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障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類

lb09100 法定雇用率の引き上げなどにより重要性を増す障害者雇用の分野ですが、平成26年度の障害者雇用納付金等の申告より、申告申請に必要となる記載事項と添付書類が追加されることになっています。そのポイントとしては以下のとおりとなります。
障害者雇用納付金等を申告する際に追加となる記載事項
 平成26年度申告申請分の障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申告を行うすべての事業主については、「障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)」に申告申請期間に該当する雇用障害者の各月の労働時間数を記載することになっています。具体的には、以下の2点を記載する必要があります。
 ①勤務すべき労働時間数(所定労働時間)
 ②実際に勤務した労働時間数(実労働時間)
障害者雇用調整金・報奨金を申告する際に追加となる添付書類
 障害者雇用調整金・報奨金を申告にあたり、常用雇用している労働者の数が300人以下の事業主は、雇用障害者の労働時間の状況や障害の種類及び程度を明らかにするための書類を添付することになっています。具体的には、以下の書類を添付する必要があります。
 ①労働時間の状況を明らかにする書類:対象障害者の源泉徴収票の写し
 ②障害の種類及び程度を明らかにするための書類:身体障害者手帳の写し、療育手帳等の写し(※)、知的障害者判定機関の判定書等、精神障害者保健福祉手帳の写し(申請対象期間が有効期限内であるもの)
※各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」等、名称が異なります。

 申告期限は平成26年4月1日(火)から平成26年5月15日(木)となっています。雇用障害者ごとに労働時間を集計したり、従業員から資料を出してもらう必要があるため、早めに準備を進めておきましょう。
※報奨金については平成26年4月1日(火)から平成26年7月31日(木)まで

 また、今回の内容についてまとめたリーフレットは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308516.html


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04

(福間みゆき)

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愛知県の平成25年の完全失業率は前年比▲0.5ポイントの3.2%

完全失業率 愛知の雇用は昨年、急回復した印象が強くありますが、愛知県は先日、平成25年平均の「愛知県の就業状況」調査結果を公表しました。この資料は、四半期ごとに公表されている「あいちの就業状況」を基に、1年間(平成25年1月~12月)の平均を取りまとめたもの。このポイントは以下のとおりとなっています。
労働力人口は増加
・労働力人口は398万8千人で前年に比べ6万2千人(1.6%)増加
・労働力人口比率は62.5%で前年に比べ0.8ポイント上昇
就業者数は増加
・就業者数は386万1千人で、前年に比べ7万9千人(2.1%)増加
完全失業者は減少、完全失業率も低下
・完全失業者は12万7千人で、前年に比べ1万7千人(△11.8%)減少
・完全失業率は3.2%で、前年に比べ0.5ポイント低下
非労働力人口
・非労働力人口は239万3千人で、前年に比べ4万6千人(△1.9%)減少

 このようにすべての指標で大きな改善が進んでいます。なお注目の完全失業率ですが、平成25年平均の完全失業率は3.2%で、前年に比べ0.5ポイント低下しました。全国の平成25年平均の4.0%と比べ0.8ポイント下回っています。これを男女別にみると、男性は3.2%、女性は3.1%で、前年に比べ男性、女性ともに0.5ポイント低下しています。


参考リンク
愛知県「愛知県の就業状況(平成25年平均)」
http://www.pref.aichi.jp/0000067731.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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【申込み160名突破・満席迫る!】「就業規則サミット」3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
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外国人労働者数が70万人を超える

外国人 最近、コンビニエンスストアや飲食店等の身近な場所で、外国人の店員を見かけることが多くなっていますが、先月、厚生労働省より外国人雇用についての届出状況(平成25年10月末現在)が発表されました。そこで、今回はこの届出状況の内容についてとり上げましょう。

 平成19年以降、事業主には外国人の雇入れ・離職の際に、氏名や在留資格などの届出が義務づけられています。この届出状況をみると外国人労働者数は前年同期比35,054人増の717,504人となっており、遂に70万人を超えました。また外国人労働者を雇用する事業所数についても126,729ヶ所(前年同期比6,998ヶ所増)となり、外国人労働者数とともに、平成19年以降、過去最高となっています。

 これら外国人労働者を国籍別で見てみると、中国が303,886人(外国人労働者全体の42.4%)ともっとも多く、ブラジル95,505人(同13.3%)、フィリピン80,170人(同11.2%)、ベトナム37,537人(同5.2%)と続いています。特に、ベトナムについては前年同期比で10,709人が増えており(前年同期比39.9%増)、大幅な増加となりました。

 在留資格別に見てみると、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」が318,788人(全体の44.4%)と一番多く、次いで技能実習生等の「技能実習」が136,608人(全体の19.0%)、「専門的・技術的分野の在留資格」が132,571人(全体の18.5%)、「資格外活動」が121,770人(全体の17.0%)と続いています。傾向として、「特定活動」「資格外活動」が前年同期比より10%を超える大幅な増加となっており、また「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ専門的な知識を有する外国人労働者についても増えている状況にあります。

 今後においても、外国人労働者の活用を考え、実際に雇用したり増やしていく企業が出てくることが予想されます。その際、在留資格や在留期限の確認・管理を行い、外国人雇用状況の届出漏れがないように手続きをしておきましょう。
※届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)になります。また、この数値は平成25年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したもので、外国人労働者全数とは必ずしも一致しません。


参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成25年10月末現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036114.html
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(福間みゆき)

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中国人事労務動画講座 第38回『賃金制度の効用』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回は、賃金制度の効用というテーマにて、中国における賃金制度の特徴について解説します。

 (※2013年11月撮影日時点での内容です。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

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男女雇用機会均等法令の見直しについて

男女雇用機会均等法令の見直しについてタイトル:男女雇用機会均等法令の見直しについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年2月
ページ数:2ページ
概要:平成26年7月1日に施行される男女雇用機会均等法施行規則の内容について解説したリーフレット
 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 性別による差別事例の追加
 セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
 コース等別雇用管理についての指針の制定
Downloadはこちらから(469KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kokin201402.pdf

(大津章敬)

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7月1日施行の男女雇用機会均等法施行規則改正のリーフレット ダウンロードがスタート

男女雇用機会均等法令の見直しについて 2014年7月1日に男女雇用機会均等法施行規則が改正されますが、厚生労働省は先日、このポイントをまとめたリーフレットを作成し、ダウンロードを開始しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308481.html

 なお、今回の改正のポイントは以下のとおりとなっています。
間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 間接差別となるおそれがある措置として省令に定める3つの措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加。これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなる。(省令等の改正)
性別による差別事例の追加
 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例を追加。(性差別指針の改正)
セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることを明示。
(2)セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。
(3)セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。
(4)被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。 (セクハラ指針の改正)
コース等別雇用管理についての指針の制定
 「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制定。


関連blog記事
2014年2月14日「男女雇用機会均等法令の見直しについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308481.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

(大津章敬)
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時給引き上げを行う中小企業を支援する業務改善助成金 愛知にも適用拡大

業務改善助成金 ここ数年、最低賃金の大幅引き上げが行われていますが、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を行っています。今回、その中の一つである業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より愛知県にも拡大されることになりました。
[拡大対象地域(7府県)]
 埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県

 この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。以下、具体的な要件などを見ていくこととしましょう。
業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
支給要件
(1)賃金引上げ計画の策定
 事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
(2)1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3)引上げ後の賃金支払実績
(4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと など
支給額
 (5)の経費の2分の1(上限100万円)
支給回数
 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先
 申請事業場の所在地を管轄する労働局
業務改善助成金の対象経費例
(1)就業規則の作成や改定
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
(2)賃金制度の整備
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
(3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4)労働能率の増進に資する研修
 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

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新たに2件が追加された日本年金機構の疑義照会回答(厚生年金保険 適用)

疑義照会 日本年金機構では、その業務に際して、法令、諸規程等の解釈または取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から機構本部に対して問い合わせを行う仕組みを用意しています。その上で、その問い合わせを行った内容を疑義照会回答として、日本年金機構のホームページにおいて公開しています。

 先日、この疑義照会回答の「厚生年金保険 適用」について、新たな回答が追加されました。追加されたものは以下の2件であり、いずれも実務に即した内容になっています。是非、内容もご確認ください。
・季節的業務に使用される者にかかる適用除外について
・報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について

疑義照会はこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308357.html


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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愛知労働局の「ブラック企業」監督指導 全体の78.9%で何らかの法令違反

愛知労働局の「ブラック企業」監督指導 愛知労働局では、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組として、昨年9月に実施した過重労働重点監督月間の監督指導状況をまとめました。以下ではそのポイントについて取り上げます。
重点監督の実施事業場 377事業場
違反状況
 全体の78.9%に当たる266事業場で何らかの労働基準関係法令違反が認められた。
 ①違法な時間外労働があったもの 156事業場(46.3%)
 ②賃金不払残業があったもの 57事業場(16.9%)
 ③過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの 7事業場(2.1%)
健康障害防止に係る指導状況
 過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの 85事業場(25.2%)
 労働時間の把握方法が不適切なもの 28事業場(8.3%)
重点監督に把握した時間外・休日労働時間が最長の者の実績
 80時間超 149事業場(44.2%)
  うち100時間超 86事業場(25.5%)

 いわゆるブラック企業対策として、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への監督は今後も重点的に実施されるとされています。以上のようなポイントが重点的に調査されますので、自社の取扱いに課題はないか確認し、適切な対応を行っておきたいものです。


参考リンク
愛知労働局「過重労働重点監督月間(9月)にかかる監督指導結果等について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/0131_001.html

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