「V」の検索結果

賃金支払状況についての証明書

配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書を提出する際に、「⑧雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため、育児休業給付を受給することができない」に該当するため、提出が必要となる証明書のひな形です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012245.docx
PDF形式   2025012245.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)

育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025年1月版)

タイトル:育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年1月
ページ数:40ページ
概要:育児休業給付等の内容及び支給申請手続を解説したリーフレット


Downloadはこちらから(6.68 MB)
https://roumu.com/pdf/2025012243.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)

基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定申請書)(令和7年4月1日改訂版)

2025年4月1日に施行される改正次世代育成支援対策推進法に対応したプラチナくるみんの認定申請を行う際の基準適合認定一般事業主認定申請書です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012242.doc
PDF形式   2025011544.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

(豊田幸恵)

民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.41%

 障害者雇用促進法では、事業主に対し、法定雇用率である2.5%(民間企業の場合)以上の障害者を雇うことを義務付けていますが、厚生労働省は昨年末、実際の雇用状況についてまとめた令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。

 これによれば、民間企業の雇用障害者数、実雇用率のいずれもが過去最高を更新しています。具体的には、雇用障害者数は67万7,461.5人となり、対前年比5.5%(67万7,461.5人)の増加、実雇用率は対前年比0.08ポイント上昇の2.41%となりました。また、法定雇用率達成企業の割合は、対前年比4.1ポイント低下し46.0%となりました。これは、2024年4月より法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられたことが影響していると考えられます。

 2025年4月より、一部の業種については除外率が引き下げられ、また現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となります。そして、2026年7月より法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げとなります。不足している企業では、早めに障害者雇用を進めることが重要です。


参考リンク
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html

(福間みゆき)

雇用保険被保険者でないことの証明書

配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書を提出する際に、「⑤雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない」に該当するため、提出が必要となる証明書のひな形です。1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、労働条件通知書等労働契約の内容がわかる書類に代えることも可能です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012145.docx
PDF形式   2025012145.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)

出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について

タイトル:出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年1月
ページ数:2ページ
概要:出生後休業支援給付金のうち、配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について案内したリーフレット


Downloadはこちらから(1.22 MB)
https://roumu.com/pdf/2025012142.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)

部長の74.6%が「管理職になって良かった」と回答

 近年は多くの企業で管理職になりたがらない社員が増加しているとの悩みを聞くことが増えています。その一方、実際の管理職については、仕事に対する満足度や悩みはどのような状態にあるのでしょうか。今回はマイナビ転職が実施した「管理職の悩みと実態調査」の結果を見ていくこととしましょう。なお、この調査の対象は20~50代の会社勤務の管理職(主任・プロジェクトリーダーを除く)で、有効回答数は800名となっています。
(1)管理職になって良かった割合
 以下のように職位が上がっていくにつれ、良かったと回答する割合が高くなっています。
係長、チーム長 51.5%
課長 59.4%
次長 61.4%
部長 74.6%
本部長 80.0%

(2)管理職になって人生はどう変わったか(ネガティブ面)
75.8% 仕事の比重が増えた
68.9% 心身の健康が損なわれた
55.4% プライベートや家族との時間が楽しめなくなった
43.5% 転職を考えるようになった
40.0% キャリア的な将来の不安が増えた
39.0% 自分の人生が望まない方向に進んでいると感じる
38.9% 交友関係が減った
33.5% 自分に自信がなくなった
32.9% 金銭的な不安が減った

(3)管理職としての悩み
28.1% マネージャー業務の負荷が高い
27.0% パワハラなどハラスメントと言われるのを避けたい
24.0% 部下が成長しない・成長が遅い
21.9% 部下に言いたいことがあっても我慢している(指摘できない)
21.5% 部下のフォロー(ミスのチェックなど)が追い付かない
17.8% 孤独感を感じる
17.0% 部下と接する時間が足らない
16.9% 部下の残業の兼ね合いで業務を依頼できない
15.8% 1on1の時間が割けない
15.6% 部下を信頼できない

 このように実際に管理職になった場合の満足度は高いものの、業務負荷の大きさから、健康不安なども大きくなっているという課題が見えてきています。継続的に組織を運営していくためには、管理職が疲弊せず、安定的なパフォーマンスをあげることができる環境の構築が不可欠です。部下との関係構築に苦心している姿も見える結果となっていますので、会社としても管理職をバックアップし、よい組織づくりを進めていきましょう。


参考リンク
マイナビ「マイナビ転職、「管理職の悩みと実態調査」を発表(2025/1/9)」
https://www.mynavi.jp/news/2025/01/post_46227.html

(大津章敬)

配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書

出生後休業支援給付金の申請を行う際に、配偶者が無業者やフリーランスで労働者ではない等以外の理由で、育児休業をすることができないことの申告するための書式です。配偶者が該当する部分にチェックを入れ、必要書類を準備する必要があります。

重要度:★★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012045.docx
PDF形式   2025012045.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)

愛知県内の企業で65歳以上定年の割合は4社に1社

 2024年12月に、厚生労働省より令和6年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在))の集計結果が公表されましたが、この内容の愛知県の集計結果が愛知労働局から公表されています。以下で主な内容をとり上げます。

(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は100.0%[変動なし]

  • 中小企業では100.0%[変動なし]、大企業では100.0%[変動なし]
  • 高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が73.1%[1.7ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は23.2%[1.5ポイント増加]

(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は32.6%[2.1ポイント増加]

  • 中小企業では33.3%[2.1ポイント増加]、大企業では25.6%[2.4ポイント増加]

(3)企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は26.9%[1.7ポイント増加]

 厚生労働省が公表している全国平均は、32.6%であったことから、全国に比べると低くなっています。

 65歳以上の定年(定年制の廃止を含む)制を採用している企業の割合を企業規模別で見ると、以下のようになっています。従業員規模が小さいところでは、人材確保の観点から定年を引き上げを積極的に行っていることが読み取れます。
 
全体     26.9%(25.2%)
21~30人   31.0%(29.6%)
31人~300人 26.7%(24.9%)
301人以上  17.0%(14.8%)

 愛知県内の動きについては、労働局が公表する資料から情報を得ることができます。今後、企業で定年年齢等を検討する際には参考になるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「愛知県の令和6年「高年齢者の雇用状況」集計結果」https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/happyousiryou_20241220.html

(福間みゆき)

労政審建議で示されたストレスチェック義務化の方針

 先週金曜日(2025年1月17日)、厚生労働省の労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。今後、労働安全衛生法改正に向けた法律案の作成に進むことになります。

 今回の建議のポイントは以下の通りとなっています。

  1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進
  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進
  4. 機械等による労働災害の防止の促進等
  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進
  6. 一般健康診断の検査項目等の検討
  7. 治療と仕事の両立支援対策の推進

 中でも注目されるのが、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務とするという内容でしょう。見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保することが適当とされていますので施行時期は少し先になるかも知れませんが、小規模企業においても従業員にメンタルヘルス対策を充実させることが求められています。なお、ストレスチェックについてはその有効性に疑問を持つ方が少なくありませんが、ポイントの一つとなる集団分析の義務化については時期尚早とし、引き続き検討課題とされるとのことです。


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html

(大津章敬)