(3)
https://roumu.com/archives/39772177.html

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マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要

マイナンバー 「通知カード」による国民への番号通知まであと1年となり、徐々にマイナンバー制スタートに向けた動きが加速してきました。番号法においては、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という)の利用範囲を限定するなど、厳格な保護措置が定められていますが、内閣府の特定個人情報保護委員会は、この法律に基づき、事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するためのガイドラインのとりまとめを進めています。先日、このガイドライン(事業者編)案が公表され、パブリックコメントの募集が開始されました。

 このガイドライン案ですが、事業者にとって非常に厳しい内容となっています。そこで以下ではその概要について取り上げましょう。

 ガイドラインによると、マイナンバーは事業者の別を問わず個人番号を取り扱うすべての者に適用されることとなっています。まず事業者は、本人から個人番号の提供を受けることになりますが、単に「通知カード」の提供を受けるだけでなく運転免許証等の身元確認書類も合わせて確認する必要があり、番号の提供を受けることだけでも大きな業務負担が発生することが予想されます。

 これに加え、収集した個人番号には、以下の3点について個人情報保護法よりも厳格な各種の保護措置が設けられており、万が一漏えい等が発生した場合には、その行為者のみならず事業者に対しても罰金刑が課される両罰規定となっております。
特定個人情報の利用制限
特定個人情報の安全管理措置等
特定個人情報の提供制限等

 この他、利用制限が限定的に定められていたり、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、速やかに廃棄または削除することなど、今回のガイドライン案の内容通りになれば、事業者に求められる保護措置はかなり厳しい状況となりそうです。

 社労士や税理士などの士業も含め、ほとんどの事業者に大きな影響があることから、実務担当者としては以下でこのガイドライン案を確認し、今後求められる対応について検討を進めておくのが良いでしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=0


関連blog記事
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
パブリックコメント「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(案)に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=0

(安藤慎祐)

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源泉徴収票の再交付・差し替えのお願い

shoshiki618 これは、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が改正されたことに伴い、マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されました。この改正は、平成26年4月1日以後に支給された通勤手当について遡って適用されうことになっており、平成26 年中の退職者ですでに「平成26 年分 給与所得の源泉徴収票」を交付した人は、差し替えが必要となるケースがあります。これは、その源泉徴収票の再交付・差し替えのお願いする社内文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki618.doc(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki618.pdf(54KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再交付された人は、再就職先等で行われる年末調整により、最終的な調整が行われることになるほか、年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになっています。


関連blog記事
2014年10月27日「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343385.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月23日「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343265.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053070.html

(福間みゆき)

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平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!

lb05415-lタイトル:平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!
発行者:高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:平成26年4月
ページ数:20ページ
概要:平成27年4月に施行される「改正障害者雇用納付金制度」の概要、支給申請手続き等に関するパンフレット。この改正により、新たに常用雇用労働者数100人超200人以下の中小企業事業主についても納付金の対象となり、あわせて申告が必要になる。その申告申請手続きについてもステップ別に詳しく記載されている。
Downloadはこちらから(5.74MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05415.pdf 


参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大されます。」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html

(小森美佐子)

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ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円

ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円 今春はベースアップが大きな話題となりましたが、それに人手不足感が加わることで学卒初任給が再び上昇し始めています。今回は産労総合研究所の「2014年決定初任給調査」から、学卒初任給の改定状況について取り上げます。なお、この調査結果は、全国1・2部上場企業と過去に同調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して実施されたもので、回答数は235社となっています。

 リーマンショック以来、ほぼ横ばいであった初任給ですが、今春は以下のように引き上げを実施した企業が増加しています。
引き上げた 27.2%(前年10.7%)
据え置いた 69.4%(前年85.3%)
引き下げた 0.0%(前年0.9%)
その他   3.0%(前年2.2%)

 その結果、学歴別の初任給は以下のように全面的に上昇しています。
大学院卒博士 227,444円(前年比694円増)
大学院卒修士 219,497円(前年比1,014円増)
大学卒一律  204,148円(前年比506円増)
大学卒基幹職 206,883円(前年比1,172円増)
大学卒補助職 185,478円(前年比870円増)
短大卒事務  173,605円(前年比493円増)
高専卒技術  180,256円(前年比808円増)
高校卒一律  163,752円(前年比603円増)
高校卒基幹職 167,205円(前年比1,114円増)
高校卒補助職 158,523円(前年比315円増)
専修・専門技術学校卒2年修了 178,336円(前年比2,727円増)
専修・専門技術学校卒3年修了 184,217円(前年比728円増)

 新卒採用において初任給は重要なポイントとなりますので、自社の初任給水準が一定の競争力を持つ水準になっているかの検討を行っておく必要があるでしょう。


関連blog記事
2014年8月28日「今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52046268.html
2014年5月15日「進められる新卒の初任給見直し 23.2%が全学歴引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52035949.html
2013年11月6日「90.3%の企業が初任給を据え置き」
https://roumu.com
/archives/52014993.html

参考リンク
産労総合研究所「2014年決定初任給調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1410-2/

(大津章敬)

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愛知県 子育てママのための職場体験協力企業を募集中

1028 あいち子育て女性再就職サポートセンターは、結婚・出産・育児等で離職した女性の再就職をサポートするため、これから就職を考えている女性を対象とした職場体験にご協力頂ける企業を募集しています。女性活用の促進を検討されている事業所の皆様、参加は無料ですのでぜひ活用なさってはいかがでしょうか。
【詳細】
募集期間
    平成26年7月~27年3月までの各月2社

受入日数および時間
  1社1日間の職場体験
  10:00~16:00(休憩時間1時間含む)

受入定員
  5名

申し込み
  「御協力企業の申込書」に必要事項を記入の上、あいち子育て女性再就職サポートセンター宛にFAX (052-485-6996)
  http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/office/

問い合わせ先
  あいち子育て女性再就職サポートセンター
  〒450-0002
  名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター17階(ウィンクあいち)
  電話・FAX:052-485-6996

 詳しくは、「あいち子育て女性再就職サポートセンター」までお問い合わせください。
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/

(三好奈緒)

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