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厚労省 注目の労働者派遣法改正法案のQ&Aを掲載

厚労省 注目の労働者派遣法改正法案のQ&Aを掲載 今国会には、派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、過半数代表者の意見聴取により延長可)を設けるという新たな期間制限のあり方などが盛り込まれた労働者派遣法の改正法案が提出されています。各種報道にあるとおり、法案に様々な問題があり、今国会での成立は難しく、秋の臨時国会に持ち越されることが濃厚になっていますが、成立した場合にはかなり大きな影響がある内容であるのは間違いありません。

 そのような大きな改正であることから、厚生労働省には見直し案に関する問い合わせが多く寄せられているようです。厚生労働省ではこれに対応し、「労働者派遣法の見直しについて」という専用サイトを3月に作成し、法律案や労働政策審議会の建議等を掲載するほか、「見直し案に関するQ&A」を掲載しています。特に「見直し案に関するQ&A」では、以下の内容がわかりやすく説明されています。
Q1:今回の見直し案では、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は3年までとする“個人単位の期間制限”が新たに設けられることが提案されたと聞きましたが、どのような内容ですか。
Q2:“個人単位の期間制限”は、どのような趣旨で提案されているのですか。
Q3:今回の見直し案では、派遣先における期間制限についても見直しが行われると聞きましたが、これまでの期間制限とどのように違うのですか。
Q4:今回の“派遣先単位の期間制限”は、どのような趣旨で提案されているのですか。
Q5:今回の見直し案で、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化するとありますが、どのような内容ですか。
Q6:今回の見直し案で、派遣労働者のキャリアアップを推進するとありますが、どのような内容ですか。
Q7:今回の見直し案では、“個人単位の期間制限”の上限に達した場合、雇用が終了してしまうのではないですか。
Q8:今回の見直し案では、正社員の仕事を見つけられなかった等により、やむを得ず派遣労働者として働いている方に対する支援はありますか。

 改正法案の内容と共に是非、確認をしておきたい内容です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000040625.html


関連blog記事
2014年3月13日「今後の人材調達に大きな影響を与える【労働者派遣法 改正法案】が国会に提出されました」
https://roumu.com
/archives/52029347.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000040625.html

(宮武貴美)

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愛知県で無料のメンタルヘルス相談が行われています

愛知県/名古屋市が行っているメンタルヘルス相談窓口 近年、企業においてはうつ病等のメンタル不調者が増加が問題となっていますが、実際に職場においてメンタル不調者が発生した際に、どのように対応したらよいか悩んでいる事業所も多いのではないのでしょうか。

 愛知県では、毎月2回、無料のメンタルヘルス相談を実施しており、臨床心理士との面談や電話による相談を受け付けています。メンタル不調者本人だけでなく、上司や同僚の方の相談も受け付けていますので、メンタル不調者である部下や同僚の対応方法について、主治医や職場の産業医に相談することがためらわれる場合などに、まずは利用してみてはいかがでしょうか。 

愛知県『職場のメンタルヘルス相談のご案内』

実施日時 
原則、毎月第2・第4金曜日(祝日、年末・年始を除く。)
午前9時30分から午後5時30分まで(受付は午後5時まで)
※相談員の都合により急遽実施日時が変更になることがありますので、事前にお電話などで実施日時をご確認ください。
※相談時間は1人あたり1時間程度です。
※相談内容により継続相談ができる窓口などをご紹介します。
相談方法
(1) 電話相談
 電話 052-589-1405
(2) 面談相談
 場所 あいち労働総合支援フロア内 労働相談コーナー
 名古屋市中村区名駅4-4-38
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)17階


参考リンク 
愛知県「職場のメンタルヘルス相談のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000043491.html

(小堀賢司

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キャリア形成促進助成金(一般型訓練・政策課題対応型訓練)訓練実施計画変更届

shoshiki590 これは、キャリア形成促進助成金(一般型訓練・政策課題対応型訓練)の変更を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki590.xls(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki590.pdf(60KB)


[ワンポイントアドバイス]

 訓練実施計画届受付後、年間計画に基づく一般型訓練及び政策課題対応型訓練の実施について、新たな訓練実施計画を追加することとなった場合は訓練開始前まで、既に届け出ている訓練実施計画について訓練内容や総訓練時間数、受講者数(受講者名を含む)、OFF-JTに係る実施日などの変更が生じる場合には、変更が生じた日から訓練開始後7日以内まで(ただし、訓練が訓練開始後7日以内に終了する場合には当該訓練終了日まで)に訓練実施計画変更届に新たな年間計画を添えて提出することになっています。なお、その他の変更が生じた場合には、支給申請時より前に変更届を提出します。


関連blog記事
2014年4月7日「今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52031907.html

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(福間みゆき)

「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談が増加

推移 先日、厚生労働省から平成25年度に都道府県労働局雇用均等室で取り扱われた、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助申立・調停申請、是正指導の状況について取りまとめが行われた結果が公表されました。

 男女雇用機会均等法等の全体の相談件数は81,141件となり、平成24年度の115,496件から、30%程度減少した結果となっていますが、労働者からの個別の相談内容等を見ると、近年の労働環境の変化を表した内容になっています。以下では今回の調査のポイントについて見ていきましょう。
男女雇用機会均等法に関する労働者からの相談
 平成24年度からの増加数がもっとも多くなった相談は「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」であり、平成24年度に比べて269件増加の2,090件となっています。この背景には女性が婚姻、妊娠・出産を経ても働き続ける意思を表すことなどが影響と想像できます。
育児・介護休業法に関する労働者からの相談
 育児休業(期間雇用者に関すること)の相談が394件で平成24年度に比べ25件増加しています。期間雇用者の育児休業取得に関する相談は、実務上でも増加しており、トラブルになりやすい項目だと認識する必要があります。
パートタイム労働法に関する是正指導
 「通常の労働者への転換」が5,752件(24.1%)ともっとも多い結果となっています。今後施行される改正パートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新設され、その具体的内容には「どのような正社員転換推進措置があるか」も例示されています。

 非正規労働者の増加や、継続的なキャリアを希望する労働者の増加により、これらの相談は今後も増えると予想されます。再度、法律の内容を確認し、無用なトラブルを事前に防止していくことが企業には求められます。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047140.html

(宮武貴美)

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この道一筋「あいちの名工」候補者 6月30日まで推薦受付中

愛知の名工表彰式 愛知県では、県内の事業所に勤務(自営業の方も含みます)し、優れた技能を持ち、その技能を通じて社会に貢献された方を「愛知県優秀技能者(あいちの名工)」として表彰しています。この表彰は、技能者に対する社会一般の認識を高めるとともに、技能者の社会的地位と技能水準の向上を図ることを目的に昭和42年から実施しており、これまでに4,186名の方が表彰されています。

 このたび、愛知県では平成26年度愛知県優秀技能者(あいちの名工)表彰の被表彰候補者の募集を開始し、6月30日(月)まで推薦の受付が行われています。企業における優秀社員に対する表彰制度の一環として活用してみるのも面白いと思いますので、該当すると思われる従業員の方がいる場合は、推薦を検討されてみてはいかがでしょうか。
被表彰候補者:次の項目のすべてに該当する方。
(1) 県内の事業所に勤務する方(自営業者を含む。)。
(2) 表彰の行われる日において、現役の技能労働者として活躍されている方。
(3) 優れた技能を有し、評価・実績を有している方。
(4) 技能を通じて、後進の指導育成、作業改善による生産性の向上、文化財等の保存などにより社会に貢献した方。
(5) 社会人として模範と認められる方。
募集方法:市町村、商工会議所、商工会及び産業団体等からの推薦によります。
推薦期間:平成26年6月2日(月)から6月30日(月)まで(当日消印有効)
選考方法:学識経験者等で構成する愛知県優秀技能者表彰審査委員会において、審査のうえ決定。
決定通知:推薦団体を通じて通知。
表彰式:11月上旬(予定)に愛知県庁講堂において実施。(被表彰者は約100名)

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000071896.html


参考リンク
愛知県「この道一筋「あいちの名工」を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000071896.html
愛知県「平成26年度愛知県優秀技能者表彰要領」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000071/71896/youryou.pdf

(小堀賢司

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次世代育成支援対策推進法が10年間延長され、新たな認定制度が創設されます!

lb1513-lイトル:次世代育成支援対策推進法が10年間延長され、新たな認定制度が創設されます!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年5月
ページ数:2ページ
概要:次世代法と改正のポイントについて簡単に解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(464 KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01513.pdf


参考リンク
厚生労働省「くるみんマークについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

(榊原史子)

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国土交通省 2014年8月より社会保険等未加入対策を強化

国土交通省 2014年8月より社会保険等未加入対策を強化 国土交通省は先日(2014年5月16日)に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知を発出しました。その内容は以下のとおりとなっています。
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。
元請業者および下請代金の総額が3,000万円以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定する。
 ※建築一式工事の場合は4,500万円
平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入建設業者に限定する。

 以上の取扱いに関し、今回の対策のスキームは以下のとおりとなっています。
①入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認(未加入の元請業者は工事から排除)
②未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
③施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施(元請業者への制裁金の請求等)
※制裁金は受注者と社会保険等未加入建設業者との一次下請契約に係る請負代金額の10%
※指名停止措置および工事成績評定の減点も実施
⑤すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
⑥建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む)への加入指導等を引き続き実施

 国土交通省は今回、発注者として、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることを通じて、公平で健全な競争環境を構築する観点から、この通知を平成26年5月16日付けで地方整備局等宛に発出しました。また同日付けで地方公共団体に対しても、当該通知を参考送付し、同様の取組の検討を促していますので、この流れは今後、地方公共団体にも波及していることは確実です。万が一、社会保険未加入の場合には早急な対応が求められます。


参考リンク
国土交通省「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000067.html

(大津章敬)

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協会けんぽからのお知らせ 平成26年5月号が公開されています

協会けんぽお知らせ5月号 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の5月号がweb上でも公開されています。

 5月号では、7月11日に開催が予定されている、協会けんぽ愛知支部の緊急集会とメンタルヘルスに関するセミナーの案内とともに、7月末日が提出期限となっている、被扶養者資格の再確認手続等について掲載されています。事業所内の掲示や回覧をするなどして、情報共有をされると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2605.pdf


(小堀賢司

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雇用均等関係の3つの法令が変わります!!

lb05381-lイトル:雇用均等関係の3つの法令が変わります!!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年5月
ページ数:2ページ
概要:男女雇用機会均等法令・次世代育成支援対策推進法・パートタイム労働法が改正されたことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(155KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05381.pdf


参考リンク
埼玉労働局「雇用均等関係の3つの法令が変わります!!」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/topics/2014/tp20140516-01.pdf

(榊原史子)

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今週金曜日開催!6月6日【CoCo壱番屋創業者】宗次德ニ氏による「率先垂範する従業員の育て方」セミナー(名古屋)

労務の日申込み200名突破!いよいよ今週金曜日開催!
 社会保険労務士法人名南経営では、日頃より皆様の実務にお役立ちできるよう人事労務セミナーを開催しておりますが、より高い意識を持ち、人事・労務の側面から企業経営を考えていくために、トップ企業の経営者の生の声をお聴きいただける機会を設けたいと考えました。そこで今回、6月6日(ろうむ)にちなみ、「労務の日セミナー」と銘打って、東海地区から全国に「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開されている株式会社壱番屋の創業者である宗次德ニ氏をお迎えし、講演会を開催します。

 本講演では、宗次氏の企業経営論をお話しいただくと共に、その成功要因の一つである、率先垂範する従業員の育て方を中心にお話を頂きます。皆様、是非ご参加ください。


労務の日セミナー2014
カレーハウスCoCo壱番屋 創業者・宗次德二氏が語る率先垂範する従業員の育て方
 経営革新は各従業員の行動革新

日時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会場:東建ホール(名古屋・丸の内)


[講演のポイント(予定)]
経営革新は各従業員の行動改革から
 ~率先垂範する従業員の育て方
社員のモチベーションを上げる独立支援制度(ブルームシステム)導入の経緯と効果
お客様第一主義に基づく「心のサービス」を定着させるポイント

[開催要領]
日 時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
受講料:一般 3,000円(税抜)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様は1社5名様まで、LCG会員様は1事業所2名様まで無料

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11709/

(大津章敬)

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