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労働安全衛生法が改正されます~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~

lb03149-lタイトル:労働安全衛生法が改正されます~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行
発行者:神奈川労働局
発行日:平成26年7月
ページ数:4ページ
概要:先日の通常国会で成立した改正労働安全衛生法のポイントについてまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(650KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03149.pdf


参考リンク
神奈川労働局「労働安全衛生法の改正(H26.6.25公布)【安全課】」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/rouanhou_kaiseiH26.html

(榊原史子)


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厚労省有識者会議 多様な正社員の報告書を公表 内容は若干物足りない印象

厚労省有識者会議 多様な正社員の報告書を公表 多様な正社員制度の導入は現政権の労働政策の重要な柱の一つとなっていますが、先週、厚生労働省の「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」は、その報告書をまとめ、公開しました。

 これによれば、多様な正社員の効果的な活用ができるケースを以下の3つに分類しています。
勤務地限定正社員
職務限定正社員
勤務時間限定正社員

 今回の多様な正社員(限定正社員制度)の提言に関しては、整理解雇の際の基準をどう考えるのか、そして賃金についてどの程度の格差が妥当と考えられるのかに注目が集まっていましたが、それらの点については以下のようにまとめられています。
整理解雇
・勤務地や職務が限定されていても、事業所閉鎖や職務廃止の際に直ちに解雇が有効となるわけではなく、整理解雇法理(4要件・4要素)を否定する裁判例はない。
・解雇の有効性は、人事権の行使や労働者の期待に応じて判断される傾向がある。
・勤務地限定や高度な専門性を伴わない職務限定等においては、解雇回避努力として配置転換が求められる傾向にある。他方、高度な専門性を伴う職務や他の職務と明確に区別される職務に限定されている場合には、配置転換に代わり、退職金の上乗せや再就職支援によって解雇回避努力を尽くしたとされる場合もみられる。
均衡処遇
・多様な正社員といわゆる正社員との双方に不公平感を与えず、又、モチベーションを維持するため、多様な正社員といわゆる正社員の間の処遇の均衡を図ることが望ましい。
・多様な正社員は限定の仕方や処遇が多様であり、また、賃金や昇進は企業の人事政策に当たることから、定型的な人事労務管理の運用が定着していない中で、何をもって不合理とするのか判断が難しい。特に、多様な正社員の処遇についていかなる水準が均衡であるかは一律に判断することは難しいが、企業ごとに労使で十分に話し合って納得性のある水準とすることが望ましい。
・多様な正社員の賃金水準については、いわゆる正社員の9割超~8割とする場合が多い。
・勤務地限定正社員や勤務時間限定正社員(所定外労働の免除)については、いわゆる正社員と賃金テー ブルは同一とし、いわゆる正社員には転勤や残業のリスクのプレミアムを支給する、勤務時間限定正社員(短時間勤務)については、いわゆる正社員の賃金の時間比例した水準とする等の制度が考えられる。

 賃金水準について、正社員の9割超~8割と具体的な数値が明記された点については一定の影響があるかも知れませんが、整理解雇については「事業所閉鎖や職務廃止の場合に、勤務地や職務が限定されていば直ちに解雇回避努力が不要とされるものではなく、配置転換が可能な範囲の広さに応じて使用者求めれる同一の企業内での雇用維持のための解雇回避努力の程度も異なってくと考えられる」としており、全体としてはあまり踏み込んだ内容にはなっていないという印象を受けます。この内容では、実務上、限定正社員制度の普及・拡大はそれほど進まないのではないでしょうか。

 ここ数ヶ月、採用難を背景に、非正規従業員を限定正社員化する動きは強まっていることから、そうしたケースでは一定の参考になるとは思います。また、今回の報告書の最後には限定正社員制度に関する就業規則、労働契約書の規定例が付けられていますので、こちらについては是非ご参照ください。


参考リンク
厚生労働省「第14回「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051056.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知県内企業の今年の春闘賃上げ妥結額は前年比1,499円増の6,587円

愛知県春闘結果 今年の春闘では久々のベースアップの実施の有無が注目されましたが、このたび愛知県より、県内企業における平成26年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果が発表されました。

 この調査は、県内民間企業のうち、労働組合のある企業434社を対象に行い、322社が集計対象(平均年齢38.0歳、基準内賃金309,329円)となっていますが、その内容について見てみましょう。
妥結額 6,587円(対前年比1,499円増)
賃上げ率 2.13%(対前年比0.48ポイント増)

 今季の賃上げの妥結状況は、妥結額においても賃上げ率においても前年を上回り、妥結額はリーマンショック後、初めて6,000 円台の水準となり、賃上げ率は14 年ぶりに2%台となりました。産業別では、製造業、非製造業ともに妥結額が前年より増加し、前年に比べ20%を超える伸び率となりました。集計企業数の約7割を占める「製造業」の妥結額は7,346 円で、前年と比べ1,557 円の増となり、賃上げ率は2.38%で、前年と比べ0.5ポイントの増となりました。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成26年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/0000073791.html

(小堀賢司

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賞与にかかる社会保険料はいつのタイミングで納付することになるのですか?

 世の中では夏の賞与の支給時期。服部印刷ではどの程度の水準になったかな?と思いながら、大熊は宮田部長に挨拶した。


大熊社労士:
 こんにちは、宮田部長。
宮田部長:
 あ、先生、こんにちは。今日は賞与の際の社会保険料のことで、確認しておきたいことがあるのですが。
大熊社労士:
 従業員からの保険料控除についてですか?
宮田部長宮田部長:
 いえいえ、それは確か以前、教えてもらったと思います。今日は年金事務所から会社への社会保険料の請求について教えて欲しいのです。賞与支払届を提出してからの流れですね。
大熊社労士:
 なるほど。それでは、その前に賞与の際の社会保険料の計算方法から再度確認しておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、賞与を支給したときには、給与と別の計算方法で保険料を算出します。その方法は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満をまず切り捨てて、標準賞与額を算出します。その後、この標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけるのでしたよね。
福島照美福島さん:
 はい。ただ、そのときに上限額に達しているかの確認もするのですよね。健康保険では1年度の累計額540万円、厚生年金保険は1回(1ヶ月)あたり150万円を標準賞与額の上限として計算する、ですよね。
大熊社労士:
 はい。福島さん、その通りですね。そして保険料は労使折半ですので、事業主が被保険者負担分を賞与から控除し、合わせて納付することになっています。さて、この納付額はどうやって決まるのでしたか、宮田部長?
宮田部長:
 えっと・・・、あ、賞与支払届を提出することで、年金事務所がその額を把握するから、そこから請求がくるんでした。ですよね?大熊先生。
大熊社労士:
 はい、その通りです。毎月の保険料と合算されて請求がなされることになります。賞与支払届を提出すると、賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は納入告知書)において、毎月の給与の保険料に上乗せされて賞与の保険料も通知されてくるのです。そして、月末までに納入(月末に口座から振替)しなければならないことになります。
宮田部長:
 ということは、当社も今月賞与を払う予定なので、来月の保険料支払いが多くなるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、年金事務所は賞与支払届が提出されて、初めて賞与にかかる保険料を納入告知書で上乗せすることができるので、賞与支払届の提出が遅れると、年金事務所からの納入告知も遅れるということになります。
福島さん:
 それで賞与支払届の提出は、支給日より5日以内と決まっているのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうなのでしょうね。保険料の計算は毎月、初旬までに提出されたものによって行われているようですから、必ずしも支給日から6日以降は保険料の請求が後回しになるとは言い切れませんが、期限を守って提出することにしましょうね。
宮田部長:
 となると、労災保険料と雇用保険料についても、翌月に払うことになるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、少し冷静になって、先日納付した労働保険料のことを思い出してください。
宮田部長:
 あ!そうか、労働保険料は年に1回の計算ですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ですから、賞与から控除をした雇用保険料は預かっておいて、来年の保険料計算のときに納付することになります。もちろん、イメージとしてはですけどね。いずれにしても賞与支払届の提出が重要ということで、押さえておいてくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は賞与の保険料のことについて取り上げました。なお、賞与支払届を提出した後は、届出に基づいて標準賞与額決定通知書が事業所に送付されます。ちなみに決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知することが義務付けられています。


関連blog記事
2014年1月13日「臨時に賞与を払う際の賞与支払届はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65644135.html
2012年7月9日「賞与の社会保険料はどのように計算すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65565518.html

参考リンク
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_2059.html">http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_2059.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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東京満席間近「社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルの進め方」

大津章敬セミナー 社会保険労務士が人事労務コンサルタントとしての第一歩を踏み出すことを応援するため、2013年から全国各地で行っているセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、一部内容のリニューアルを行った上で、東京と大阪でアンコール開催することが決定しました。基本的には従来の内容をベースとしつつも、今後予定される法改正からどのような提案ができるかといった内容を追加したいと考えています。

 今回のセミナーでは、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイントについて分かりやすくお話しさせて頂きます。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方【2014夏】
~勝ち残る社労士事務所に不可欠のコンサル業務の内容と第一歩の踏み出し方
講師:株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括  大津章敬(社会保険労務士)


(1)社労士委託替えの増加とコンサルニーズの高まり
(2)差別化がしにくい士業の業務、どのように違いをアピールするのか
(3)キラーセンテンスを使うことで簡単に提案できる人事制度コンサル
(4)誰でも簡単に提案できる家族手当の見直しとその選択肢
(5)顧問先にすぐ提案できる退職金診断と制度改定コンサルの進め方
(6)労働時間法制の大変革をビジネスチャンスに結び付ける方法
(7)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介
※いくつかの内容は従来開催時の内容と重複しますのでご了承ください。

[講師]
大津章敬
(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

[日時]
(1)東京会場満席間近】
2014年7月31日(木)13:30-16:30 東京支店セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2014年8月12日(火)13:30-16:30 大阪支店セミナールーム(中之島)
※東京・大阪開場ともに、当日午前 何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー を同会場で開催します。こちらも是非お申込ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1407hpsys/

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[詳細および申込み]
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(大津章敬)
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[医療福祉労務管理連載(7)]医療福祉機関で雇用する有期契約職員の社会保険・労働保険をどうするか

医療7 医療機関・福祉施設において有期雇用契約職員を雇用する際に考えなければならないポイントの一つに、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険への加入有無があります。職員にとって、社会保険・雇用保険の加入有無は、労働条件の中でも非常に関心の高い点となっていますが、事業主にとってみれば、相応の費用負担を要するため、ともすれば加入しない方法がないかと考えてしまうものです。

 有期雇用契約であっても、例えば1年間の雇用契約でフルタイム勤務のような場合は、正職員と同様に加入させているケースが多いのでよいのですが、問題となるのは、契約期間が短い場合や労働時間が正職員より少ない場合の取扱いです。今回は、そのような有期雇用契約職員の社会保険・労働保険の適用について解説します。
社会保険の加入
 社会保険の適用事業所において加入対象となるのは、次の2つの要件をいずれも満たす場合とされています。
①1日または1週の所定労働時間が、一般の職員のおおむね4分の3以上である場合
②1ヶ月の勤務日数が、一般の職員のおおむね4分の3以上である場合

 なお、例外的に2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合は、上記の要件を満たしていても加入対象外となります。しかし、その場合であっても、契約の更新等により当初の期間を超えて勤務することとなった場合は、その時点から加入をさせなければなりません。また、平成28年10月からはセーフティネットの強化を目的とし、これまで社会保険の適用がなかった非正規労働者にも適用範囲が拡大することが決定しています。新たな適用要件は、次の4つをすべて満たす者とされています。該当者がいる医療機関・福祉機関においては、本人の意向と共に、所定労働時間や年収等の確認を通じて、新たな基準の下で加入することとなる職員の把握等の準備をしておきましょう。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
③当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
④常時500人を超える社会保険被保険者を雇用する事業所であること

労働保険の加入
 労働保険には、労災保険と雇用保険があります。そのうち、労災保険については、適用の制限が特にないため、すべての職員に適用されます。一方、雇用保険の加入については、一定の適用除外要件に該当する場合を除き、加入させることとなります。適用除外となる例としては以下のものがあります。
①65歳に達した日以後に新たに雇用される者
②1週間の所定労働時間が20時間未満の者
③31日以上雇用されることが見込まれない者

 上記の適用除外例のうち、③の31日以上の雇用見込みについては、非正規雇用労働者に対するセーフティネット強化のために、以前は6ヶ月以上の雇用見込みが必要であった基準が短縮されたものです。31日以上雇用を継続しないことが明らかである場合を除いて適用となるため、例えば1ヶ月間の雇用契約であっても、雇用契約書等で雇止めの明示をしておらず更新の可能性がある場合は加入することとなります。

 上記のように社会保険・労働保険の加入については一定の要件が定められているため、もし加入の要件に該当しながら加入していない職員がいる場合は、早急に加入の手続きを行わなければなりません。加入すべき保険に加入していないということは、コンプライアンス上の問題だけでなく、職員採用時における条件面で不利となることは否めず、勤務する職員にとっても、職員のことを大切にしていないのではという思いから、職場に対する帰属意識を低下させることになりかねません。また年金事務所等の調査により、後日多額の保険料の追徴等が行われた場合には、経営を圧迫しかねない状況となることも考えられます。さらには意図的でなくとも、加入手続き等を怠っていたことにより、本来ならば職員が受けることができた保険給付等が受けられないこととなれば、当然トラブルになることが想定されます。

 医療福祉業界は、他の業種と比較しても人の出入りが多い業種ではありますが、契約時や更新時には、所定労働時間等の確認を通じて保険加入の有無について明確にしておきましょう。特に雇用保険の資格取得喪失状況については、ハローワークで請求できる事業所別被保険者台帳により確認することができますので、定期的に確認することもお勧めです。また、職員によっては扶養範囲内での勤務を希望し、社会保険の加入を希望しないケースも考えられます。このような場合でも、勤務時間数の要件等を満たしている場合は説明の上、適正な加入手続きをとるとともに、状況によっては、社会保険に加入しない職員を組み合わせ勤務ローテーションを構成させるなどの対応を考えていきましょう。

(小堀賢司

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経済産業省が2014年度の「ダイバーシティ経営企業100選」を募集しています

無題 経済産業省では、「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業」を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」(経済産業大臣表彰)を2012年度から実施しています。

 経済産業省がいう「ダイバーシティ経営」とは、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことであり、これからの日本企業が競争力を高めていくために、必要かつ有効な戦略であると捉えています。

 多様な人材には「国籍」の違いも当てはまるので、外国人活用をしている企業も対象です。過去の受賞企業を見ると女性が活躍している企業が目立つところはありますが、外国人を積極的に活用し成果を上げている企業であれば、表彰のチャンスがあるので応募してみてもよいかもしれません。(佐藤和之)

<参考リンク>
経済産業省「平成26年度 ダイバーシティ経営企業100選」
http://www.diversity100sen.go.jp/

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70歳以上被用者算定基礎届等の電子申請についても事業主の電子署名が不要に

70歳以上被用者算定基礎届等の電子申請 事業主の電子署名が不要 2014年7月5日のブログ記事「7月より電子申請の添付ファイルとしてPDFが利用できるようになりました」でご案内したように、電子申請における利便性が継続的に向上しています。特に2014年7月1日からは「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」等、計10届が電子申請で届出できるようになり、社会保険の算定基礎を電子申請で行っている事業主で、70歳以上の届出対象者がいる場合には、そのすべてを電子申請でできるようになりました。

 しかし、これらの追加された届出には、「提出代行に関する証明書」(以下、「代行証明書」という)の画像ファイルを添付することで、事業主の電子署名を省略することができる手続とはなっておらず、社労士が手続きの代行を行う際に事業主の電子署名が必要になっていました。

 今回、2014年7月8日からこの取扱いが変更になり、代行証明書の添付で電子署名の省略ができるように変更になりました。今後も取扱いの変更が行われる可能性がありますので、全国社会保険労務士会連合会のページはチェックしておいたいものです。


関連blog記事
2014年7月5日「7月より電子申請の添付ファイルとしてPDFが利用できるようになりました」
https://roumu.com
/archives/52041432.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「【電子申請可能になりました】「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」等の電子申請について

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2014/0707.html

(宮武貴美)

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愛知県「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」参加者募集

働く女性キャリアアップ 近年、働く女性は増えていますが、管理職として活躍する女性は男性と比べてまだまだ少なく、身近にロールモデル(お手本)となる女性があまりいないことから、キャリアパス(将来歩む道筋)が描きづらいといった声がよく聞かれます。

 今回愛知県では、企業の第一線で活躍している女性ゲストを招き、体験談やアドバイスなどとともに、ゲストを交えて参加者同士が軽食を取りながら交流する「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」を開催します。

 女性がいきいきと働き続けるための、ヒントや気付きを得たい方、女性同士のネットワークを築き、活躍の場を広げたい方などにとっては興味ある内容となっています。託児対応も可能なため、関心のある方は参加を検討してみてはいかがでしょうか。 

「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」
主催 あいち女性の活躍促進事業実行委員会
(構成:愛知県、(公財)あいち男女共同参画財団、愛知県経営者協会)
日時
26年9月12日(金)18:30~20:30
26年10月10日(金)18:30~20:30
26年11月7日(金)18:30~20:30
26年12月6日(土)17:00 ~19:00
27年2月12日(木)18:30~20:30
内容
(1) ミニセミナー …毎回、企業の様々な分野で活躍されている女性をゲストスピーカーとしてお招きし、ご自身の経験等をもとに、女性の活躍について30分程度のお話をして頂きます。
(2)交流ビュッフェ…ゲストスピーカーを交え、軽食を取りながら参加者同士の交流を深めます。

会場
愛知県女性総合センター(ウィルあいち)
名古屋市東区上竪杉町1
参加対象者
県内の企業等で働く女性管理職及び一般女性社員   
(企業からの推薦が必要です。)
参加費 2,000円(飲食代含む)
定員 各回80名(申込者多数の場合は、抽選により決定されます。)
応募方法
各回開催日の2週間前までに、「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ参加申込書(末尾の添付ファイル)に記入の上、メール、ファックス、郵送又は持参にて、(公財)あいち男女共同参画財団まで提出してください。
託児
満1歳半から就学前までのお子さんをお預かりします。託児ご希望の方は、直接電話で(公財)あいち男女共同参画財団(電話052-962-2512)へお申し込みください。申込多数の場合はご希望に添えないことがあります。

申込書ダウンロード等はこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000073236.html


  参考リンク
「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」(ちらし表面)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/tirashihyoshi.pdf
「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」(プログラム)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/program.pdf

(小堀賢司

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TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
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『もしも』のとき、年金はあなたの力になります

lb08225-lタイトル:『もしも』のとき、年金はあなたの力になります
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年3月
ページ数:2ページ
概要:遺族年金、障害年金、老齢年金といった年金の保障の範囲について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(889KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08225.pdf


参考リンク
厚生労働省「さあ、コンビニで、国民年金!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049761.html
(榊原史子)

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