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日本で働こうとする外国人向けパンフレット(ポルトガル語版)

lb05407-lタイトル日本で働こうとする外国人向けパンフレット(ポルトガル語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年3月
ページ数:46ページ
概要:許可されている在留資格についてや職安での求職活動についての案内、労働基準法および関連法規についてなどポルトガル語で幅広く説明している。日本での離職するときの手続き・注意点についてや働くにあったてのその他の保険についても案内されている。
Downloadはこちらから(2.57MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05407.pdf


参考リンク
厚生労働省「日本で働こうとする外国人向けパンフレット(平成26年3月1日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055578.html

(榊原史子)

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育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?

 暑さも和らぎ、過ごしやすくなったなぁと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長:
宮田部長 大熊先生、先日、育児休業期間中に出勤したら、雇用保険からもらえる給付がもらえなくなると聞いたのですが、本当ですか?
福島さん:
 私もメルマガだったか・・・何かで見た覚えがあります。確か、調整される内容が変更になったとか・・・。
大熊社労士:
 福島さんはきっと2014年10月1日から変更になる内容の案内をご覧になったのですね。今日はその内容について確認しておくことにしましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、9月30日までの取扱いを確認しておきましょう。これまで一番重要だった内容は、1ヶ月間に何日出勤するかという点でした。
宮田部長:
 1ヶ月間?
大熊社労士:
 はい、育児休業給付はそもそも1ヶ月単位で支給額を決定し、2ヶ月単位で支給申請を行いますよね?その支給する1ヶ月の支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)に、実際に何日就業しているのかを確認していたのです。
福島さん:
 確か、10日が基準だったような覚えがあります。
大熊社労士:
 さすが福島さんですね!そうです。支給単位期間中に10日を超えて、つまり11日以上就業した場合、その支給単位期間について育児休業給付金は支給されないことになっていました。
宮田部長:
 ということは、雇用保険は「11日以上働くのであれば、育児休業じゃないよ~!」という判断をしていたってことだ!
大熊社労士:
 そうですね。上手な表現をされますね。確かにそういう意味だと思いますよ。さて、これがどのように変わるかというと、11日以上就業していても良いことになります。ただし、その代わりに就業時間の制限が設けられています。
福島さん:
 あ、私、それ見ました。確か80時間より多く働くといけないって・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。支給単位期間中に11日以上就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されるということになっています。少しややこしいのでまとめておきましょうか。
就業日数10日以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が80時間以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が81時間以上
  →支給されない
 このようになりますね。
宮田部長:
 そうか、まずは就業日数が重要になってくるのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。就業日数が10日以下であれば、時間数は就業時間数は問題ないということになります。
福島さん:
 大熊先生、少し話しがズレるのかもしれないのですが、その就業日数って、どういう風にカウントするか確認しておいてもよいですか?ふと疑問に思いまして・・・。
大熊社労士:
 福島さんのことだから、もしかしたら、8月と9月が支給単位期間だったら・・・と考えたのですかね?
福島照美福島さん:
 はい、そのとおりです。例えば8月1日から8月31日の場合は、暦の日数が31日、それにお盆休みがあったりして、もともと会社の休日が多くなる月ですよね。一方、9月1日から9月30日は暦の日数が30日で、祝日はあるものの、祝日が出勤の会社を考えると、出勤日は多くなるなぁと思ったのです。
大熊社労士:
 そうですね。実は、暦の日数は関係なく、本当に働いた日数をカウントしてしまえば問題ありません。少しマニアックになりますが、今回の変更前・・・確か2012年3月31日までは支給単位期間に休業している日が20日以上でなければならないとなっていたのですが、これが改正され、働いた日数、つまり就業日数をカウントするように変更されたのです。
宮田部長:
 なるほど、そんな改正もあったのですね。
大熊社労士:
 はい。多分、福島さんが疑問を持たれたのは、育児休業給付申請書には「全日休業日数」という欄があるからなのではないかと推測します。働いた日を書くのではなく、休んだ日数を書いて支給申請をすることになっていますからね。
福島さん:
 そうなのです。
大熊社労士:
 就業した日がある人は、書き方がややこしいんですよね。実は、この申請書の様式も変更になるので、その点を次回、確認することにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be con
tinued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、2014年10月1日からの育児休業給付の変更点について確認しました。この就業した日および時間については、給付額が調整されるのではなく、一定以上の勤務がある場合には、支給されなくなるということがポイントになります。一時的に育児休業期間中に勤務が必要なケースもあるかと思いますが、このような給付のことも頭に入れて、就業日数や時間を考える必要があります。


関連blog記事
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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9月21日に大津章敬がLEC名古屋駅前本校で社労士受験生・有資格者向け講演を実施

9月21日に大津章敬が名古屋駅で社労士受験生向け講演 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が来週の日曜日(2014年9月21日)の午後に東京リーガルマインド(LEC)名古屋駅前本校にて、社労士受験生、有資格者などのみなさんを対象とした講演会を行います。受講料は無料、事前申込みも不要ですので、是非ご参加ください。


社労士実務家講演会
景気回復と人手不足で強力な追い風が吹社労士業界の歩き方
 ~「いい会社づくり」を行う社労士の仕事の魅力 ~

日時」2014年9月21日(日)午後2時~3時30分
会場:LEC名古屋駅前本校(名古屋駅)


 景気回復による人材難が進む中、社労士に対する企業のニーズが急速に高まっていますが、全国でこの流れを掴み、業績を大幅に伸ばしている社労士が多く出てきています。 今回の講演では、いま社労士に求められているニーズと、顧客から指名を受け、多くの仕事を獲得しているトップランナーの社労士達が行っている仕事術についてご紹介します。
人手不足により大きく変化し、追い風が吹く企業の社労士へのニーズ
手続き業務、給与計算、3号業務など各商品分野の現状と今後
二極化する社労士業界~顧客が逃げる社労士・集まる社労士の差
安定的にいい仕事を獲得する社労士は「営業」をしない
社労士の本当の仕事は「人事労務面からの企業価値の向上」
開業と勤務、如何に社労士資格を活かせば良いのか

講師:大津章敬(社会保険労務士)
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括

詳細は以下をご覧ください。
http://nagsenmon.blog115.fc2.com/blog-entry-1874.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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大津章敬登壇の奉行フォーラム2014 名古屋「法改正セミナー」 満席間近

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますが、このうち名古屋会場はあと10名ほどで満席となります。来週にも満席は確実とのことですので、特にお早めにお申込みをお願いします。なお、受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)[満席間近]


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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海外赴任者の心のケア ~増加するサービス提供会社~

9bf861d5-sこんにちは。服部@名南経営です。
 海外に赴任している人に対して、不安を和らげるためのサービスが増加中のようです。
 損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス社では、9月より赴任者と家族を対象に24時間の相談窓口を設置とのことで、恐らく、高いニーズを掴むサービスとなるでしょう。
 特に国や地域によっては、普段我々が当たり前であると思っていることが実現できずにストレスとなってしまうこともあります。例えば、ムスリムの国では、ビールやお酒が飲めないどころか、販売をしている店すら見つけるのに相当苦労したり、食事の衛生面も劣悪、タクシーはボッタくり等・・・Gと言われる「害虫」についても、日本と比べて大きさやスピードも大きく違い、ギョッとすることもしばしばで、生活全般でストレスを抱えてしまうため、それに仕事関係でストレスが付加されれば、「やっていられない」という声が出る可能性は十分ありそうです。
 そうした悩みに具体的にどこまで応えてくれるのか、サービス各社の抱えているスタッフや医師の腕の見せどころでしょうが、海外現地の赴任者からの相談に対して的を射る回答をしてもらうために、サービス提供者は現地の状況についても精通してもらいたいものです。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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「あいちの経済四季報」公表、愛知県の景気は足踏み状態

aichi 愛知県の景気や経済の現況をまとめた「平成26年4月~6月の経済四季報」によれば、景気現況は昨年6月から今年5月まで緩やかな回復基調であったのに対し、6月は「回復の動きに足踏みが見られる」と判断されています。

 平成26年6月の「主要指数で見る愛知の動き」は以下の通りです。
【生  産】増加の動きに足踏み
【設備投資】持ち直し
【住宅建設】持ち直しの動きに足踏み
【公共工事】緩やかに増加
【個人消費】持ち直しの動きが見られる
【雇  用】改善
【倒  産】減少傾向
【輸  出】弱含み
【輸  入】増加基調
【金  融】貸出残高は増加
【物価 (企業)】上昇 
【物価(消費者)】上昇


参考リンク
愛知の経済四季報報告書
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000075/75455/houkokusyo(h26.4-6).pdf

(小森美佐子

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国民年金保険料の控除証明書は11月上旬に日本年金機構本部から送付

郵便 9月も中旬に入り、そろそろ総務担当者は年末調整の情報が気になる時期となりました。平成27年分の扶養控除等(異動)申告書などの新しい様式はまだ公開されていませんが、これに先立ち、日本年金機構より国民年金保険料の控除証明書の発行時期が発表されています。

 発表によると、平成26年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構本部から送付されることとなっています。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付する必要がありますので、送付された場合には、提出時期までなくさないように注意しましょう。また、平成26年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付した人については、翌年の2月上旬に送付されることになっています。

 なお、家族の国民年金保険料を納付した場合には、本人の社会保険料控除に加えることができるため、家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告することとなります。平成26年11月4日(火)から平成27年3月16日(月)までは、「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」で問合せを受け付けるようです。
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
 0570-058-555(ナビダイヤル)
 ※050から始まる電話でかける場合は03-6700-1144となっています。


参考リンク
日本年金機構「かけはし 第28号(平成26年9月1日)」
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/backnumber/0000021741SMqj6wTrLF.pdf

(宮武貴美)
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勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために

lb09076-lタイトル勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年9月
ページ数:4ページ
概要:「多様な正社員」制度の円滑な導入・運用のために「雇用管理上の留意事項」をまとめたパンフレット。職務、勤務地、労働時間を限定した正社員制度の導入や運用の見直しのために作成されたもので、規定例も載っている。
Downloadはこちらから(789KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09076.pdf


参考リンク
栃木労働局「勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/201494154653.pdf
(榊原史子)

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求人難により増加する人手不足倒産 2014年7月は5件に

倒産 アベノミクスや公共事業の増加などで建設業をはじめ、小売業、外食産業など幅広い業種で人不足が深刻化しています。人手不足関連倒産の集計を行っている東京商工リサーチの調査結果によると、2014年1月から7月までの人手不足による倒産件数は172件と前年同期の152件を上回る状況となりました。

 中でも、これまでは主に代表者死亡や入院などによる「後継者難」型、経営幹部や社員の退職に起因した「従業員退職」型が中心であったものが、最近では「求人難」型が出始めています。「求人難」型の倒産は、2014年1月から7月までの累計で15件と前年同期の件数(4件)を大幅に超えており、特に2014年7月は5件と今後の増加が懸念されます。

 パートタイマーやアルバイトなど、多くの人員確保を行わなければならない企業においては、時給相場の変動に敏感になっておくこととともに、場合によっては随時の昇給を検討していくことが必要かもしれません。また、従業員の定着を図っていくためには、スターバックスなど定着率の良い企業の成功例に着目した取り組みを行ったり、退職理由の調査を行い、退職の原因となっている問題に対策を講じていくなど具体的な行動が必要となるでしょう。また有期契約労働者の無期転換も労働契約法の適用に先立ち検討しなければならない場合も出てくるのではないかと思います。

(佐藤和之)

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奉行フォーラム2014名古屋に名南経営 大津章敬が登壇!

奉行フォーラム 来る2014年10月9日(木)に、OBC主催の「奉行フォーラム2014」が名古屋で開催され、労務対策セミナーに社会保険労務士法人名南経営 大津章敬が登壇します。

 今回のテーマは「今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方」です。

 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
 
 お申し込みはOBCホームページ「奉行フォーラム2014」
からできますので、ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。


【詳細】 
日 時: 2014年10月9日(木)14時20分~15時20分
場 所: 名古屋観光ホテル3階
      愛知県名古屋市中区錦1-19-30
      名古屋市営地下鉄 東山線・鶴舞線「伏見」下車
      10番出口より徒歩2分
受講料:無料

詳しくは「奉行フォーラム2014」
http://www.obc.co.jp/f2014/nagoya/

(小森美佐子)

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