10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金

育児休業期間中は、ノーワークノーペイの原則に従い、賃金を支払わないという企業が一般的です。そのため、雇用保険では、育児休業取得者本人に支給する育児休業給付金の制度を設けていますが、この給付金については、支給対象となる期間に、一定程度の勤務がある場合には、支給額が調整(減額)されたり支給されないという条件があります。現在、その不支給の具体的条件は、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合とされています。
これについて、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から取扱いが変更されることが厚生労働省から発表されました。変更後については、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになっています。就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が行われることになり、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しなければなりません。また、これに併せて育児休業給付の支給申請書の様式が変わることになっています。
厚生労働省からは、この内容と新様式を説明したリーフレットが公開されていますので是非ご利用ください。
リーフレットのダウンロード
はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51334668.html
関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html
参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。





)







福島さん:
宮田部長:
労働者の生計費
労働者の賃金
通常の事業の賃金支払能力
服部社長:
大熊社労士:

今月は祝日が2日あり、給与計算の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。給与計算の準備を早めにしておくことが、ミスを防ぐ上でポイントになります。
9月30日(火)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払 
2012年7月30日の
女性の活躍推進は現政権の大きな方針の一つとなっており、経団連でも女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画の策定を会員企業に呼び掛けています。。このように女性活躍への注目が高まる中、先日、帝国データバンクより「女性登用に対する企業の意識調査」の結果を発表しました。この調査は2014年7月17日から7月31日において全国23,485社を対象に行われた女性登用に対する企業の見解についての調査で、有効回答企業数11,017社となっています。