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社会保障審議会年金部会が示した「令和7年 年金制度改革」の方向性

 5年に一度のペースで行われる年金制度改革ですが、今回はその終盤において、衆議院議員選挙の結果を受けた壁問題などがクローズアップされ、大激震となりました。そんな中、厚生労働省社会保障審議会年金部会は、昨年12月25日に「議論の整理」として、今回の年金制度改革の方向性をまとめました。
 
 今後、改正法案がまとめられ、この通常国会で審議されることになる見込みです。資料では「次期年金制度改革の方向性」として以下の項目が挙げられています。かなり大きな改正になると予想されますので、是非、内容をご覧ください。
1 被用者保険の適用拡大
2 いわゆる「年収の壁」と第3号被保険者制度
 ①いわゆる「106 万円の壁」への制度的対応
 ②第3号被保険者制度
3 在職老齢年金制度の見直し
4 標準報酬月額上限の見直し
5 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了
6 高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等
 ①20代から50代の子のない配偶者の遺族厚生年金
 ②20代から50代の子のある配偶者の遺族厚生年金
 ③遺族基礎年金(国民年金)
7 年金制度における子に係る加算等
8 その他の制度改正事項
9 今後検討すべき残された課題
 ①基礎年金の拠出期間の延長(45年化)
 ②障害年金


参考リンク
厚生労働省「社会保障審議会年金部会における議論の整理」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20241225.html

(大津章敬)

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

昨年も1年間、労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございました。2025年は4月に育児・介護休業法や雇用保険法の改正がありますが、それ以上に賃上げの対応が重要な年になりそうです。

今月末から始まる通常国会では年金制度改革の審議が行われ、またその裏では1年後の法案提出に向け、労働基準法見直しの議論も進められることになります。

少子高齢化による深刻な人手不足はこれから更に深刻なものとなり、人材を確保できない企業は事業継続ができない時代となっていきます。これまで以上に人事労務管理の重要性が高まっておりますので、今年も労務ドットコムで様々な情報を入手いただき、御社の事業に活かしていただければ幸いです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!(2024年12月版)

タイトル:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!(2024年12月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年12月
ページ数:4ページ
概要:2025年1月20日から、希望者はマイナポータルを通じて離職票を受け取ることができることを説明したリーフレット(修正版)。
手続きの流れは以下の通り。

・事業所が電子申請で離職手続きを行う
・ハローワークの審査後、マイナポータルに離職票が送信される
・マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」と連携し、離職票を取得

条件を満たさない場合は従来通り事業所から郵送されます。


Downloadはこちらから(658KB)
https://roumu.com/pdf/2024122742.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(豊田幸恵)

2025年2月は「化学物質管理強調月間」

 厚生労働省では2025年2月1日から2月28日までの1か月間、「化学物質管理強調月間」を実施するとしています。

 この「化学物質管理強調月間」は、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を広く一般に図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的としたもので、今年度が初めてとなります。化学物質管理強調月間特別イベントと化学物質に関する説明会等が開催される予定で、都道府県の環境部局と連携した集団指導等が行われる予定です。

 化学物質に関する説明会等については、事業所を管轄する労働局のホームページをみてみるとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「「化学物質管理強調月間」(2月)を初めて実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46325.html

(福間みゆき)

令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました!

タイトル:令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました!
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」「出生時両立支援コース」が掲載されているリーフレット。企業活用例も掲載されている。

Downloadはこちらから(478KB)
https://roumu.com/pdf/2024122701.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(古澤菜摘)

2025年1月から始まる養育特例に係る添付書類の省略

 2024年4月1日の記事「3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略に」では、2025年1月1日から、事業主が従業員と子どもの身分関係を確認した場合、「養育期間標準報酬月額特例申出書」に戸籍謄(抄)本等の添付が省略可能となることをお伝えしました。
 今回、厚生労働省から「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年12月23日年管管発1223第3号)」が発出され、日本年金機構に対して以下の周知が行われています。

1.身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付省略について
 養育期間標準報酬月額特例申出書については、「戸籍関係情報に係る情報照会の本格運用移行後の事務取扱等について」(令和6年10月23日付け年管企発1023第1号・年管管発1023第1号)により日本年金機構が戸籍関係情報の情報照会を利用して申出者とその子の身分関係を確認する取扱いを令和6年11月1日から実施しており、申出者及びその子の個人番号が記載され、当該情報照会で身分関係が確認できるときは、戸籍抄本等の添付を不要としたところである。
 令和7年1月1日からは、当該取扱いに加え、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、当該情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ること。

2.事業主が続柄を確認した申出書の日本年金機構での審査について
 日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査において、事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないこと。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないこと。

3.申出様式について
 養育期間標準報酬月額特例申出書の様式について、事業主による続柄の確認欄を設けることとする改正を行うこと。
 従前の様式は、当分の間これを使用して差支えないこと。また、従前の様式で申出がされた場合において、事業主が続柄を確認済である旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済の記載がある場合と同様に取り扱って差し支えないこと。

 養育特例の対象となるような従業員には、忘れずに周知しておきましょう。


関連記事
2024年11月22日「養育特例の申出に添付する戸籍抄本 マイナンバーの連携で添付省略可能に」
https://roumu.com/archives/125113.html
2024年4月1日「3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略に」
https://roumu.com/archives/121548.html
参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年12月23日年管管発1223第3号)」(令和6年10月23日付け年管企発1023第1号・年管管発1023第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf
(宮武貴美)

民間人材サービス(職業紹介、募集情報等提供)を利用する際の留意点

タイトル:民間人材サービス(職業紹介、募集情報等提供)を利用する際の留意点
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:2ページ
概要:求人者に向けて、あっせんを行う「職業紹介事業」と募集情報等を提供する「募集情報等提供事業」の違いを説明し、人材採用の際にトラブルが起きないように注意喚起するリーフレット


Downloadはこちらから(538.KB)
https://roumu.com/pdf/2024122442.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html

(豊田幸恵)

厚労省「あかるい職場応援団」に裁判例が2つ追加されました

 厚生労働省では、ハラスメント対策の総合情報サイトとして、「あかるい職場応援団」を開設していますが、先日、コンテンツの「裁判例を見てみよう」に事例が2つ追加されました。

 この「裁判例を見てみよう」のコンテンツでは、パワハラ行為の特徴、セクハラの行為の特徴だけでなく、会社の責任が問われた裁判例・パワハラと認められなかった裁判例・加害社員に対する処分などについての裁判例など、検索したい項目を15の切り口で検索できるようになっています。現在、69の裁判例が登録されています。

 12月はハラスメント撲滅月間です。このあかるい職場応援団のサイトでは、動画や他社の対策事例などの情報も掲載されていますので、ぜひ自社のハラスメント対策に活用しましょう。


参考リンク
あかるい職場応援団「裁判例を見てみよう」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/

(福間みゆき)

 

12月17日から拡充された両立支援等助成金

 12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金、産業雇用安定助成金、雇用調整助成金が改正されました。この中から両立支援等助成金を取り上げます。

 両立支援等助成金には6つのコースがありますが、今回拡充されたのは「出生時両立支援コース」と「育休中等業務代替支援コース」です。

 まず出生時両立支援コースは、男性の育児休業取得を促進するもので、第1種と第2種があり、第1種を受給した場合に第2種を受給できるというものでしたが、第1種を受給していなくても、第2種を申請することが可能になりました。また第2種の要件が、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等に緩和され、支給額が60万円に増額されています。
 次に、育休中等業務代替支援コースは、育児中の業務体制の整備を支援するもので、中小企業事業主のみが対象でしたが、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も対象になり、対象企業が拡大しました。また、支給額についても増額されています。例えば、育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大140万円/人が支給されます。

 以下のリーフレットの裏面に、企業の活用例が掲載されています。どのような場面で活用できる助成金なのか内容をみておき、機会損失がないようにしましょう。

リーフレット「両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6(2024)年度両立支援等助成金が 拡充され使いやすくなりました!」
https://www.mhlw.go.jp/content/001356071.pdf

(福間みゆき)

厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」をご活用ください!

タイトル:厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」をご活用ください!
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:1ページ
概要:厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」では、国内のすべての職業紹介事業者に関する情報を確認・検索することができることを周知するリーフレット


Downloadはこちらから(210KB)
https://roumu.com/pdf/2024122442.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html

(豊田幸恵)