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東海地区中国進出企業情報交換懇親会/第2回の開催が決定(2014年7月16日)

無題 去る2014年6月2日に、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を開催致しました。当日は、我々の専門分野が人事労務であることから、現地の労務管理や駐在員の労務管理等についての情報交換が活発に行われました。
 日程の都合上、ご参加頂けなかった方からも次回開催のお問合せを頂いたこともあり、今回、その第2回の開催を決定しました。下記に開催の概要をお知らせ致します。皆様、是非お誘い合わせの上、ご参加ください。

<開催概要>

□開催日時
 2014年7月16日(水)午後7時より午後9時頃
□会場
 名古屋市内の飲食店
 ※別途、参加者に電子メールにてご連絡差し上げます。
□会費
 4,500 円(飲食代実費相当)/1 名
□参加対象者
 中国に現地法人がある企業の経営者、中国事業担当者または人事総務担当者
□定員
 12名(定員に達し次第、締め切ります。)
□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)
□詳細
 詳細は、こちらのリンク先からもご覧いただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai29.pdf

□前回の様子はこちらからご覧いただけます。
 「第1回 中国進出企業情報交換会@名古屋」開催しました
 https://roumu.com/archives/38440915.html

<お問合せ先>
幹事:株式会社名南経営コンサルティング
人事労務コンサルティング事業部
佐藤和之
TEL:052-229-0758

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急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増

いじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増 当ブログでは毎年紹介している厚生労働省の「個別労働紛争解決制度施行状況」ですが、先日、平成25年度の最新データが公表されました。個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。その件数ですが、以下のとおり、平成25年度は前年度に比べて、総合労働相談、助言・指導、あっせんのいずれも件数が減少しています。
総合労働相談件数 1,050,042件(前年度比1.6%減)
 うち民事上の個別労働紛争相談件数 245,783件(同3.5%減)
助言・指導申出件数 10,024件(同3.3%減)
あっせん申請件数 5,712件(同5.5%減)

 このうち、主要な民事上の個別労働紛争に係る相談件数の推移を見ると、以下のとおりとなっており、平成25年度についても「いじめ・嫌がらせ」が前年比14.6%増となり、最多となっています。
いじめ・嫌がらせ 59,197件(前年比14.6%増
解雇 43,956件(▲14.7%減)
労働条件の引き下げ 30,067件(▲11.5減)
退職勧奨 25,041件(▲3.1減)

 この推移をまとめたグラフを見るとよく分かりますが、解雇に関する相談件数が年々減少するのに反比例し、いじめ・嫌がらせは毎年二桁の伸びを見せており、いまや労働紛争の最大のテーマとなっています。職場でのハラスメントは企業風土の悪化の原因となり、更にはメンタルヘルス不調の問題にも繋がります。改めてハラスメントを防止する体制の構築や社員教育を進める必要性が高まっています。


関連blog記事
2013年6月4日「総合労働相談件数の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が「解雇」を超え、最多に」
https://roumu.com
/archives/51994912.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047179.html

(大津章敬)

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ハローワーク名古屋中「新規学校卒業者対象求人説明会」が開催されます

新規学卒者求人説明会 先日のこのブログにおいて、27年3月卒業予定者の就職選考開始期日が決定し、高校卒業者の選考開始期日は「26年9月16日(火)以降」、中学卒業者の選考開始期日は「27年1月20日(火)以降」となったことをお伝えしました。選考開始に伴い、ハローワークにおける求人受理が6月20日(金)から開始されますが、これに先立ち、ハローワーク名古屋中「学卒部門」では、新規高校等卒業予定者の求人を行う予定の事業所向けの説明会が、6月11日(水)に開催されます。

 この説明会では、新規高校等卒業者の求人を行う際の申込手続等について、説明が行われる予定ですので、初めて新規学卒者の求人を行う企業や、本年度久々に求人の再開を予定している企業の方などは、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

ハローワーク名古屋中
「平成27年3月 新規学校卒業者対象求人説明会のご案内」
日時 平成26年6月11日(水)
            午後2時~4時(受付午後1時より)
会場 日本特殊陶業市民会館(旧名古屋市民会館)
          名古屋市中区金山1-5-1
ハローワーク名古屋中「学卒部門管轄地域」
名古屋市・北名古屋市・清須市・豊明市・日進市・長久手市・西春日井郡・愛知郡
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2625/201457142927.pdf

 また、ハローワーク名古屋中だけでなく、同様の説明会が県内の各ハローワークで6月中に開催されます。それぞれの開催日程については、愛知ハローワークのホームページでも案内されていますので、参加を検討されている企業におかれましては、事業所を管轄するハローワークにご確認されることをお勧めします。


参考リンク
愛知ハローワーク「ニュース&トピックス」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/oshirase/news_topics.html

(小堀賢司

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平成26年7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります

lb08222-mタイトル:平成26年7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります
発行者:全国健康保険協会
発行日:平成26年5月
ページ数:2ページ
概要:7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(2.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08222.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「平成26年7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/260530


(岡田陽子)

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2014年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」

june 今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。


[6月の主たる業務]
6月1日(日) ~労働保険の年度更新(7月10日まで)
関連blog記事
2014年5月14日「平成26年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52036103.html
2014年5月7日「今年度も公開された労働保険年度更新申告書計算支援ツール」
https://roumu.com
/archives/52034659.html
参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
6月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
6月10日(火)5月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

6月20日(金)高卒者の求人票受付開始
参考リンク:厚生労働省「平成27年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040630.html

6月30日(月)5月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


[トピックス]
賞与支払届の提出
 賞与を支給した場合にも社会保険料を徴収し納付する義務があり、支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。


[今月のアクション]
労働保険の年度更新
 7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
住民税の改定対応
 今月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更して、給与計算に備えておきましょう。
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
 5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されています。7月31日までに提出することになっていますので、早めに確認作業をしておきましょう。
関連blog記事:2014年3月14日「協会けんぽの被扶養者再確認 社労士事務所は早めに同意書等の手続きを」
https://roumu.com
/archives/52029195.html
参考リンク:協会けんぽ「平成26年度 被扶養者資格の再確認について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590

(岡田陽子)

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向井蘭弁護士による「メンタルヘルス不調者に関する労災認定、高額民事請求トラブルへの企業の対処法」セミナー開催

向井蘭 メンタルヘルス不調者の対応は、いまや企業の人事労務管理において最大の問題の一つに数えられます。特に2011年12月の精神障害にかかる労災認定基準の見直し以降、過重労働やハラスメントを原因としたメンタルヘルス不調について、労災認定率が上昇し、また高額の民事請求がなされるようなトラブルが急増しています。そんな中、2014年3月24日に遂に東芝(うつ病・解雇)事件の最高裁判決が言い渡されました。メンタルヘルス不調者への企業としての対応について大きな見直しが迫られる内容となっていますので、今回の講座ではこの最高裁判例の重要箇所について解説すると共に、今後企業に求められるメンタルヘルス対策の具体的ポイントについてお話しします。


社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第2弾
今後の労働トラブルの中心となることが懸念される
メンタルヘルス不調者に関する労災認定、高額民事請求トラブルへの企業の対処法

~東芝(うつ病・解雇)事件最高裁判決を受けた今後の企業の対応

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


東芝(うつ病・解雇)事件 最高裁判決のポイントと企業の人事労務管理に与える影響
最近のメンタルヘルス不調に関する紛争の傾向と対策
民事請求額の算定方法の解説と具体的事例に見る水準
採用選考時に病歴や健康状態を聞き出す際の注意点
ステップ別に見る体調不良者への対応法~早期発見から休職、復職、退職まで

[講師]
狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
 平成15年弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成15年 狩野祐光法律事務所入所、平成20年 狩野・岡・向井法律事務所に改称。使用者側の労働事件を主に取り扱う法律事務所に所属。これまで、取り扱った主な業務内容は、安全配慮義務違反損害賠償請求事件(過労死)訴訟、解雇訴訟、期間の定めのある従業員の雇い止め訴訟、未払い賃金支払い請求(残業代)訴訟、じん肺訴訟(アスベスト)、賃金削減無効(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団交拒否、不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)、休職命令無効確認訴訟、配転無効確認訴訟等。
ホームページ http://www.labor-management.net/
著書「人事・労務担当者のための労働法のしくみと仕事がわかる本」(日本実業出版社)、「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」(日本法令)「メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル」(レクシスネクシス・ジャパン社)

[開催会場および日時]
(1)東京会場

2014年8月4日(月) 13:30~16:30
 連合会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2014年8月6日(水) 13:30~16:30
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(3)福岡会場
2014年8月28日(木) 12:15~15:15
 福岡朝日ビル 13号+14号(博多)

[受講料(税抜)]
一般 15,000円(税込16,200円)
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1408mukaijuku2/

(大津章敬)

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現在のタイにおける赴任者管理①

781ab285こんにちは。服部@名南経営です。
 クーデターが起きたタイについて、出張の自粛を行う企業が相次いでいます。
 当社にもクライアント様から、「赴任者を帰国をさせるべきか」といったような相談が入りましたが、現時点ではその必要はないと考えています。
 バンコクのスワンナプーム国際空港も通常通りの営業となっており、市内から空港までの移動は十分に可能な状況、更には現地ではもう19回目となるクーデターに対して「またか」というような雰囲気が漂っているようで、緊迫感がない様子です。
 ただし、油断は禁物。小さな小競り合いは今後起きるでしょうし、状況の急変も予測されます。よって、現時点におけるタイ赴任者に対しては、いつもどおりの対応で、緊迫した情勢となれば、本社主導で対応策を指示するのではなく、現地の赴任者に判断を任せるというのがベストであると考えています。
 かつて、タイの大洪水の際に動物園からトラが逃げたというニュースがありましたが、その際にある日本の金融機関の本社が現地の赴任者に対して帰国を命じたことがありました。ところが、その赴任者は現地で笑われ者となり、タイ人に対して威厳を保てなかったとのこと。また、最近のデモにおいてもあれだけ日本では騒がれていましたが、2月の訪タイ時にいろいろと見たところ現地は完全にお祭りムードでした。
 以上から、現地のことは現地の赴任者が一番知っておりますので、対応についての判断は現地に任せるべきでしょう。また、日本からの出張についても、現時点では、特に自粛する必要もないのでは、と思っています。 (服部英治)

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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平成27年3月高校卒業予定者の就職選考開始日は9月16日(火)に決定

高卒求人申し合わせ 各企業においては現在、来春の大学等卒業予定者の採用選考が行われている時期と思われますが、27年3月卒業予定の高校・中学卒業予定者の就職選考開始期日が、この度決定しました。

 これは去る5月8日に開催された愛知県就職問題連絡協議会(愛知労働局主催)において決定されたものですが、本年度の高校卒業者の選考開始期日は「26年9月16日(火)以降」、中学卒業者の選考開始期日は「27年1月20日(火)以降」となっています。

 これを受けて、6月20日(金)からは、ハローワークにおいて新規高校・中学卒業予定者向けの求人受理が開始されます。先日のこのブログでもご案内したように、愛知県の高校卒の就職状況は確実に回復してきており、25年度の内定率は99.2%と、平成4年度以降2番目に高い水準となるとともに、求人倍率も2倍を超えてきています。高校卒業者の人員確保が難しくなっていくことも考えられるため、採用を検討されている企業においては、求人条件等について、早めに検討されると良いでしょう。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月中学校・高等学校卒業予定者の就職に係る推薦及び選考開始日の申し合わせについて」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014houdouhappyousiryou/_120136.html

(小堀賢司

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7月から協会けんぽの申請書・届出書様式が変更に

7月から協会けんぽの申請書・届出書様式が変更に 協会けんぽでは、来年1月に全面的に業務・システムを刷新することとなっており、それに伴い、業務改善・サービス改革のひとつとしての従来の各種申請書・届出書の様式を見直すとのことです。見直すこととなっている申請書・届出書は以下のとおり、かなり広範に亘ります。
健康保険給付
健康保険限度額適用認定申請書
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書
健康保険高額療養費支給申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
健康保険療養費支給申請書(立替払等)
健康保険出産手当金支給申請書
健康保険出産育児一時金支給申請書
健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
健康保険埋葬料(費)支給申請書
健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
保険証再交付等
健康保険被保険者証再交付申請書
健康保険高齢受給者証再交付申請書
任意継続
任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者資格喪失申出書
任意継続被保険者被扶養者(異動)届
任意継続被扶養者変更(訂正)届
任意継続被保険者氏名、住所、性別、生年月日、電話番号変更(訂正)届
任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
健診
特定健康診査受診券申請書

 当面は従来の様式も使用ができることになっていますが、協会けんぽは新様式の利用を勧めています。なお、新様式は7月1日に窓口・ホームページともに切り替わる予定とのことです。

なお、協会けんぽより説明用リーフレットが公開になりました。リーフレットのダウンロードはこちらから
(H26.5.30 10:50追加)

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51319685.html


参考リンク
協会けんぽ 高知支部「協会けんぽからのお知らせ平成26年5月号」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/kochi/20130826001/20140520011.pdf

全国健康保険協会「平成26年7月から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/260530

(宮武貴美)

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再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます(修正版)

lb05377-lイトル:再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます(修正版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年5月
ページ数:2ページ
概要:平成26年4月1日から始まる「就業促進定着手当」について計算式など詳しく解説したリーフレットの5月修正版。
Downloadはこちらから(278 MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05377.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(榊原史子)

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