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10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金

育児休業給付金の取扱いが変わります 育児休業期間中は、ノーワークノーペイの原則に従い、賃金を支払わないという企業が一般的です。そのため、雇用保険では、育児休業取得者本人に支給する育児休業給付金の制度を設けていますが、この給付金については、支給対象となる期間に、一定程度の勤務がある場合には、支給額が調整(減額)されたり支給されないという条件があります。現在、その不支給の具体的条件は、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合とされています。

 これについて、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から取扱いが変更されることが厚生労働省から発表されました。変更後については、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになっています。就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が行われることになり、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しなければなりません。また、これに併せて育児休業給付の支給申請書の様式が変わることになっています。

 厚生労働省からは、この内容と新様式を説明したリーフレットが公開されていますので是非ご利用ください。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51334668.html


関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります【旧版】

育児休業給付金の取扱いが変わりますタイトル:平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります【旧版】
発行日:平成26年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の育児休業給付金制度は従来、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されなかったが、平成26年10月1日以降は、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されることを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(307KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ikuji20130902.pdf

(大津章敬)

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【速報】愛知県の最低賃金は2014年10月1日より800円に

愛知の最低賃金 毎年10月は最低賃金の改定が行われますが、昨日、愛知県の最低賃金が官報公示されました。愛知県の最低賃金は答申通り、800円になります。この最低賃金は2014年10月1日より適用されます。

 これにより愛知県の業務改善助成金の申請は9月末日までで終了となりますので、申請計画中の企業のみなさんはお早めに愛知労働局までご相談ください。


参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(小森美佐子)

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ブラック企業対策の一環として本日開設された厚労省の「労働条件相談ほっとライン」

lb09075-l ブラック企業という言葉も一時期の流行は去った印象を受けていますが、それでも労働トラブル件数は依然として高止まりの状況にあります。そんな中、厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、本日(平成26年9月1日)、「労働条件相談ほっとライン」を開設しました。

 この「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行う電話相談となっています。特徴としては、労働者・使用者に関わらず誰でも無料(フリーダイヤル)で、全国どこからでも利用できる点(匿名相談も可能)と、平日の昼間のみでなく、平日夜間・土日についても相談を受け付けるという点です。

 開設期間は本日、平成26年9月1日(月)から平成27年3月31日(火)で、フリーダイヤル0120-811-610となっています。なお、携帯電話・PHSからも利用可能の番号です。
リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51334021.html


参考リンク
厚生労働省「「労働条件相談ほっとライン」を開設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html

(宮武貴美)

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年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

lb01529-lタイトル:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
発行日:平成26年4月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:年次有給休暇について、法律で決まっている付与日数や取得時季、計画的付与や時間単位年休の説明など簡単に解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(437KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01529.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
 
(榊原史子)

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けんぽ委員だより 平成26年8月号が公開

けんぽ委員だより 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である8月号がweb上でも公開されました。

 今月号では、負傷(けが)による給付申請について、様式変更に伴う添付書類に関する説明が掲載されています。事業所内で掲示や回覧などを通じて、従業員の方の健康管理について考えてみるきっかけとしても良いのでないでしょうか。
けんぽ委員だより8月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2608.pdf

(小森美佐子

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最低賃金の決定方法と平成26年10月から発効予定の最低賃金

 厚生労働省のホームページで全国の最低賃金が答申されたと見た大熊は、今日も服部印刷に向かった。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日はちょうど質問したいことがあったんです。先日、新聞に最低賃金のことが載っていましたよね。愛知県は800円になると書いてありました。
大熊社労士:
 そうなんです、今日はそのお話しをしようと思って来ました。おっしゃる通り、愛知県は2014年10月1日から20円引き上げられ、最低賃金が800円になる予定です。
福島さん:
 「予定」ということはまだ決まっていないんですか?
大熊社労士:
 ええ、現状は全都道府県の答申が出揃ったところであり、正式に決定したわけではありません。最終的には官報に公示されて効力が発生することになります。ちなみに効力が発生する「発効日」は、各都道府県により異なっていますよ。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね!私も新聞を見て決定したと思っていましたし、すべての都道府県が10月1日から変更されると思っていました。でも大熊先生、そもそも最低賃金ってどのように決まるのですか?労働局が勝手に決めるとか・・・?
最低賃金大熊社労士:
 いえいえ、実はかなりの手順があります。まず、毎年、厚生労働省の中央最低賃金審議会で金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。その目安の前提には、賃金の実態調査結果などの各種統計資料も参考にして作られるのですよ。
宮田部長:
 へぇ、「うちの都道府県はこんな感じで」って決まるわけじゃないんですね。
大熊社労士:
 はい、まずは中央で決定し、その後、地方最低賃金審議会で、その目安を参考にした上で審議が行われます。具体的には、一方的に決定するのではなく、労働者側と使用者側、両方の意見などを聴いたりすることになります。
宮田部長:
 じゃぁ、20円も上がるということは労働者側の意見が通ったってことになりますか?
大熊社労士:
 いえいえ、そもそも最低賃金は、以下の3つの要素を考慮して決定・改定されることになっています。
 労働者の生計費
 労働者の賃金
 通常の事業の賃金支払能力
 むやみに引上げをしても、企業経営が成り立たないのでは意味がないですからね。もちろん、労働者の意見も影響の一つですけど、そればかりじゃないですよ。
宮田部長:
 なるほど。そうでしたか。
服部社長服部社長:
 そういえば、大熊さん。少し前にお聞きしたときには、愛知は19円の引き上げと言われていたような覚えがありますけど・・・
大熊社労士:
 そうなんです。今年は中央で示された目安が19円だったのですが、愛知県はそれ以上の20円の引き上げとなりました。通常は中央最低賃金新議会の目安額が最低賃金とはなることが多いのですが、愛知は景気がよいと判断されたのかも知れません。ただ、800円となることで、業務改善助成金という時間給800円未満の労働者がいる場合で、もっとも低い時間給労働者の賃金を40円引き上げた場合に、事業主に支給される助成金が2014年9月30日までで終了します。友人のブログでも取り上げていましたね。
服部社長:
 なるほど、そんな点にも影響が出たりするのですね。ちなみに、今回の引上げで生活保護との逆転現象がなくなったとか。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、今まで北海道、宮城、東京、兵庫、広島の5つで最新データに基づいた生活保護と最低賃金の逆転現象がありましたが、これがすべて解消されることになりました。最低賃金における一つの問題点がクリアされた感じがありますね。
服部社長:
 確かにそうですね。来年はどうなるか、また、注目することになりますね。これで引上額が小幅になるとよいのですけどね。
宮田部長:
 確かにそうですね。うちの従業員もきちんと確認しておこう。よろしくね、福島さん。
福島さん:
 はい、了解しました。正式発表される前ですが、確認しておきます。大熊先生、正式決定したらまた教えてくださいね。
大熊社労士:
 はい、了解しました。そういえば、宮田部長。社労士試験の方はいかがでしたか?
宮田部長:
 (ドキッ)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。地域別最低賃金については、以上のような段階を経て決定されます。もう少し詳しい流れを見ると、会話途中にある図表のような流れになっています。最低賃金の発効日は都道府県によって異なってきますので、金額と発効日を確認し、給与計算の際にきちんと修正しましょう。


関連blog記事
2014年7月31「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044307.html
2014年8月29日「最賃引き上げにより愛知県の業務改善助成金の申請は9月30日まで!」
http://blog.livedoor.jp/nagoyaroumu/archives/40554172.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052740.html

(岡田陽子)

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2014年9月の「人事労務のお仕事カレンダー」

9月 今月は祝日が2日あり、給与計算の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。給与計算の準備を早めにしておくことが、ミスを防ぐ上でポイントになります。


[9月の主たる業務]
9月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
 
9月10日(水)8月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

9月16日(火)新卒高校生の採用選考・内定開始

参考リンク:厚生労働省「平成27年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040630.html
9月30日(火)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
厚生年金保険の保険料率の改定
 今月分から厚生年金保険料率が変更になり、0.354%引き上げられて17.474%となります。変更後の保険料は平成26年9月分(10月納付分)から平成27年8月分(9月納付分)まで適用されますので、給与からの控除間違いのないように注意が必要です。
関連blog記事:2014年8月11日「平成26年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52045315.html
参考リンク:日本年金機構「保険料額表(平成26年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
社会保険料 定時決定結果の反映(平成26年9月より)
 7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付分)からです。
※従業員の給与からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取扱いをご確認ください。

障害者雇用支援月間
 9月は障害者雇用支援月間です。平成27年4月から障害者雇用納付金制度の申告対象事業主が拡大され、常時雇用している従業員数が100人を超え200人以下のすべての事業主も申告の対象となります。
特に法定雇用率を満たした障害者を雇用していない企業は障害者雇用に向けて採用活動を強化しましょう。


[今月のアクション]
内定式の準備
 日本経済団体連合会の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定されている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になり、内定通知書の授与を行う場合はその準備、研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたいものです。
参考リンク:日本経団連「大学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/075.html

交通安全への啓蒙
 秋の全国交通安全運動が9月21日から9月30日にかけて行われます。5月に自動車運転死傷処罰法が施行され、悪質・危険運転に対する罰則がより厳しくなりました。また、6月に施行された改正道路交通法により、業務上従業員に自動車運転をさせる必要がある場合、事業主は従業員に正常な運転に支障が生じる恐れがある病気の有無を確認することが望ましいとされました。この全国交通安全運動を機に、安全運転の徹底を強化しておきましょう。
労働条件相談ほっとラインの開設
 厚生労働省は、若者の使い捨てが疑われる企業等への取組強化の一環として、「労働条件相談ほっとライン」を9月1日より開設します。この窓口は、使用者・労働者に関わらず誰でも無料で利用できるものとなっています。
 ・開設期間:平成26年9月1日(月)から平成27年3月31日(火)まで
 ・受付時間:平日(月・火・木・金) 17時~22時
       土日            10時~17時
参考リンク:厚生労働省「「労働条件相談ほっとライン」を開設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html

(岡田陽子)

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11月30日が新たに「年金の日」に制定されました

年金の日 2012年7月30日のブログ記事「年金記録の情報照会や年金見込額試算で活用したい「ねんきんネット」」では、個人の公的年金の情報をインターネット経由で取得できる「ねんきんネット」を紹介しました。このねんきんネットは、今年の6月にユーザーID発行件数が300万件を突破し、徐々に国民への広がりを見せています。

 一方で、厚生労働省は、新たに毎年11月30日を「年金の日」とし、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」に設定しました。この11月30日には、「年金の日」の趣旨に賛同している全国社会保険労務士会連合会等の団体等と「ねんきんネット」の周知を図る取組を実施したり、日本年金機構による出張相談等を実施することが予定されています。

 年金制度はとても複雑で理解しづらいこともたくさんありますが、このような機会を利用して、自身の老後の生活設計等を考える機会にしたいものです。


関連blog記事
2012年7月30日「年金記録の情報照会や年金見込額試算で活用したい「ねんきんネット」」
https://roumu.com
/archives/51944019.html

参考リンク
厚生労働省「毎年11月30日を「年金の日」といたします」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054689.html
厚生労働省「11月30日は「年金の日」です!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052617.html

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女性管理職の割合が1割に満たない企業が81.1%

女性活躍 女性の活躍推進は現政権の大きな方針の一つとなっており、経団連でも女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画の策定を会員企業に呼び掛けています。。このように女性活躍への注目が高まる中、先日、帝国データバンクより「女性登用に対する企業の意識調査」の結果を発表しました。この調査は2014年7月17日から7月31日において全国23,485社を対象に行われた女性登用に対する企業の見解についての調査で、有効回答企業数11,017社となっています。

 これによれば、従業員全体の女性割合については、「30%以上」と回答した企業がが27.7%となっている一方で、「10%未満」および「0%(全員男性)と回答した企業も30.8%と3割を超える結果となりました。次に、女性の管理職の割合をみてみると10%に満たない企業が81.1%となっており、女性役員の割合については10%に満たない企業が76.6%となっています。政府は成長戦略のなかで、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」という目標を掲げていますが、現状において管理職・役員ともに目標を大きく下回っていることが分かります。

 その上で今後、自社の女性管理職の割合が「増加」すると回答した企業は20.9%となっており、5社に1社が女性管理職の割合が増えると見込んでいます。また実際に女性の活用や登用を進めている企業は全体の45.4%となっており、その理由として「男女にかかわらず有能な人材を活かすため」が9割を超えています。その一方で、女性の活用や登用を進めていない企業は31.2%となっており、その理由として「資格対象者、候補者がいないため」(4割)、「業務の内容が女性には向いていないため」(3割)が上位を占める結果となりました。

 将来的に労働力不足が避けられないなかで、どのように女性の労働力を活用していくかが問われています。企業としては従業員のモチベーションアップにつなげ、それを企業の力に結び付けていきたいものです。


参考リンク
帝国データバンク「特別企画 : 女性登用に対する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140804.html
経団連「女性の活躍」
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman.html

(福間みゆき)

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