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健康保険療養費支給申請書(立替払等)

shoshiki613 これは、健康保険療養費支給申請書(立替払等)の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki613.pdf(128KB)
[ワンポイントアドバイス]

立替払等の申請の場合は、以下の添付書類が必要となります。
○診療明細書(傷病名、診療内容の明細が記入されたもの)

○領収(明細)書


※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について

lb01531-lタイトル:大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:平成25年12月13日に「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能⼒の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び⼤学の教員等の任期に関する法律の⼀部を改正する法律」(平成25年法律第99号)が公布され、平成26年4月1日施行で大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられたことを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.30MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01531.pdf


参考リンク
厚生労働省「 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

(榊原史子)

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職場コミュニケーションに関して発生している上司と部下の大きな認識のズレ

コミュニケーション 上司としては、部下をどのように動機づけ、そして自発的な行動を如何に引き出すかが管理者としての腕の見せ所となりますが、動機づけにおいては職場における充実したコミュニケーションが欠かせません。これに関して先日、日本生産性本部より意識調査の結果が発表されましたので、本日はこの内容についてとり上げましょう。
部下の意欲、能力に対する現状認識
 部下、または後輩の仕事に対する意欲について「やる気を感じる」と回答した課長は78.2%で、多くの課長が部下、後輩の仕事への「やる気」を実感していることが分かります。その一方で、部下または後輩の仕事ぶりについて「満足している」課長は42.7%、能力について「満足している」課長は37.9%に止まっており、意識のギャップが発生しています。
育成、能力開発への意識
 人材育成について「自分の役割である」と回答した課長は93.3%となっており、人材育成を「自分の役割」と認識している課長が多くいるなかで、部下、または後輩に対し個別の育成目標を「持っている」課長は55.4%と半分強に止まっています。また、その目標を「伝えている」課長は47.0%となっており、伝えられる側の一般社員をみてみると、上司から能力開発についての説明を「受けている」という回答は35.1%にとどまっており、課長の伝えているという認識と説明を受けているという一般社員の認識とにギャップが生じています。
育成の実践
 育成の実践についてみてみると、部下または後輩の育成を「行っている」と回答した課長が81.8%いる一方で、部下または後輩を育成することに「自信がある」課長は40.8%にとどまっています。また部下、または後輩を褒めることについては、「育成につながる」という回答が98.1%を占め、ほとんどの課長が育成につながると認識しているものの、実際に部下を褒めている課長は78.4%となっています。また、褒められる側の一般社員をみてみると、自分の上司は「褒める方だ」という回答は48.6%にとどまり、褒める側・褒められる側の認識に大きなギャップがあることが分かります。
コミュニケーション
 業務上のコミュニケーションについては、課長の83.0%、一般社員の72.3%が「コミュニケーションは取れている」と感じているようですが、相談することについてクローズアップしてみると、課長の84.9%は部下または後輩が「相談に来る」と考えている一方で、相談者側の一般社員で「よく相談する」と回答したのは59.2%にとどまっており、「めったに相談しない」という回答が37.9%となっています。このコミュニケーションについても相談する側・相談される側で認識に大きなギャップがみられます。

 今回の調査結果により、育成を行う側の課長とその受け手である一般職員、相談をされる側の課長と相談する側の一般社員との両者に、大きな認識ギャップがあることが浮き彫りとなりました。そのため、コミュニケーションをとる際、課長は物事の目的を伝えるとともに、お互いが同じ認識をもつことができたのか確認していくことが求められます。また、両者の間に認識ギャップがあることをふまえた上で、それを補うためにより一層コミュニケーションを図っていくことが重要ではないでしょうか。


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「第3回「職場のコミュニケーションに関する意識調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity001420.html

(福間みゆき)

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【受講料無料】9/30・10/30大阪でベトナム進出セミナーを開催します

無題 名南コンサルティングネットワークは、2014年9月30日及び10月30日に、大阪中小企業投資育成株式会社セミナールームにおいて「ベトナム進出時に押さえておくべき3つのポイント」と題し、ベトナム進出時に押さえておくべきポイントを、進出前、進出後と2講に分けてセミナーを開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

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 チャイナプラスワンとしてのベトナム、また、はじめて海外進出をする企業にとってのベトナム。インフラ整備や関税撤廃など、ベトナムを含めた東南アジアの投資環境は今後、大きく変わっていきます。今回のセミナーでは、現地情報や相談事例等を用いながら、これからのベトナム進出についてわかりやすくお話しさせて頂きます。

ベトナム進出セミナー(大阪)
「ベトナム進出時に押さえておくべき3つのポイント」

第1講(9月30日)
ベトナム進出“前”に押さえておくべきポイント
1)進出形態、投資環境と投資規制
2)労務・法務・会計及び税務のポイント
3)進出事例

第2講(10月31日)
ベトナム進出“後”に押さえておくべきポイント
1)法務、労務、会計及び税務
2)親会社が気をつけるべきポイント
3)個別相談事例

■ 開催要領

 講 師 :【第1講】ベトナム進出前に押さえておくべきポイント
      税理士法人名南経営 リーダー 中小企業診断士 大野 真平
      【第2講】ベトナム進出後に押さえておくべきポイント
       税理士法人名南経営 税理士
      株式会社名南パートナーズ ハノイ駐在員事務所所長 盛田 信
 日 時 : 第1講 2014年 9月30日(火)14:00~16:00(開場13:30)
       第2講 2014年10月31日(金)14:00~16:00(開場13:30)
 会 場 : 投資育成セミナールーム
     (大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル28階)
 定 員 : 50名
 受講料 : 無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  大阪中小企業投資育成株式会社 担当/森下様
   TEL:06-6459-1700

 ◆◇◆詳細及びFAX申込は、こちらをご覧ください◆◇◆
  http://www.sbic-wj.co.jp/data/files/seminar/00001939.pdf

 ◆◇◆WEB申込は、こちらをご覧ください◆◇◆ 
  http://www.sbic-wj.co.jp/data/detail/seminar/00001939.html

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2014年11月より従業員宛に送付される「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」

住民票の住所(住民票コード)登録申出書 昨日のブログ記事「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」で取り上げたように、今後、社会保険の被保険者資格取得時の住民票上の住所確認がより重要になってきます。また、その一方で、既に被保険者資格を取得している人の住民票の住所確認も行われることになっています。

 具体的には、これまで日本年金機構が進めてきた個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みの中で、まだ収録できていない被保険者および被扶養者について、「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」が日本年金機構より直接送付(郵送)されるというものです。送付される申出書は画像のものが予定されており、送付時期は2014年11月となっています。また、送付後、宛先不明等により未送達となった人や送付されたにも関わらず申出を行わなかった人については、再度、申出依頼を作成し、事業主に送付されることになっています。これは、事業主から被保険者に対し、住民票記載住所の申出をするように周知するためのものとなっています。

 事業主には申出依頼とともに、事業所ごとの対象者リストも送られることになっており、そのリストへ事業主が記載して申出することも可能とするようです。11月に被保険者宛に申出書が送付されたときには、従業員から質問されることもあるかと思いますので、しっかりと内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年9月8日「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」
https://roumu.com
/archives/52048488.html
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ハローワーク「写真やパンフレットで求職者に会社をアピールしませんか?」

求人票に写真 最近、多くの企業で人材不足の状態となっており、採用力向上は大きな課題となっています。ハローワークでは、求人票と併せて会社案内、パンフレット、写真等を求人検索パソコンから求職者に見ていただくサービスを行っています。事務所や工場等の内外観、作業風景、広報用チラシ、設備機器などをデジカメで撮影し、ハローワークにメールで送れば、1事業所につき、A4サイズで最大10枚まで登してもらえます。ハローワークによって画像の送信先アドレスが異なりますので、管轄のハローワークに確認の上、送信してください。

 求人票の文章だけでは表現できない会社の雰囲気をアピールし、イメージアップをはかってみてはいかがでしょうか?


参考リンク
ハローワーク名古屋中「会社をアピールしませんか?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka.html
(小森美佐子)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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名南経営10月28日開催セミナー「人材不足時代に求められる人事制度改革 その進め方と実施のポイント」参加受付中

大津セミナー 最近、どこの企業を訪問しても「なかなか人が採用できない」という悩みが聞かれます。いまやリーマンショック後の雇用危機は遠い記憶となり、わが国は一転、人材不足の状況に突入しました。中でも愛知県は全国有数の求人倍率を誇る雇用先進県であり、人材不足が企業の存続・成長を阻害する危険性が高まっています。

  こうした時代は人材採用を強化するだけではなく、既存の社員の満足度を高めて、安心して勤務できる職場を構築し、その上で、効果的な人材育成を通じて組織力を高めることが不可欠になります。そのため、昨年夏くらいから人事諸制度の見直しを行い、そうした環境づくりを進めようとする企業が急増しています。

  そこで今回のセミナーでは、人材不足時代に安定的な雇用の確保と社員の効果的な能力開発を実現するための人事制度改革の進め方について分かりやすくお話します。 


人材不足時代に求められる人事制度改革 その進め方とポイント
貢献度に見合った賃金支給と効果的な人材育成を実現する人事制度
日時:2014年10月28日(火)15:00~17:30
講師:株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    大津章敬(人事労務コンサルタント) 


急速に進む人材不足と企業の人事制度改定ニーズの高まり
離職防止と人材育成のためにはまずは社員のキャリアの見通しを良くする
基本となる「貢献度に見合った賃金の支給」その考え方と制度設計
賃金制度のコンセプト作成は家族手当から始めると進めやすい
貢献度を適切に反映する賞与制度、退職金制度の最近のトレンド
企業規模、業種、狙いにより変わる人事評価制度の考え方


【詳細】 
日 時:2014年10月28日(金) 午後3時~午後5時30分
場 所:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
受講料:8,640円(税込)
*名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名まで無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/13321/

(小森美佐子)

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10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認

MyNumber 個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月から導入されますが、日本年金機構ではその導入に向けて、個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みを進めています。ただし、現段階で何らかの事情により収録ができていない人もおり、今後も継続して取組みを進めていくとのことですが、その一つの取組みとして、社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。

 これまで資格取得届に基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の人は除く)の場合は、運転免許証等で確認を行い、「運転免許証で確認」等を備考欄に記入することとなっていました。これが平成26年10月からは、以下のの両方に該当する場合は、原則、住所は住民票上の住所を記入する必要があるため、資格取得届の備考欄に、住民票上の住所を併せて記入することとなります。
基礎年金番号がない人、もしくは、確認できない人
住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人

 この記入により、日本年金機構では住民票記載住所を確認し、新規に基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番、基礎年金番号が不明の人には住民票コードから本人と思われる基礎年金番号を特定し、案内が行われることになります。また、備考欄に記入された住民票記載住所から、本人確認(実在確認)ができない場合は、一旦、資格取得届が返戻されることになります。なお、住民票等の添付は不要であり、これまで行ってきている本人確認結果を記入することは省略できることとなっています。

 これまで以上に資格取得に関し、本人確認および住民票上の住所確認が必要になりますので、手続きがスムースになるように、資格取得をする従業員には手続きに伴い必要なものを早めに案内するようにしましょう。


関連blog記事
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大津章敬 奉行フォーラム2014 名古屋および大阪会場に登壇

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますので、是非ご参加ください。受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方【2014秋】東京と大阪で開催

LCGセミナー大津章敬 社会保険労務士が人事労務コンサルタントとして第一歩を踏み出すことを応援するため、2013年から全国各地で行っているセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、一部内容のリニューアルを行った上で、東京と大阪でアンコール開催が決定しました。基本的には従来の内容をベースとしつつも、今後予定される法改正からどのような提案ができるかといった内容を追加したいと考えています。

 今回のセミナーでは、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイントについて分かりやすくお話しさせて頂きます。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方
~これからの人材不足時代において求められる社労士の条件

講師:大津章敬(社会保険労務士)
  株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員


(1)景気回復による人材不足で大きく変容する社労士へのニーズ
(2)キラーセンテンスを使うことで簡単に提案できる人事制度コンサル
(3)誰でも簡単に提案できる家族手当の見直しとその選択肢
(4)顧問先にすぐ提案できる退職金診断と制度改定コンサルの進め方
(5)労働時間法制の大変革をビジネスチャンスに結び付ける方法
(6)人材不足時代に求められるのは労務と人事の両方が分かる社労士
(7)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介
※いくつかの内容は従来開催時の内容と重複しますのでご了承ください。

[講師]
大津章敬
(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

[日時]
東京会場
2014年10月23日(木)13:30~16:30 東京支店セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年11月13日(木)13:30~16:30 大阪支店セミナールーム(中之島)
※両開場ともに、当日午前 何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナーを開催します。こちらも是非お申込ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1410hpsys/

[受講料]
無料

[申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1410consul/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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