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ご存知ですか?派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます

lb01542-lタイトルご存知ですか?派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年10月
ページ数:4ページ
概要:派遣先事業主向けに、派遣労働者に対しても適用される、男女雇用機会均等法の具体的事例について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(289KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01542.pdf


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「男女雇用機会均等法」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(榊原史子)

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平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

年末調整チェックリスト 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を平成26年版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。また、今年は記載誤りの多い16歳未満の扶養親族を記入する欄について説明を加えてあります。ダウンロードの上、是非ご活用ください!
[ダウンロード]
Word形式 nenchou26.doc
PDF形式 nenchou26.pdf


関連blog記事
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
https://roumu.com
/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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通勤手当の非課税限度額の引上げについて

lb09078-lタイトル通勤手当の非課税限度額の引上げについて
発行者:国税庁
発行時期:平成26年10月
ページ数:2ページ
概要:平成26年10月17日に官報公告され、4月1日に遡って適用される通勤手当の非課税限度額の引き上げについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(177KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09078.pdf


参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

(榊原史子)

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非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行

源泉徴収票再発行 先週金曜日の官報で唐突に発表されたマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大は、各所で混乱を引き起こしています。給与計算業務に大きな影響を与えるこの問題について、労務ドットコムでは、少しでも早く、かつ分かりやすい情報提供を行いたいと考えています。さて、昨日のブログ記事「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」では、この問題に関連し、平成26年の年末調整で求められる対応について取り上げました。本日はそれに引き続き、平成26年中に退職した者への対応について確認しておきましょう。本日の内容もなかなか大変です。

 給与所得の源泉徴収票(以下、「源泉徴収票」という)の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入することになっています。これは、年末調整を行う者・行わない者(年の中途で退職をした者)両方に関して行われるものです。そのため、改正前の非課税規定を適用している場合には、改正後の非課税規定を適用した支払金額(原則として平成26年4月1日以後に支払われるもの)を記載する必要があります。

 したがって、平成26年中に退職した者で、既に源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正すると共に、「摘要」欄に「再交付」と表示した源泉徴収票を作成し、再交付することになっています。再交付された人は、再就職先等で行われる年末調整により、最終的な調整が行われることになるほか、年末調整の際に精算する機会のない者については、確定申告により精算することになっています。

 給与計算担当者にとっては、改正の対象となる者に再交付される源泉徴収票がなかなか集まらないといった事態も予測されます。今年の年末調整は大きな改正点はないようですが、この改正を踏まえるとより早めの対応をお勧めします。


関連blog記事
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html
2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
https://roumu.com
/archives/52053070.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
官報「所得税法施行令の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html

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「三遠地域連携!就職フェア2014 in 豊橋」参加企業募集中

20141017愛知ブログ 平成26年12月9日(火)に、愛知、静岡労働局の合同企画「就職フェア2014in豊橋」が開催されます。このフェアは「三遠地域で働きたい! 35 歳未満の若者」を対象とした企業説明会で、現在、参加企業の募集が行われています。

 当日は、「愛知三遠地域」「静岡三遠地域」「農林業」「建設業」の4つのブロックに企業ブースを設置し、それぞれのブースを訪問した求職者に対して企業説明を行います。 募集職種、地域の制限等はありますが、若者の採用を希望される企業のみなさまは参加をご検討されてはいかがでしょうか。
【詳細】
開催日時
 平成26 年12月9日(火)13:00~17:00
開催場所
 ホテルアソシア豊橋 ザ ボールルーム
参加費
 無料
応募要件
 ◆愛知及び静岡の三遠地域に就業場所のある「H26 若者応援企業」であること。(若者応援企業についてはこちらhttp://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014w-te.html
 ◆下記の2 点のいずれかの正社員求人を提出していること。
 ①平成26 年度大卒等求人(既卒の応募は<可>であること)
 ②12 月9 日以降の有効期限を保持した一般(若年求職者向け) 求人またはその予定である求人
 ③ ①②いずれも、愛知三遠地域(東三河地域及び周辺地域を含む) 及び静岡三遠地域に就業場所があること

募集
期間
 平成26年10月15日(水)~平成26年11月5日(水)

詳しくは下記のリンクをご参照ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/1209.html

(小森美佐子

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アジアと逆転した外国語習得の必要性

4d2e883eこんにちは。服部@名南経営です。

 このところ、観光を目的とする訪日外国人が急増しているようです。家電量販店や百貨店等は、そうした外国人を優良顧客と考え、外国語で店内放送を流したり、免税品を拡大したりと様々な策を講じています。こういった動きをみると、かつてのアジアと今の日本が、外国語習得等に向けての考え方について、逆転してしまったように感じます。

 というのも、20年くらい前にアジア各地を放浪した際、様々な地域で現地の人々が必死に外国語を習得しようとしていました。英語・日本語・ドイツ語等。理由は単純で、英語を習得すれば賃金が倍額、更に日本語等の他の言語も習得すれば4倍になるとのことで、観光業が主産業の多くのアジア地域においては、多くの人が外国語を学び、その他対価として高い報酬を得ていました。

 翻って日本。最近では、訪日外国人が急増という背景を受けて、外国語を学習していこうという機運が高まっています。特に、訪日外国人相手の商売では、外国語を話すことによって売上は高まるため、外国語の習得を奨励しているところもあり、習得レベルに応じて手当の付与や賞与での還元をしているところもあります。この構図、20年前のアジアと本質は同一ですね。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大

源泉徴収簿

 2014年10月18日のブログ記事「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」では、突然の発表に、多くの給与計算担当者が情報の収集と対応に追われたかと思います。

 さて、この改正については、経過措置(※)が設けられており、原則として、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されることになっています。したがって、発表前までに課税されていた通勤手当については、平成26年の年末調整において、調整することができることとなります。これについて国税庁が発表した資料により、その年末調整の具体的対応方法について説明します。
【課税済みのマイカー通勤手当を年末調整で調整する方法】
既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税および復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算する。
「平成26年分の給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下、「源泉徴収簿」という。画像はクリックして拡大。)の「年末調整」欄の余白に「通勤手当の非課税分」と表示して、の計算根拠および今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入する。
また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給与・手当等①」欄には、「給与・手当等」欄の「総支給額」の「計①」欄の金額からの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入する。
により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、平成26年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行う。

 以上のとおり、対象者については、今回の改正により年末調整前に総支給額の調整を行うという手間が発生します。特に非課税範囲が大きく広がる人にとっては、4月1日に遡って適用することで、所得税および復興特別所得税もかなり軽減されることになるかと思います。給与計算ソフトの対応等もあるかと思いますが、確実に実施していきたいものです。

 明日は引き続き、平成26年中に退職した人の取扱いについて、取り上げることにしましょう。

※経過措置の内容(官報から抜粋)
(経過措置)
2 改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成二十六年四月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


関連blog記事
2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
https://roumu.com
/archives/52053070.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
官報「所得税法施行令の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html

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払渡希望金融機関指定・変更届

shoshiki616 これは、失業給付、継続給付等の振込先の指定、変更をする場合に提出しなければならない様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki616.pdf(118KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

平成26年9月12日にキャリアアップ助成金(人材育成コース)の助成内容・申請手続きなどが一部変更になりました。

lb05412-lタイトル平成26年9月12日にキャリアアップ助成金(人材育成コース)の助成内容・申請手続きなどが一部変更になりました。
発行者:岐阜労働局
発行時期:平成26年10月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象訓練に「中長期的キャリア形成訓練」が創設されたことを案内したリーフレット。対象となるメニュー、助成額、留意事項などを案内している。
Download
はこちらから(809KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05412.pdf


 参考リンク
岐阜労働局「平成26年9月12日にキャリアアップ助成金(人材育成コース)の助成内容・申請手続きなどが一部変更になりました。」
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/9456/2014101135339.pdf


(榊原史子)

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あいち産業労働ガイドブック(平成26年度版)がダウンロードできます

jpg愛知県産業労働部では、愛知県が実施している相談、融資制度、補助金・助成金などの産業労働支援策を網羅するとともに、国、関係機関の関連する支援策を紹介するガイドブックを作成し、ホームページで配布しています。

 この冊子は、中小企業・小規模事業者、勤労者、中小企業支援機関、県民が幅広く利用できるよう、施策が整理され、わかりやすく掲載されています。

 労働分野では、雇用安定、職業能力開発、勤労者福祉向上などに関する施策と共に、高齢者、障害者雇用等に関する相談窓口の案内や各種支援制度、助成金についても情報提供を行っています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/guidebook/

(小森美佐子

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TEL 052(229)0730
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