「V」の検索結果

向井蘭弁護士による事業場外みなし・定額残業制実践講座 東京・大阪・福岡を追加!

向井蘭 先日より東京と大阪の受付を行っていました以下のセミナーですが、早々に満席に満席となってしまいました。そこで6月に追加日程を設定しました。また多くのご要望を頂いていた福岡会場も追加しましたので、多くの皆様のご参加をお待ちしています。


社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場 向井蘭実践塾」第1弾
企業の労働時間制度に激震!
逆風が吹く事業場外みなし労働・定額残業制の最新状況とその対応
~阪急トラベルサポート事件最高裁判決など企業に厳しい判決が続く中で求められる実践的労働時間管理の進め方
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


 事業場外みなし労働時間制についての初めての最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)が出ました。事業場外みなし労働時間制は、実務上、営業職なども含め多く使われている制度ではありますが、実際にどこまで適用できるのかはこれまで曖昧なままでした。最高裁判決が出たことで、今後実務にどのような影響(対裁判所、労働基準監督署)が出るのか、またどのような対策を取ればよいのかについてセミナーを開催いたします。また当日は近年、企業にとって厳しい判決が続く定額残業制についての最新情報と求められる対策についても取り上げたいと思います。
[セミナーのポイント]
(1)事業場外みなし労働時間制の概要
(2)事業場外みなし労働時間制に関するこれまでの労働行政の姿勢
(3)事業場外みなし労働時間制に関するこれまでの裁判所の姿勢
(4)阪急トラベルサポート事件最高裁判決が今後実務に与える影響とその対策
(5)定額残業制に関する裁判の最新状況と企業の対策

[開催会場および日時]
東京会場
A日程:2014年5月15日(木)BMT貸会議室(東銀座)【満席】
B日程:2014年6月5日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
大阪会場
A日程:2014年5月16日(金)エル・おおさか(天満橋)【満席】
B日程:2014年6月9日(月)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
2014年6月10日(火)JR博多シティ会議室9階(博多)
※時間はすべて午後1時30分~4時30分

[受講料(税抜き)]
一般:15,000円
LCG特別会員:4,000円 正会員:6,000円 準会員:8,000円

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/mukaijuku01/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

県内企業 過半数の企業が労働時間短縮の取り組みを実施

県内企業 過半数の企業が労働時間短縮の取り組みを実施 愛知県は先日、「平成25年労働条件・福祉実態調査」の結果を取りまとめ、ホームページで公開しました。これは愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業1,500社を対象に実施されたもので、有効回答数は1,023社となっています。本日はその中から労働時間短縮に関する取組みに関するデータを見てみることとしましょう。

 労働時間の短縮に向けた取組を「実施している」企業は 51.7%(前年51.1%)となっています。これを企業規模別に見ると、1,000人以上が 89.7%でもっとも高く、10~29人が35.6%ともっとも低くなっていますが、具体的な取組内容(複数回答)は、以下のとおりです。
年次有給休暇の取得促進 55.6%(56.2%)
ノー残業デーの設定 40.2%(39.6%)
時間外労働時間の目標設定 32.7%(32.4%)
変形労働時間制の導入 31.4%(28.0%)
特別休暇の活用 28.3%(23.9%)
短時間勤務制度 23.9%(18.3%)
週休日以外の休日の増加 6.9%(8.3%)
週休日の増加 4.2%(7.3%)
在宅勤務制度 1.1%(1.0%)

 このように多くの企業において労働時間短縮の取組が進められています。過重労働は残業代の負担以前に、従業員の健康阻害の原因となりますので、効率的な仕事を通じた時間短縮を進めていきましょう。


参考リンク
愛知県「平成25年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

4月よりスタート!健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」が公開

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 いよいよ来月(2014年4月)から始まる産前産後休業期間中の保険料免除ですが、公開が待たれていた申出書が、昨日、日本年金機構のホームページで公開されました。提出期限は産前産後休業期間中であり、添付書類は特にありません。なお、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」はこちらのページから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


関連blog記事
2014年3月17日「産休中の社保料免除(6)養育期間中の標準報酬月額の特例とはどのような制度ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65651373.html
2014年3月10日「産休中の社保料免除(5)産休後の社保料月額変更について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65650583.html
2014年3月3日「産休中の社保料免除(4)産休中の社保料免除と育休中の社保料免除について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65649835.html
2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65645524.html

参考リンク
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

疑義照会回答 国民年金 保険料(日本年金機構:平成26年3月追加公表分)

lb20140324-lタイトル:疑義照会回答 国民年金 保険料(日本年金機構:平成26年3月追加公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年3月
ページ数:10ページ
概要:平成26年3月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表(国民年金保険料分)
Downloadはこちらから(210KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140324.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届

shoshiki579 これは、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を終了するときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki579.xls(106KB)
pdfPDF形式 shoshiki579.pdf(347KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まりますが、3歳未満の子の養育期間にかかる標準報酬月額は産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。なお、このとき、養育期間標準報酬月額特例終了届の提出は不要です。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

疑義照会回答 厚生年金保険 徴収(日本年金機構:平成26年3月追加公表分)

lb20140323-lタイトル:疑義照会回答 厚生年金保険 徴収(日本年金機構:平成26年3月追加公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年3月
ページ数:16ページ
概要:平成26年3月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表(厚生年金保険 徴収分)
Downloadはこちらから(313KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140323.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

県内企業 年次有給休暇取得率の平均は46.7%

県内企業 年次有給休暇取得率の平均は46.7% 愛知県は先日、「平成25年労働条件・福祉実態調査」の結果を取りまとめ、ホームページで公開しました。これは愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業1,500社を対象に実施されたもので、有効回答数は1,023社となっています。本日はその中から労働時間や休日に関するデータを見てみることとしましょう。
1日の所定労働時間 7時間48分(7時間46分)
週の所定労働時間 39時間32分(39時間23分)
変形労働時間制を採用している企業 61.1%(59.7%)
何らかの週休2日制以上が適用される労働者 97.1%(97.2%)
年間休日総数 109.3日(110.3日)
年次有給休暇取得日数 8.2日(8.4日)
年次有給休暇取得率 46.7%(47.4%)
※( )内は前年の調査結果

 今後、採用がこれまで以上に難しくなるのは確実ですので、自社の労働条件の検証をされてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「平成25年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

企業のメンタルヘルス対策に大きな影響を与える「東芝うつ病事件」最高裁の判決文が公開

東芝うつ 注目を集めていた東芝うつ病事件の最高裁判決が一昨日(2014年3月24日)に言い渡されましたが、裁判所ホームページでは早くもその判決文が公開されました。

 この裁判においては、解雇無効の訴えは既に確定しており、今回の上告審における争点は労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合の損害賠償額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができるかという点。この点について最高裁は当該労働者の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました

 以下では判決文からその該当部分を引用しましょう。


 上記の業務の過程において,上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので,労働者にとって,自己のプライバシーに属する情報であり,人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は,必ずしも労働者からの申告がなくても,その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ,上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には,上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。

 また,本件においては,上記の過重な業務が続く中で,上告人は,平成13年3月及び4月の時間外超過者健康診断において自覚症状として頭痛,めまい,不眠等を申告し,同年5月頃から,同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず,同月下旬以降は,頭痛等の体調不良が原因であることを上司に伝えた上で1週間以上を含む相当の日数の欠勤を繰り返して予定されていた重要な会議を欠席し,その前後には上司に対してそれまでしたことのない業務の軽減の申出を行い,従業員の健康管理等につき被上告人に勧告し得る産業医に対しても上記欠勤の事実等を伝え,同年6月の定期健康診断の問診でもいつもより気が重くて憂鬱になる等の多数の項目の症状を申告するなどしていたものである。このように,上記の過重な業務が続く中で,上告人は,上記のとおり体調が不良であることを被上告人に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し,業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから,被上告人としては,そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり,その状態の悪化を防ぐために上告人の業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事情に鑑みると,被上告人が上告人に対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて,上告人が被上告人に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく,これを上告人の責めに帰すべきものということはできない。

 以上によれば,被上告人が安全配慮義務違反等に基づく損害賠償として上告人に対し賠償すべき額を定めるに当たっては,上告人が上記の情報を被上告人に申告しなかったことをもって,民法418条又は722条2項の規定による過失相殺をすることはできないというべきである。


 実際に判決文を読むと、産業医が十分に機能していなかったというような印象も受けますが、企業にとっては非常に厳しい内容となっています。メンタルヘルス不全対策としては現在、通常国会においてストレスチェックの義務化を含む改正労働安全衛生法の審議が進められていますが、今後、このストレスチェックで体調不良を申告していた場合に積極的な対応を取る必要が出てくることでしょう。改めてメンタルヘルス不調に対する対策の検討が求められます。

判決文は以下でご覧いただけます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

中国人事管理の先を読む!第76回「2014年度最低賃金の調整」

人民元 今年もはや3月。4月の昇給を迎える企業にとっては、正念場の時期になってまいりました。それに合わせて毎年注目されるのは、最低賃金の「調整」です。調整といっても実質この10数年以上は、引き上げられた事実しかないのですが、中国政府は敢えて調整という言葉を使うようです。ただこの最低賃金の調整も、早い省・市では2月頃に、遅いところでは夏くらいに発表になるため、1月や4月に昇給を行う企業は調整幅を想定して昇給を行うしか術がありません。ですから最近では、最低賃金ギリギリで賃金水準を設定する企業はめっきりと少なくなりました。

 北京市では2月、すでに今年の最低賃金が発表されています。その内容をみますと、昨年の1400元から今年は1560元と160元、11.4%のアップとなっています。ここ数年北京市は最低賃金の引き上げを低い水準で抑えていましたから、久々に大幅な引き上げとなりました。一方で上海市は、毎年4月から5月にかけて発表となります。比較的早く発表される北京市の状況を参考にしながら上海市の最低賃金を予測する訳なのですが、上海市の現在の最低賃金は1620元。平均賃金も昨年は11%を超えていましたので、最低賃金もそれ以上の引き上げが考えられ、おそらく1780元くらいにはなるのではないかと思われます。

 ところでこの最低賃金なのですが、1620元が最低ラインだからといって1620元の賃金で雇い入れていると、これは法律違反になってしまいます。最低賃金に含めてはいけない賃金等というものがあり、上海市、北京市では以下の8項目となっています。
個人負担の社会保険
住宅積立金
残業手当
特殊職場手当(3交代)
特殊環境手当(高温、低温)
住宅手当
交通手当
食事手当

 これらを除いたもの、つまり手取賃金で1620元になることを要求されるため、実質最低賃金は2300元くらいになるのではないでしょうか。また、この控除基準もある地域では住宅積立金は控除して考えてもよいなど、地域によって異なりますので、当地の条例がどうなっているのか注意が必要です。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い

日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い 経済のグローバル化に伴い、海外へ進出する企業も増加、それに伴い海外駐在する労働者も増加しています。このような背景から、日本年金機構は、海外勤務者の報酬の取扱いをまとめたリーフレットを公開しました。今日はその内容を確認しておきましょう。
海外勤務者の社会保険取扱い
 日本国内の厚生年金保険適用事業所で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金の被保険者資格は継続することになる。
海外勤務者の社会保険の報酬
 労働の対償として経常的かつ実質に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、原則、すべて報酬等となる。その際、海外の事業所から支給されている給与等であっても、国内企業の給与規定や出向規定等により、実質的に国内企業から支給されていることが確認できる場合には、その給与等も報酬等に算入することになる。ただし、国内企業の給与規定や出向規定等に海外勤務者に関する定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、国内企業から支給されているものとはならないため、報酬等に含めない。

 公開されたリーフレットにはQ&Aも掲載されているため、該当者がいる場合には、あわせて確認しておきましょう。
リーフレットのダウンロードはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf


参考リンク
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/
日本年金機構「海外勤務者に係る報酬の取扱いに関する記事を掲載しました。」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。