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職場意識改善助成金制度(テレワークコース)のご案内

lb05408-lタイトル職場意識改善助成金制度(テレワークコース)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組むことを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定の作成・変更などの取り組みを実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成することを案内したパンフレット。対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを簡単に説明している。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05408.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(テレワークコース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

(榊原史子)

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けんぽ委員だより9月号が公開、トピックは「第三者行為による傷病届」

けんぽ 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である9月号がweb上でも公開されました。

 今月号のトピックは、第三者行為による事故にあった際の提出書類に関する説明が掲載されています。

 交通事故など、第三者等の行為によってケガをした場合(業務上、通勤災害を除く)、医療費は原則として加害者が支払うことになります。もしご自身の健康保険証を使用すると、窓口負担以外の医療費を協会けんぽが一旦立て替え、その医療費を協会けんぽから加害者へ請求する必要があります。請求には加害者情報が必要となりますので、第三者行為による傷病届」を協会けんぽに提出する必要があります。

 9月号には交通事故の医療費の流れが簡潔に説明されていますので、予期せぬ事故に備えて、事業所内で回覧なさってはいかがでしょうか
けんぽ委員だより9月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2609.pdf

(小森美佐子

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注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に

ストレスチェック 今回の労働安全衛生法ではストレスチェックが大きな注目を集めていますが、現在、厚生労働省では「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」を開催し、その詳細の整備を進めています。先日の第4回検討会では、その中間とりまとめ(案)が示されましたので、本日はその内容に基づき、今回のストレスチェック制度の概要を見ていきたいと思います。
ストレスチェックの実施方法について
(1)実施者
・ストレスチェックの実施者としては、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士が想定されているが、現在国会で継続審議となっている公認心理師法案の状況等を踏まえる必要がある。
(2)実施方法
・1年以内ごとに1回以上、実施することが適当である。
・調査票によることを基本とし、面談による方法を必須とはしないことが適当である。
・一般定期健康診断と同時に実施することも可能とすることが適当である。
ストレスチェックの項目について
(1)基本的な考え方
・ストレスチェックの目的は、主に一次予防(本人のストレスへの気づきと職場環境の改善)であり、副次的に二次予防(メンタルヘルス不調の早期発見)になり得るものと整理することが適当である。
(2)具体的なストレスチェック項目
・法に基づくストレスチェックの最低限必要な要件として、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域に関する項目をすべて含まなければならないものとすることが適当である。
・具体的なストレスチェックの項目は、法令に基づく基準として定めることは適当ではなく、標準的な項目を指針等で示すことが適当である。
・各企業においては、国が示す標準的な項目を参考としつつ各々の判断で項目を選定することができるようにすべきである。ただし、独自の項目を選定する場合には、3領域に関する項目をすべて含むものであって、その項目に一定の科学的な根拠が求められることを示すべきである。
・国が示す標準的な項目は、これまでの研究の蓄積及び使用実績があり、現時点では最も望ましいものであると考えられる「職業性ストレス簡易調査票」(57 項目の調査票)とすることが適当である。
・なお、中小規模事業場における実施可能性も考慮すると、標準的な項目をさらに簡略化した調査票へのニーズも想定される。簡略化した調査票については、標準的な57項目のうち、「仕事のストレス要因」に関する6項目、「心身のストレス反応」のうち、疲労感、不安感、抑うつ感に関する9項目、「周囲のサポート」に関する6項目に加え、臨床的な観点からは、「心身のストレス反応」のうち、「食欲がない」、「よく眠れない」の2項目が重要との議論がなされた。これらの議論を踏まえて、今後、簡略化した調査票の例をマニュアル等で示すことが考えられる。
ストレスチェックの結果の評価について
(1)本人の気づきを促すための方法

・本人のストレスへの気づきを促すため、ストレスチェックの結果を本人に通知する際に用いる評価方法としては、個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで出力して示すなど、分かりやすい方法が適当と考えられる。
(2)面接指導の対象となる高ストレス者を選定するための方法
・高ストレス者を選定するための方法としては、最もリスクの高い者として「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者を選定することが適当である。これに加えて、「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者についても選定することが適当である。
(3)集団に対する分析の方法
・ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かすためには、集団的な分析を行うことが適当である。
・具体的な分析方法は、国が標準的な項目として示す「職業性ストレス簡易調査票」を使用する場合は、「職業性ストレス簡易調査票」に関して公開されている「仕事のストレス判定図」によることが適当である。また、独自の項目を用いる場合には、「仕事のストレス判定図」を参考としつつ、各企業において定める必要がある。

 以上のようにかなり具体化されてきました。現実的には健康診断の際に調査票を用いて、ストレスチェックを実施することが多くなりそうですが、場合によっては社内ネットワークのアンケート形式で行う例も出てくることになるかも知れません。また従来の健康診断と比較すると、より分かりやすいアウトプットが出てくるようですので、各個人が自らのメンタルヘルスケアを考えるきっかけにはなるのではないでしょうか。

 なお注目の施行日は2015年12月1日となる見込みです。


関連blog記事
2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
https://roumu.com
/archives/52048081.html
厚生労働省「「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

参考リンク
厚生労働省「第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057448.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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海外出張族の現地緊急情報入手システム(無料)とは?

無題 みなさん、「たびレジ」というサービスを御存じでしょうか。

 「たびレジ」とは、外務省が2014年7月1日より提供を始めた海外旅行者向けの新サービスです。2013年1月に発生したアルジェリアでの邦人に対するテロ事件を教訓に、「在留届」提出義務の対象となっていない3か月未満の短期渡航者(出張者・旅行者)にも現地での滞在予定を登録してもらい、緊急事態発生時の対応に活用することを目的としています。

 登録は任意ですが、外務省のホームページにある専用サイトに必要事項(旅行日程,滞在先,連絡先など)を入力しておくと、渡航中、滞在先の最新渡航情報や緊急事態発生時の緊急一斉通報などを電子メールで受け取ることができるようになります。

 今後、海外出張や海外旅行へ赴く従業員がいる場合には、安心・安全のため、「たびレジ」への登録を勧められることがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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車両系建設機械(解体用)・食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正されました

lb03151-lタイトル車両系建設機械(解体用)・食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正されました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年5月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生規則が改正されたことを案内したリーフレット。平成25年4月12日に公布、平成25年7月1日施行された車両系建設機械関係と、平成25年4月12日公布、平成25年10月1日に施行された食品加工用機械関係について案内している。
Downloadはこちらから(152KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03151.pdf


参考リンク
京都労働局「車両系建設機械(解体用)・食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正されました」
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/ke_130524.html
(榊原史子)

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少しづつ見えてきた労政審での労働時間法制議論のポイント

労働時間法制 ホワイトカラーエグゼンプションの導入など大きな話題を呼んでいる労働時間法制改革ですが、現在、2016年4月の改正に向け、労働政策審議会での議論が進められています。労使の対立が大きく、今後の行方は不透明な状況にありますが、先日開催された第115回労働政策審議会労働条件分科会の資料を見ると、現在行われている議論の内容が少しづつ見えてきます。

 具体的には、年明けに始まる次期通常国会を目途に所要の法的措置の調査審議を進めるとしています。
長時間労働抑制策・年次有給休暇の取得促進策について
(1)長時間労働抑制策
・中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の在り方(平成20年労働基準法改正法附則第3条)
・時間外労働の限度の在り方 等
(2)年次有給休暇の取得促進策
(3)その他
・労働時間等設定改善法の活用 等
フレックスタイム制について
・清算期間の延長
・清算の際の事後的な年休取得
・完全週休2日制の場合における月の法定労働時間の特例
裁量労働制の新たな枠組みについて
・対象業務
・健康確保等のための措置
・手続の見直し
新たな労働時間制度について
・法的効果
・手続
・対象業務(時間ではなく成果で評価される働き方)
・対象労働者(一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000 万円以上)、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者)
・健康確保等のための措置
その他

 このように見ると、ホワイトカラーエグゼンプションは議論のほんの一部でしかなく、幅広い改正が予定されていることがよく分かります。過重労働対策として議論されていた総量規制や勤務間インターバル制度については、この書面から消えていますが、労働者代表委員が提出した資料「労働者代表委員として実現すべきと考える主な施策」の中には記載されていますので、まだ継続的に議論が進められるのだと思われます。

 仮に以上のような内容が成立するとすれば、企業の労働時間管理にはかなり大きな影響が出てくることになります。労務ドットコムでは今後もこのテーマについて最新情報を提供していきますので、ご期待ください。

[大津章敬 OBC奉行フォーラム名古屋で法改正セミナーを開催]
 OBC奉行フォーラム名古屋で、名南経営大津章敬が以下のセミナーを開催します。労働時間法制の最新情報もお伝えしますので、是非ご参加ください。受講料は無料です。
日時:2014年10月9日(木)14:20~15:20
会場:名古屋観光ホテル(伏見)
テーマ:今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方
講師:大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)

 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/


関連blog記事
2014年6月25日「遂に閣議決定された安部内閣の新成長戦略 労働時間制度改革はどうなる?」
https://roumu.com
/archives/52040425.html
2014年6月19日「産業競争力会議で示された「日本再興戦略」の改訂について」(素案)に見られる労働時間制度改革の論点」
https://roumu.com
/archives/52039791.html
2014年5月29日「大きな注目を集める産業競争力会議で示された労働時間制度改革の概要」
https://roumu.com
/archives/cat_1090225.html

参考リンク
厚生労働省「第115回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057481.html

(大津章敬)
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愛知労働局で「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます

建設業雇用管理改善 建設事業主が行う労働者の技能向上や雇用改善への取り組みを支援する目的で、「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます。 

 セミナーは以下の2本で、参加料は無料です。
入職したい会社、ずっと働きたい会社、辞めたくない会社 若者がそう思える魅力ある職場をつくるには?
建設企業が利用できる支援制度について

 若者の雇用を予定している事業主の皆さま、ぜひ参加なさってみてはいかがでしょうか。
[開催概要]
日時
 平成26年9月24日(水)13:00~16:30
場所
 愛知県建設業会館 2階大講習室
 (名古屋市中区栄3-28-21)
定員
 80名

詳細とお申し込みは愛知労働局へ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/_120330.html

(小森美佐子

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日本で働こうとする外国人向けパンフレット(スペイン語版)

lb05406-lタイトル日本で働こうとする外国人向けパンフレット(スペイン語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年3月
ページ数:48ページ
概要:許可されている在留資格についてや職安での求職活動についての案内、労働基準法および関連法規についてなどスペイン語で幅広く説明している。日本での離職するときの手続き・注意点についてや働くにあったてのその他の保険についても案内されている。
Downloadはこちらから(2.72MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05406.pdf


参考リンク
厚生労働省「日本で働こうとする外国人向けパンフレット(平成26年3月1日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055578.html

(榊原史子)

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10月1日よりはじまる全国労働衛生週間

10月1日よりはじまる全国労働衛生週間 過重労働による健康障害などが深刻化するに伴い、近年の労働行政においては安全衛生を重視する傾向にあり、企業における安全衛生管理の重要性が年々増しています。今年6月25日には改正労働安全衛生法が公布され、今後、ストレスチェック実施などがスタートします。

 安全衛生に関しては、毎年10月1日から7日までの1週間が全国労働衛生週間の本週間となっています。これは、労働者の健康管理や職場の改善など、労働衛生に関する意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することが目的とされていますが、今年のスローガンと具体的に実施される5つのは以下のとおりとなっています。
[スローガン]
みんなで進める職場の改善心とからだの健康管理

[全国労働衛生週間(10月1日~7日)に実施する事項]
事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
労働衛衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

 また9月は全国労働衛生週間の準備週間となっており、日ごろの労働衛生活動の総点検を行う期間とされています。企業としては、まずは労働安全衛生法で義務付けられている項目(例えば労働安全衛生管理体制の確立や健康診断の実施)について確実に行っておくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成26年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052905.html

(福間みゆき)

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「平成26年7月の愛知県の求人求職状況公表 有効求人倍率1.28倍」更なる求人難へ

26年6月常用求人求職状況 愛知ハローワークが毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成26年7月版」が公表されました。今回はこのうち、常用労働者の職業別求人・求職状況について見てみましょう。

 愛知県の雇用状況は順調に回復しており、7月の常用労働者の有効求人倍率は全業種で1.28倍となっています。過去3ヶ月と比較すると緩やかな上昇傾向にあります。このうち職業別では、建設が有効求人倍率4.82倍、保安が5.28倍と高い状態にあり、求人数が最も多い専門的・技術的職業でも2.38倍となっています。業種によっては採用そのものが難しくなってきている状況を表していると思われます。

 この雇用の回復傾向は常用労働者だけでなく、パートタイマーの求人においても同様の状況です。愛知県内で採用を検討している企業の方は、安定的な人材確保のためにも、求人条件や採用方法の見直しなどを進めることが必要となってくるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(小森美佐子

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