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産前産後休業期間中の社会保険料免除の申出時期と遅延時の対応

産前産後休業期間中の保険料免除の申出時期と遅延時の対応 今年の4月より産前産後休業期間中の社会保険料の免除が始まりましたが、2014年4月21日のブログ記事「産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い」で取り上げたように、実務上の疑義は今後の増えてくると思われます。その中でも申出書の提出時期については、気にされている方も多くいるかと思われます。

 産前産後休業取得者申出書については、産前産後休業期間中に事業主を通じて届け出ることになっています。産前休業中か産後休業中かといった指定はありませんが、産前休業中に提出をし、実出産日が出産予定日とズレたこと等の影響で、当初申し出た産前産後休業期間に変更がある場合には、再度、申出書を提出することとなります。

 この届出が産前産後休業期間終了後に届出された場合ですが、「被保険者が産前産後休業の請求をしていたにも関わらず、事業主が制度不知または失念により申出書提出を怠っていた場合に限り、事業主の瑕疵として遅延申立書、出勤簿または賃金台帳を添付することにより、休業期間終了後の提出を認めること」と日本年金機構内部マニュアルには記載されているようです。ただし、遡及できる期間は保険料の徴収の時効である2年間までとなっています。

 産前産後休業から育児休業終了前後まではもろもろの届出書類が多くなる時期ですので、チェックリストにまとめる等をし、漏れのない処理をすることが求められます。


関連blog記事
2014年4月21日「産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い」
https://roumu.com
/archives/52033473.html

参考リンク
日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343

(宮武貴美)

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今年の算定基礎で変更点はありますか?

 そろそろ年度更新の申告書が大熊の事務所にも届き始めている。服部印刷での状況はどうだろうかと思いながら、服部印刷に向かった。


福島さん:
 大熊先生、先日、労働保険の年度更新の申告書が届きました。例年通り緑色の封筒に入っていましたね。
大熊社労士:
 そうですね。当事務所にも、年度更新の業務をご依頼いただいている会社さんからたくさん送られてきていますよ(笑)。
宮田部長:
 そうか、先生のところは多くの会社から依頼があるから大変ですね。
大熊社労士:
 でも、事前に準備を進めていたこともあり、ほとんど作業は完了しているので、さほど大変ではないですけどね。
宮田部長:
 さすがだなぁ。
福島さん:
 ところで大熊先生、年度更新のほうは私も作業を進めていて、ほとんど問題ないと思っているのですが、そうこうするうちに社会保険の算定基礎も届け出ることになるじゃないですか。そちらのほうの不安があるのですが・・・。
宮田部長宮田部長:
 え!もう作業終わっているの?すごいなぁ。その調子で算定基礎もちょちょいと終わらせることができちゃうんじゃないの?ねぇ、先生。
大熊社労士:
 ちょちょいとは終わらないとは思いますが(苦笑)、今年の算定基礎は年度更新と同様大きな変更点がないので心配ないと思いますよ。
福島さん:
 そうですか。それでは例年通り行えばよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。あ!ただ、今年は1点、算定基礎の「附表」の様式が変更になっています。
宮田部長:
 「附表」ですか?
大熊社労士:
 はい。「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表」というものです。括弧書きで「雇用に関する調査票」と記載されている書類です。括弧書きのとおり、事業所全体の雇用に関する内容を記載するものとなっています。
福島さん:
 社会保険に加入していない従業員の情報などを書くんでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。この附表ですが、よく「何に使われるのですか?」と問い合わせを受けることがあるのですが、実は、事業所に対する社会保険の調査等に活用しているようです。そのため被保険者のことのみでなく、被保険者以外の従業員数やその就労形態等を書いてもらっているのですね。
宮田部長:
 なるほど!
福島さん:
 それで大熊先生、どこが変更になったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、調査項目が増えています。具体的には、海外で勤務している人について記入する欄が追加となっています。「海外(子会社等)で勤務している人がいる」という項目です。以前、服部社長にはお話したのですが、日本年金機構から海外出向者の社会保険の適用や報酬について整理され発表されました。
福島さん:
 それだけ海外出向者が多いということですよね。
大熊社労士:
 そうですね。それもあって追加されたのはないかなと思っています。また、支店の有無等についても調査項目として追加されています。支店・工場・出張所等の有無と、社会保険の適用に関する項目ですね。
宮田部長:
 その2点ですか?
大熊社労士:
 はい、そうです。ですので、大して心配することはないのかなと感じています。
福島照美福島さん:
 確かに当社では、海外出向者はいないですし、支店等もないので、「いいえ」と回答するだけでよさそうですね。安心しました。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 ただ、少し不安なこともありますので、一度、6月の給与計算が終わった頃に、相談させてもらってもよいですか?
大熊社労士:
 もちろんです。またご連絡くださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は算定基礎の総括表附表に関する変更について取り上げました。既に日本年金機構のホームページでは、記入例と留意事項が公開されているので、参考にしてみてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000019718BdZH0yN63y.pdf


関連blog記事
2014年4月28日「海外出向者の社会保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65655995.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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愛知労働局主催「障害者就職面接会」の参加企業募集中

障害者就職面接会申込書 愛知労働局では、障害を持つ方の一層の雇用促進を図ることを目的として、求職登録中の常用就職を目指す障害者と障害者の採用を計画する事業主が一堂に会する「障害者就職面接会」の開催を9月に予定しており、現在、その参加企業の募集が行われています。

 求職者と接することが出来る良い機会ですので、障害者の雇用を検討しているけれども、求職者に対してどのようにアプローチしてよいか悩んでいる企業等においては、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「平成26年度第1回障害者就職面接会」

開催日時及び場所
三河地区:平成26年9月4日(木)12時45分~16時
刈谷市産業振興センター あいおいホール
(刈谷市相生町1-1-6)
名古屋・尾張地区:平成26年9月19日(金)12時45分~16時
愛知県体育館 第1競技場
(名古屋市中区二の丸1-1)
開催内容
会場内に事業所ごとのブースを設け、就職を希望する求職中の障害者が各事業所の人事担当者と個別に面接を行います。
参加予定事業所数
三河地区:50社 名古屋・尾張地区:180社 
応募方法
(1)申込期限 平成26年6月20日(金)まで
申込事業所数が上記参加予定事業所数に達した場合は、申込期限前でも締切りとなります。
(2)申込方法
申込期限までに、管轄する公共職業安定所に面接会専用の求人を提出の上『平成26年度第1回「障害者就職面接会」参加申込書』を、愛知労働局職業対策課までFAXにてお申込みください。

※申し込み方法等については、下記のリンクをご参照下さい。
「事業主の皆様へ 参加のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/9127/20140513.pdf
「参加申込書」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/9128/201405132.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成26年度第1回「障害者就職面接会」開催のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/shougai_mensetukai26.html

(小堀賢司

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8月27日に名古屋で「今後の労働関連法改正+重要最高裁判例解説セミナー」を開催

西脇・大津 社会保険労務士法人名南経営および株式会社名南経営コンサルティングでは、今後の人事労務管理に大きな影響を与える重要最高裁判例と法改正に関するセミナーを開催します。是非ご参加ください。


経営者・人事労務担当者が理解しておきたい
今後施行される労働関連法改正と重要最高裁判例のポイント、その影響

日時:2014年8月27日(水)午後2時~午後5時
講師:西脇法律事務所 代表 西脇明典氏(弁護士)
   社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬(社会保険労務士)


【第1部】午後2時~午後3時30分
最新最高裁判決により見直しが迫られるメンタルヘルス不調者の対応と営業職の時間管理
~東芝うつ病事件、阪急トラベルサポート事件 両最高裁判決を受けた企業の対応
 今年に入り、企業の人事労務管理に大きな影響を与えるであろう2つの最高裁判決が言い渡されました。東芝うつ病事件は、メンタルヘルス不調者に対して企業が果たすべき安全配慮義務の範囲を拡大するものであり、今後、ラインケアの重要性が更に高まることは確実です。また事業場外みなし労働時間制に関する初の最高裁判決となった阪急トラベルサポート事件は、営業など外勤職の労働時間管理・割増賃金に一定の影響を与えることが予想されます。そこで今回のセミナーではこれら2つの重要判決の内容を解説すると共に、企業として対応すべき事項を具体的にお伝えします。
東芝うつ病事件 東京高裁および最高裁判決のポイント
今後、企業に求められるメンタルヘルス不調者への具体的対応
阪急トラベルサポート事件 最高裁判決のポイント
営業など外勤職の労働時間管理、割増賃金は今後どうなるのか
厳しさを増す定額残業制に対する裁判所の判断
講師:西脇法律事務所 代表 西脇明典氏(弁護士)

【第2部】
午後3時40分~午後5時
今後行われる労働関連法改正の内容と企業に求められる実務対応
 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められています。来春には労働者派遣法など複数の労働関係法の改正が予定されていますが、いくつかの改正は企業の人事労務管理を大きく揺るがす可能性を秘めています。そこで今回のセミナーでは、今後予定されている法改正の内容とその実務への影響を分かりやすく解説します。
人材調達のあり方を変える可能性がある労働者派遣法の改正
定年継続雇用者等に特例が設けられる労働契約法の無期転換ルール
育児休業給付・教育訓練給付の拡充が行われた雇用保険法改正
より高いレベルでの均等・均衡待遇を求めるパートタイム労働法改正
間接差別の範囲の見直しがされた男女雇用機会均等法施行規則改正
ストレスチェック導入が行われる労働安全衛生法改正
現在、議論が進められている労働時間法制の抜本見直しと限定正社員制度の導入
 ~中小企業にも拡大される時間外60時間超50%の割増賃金の適用など
※国会の審議状況により内容が変わる可能性があります。 ご了承ください。
講師:社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬(社会保険労務士)

[開催概要]
日時:2014年8月27日(水)午後2時~午後5時(午後1時30分開場)
会場:名南経営本社研修室
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階(名古屋・丸の内)
講師:西脇法律事務所 代表 西脇明典氏(弁護士)
   社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬(社会保険労務士)
受講料:8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては1社2名まで無料)
※本セミナーの基本的な対象は企業経営者および実務担当者のみなさまと想定しています。そこで税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの受付開始は、7月中旬以降に予定しております。

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/12190/

(大津章敬)

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[医療福祉労務管理連載(4)]有期雇用契約者の無期雇用契約への転換

kango 平成20年3月から施行されている労働契約法は、有期雇用契約にも関わりが深い法律ですが、有期雇用契約を巡り生じていたトラブル等を未然に防ぐために平成24年8月に大きく改正がされ、以下の3つの新たなルールが定められています。
無期雇用契約への転換
 有期雇用契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、職員からの無期雇用契約への転換の申込みにより、無期雇用契約に転換されます。
雇止め法理の法定化
 一定の場合には雇止めが認められないという最高裁判例で確立したいわゆる雇止め法理が法律上明文化されました。
不合理な労働条件の禁止
 有期雇用契約者と無期雇用契約者との間で、期間の定めがあるということによって不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。

 今回はこの3つのルールのうち、無期労働契約への転換について取り上げ、無期雇用契約への転換とはどのようなものなのか、事業主としてはどのような対策が必要なのかを解説していきます。
[1]無期雇用契約への転換とは
 無期雇用契約への転換とは、有期雇用契約が通算で5年を超える場合、職員が希望すれば、雇用契約を無期雇用に変更できることを指します。多くの医療機関や福祉機関においては、有期雇用契約を繰り返し更新し、長期間にわたって雇用を継続している実態があります。そのため、新ルールにより職員側が雇用契約を無期雇用に転換できる権利を得たことは、医療機関や福祉施設の雇用管理に大きな影響を及ぼすため、無期雇用転換の仕組みを理解しておくことが重要です。ポイントは以下の5点となります。
(1)無期転換の申込み時期・方法
 平成25年4月1日以後に開始した有期雇用の契約期間が通算5年を超える場合、職員は事業主に対し、無期転換の申込みを行うことが可能です。この申込みを実際に行うかどうかは職員の方で選択することができ、職員が無期転換を希望しない場合は転換する必要はありません。なお、職員からの申込みは口頭で行われても有効となりますが、申込みの事実を確認するためには、申込みの意思表示を書面で提出させるとともに、事業主の方からも申込みを受けたことを確認する書面を職員に交付することをお勧めします。
(2)無期雇用への転換
 有期雇用契約の期間が通算5年を経過した後に、職員から無期転換の申込みが行われると、事業主はその申込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期雇用契約が成立することとなります。職員から無期転換の申込みが行われた後は、既に無期雇用契約が成立しているため、従前の有期雇用契約期間の終了日において期間満了として契約を終了させることはできず、事業主側から一方的に退職をさせようとする場合には、解雇の要件を満たす必要性が生じます。
(3)無期転換後の労働条件
 無期雇用契約に転換された後の賃金や労働時間、職務内容等の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期雇用契約時と同じ内容となります。しかしながら、無期転換をすると、契約期間以外の労働条件についても正職員と同様になるのではないかという疑義が生じやすいものです。転換後の労働条件について、事業主と職員の間で認識の差が生じないよう、あらかじめ労働条件を説明するとともに、雇用期間を無期とした雇用契約書を再締結し、書面上においても確認をしておくことが求められます。
(4)無期転換の権利の放棄
 有期雇用契約の更新時において、無期雇用契約への転換を申し込まないことを更新の条件にするなど、事業主側から職員に対してあらかじめ無期転換申込みの権利を放棄させることはできません。
(5)クーリング期間
 職員が無期転換の申込みを行うには、有期雇用の期間が通算5年を超えることが条件となります。通算5年の判断においては、契約と契約の間に6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)※があれば、前契約以前の期間は通算されない扱いとなっています。よって、無期転換の権利発生を避けようとするのであれば、通算5年を迎えないうちに当該職員を雇用しない空白期間(クーリング期間)を設ければ、またそれ以後5年は無期転換の権利が生じないことになります。なお、契約期間中に勤務先や職種を変えただけでは、空白期間(クーリング期間)とならないことは留意が必要です。
※通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があればそれ以前の期間は通算されません。

[2]無期雇用転換への対策
 上記のとおり、このいわゆる5年ルールのカウント対象となるのは平成25年4月1日以後に開始する有期雇用契約となり、平成25年3月31日以前に開始された有期雇用契約期間はカウントの対象にはなりません。そのため、無期転換の申込みができるまでまだ時間があることから無期転換の対策については未定のまま、ひとまず従来どおり有期雇用契約を継続しているという医療機関や福祉施設も多いようです。しかしながら、時間的に余裕のある今のうちに、現在の有期雇用契約の内容の見直しや無期転換を見据えた制度設計等を行い、早めの対策を取っておくことが重要になってくるでしょう。

 そして、今後、もし無期雇用契約への転換が実施された場合には、同じ職場内において、従来型の正職員と有期雇用から無期雇用に転換した職員とが存在し、無期雇用の職員といっても2種類ある状態となることで、その違いは一体何なのかと混乱が生じる可能性があります。こうしたケースに備え、両者の職務内容や処遇等についてあらかじめ整理しておくとともに、就業規則や賃金制度等の整備も早めに行っておくことが望まれます。


関連blog記事
2014年5月25日「[医療福祉労務管理連載(3)]労働契約法とはどのような法律か?」
https://roumu.com
/archives/52037252.html
2014年4月12日「[医療福祉労務管理連載(2)]有期雇用契約を結ぶ際の注意点」
https://roumu.com
/archives/52030644.html
2014年3月21日「[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題」
https://roumu.com
/archives/52030275.html

(小堀賢司

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「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度)」のダウンロード開始

算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度) 6月に入り、労働保険年度更新のシーズンが始まりましたが、続いて7月は社会保険算定基礎届の提出時期にも該当します。これに先立ち、日本年金機構から「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度)」が公開され、ダウンロードが開始されました。

 今年度は取扱いに大きな変更点もなく、昨年どおり処理を進めていくことにはなりますが、ガイドブックでは実務上迷いやすい事例が8つ掲載されており、始める前に再確認しておきたい内容となっています。是非ダウンロードの上、ご活用ください。
ダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51320027.html

(宮武貴美)

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算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)

lb08223-lイトル:算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年5月
ページ数:18ページ
概要:算定基礎届の作成についてケース別に細かく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.71MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08223.pdf


参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053

(榊原史子)

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個人推薦も可の名古屋市技能功労者表彰 6月30日まで受付中

名古屋市技能表彰 先日のこのブログで、平成26年度愛知県優秀技能者(あいちの名工)表彰の被表彰候補者の募集開始についてお知らせしましたが、名古屋市においても、永年の経験にと技能を必要とする手づくりの分野で「この道一筋」に励んでこられた功労顕著な技能者をたたえることにより、勤労意欲の向上と技術水準の維持・向上を図ることを目的に、昭和46年度から「名古屋市技能功労者表彰」が実施されています。

 このたび、名古屋市では平成26年度名古屋市技能功労者表彰の個人推薦の募集が開始されており、6月30日(月)まで受付が行われています。愛知県の表彰は商工会等からの推薦を必要としていますが、名古屋市の表彰は個人推薦も可能となっています。企業における優秀社員に対する表彰制度の一環として活用してみるのも面白いと思いますので、該当すると思われる従業員の方がいる場合は、推薦を検討されてみてはいかがでしょうか。

対象者
名古屋市内に居住し、主として中小企業に働いている技能者で次のすべてに該当する方
・この表彰制度の登録団体の会員及び従業員でない方
・経験年数30年以上、年齢60歳(平成26年11月23日現在)以上の方
・すぐれた技能を有し、他の模範と認められる方
・表彰の日現在、その職業に従事している見込みの方
・過去にこの表彰を受けていない方
推薦者:候補者本人及び同居の親族を除く個人
提出書類
名古屋市技能功労者表彰候補者推薦調書
候補者本人の住民票の写し(本籍、続柄を省略したもの)
※推薦調書は、表彰基準等を確認させていただいた後、名古屋市市民経済局産業部産業労働課にて配布いたしますのでお問い合わせください。
提出期限:平成26年6月30日(月)まで(必着)

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000058859.html


参考リンク
名古屋市「平成26年度名古屋市技能功労者表彰の個人推薦を募集します」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000058859.html
名古屋市「平成26年度名古屋市技能功労者表彰要領」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000058/58859/26youryou.pdf

(小堀賢司

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です/厚生労働省

無題 厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、外国人労働者の問題解決に向けた啓発活動を行っています。
 外国人労働者の就労状況について、厚生労働省は、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入者が多かったりと、雇用管理上の改善が必要なことや、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進が、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由により、まだ不十分であることを課題と捉えています。
 そこで、今年の「外国人労働者問題啓発月間」においては、「外国人雇用はルールを守って適正に」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民全体を対象とした集中的な周知・啓発活動を行っていくことが発表されており、主な取り組みとしては、以下が行われます。
(1)ポスター・パンフレット の作成・配布
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
(4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発等の実施
(6)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施

 外国人を雇用する企業においては、この機会に、外国人労働者について適正な雇用ができているか、参考リンク先にあるパンフレットなどを参考に、改めて点検をされておくことがよいでしょう。(佐藤和之)
<参考リンク>
 厚生労働省『6月は「外国人労働者問題啓発月間」です』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047236.html

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熱中症予防のために

lb09067-lイトル:熱中症予防のために
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年5月
ページ数:2ページ
概要:熱中症予防について簡単にできる対策を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(464 KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09067.pdf


参考リンク
厚生労働省「熱中症予防のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046904.html

(榊原史子)

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