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疑義照会回答(日本年金機構:平成26年2月追加公表分)

lb20140215-lタイトル:疑義照会回答(日本年金機構:平成26年2月追加公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年2月
ページ数:45ページ
概要:平成26年2月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表(厚生年金保険 適用分)
Downloadはこちらから(314KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140215.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

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【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える④~

 2014年1月31日から集中連載にてお伝えしている鳥インフルエンザのブログ、最終回です。

 病院にいくと受付で看護師長らしき方が、「今日はどうされました?」と優しく尋ねてきてくれるのですが、「中国から帰って来ました」と言うが早いか、今までの穏やかな表情からは一変し、とりあえずこちらに来てくださいということで、何か隔離病棟のようなところへ連れていかれました。とにかく勤め先でも病院でも、まるで人種差別を受けているような雰囲気。とは言えそれほど酷い状況が中国では繰り広げられていたのも事実ですので、日本にいる方からすれば仕方のないことでもありますね。

 以上が2003年のSARSの渦中にいたときの経験です。ともかく通常業務を遂行するなどはまったく無理な話で、駐在員やご家族の方が中国で生活を営むことすらままならない状況になるということです。

 今回の鳥インフルエンザもいつ、人から人への感染が認められるかはわかりませんし、それが無いと言う保証はどこにもありません。企業としてはこのような事態に陥ったときに駐在員に対してどう対処するか、現地法人の従業員に対してはどうか、そして現地法人の運営自体どうするかなど、リスクを想定した危機管理マニュアルを策定しておく必要があります。駐在員の処遇については本社の判断やコントロール下に置かれることが非常に多いため、そのときが来たとしても決して慌てないよう、かつ速やかな対応が求められます。
~了~(清原学)

  <関連記事> 
  【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える③~
  https://roumu.com/archives/36766348.html

  【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える②~
  https://roumu.com/archives/36766315.html
   
  【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える①~
  
https://roumu.com/archives/36766247.html

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名古屋市 平成25年度 名古屋市女性の活躍推進認定企業を発表

名古屋市 平成25年度 名古屋市女性の活躍推進認定企業を発表 名古屋市では、女性がいきいきと活躍できるような取組をしている企業を認定し、その中で特に優れた取組をしている企業を表彰しています。平成25年度は、表彰企業4社、新規認定企業5社および更新認定企業7社、従業員部門表彰4名に決定しました。認定・表彰企業は以下のとおりです。
【企業部門】
最優秀賞
 三協株式会社
 株式会社日本政策金融公庫
優秀賞
 生活協同組合コープあいち
 三井化学株式会社
新規認定企業
 株式会社中日新聞社
 テンプスタッフ・ピープル株式会社
 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ
 社会保険労務士法人名南経営
 リンナイ株式会社
【従業員部門表彰】
三協株式会社 戸川美織さん
生活協同組合コープあいち 箕浦明海さん
テンプスタッフ・ピープル株式会社 伴野利江さん
社会保険労務士法人名南経営 宮武貴美

 このように社会保険労務士法人名南経営が企業部門の認定を、また同法人の宮武貴美が従業員部門の表彰を受けました。ありがとうございました。今後も男女ともが当たり前に活躍できる職場、そして社会の実現に向けて、活動していきます。


参考リンク
名古屋市「平成25年度 名古屋市女性の活躍推進認定企業」
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000056021.html
名古屋市「平成25年度 女性の活躍推進企業認定・表彰式」
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000056030.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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ハローワークへ申し込んだ求人情報を地方自治体や民間職業紹介事業者に提供します

求人情報を地方自治体や民間職業紹介事業者に提供タイトル:ハローワークへ申し込んだ求人情報を地方自治体や民間職業紹介事業者に提供します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月12月
ページ数:4ページ
概要:厚生労働省では平成26年9月から、全国のハローワークが持っている求人情報を職業紹介事業を行う地方自治体や学校などにオンラインで提供するが、このリーフレットでは事業主向けに提供対象となる求人の範囲や手続き、留意事項などについて解説を行っている。
Downloadはこちらから(229KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/hw201401-3.pdf

(大津章敬)

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年少者同意書

shoshiki574 これは18歳未満の者を使用する場合、とっておく必要がある親権者または後見人の同意書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki574.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki574.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この年少者を雇用するにあたり、年齢を証明する戸籍証明書と修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書についても事業場に備え付けておく必要があります。


関連blog記事
2007年8月27日「年少者に係る深夜業時間延長許可申請書」
https://roumu.com/archives/54788527.html

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(福間みゆき)

時給引き上げを行う中小企業を支援する業務改善助成金 埼玉、愛知、兵庫などにも適用拡大

業務改善助成金 ここ数年、最低賃金の大幅引き上げが行われていますが、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を行っています。今回、その中の一つである業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より拡大されることになりました。
[拡大対象地域(7府県)]
 埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県

 この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。以下、具体的な要件などを見ていくこととしましょう。
業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
支給要件
(1)賃金引上げ計画の策定
 事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
(2)1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3)引上げ後の賃金支払実績
(4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと など
支給額
 (5)の経費の2分の1(上限100万円)
支給回数
 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先
 申請事業場の所在地を管轄する労働局
業務改善助成金の対象経費例
(1)就業規則の作成や改定
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
(2)賃金制度の整備
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
(3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4)労働能率の増進に資する研修
 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知県 障害者多数雇用企業への優先的調達を平成26年度も実施

愛知県 障害者多数雇用企業への優先的調達を平成26年度も実施 愛知県では、障害者雇用の促進を図るため、平成16年4月から物品等および役務の発注について障害者を多数雇用する企業への優先発注を実施していますが、平成26年度についても引き続き全庁で取り組んでいくこととなり、登録企業を2月12日(水)から募集することとなりました。
優先発注制度の内容
 県が物品等及び役務を調達する際、以下のとおり障害者多数雇用企業に優先的な取扱いを行います。
(1)障害者多数雇用企業
 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)の雇用率が4.0%以上であって、県内に本店を有する中小企業者または県内の事業協同組合等(以下「障害者多数雇用企業」という。)
※ 平成25年度に登録対象となっていた「福祉的な就労を実施している県内の障害者支援施設等」および「NPO法人」については、健康福祉部において実施している「障害者就労施設等からの物品及び役務の調達」制度の対象となるため本制度の対象外となりました。
(2)優先的取扱いの内容
 次のように優先的取扱いに努めます。
ア  随意契約による場合は、2者以上の障害者多数雇用企業から見積書を優先的に徴取します。
イ  指名競争入札による場合は、障害者多数雇用企業を優先的に指名します。  
範囲
(1) 対象機関
 知事部局、企業庁、議会事務局、各種行政委員(会)事務局など、地方機関を含む県のすべての機関
(2)対象契約
 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの契約
対象物品等及び役務
・物品等(23営業種目)
・役務(8営業種目)
障害者多数雇用企業の募集
 優先的取扱いの対象となる「障害者多数雇用企業」については、登録が必要です。募集期間は平成26年2月12日(水)から平成26年2月21日(金)までとなっています。。登録方法などの詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000058103.html


参考リンク
愛知県「優先発注制度の平成26年度登録対象企業等を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000058103.html

(大津章敬)
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東京・大阪・福岡で「外国人看護師・介護士の雇用管理実例研究と診療報酬改定」セミナーを開催

奥村服部 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会では、第18回セミナーを外国人看護師・介護士の雇用管理実例研究と診療報酬改定の2本立てで開催します。是非、ご参加をお待ちしております。


[第1部]外国人の就労拡大(医療・介護)に伴う雇用管理対策
 ~先行する医療機関・福祉施設における外国人看護師・介護士の雇用管理実例研究~

講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治


 東日本大震災からの復興、東京五輪に向けたインフラ整備等に伴い技能工らの不足感が強まっている建設業界において外国人労働者の受け入れに関して、政府において本格的に検討が始まりました。加えて、経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会の第2次報告案では、外国人労働者について、就労可能な在留資格の範囲を看護や介護にまで拡げる案が出され、少子高齢化とそれによる労働力人口減少を補うためには、この流れは止むことはないと思われます。

 そうした背景から、今後、医療機関や福祉施設においては、外国人労働者の確保を考えていかなければなりませんが、EPA協定により既にインドネシア等からの介護士等を受け入れている施設において行われている労務管理は、参考になる点もあるのではないかと思います。そこで、今回は、看護師や介護士といった外国人を今後受け入れるにあたって、社会保険労務士として知っておきたい雇用管理のポイント等をわかりやすくお話しします。是非、ご参加下さい。
インドネシア等から介護士を受け入れている医療機関・福祉施設の取組み
外国人看護師・介護士の受入れにあたって注意をしなければならない雇用管理ポイント
勤務する外国人はキャリアをどのように考えているのか
海外の医療機関の看護師等の確保策
講師プロフィール:服部英治
 大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。複数の診療所において事務長代行業を手掛けながら、人事コンサルタントとして医療機関・福祉施設専門の人事コンサルティングチームを立上げ、約200施設の人事制度改定支援(風土改善、給与制度、人事評価制度等)を行う。また、2005年より一般企業を中心にコンサルティングサービスを行い、株式公開支援チーム、人事労務コンプライアンス支援チームの立上げを行う。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック(日本法令)」などがある。


[第2部]社会保険労務士が必ず知っておきたい診療報酬改定
 ~医療経営はどう変わる!~

講師:株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役 奥村尚弘


 国費で年1兆円ずつ増え続ける社会保障費の抑制は、国全体の重要課題ということもあり、医療関係者以外も高い関心をよせる「診療報酬」の改定が今年行われます。“消費税率引き上げへの対応”“在宅医療の充実と要件の見直し”“病床の再編”など、今回も押さえておくべきポイントがいくつもあります。
 そこで今回のセミナーでは、日ごろから医療機関との接点を有する社会保険労務士や人事コンサルタントの方を対象に、報酬改定の内容と報酬改定によって医療経営がどのように変わるのかということを、専門用語を解き解しながら分かりやすくお話します。日々、医療機関のクライアントと接点のあるみなさんにとっては、今回の診療報酬改定が医療機関の人員体制や労務管理に与える影響を知るよい機会となりますので、是非、ご参加ください。
社会保険労務士が知っておくべき2014年診療報酬改定の内容
診療報酬改定によって何が変わるのか
将来の医療機関経営の大胆予測
講師プロフィール:奥村尚弘
 医療機関・福祉施設700件弱のクライアントを管理する医業部門を統括する傍ら、医療機関・福祉施設に対して増収増益・経営改善等の経営コンサルティングを多数手掛けている。また、社団法人日本医業経営コンサルタント協会理事、川崎医療福祉大学非常勤講師を務めるなど、全国の医業経営コンサルタントを目指す後進への指導も行っている。

[開催会場および日時]
(1)東京会場

2014年4月16日(水)連合会館(御茶ノ水)
 [第1部]午後1時30分~午後2時15分 [第2部]午後2時20分~午後4時20分
(2)大阪会場
2014年4月10日(木)大阪市中央公会堂(淀屋橋)
 [第1部]午前9時30分~午前10時15分 [第2部]午前10時20分~午後0時20分
(3)福岡会場
2014年4月25日(金)名南経営コンサルティング福岡支店(博多)
 [第1部]午後1時30分~午後2時15分 [第2部]午後2時20分~午後4時20分

[受講料(税別)]
一般 20,000円(税込21,600円)/人
LCG会員
 医業福祉部会会員の方 特別会員:2名様まで無料 正会員:1名様無料 準会員:1名様8,000円
 医業福祉部会会員以外の方及び医業福祉部会会員上記人数以降 LCG特別会員:4,000円 正会員:8,000円 準会員:15,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201404igyo/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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87%の企業がキャリア形成のために自己啓発援助施策を実施

study 産労総合研究所は先日、「キャリア自律時代の自己啓発援助施策に関する調査」の結果を発表しました。この調査は、これまで以上にキャリア自律が求められるいま、従業員の自己啓発について企業がどのような援助施策を講じているのか、その実態を明らかにすることを目的として行われたものです。学生時代から就職のために国家資格取得を目指す学生も多く、かなりキャリアに関心を持つ人が多くなっていますが、多くの企業が自己啓発の援助施策を実施しているようです。

 調査結果を確認すると「何らかの自己啓発援助施策を実施している」という企業が87.0%となっており、「近々実施予定」という企業の4.0%も含めると、9割以上が自己啓発に高い関心を持ち、援助施策を行っていることがわかります。特に従業員数1,000人以上の大企業のみでなく、300人~999人の中堅企業についても両方を合わせ94.3%、299人以下の中小企業でも80.0%と高い結果になっていることが特徴に挙げられます。

 援助施策の内容については、「参加費や受講料などの金銭的援助」が全体ではもっとも高く、「教育機関および各種セミナーや通信教育などの情報提供」も高い結果を示しています。また、自己啓発援助施策の効果に対する評価としては、7割強が「効果をあげている」として回答をしており、肯定的な評価を下しています。

 現在、国会に提出されている改正雇用保険法案においても教育訓練給付金等、中長期的なキャリア形成の支援策に力を入れる方向性が打ち出されており、個人の力を強くすることで雇用される力の強い労働者を作ろうとしていることが分かります。改正法が成立するまでもう少し時間がかかりそうですが、企業としては、自社で自己啓発援助施策を考えるほか、公的な支援についても積極的に社内に案内をしていくことが従業員のキャリア形成支援につながるでしょう。


関連blog記事
2014年1月22日「雇用流動化に向け労働者の自己啓発を促進する政策が強化」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35778594.html

参考リンク
産労総合研究所「キャリア自律時代の自己啓発援助施策に関する調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr1402-2/

(宮武貴美)

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向井蘭弁護士セミナー「逆風が吹く事業場外みなし労働・定額残業制の最新状況とその対応」東京・大阪で開催

向井蘭阪急トラベルサポート事件最高裁判決を受け、開催決定!
 事業場外みなし労働時間制についての初めての最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)が出ました。事業場外みなし労働時間制は、実務上、営業職なども含め多く使われている制度ではありますが、実際にどこまで適用できるのかはこれまで曖昧なままでした。最高裁判決が出たことで、今後実務にどのような影響(対裁判所、労働基準監督署)が出るのか、またどのような対策を取ればよいのかについてセミナーを開催いたします。また当日は近年、企業にとって厳しい判決が続く定額残業制についての最新情報と求められる対策についても取り上げたいと思います。


社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第1弾
企業の労働時間制度に激震!
逆風が吹く事業場外みなし労働・定額残業制の最新状況とその対応
~阪急トラベルサポート事件最高裁判決など企業に厳しい判決が続く中で求められる実践的労働時間管理の進め方

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭


(1)事業場外みなし労働時間制の概要
(2)事業場外みなし労働時間制に関するこれまでの労働行政の姿勢
(3)事業場外みなし労働時間制に関するこれまでの裁判所の姿勢
(4)阪急トラベルサポート事件最高裁判決が今後実務に与える影響とその対策
(5)定額残業制に関する裁判の最新状況と企業の対策

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2014年5月15日(木)13:30~16:30 BMT貸会議室(東銀座)
(2)大阪会場
 2014年5月16日(金)13:30~16:30 エル・おおさか(天満橋)

[受講料(税別)]
一般15,000円
LCG特別会員:4,000円 正会員:6,000円 準会員:8,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/mukaijuku01/

(大津章敬)
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