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社労士サミット2014東京 タイムテーブル決定!

社労士サミット 2014年9月6日(土)にお茶の水で開催する社労士サミット2014東京ですが、タイムテーブルおよびすべての講演、パネルの内容が確定しました。今回は過去最多の14名の講師陣で7つの講演、2つのパネルディスカッションを開催します。開催前あと2ヶ月を切りました。既に申込みも125名となっております。今回も刺激溢れる1日となることは確実ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


タイムテーブルの詳細はこちら http://www.lcgjapan.com/2014summit_timetable/


午前9時30分~午前10時50分
【大会議室】パネル
ニーズが大きく変化する社労士業界 これから求められる分野は何か?!
~景気回復により「増加するニーズ」「消えていくニーズ」について大激論
パネリスト:内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
  佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
  田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
  成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
パネルコーディネーター:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
午前11時~正午
【大会議室】セミナー①
社労士会も注目する【医療福祉業界】 第一人者が語る提案と業務のポイント
~実際の労務トラブル事例から理解する業界特殊性と顧客ニーズ、ここだけでしか聞けない裏話
講師:服部英治 社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
【201会議室】セミナー②
中小企業でも増加するM&A 社労士としての関与の在り方
~後継者不在対策としてのM&Aと今後5年が勝負となる存続厚生年金基金への対応
講師:野中健次氏 社会保険労務士法人野中事務所 代表社員
午後1時~午後2時
【大会議室】セミナー⑤
「人事部長の右腕」として大手企業に深く入り込む方法 その仕事と提案のポイント
~固定観念を捨て、顧客第一志向を貫くことで見えてきた人事コンサル業務の現状
講師:田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
【201会議室】セミナー④
業種特化した社労士事務所を作ってみたら、こんなにいいことがありました
~元SEからのIT業界特化事務所立ち上げストーリー
講師:成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
午後2時10分~午後3時20分
【大会議室】セミナー⑤
社員の幸せと会社の成長を実現する「社内ルール」の作り方
~リスクマネジメントを超え、今後の社労士が提案すべき実践的労務管理
講師:日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表
【201会議室】セミナー⑥
社労士が取り組む人事制度コンサルティングの提案、その進め方
講師:二宮孝氏 株式会社パーソネル・ブレイン代表取締役
午後3時30分~午後4時40分
【大会議室】パネル②
これからの時代の手続き業務はどうあるべきなのか?
~今後のニーズは?提案のポイントは?業務効率化をどう進める?
パネリスト:安中繁氏 オフィスサンエス 安中社会保険労務士事務所 代表
  越石能章氏 社会保険労務士法人D・プロデュース 代表社員
  土屋信彦氏 アイ社会保険労務士法人 代表社員
  冨樫晶子氏 アキ・オフィス 代表
パネルコーディネーター:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
【201会議室】セミナー⑦
社労士のための基礎から学び、改正に備える労働者派遣
~元需給調整指導官が分かりやすく理屈と実務、そして今後の提案ポイントを解説
講師:田原咲世氏 北桜労働法務事務所 代表


社労士サミット2014東京
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)


社労士サミット2014東京の詳細およびお申込はこちらからお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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公務員に導入が始まった配偶者の海外赴任に同行する際に休業できる「配偶者同行休業制度」

 海外赴任者の増加に伴い、海外赴任者に帯同する家族も増えてきています。共働きの家庭で配偶者が海外赴任をすることとなれば、夫婦別居生活となるか、配偶者について行くかという選択を迫られることとなり、後者を選ぶ場合には仕事を辞めざるをえなくなってしまいます。

 そこで、配偶者の海外赴任による離職を防ぐため、公務員においては、そのような際に3年を超えない範囲内で無給の休業をすることができる「配偶者同行休業制度」が創設されました。

 国家公務員については、2013年11月22日に「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」が制定・公布され、2014年2月21日に施行されています。また地方公務員についても、配偶者同行休職制度の創設を盛り込んだ「地方公務員法の一部を改正する法律」が同様に施行されたことを受け、全国の各市町村において徐々に導入が始まってきており、東京の中央区や新宿区などではこの7月1日に条例を施行し導入を開始しています。

 公務員にこのような制度が導入された背景には、2013年6月14日に閣議決定された日本再興戦略の中で、「女性の採用・登用の促進や、男女の仕事と子育て等の両立支援について、まずは公務員から率先して取り組む」こととされたことがあります。その具体策の一つとして「配偶者の転勤に伴う離職への対応」が掲げられ、同制度が創設されたわけです。

 他方、民間企業においてはどうかというと、同制度を導入しているのは一部の大手企業ぐらいでしかありません。今後は、公務員での制度導入によって、大手企業などが追随した動きをする可能性は考えられます。中長期的な人材確保という視点に立った優秀人材の流出対策として、このような制度を参考にされてもよいかもしれません。(佐藤和之)

<参考リンク>
「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO078.html
「人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26F22026000.html
「配偶者同行休業の運用について」
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/26_haiguusyadoukoukyuugyou/2601000_H26shokushoku40.htm

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改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定

改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定 2014年5月8日のブログ記事「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」で取り上げたとおり、6月に閉会となった第186回国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が改正されました。その施行日については、労働政策審議会に諮って決定されることになっていましたが、昨日、その官報で公告され、平成27年4月1日となりました。

 現状は施行日のみが決定しており、省令等は改正されていないようですが、既に労働政策審議会では省令および指針についての議論も行われているため、今後、改正法に沿ったものが公表されると思われます。実務的な対応策はこれらの省令等を確認してからとなる部分も多いかと思いますので、これらの公表も注目しておきましょう。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
法令等データベース「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年7月9日政令第253号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H140709N0010.pdf
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
厚生労働省「第143回労働政策審議会雇用均等分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000049774.html

(宮武貴美)

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子育てをしながら働き続けたいパート社員・派遣社員・契約社員あなたも取れる!産休&育休

lb01514-lイトル:子育てをしながら働き続けたいパート社員・派遣社員・契約社員あなたも取れる!産休&育休
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年3月
ページ数:4ページ
概要:子育てをしながら働き続けたいパート社員・派遣社員・契約社員に向けた産休・育休を取得するまでの流れを簡単に案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(884KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01514.pdf


参考リンク
厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/31.html

(榊原史子)

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愛知県内企業の所定外労働時間は前年同月比で3.3%の増加

あいちの勤労26年4月分 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成26年4月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で279,592 円となり、前年同月に比べ0.4%減少しました。
このうち、きまって支給する給与は273,461 円となり、0.4%増加しました。
製造業についてみると、333,930 円となり、0.1%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、4.1%減少しました。きまって支給する給与は、3.4%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で149.2 時間となり、前年同月に比べ0.6%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、136.5 時間となり、0.9%減少しました。
 所定外労働時間は、12.7 時間となり、3.3%増加しました。
 製造業についてみると、18.7 時間となり、2.7%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で100.6(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.6%増加しました。
 製造業についてみると、101.9 となり、0.5%増加しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.5%となりました。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成26年4月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000073136.html

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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第2回中国進出企業情報交換懇親会(2014年7月16日)参加募集まもなく締切

無題 去る2014年6月2日に、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を開催致しました。当日は、我々の専門分野が人事労務であることから、現地の労務管理や駐在員の労務管理等についての情報交換が活発に行われました。
 その第2回の開催が決定し、現在、参加者を募集しており、まもなく締切となります。ご興味がある方は、下記の開催概要をご覧いただき、事前申込の上、是非ご参加ください。

<開催概要>

□開催日時
 2014年7月16日(水)午後7時より午後9時頃
□会場
 名古屋市内の飲食店
 ※別途、参加者に電子メールにてご連絡差し上げます。
□会費
 4,500 円(飲食代実費相当)/1 名 
□参加対象者
 中国に現地法人がある企業の経営者、中国事業担当者または人事総務担当者
□定員
 12名(定員に達し次第、締め切ります。)
□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)
□詳細
 詳細は、こちらのリンク先からもご覧いただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai29.pdf

□前回の様子はこちらからご覧いただけます。
 「第1回 中国進出企業情報交換会@名古屋」開催しました
 https://roumu.com/archives/38440915.html

<お問合せ先>
幹事:株式会社名南経営コンサルティング
人事労務コンサルティング事業部
佐藤和之
TEL:052-229-0758

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健康保険高齢受給者証再交付申請書(2014年7月版)

shoshiki604これは、高齢受給者を再交付してもらう際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki604.pdf(696KB)


[ワンポイントアドバイス]

 提出先については、事業所に勤務している被保険者・被扶養者の場合、事業主経由で事業所を管轄する協会けんぽ都道府県支部に提出する必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

あなたも国民年金を増やしませんか?(平成26年度版)

lb08211-mタイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?(平成26年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年4月
ページ数:3ページ
概要:60歳から65歳未満の方を対象に、国民年金の給付額を増加させるための任意加入制度についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(238KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08211.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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出張費用削減策の上位は日当・宿泊料見直しとインターネット会議の導入

出張費用削減 景気の回復により、企業の活動も活発化しており、出張費用の増大が気になる状況になってきています。どの企業においてもコスト増には敏感になっていますので、出張費用を如何に抑制するかが大きなテーマにもなっていることでしょう。

 そんな中、一般財団法人労務行政研究所より「国内・海外出張旅費に関する実態調査」の結果が公表されました。本日はこの中から、最近3年間(おおむね2011年以降)の国内出張費用の削減状況およびその内容について取り上げることとしましょう。なお、この調査の対象は、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3417社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)298社の合計3,715社で、今回の集計対象はこのうち回答のあった226社となっています。

 まず最近3年間で国内出張費用の削減を行った企業は33.6%に止まっており、65.5%は削減していないと回答しています。過去の同調査では概ね50%の企業で削減を行ったという回答が見られましたので、この費用削減の動きは若干落ち着いてきています。これは既に一定の削減が実施済であり、新規の取り組みがなかったと見るのが相当であるのかも知れません。

 一方、削減の内容については大きな変化が見られます。以下で2000年の上位5つと今回の上位5つを比較してみましょう。
[2000年]
1位 回数券の利用(55.9%)
2位 宿泊から日帰り出張に切り替え(39.8%)
3位 出張回数(人数)の削減(35.6%)
4位 ディスカウントチケットの活用(33.1%)
5位 グリーン車の利用制限(28.0%)
[2014年]
1位 日当の見直し(43.4%)
2位 宿泊料の見直し(35.5%)
3位 テレビ・インターネット会議の導入・活用(30.3%)
4位 出張回数(人数)の削減(18.4%)
5位 ディスカウントチケットの活用(13.2%)

 このように削減内容の上位3つはすべて入れ替わっており、出張旅費規程を見直し、会社から社員に直接支給される金額を削減するというものが1位・2位を占めています。また3位のテレビ・インターネット会議の導入・活用、そして4位の出張回数(人数)の削減は、そもそも出張自体を減らそうという動きに対応しています。

 2000年からの14年間でもっとも環境が変わったのは東京(羽田)を中心とした飛行機の利便性の向上および料金の低下、そしてインターネットの普及でしょう。いまや出張は日帰りが当たり前になり、またインターネット技術の進歩により、通常の打ち合わせ程度であれば、互いの会議室をネットで結んでしまえばわざわざ出張して出向く必要がない時代になっています。

 出張はコストの増大だけではなく、過重労働の原因にもなります。ITを上手に活用することにより、より生産性の高い仕事を実現すると共に、無駄なコストの削減を進めて行きたいものです。


関連blog記事
2014年7月9日「減少する出張時の新幹線グリーン車利用 部長級では4.1%に止まる」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/39035366.html

参考リンク
一般財団法人労務行政研究所「出張におけるグリーン車と航空機の利用基準を調査」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000062691.pdf

(小堀賢司

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協会けんぽより「医療費還付詐欺」に対する注意喚起がされています

詐欺未遂 高齢者の方を中心に、自宅や携帯電話に突然連絡が入り、現金の振込を要求してくるいわゆる「振り込み詐欺」の被害が後を絶ちませんが、協会けんぽや年金事務所等を名を騙ってくるケースも増加しており、協会けんぽ愛知支部ではホームページ等において注意喚起を行っています。

 協会けんぽを騙るケースでは、医療費の還付を装ってくる詐欺未遂が多発しているようですが、職員が直接電話連絡して金融機関のATM操作を依頼したり、個人情報を引き出したりすることはありません。
 具体的な事例として、下記のようなものが紹介されていますので、少しでもおかしいと感じた場合は、その場ですぐに対応せず、相手の所属・氏名・連絡先を確認の上、協会けんぽ支部まで問い合わせるようにしましょう。また、従業員本人だけでなく、家族の方にも周知するようにし、悪質な詐欺被害にあわないように注意喚起を行いましょう。

(具体例)
「医療費の還付があります。今からお伝えするフリーダイヤルまで電話をかけてほしい」と連絡があった。
「医療費の還付があります。住所、口座番号、預金残高を教えてほしい」と連絡があった。
市役所の職員を名乗る人物から電話があり、「医療費が高額となったので還付があります。最寄のATMへ行って、電話してください」と案内された。


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「愛知県内で医療費の還付に関する詐欺未遂が多発しています」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/g1/h26-6/20140627001

(小堀賢司

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