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不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意ください!!

タイトル:不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意ください!!
発行者:個人情報保護委員会
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:中小企業・小規模事業者・個人事業主に向け、不正アクセスによる個人情報の漏えいについて注意喚起を行うリーフレット。漏えいリスクを防ぐ方法等を紹介している。


Downloadはこちらから(1010KB)
https://roumu.com/pdf/2024181241.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「広報資料(出版物・動画)」
https://www.ppc.go.jp/news/publicinfo/

(豊田幸恵)

中部経済新聞 連載記事 2024年12月18日(水)-少人数でも押さえたい労務管理の勘所(オピニオン)

2023年6月より、中部経済新聞にて「少人数でも押さえたい労務管理の勘所」と題したコラムを毎週水曜日に連載させていただいています。

こちらのコラムでは、従業員規模が少人数である企業であっても、企業規模を問わずに押さえておきたい、労務管理の勘所となるテーマについて、社会保険労務士法人名南経営のメンバーがリレー形式で寄稿をしています。

今週公開の最新記事は以下のとおりです。

(1)掲載日 2024年12月18日(水)
(2)テーマ 小人数企業でも押さえたい労務管理の勘所のまとめ
(3)執筆者 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 大津章敬

みなさん、是非ご覧ください。

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http://www.chukei-news.co.jp/subscribe/

(豊田幸恵)

キャリアアップ助成金で年収の壁を突破しませんか

タイトル:キャリアアップ助成金で年収の壁を突破しませんか
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:「年収の壁」による、従業員の就業調整への対策として、キャリアアップ助成金の活用について説明したリーフレット


Downloadはこちらから(1.98 MB)
https://roumu.com/pdf/2024171241.pdf


参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(豊田幸恵)

賃金のデジタル払い、リクルートと三菱UFJ銀行の子会社が2社目の指定に

 今年の人事労務分野の重要キーワードの一つに「賃金のデジタル払い」がありましたが、厚生労働省による資金移動業者の審査に時間がかかり、これまでPayPay1社のみの指定に止まっていました。先日、2社目として、リクルートと三菱UFJ銀行が共同出資する株式会社リクルートMUFGビジネスが、資金移動業者として厚生労働大臣より指定を受けました。

 同社では、リクルートが提供する給与支払サービス『Airワーク 給与支払』とRMBが提供する決済ブランド『COIN+(コインプラス)』の連携が完了し、必要な手続きが完了すれば、従業員は現在受け取り可能な銀行口座に加え、『COIN+』を組み込んだRMBが提供するスマホアプリ『エアウォレット』で30万円を残高上限額とした即払い受け取りも選べるようになるとしています。なお、同サービスは『Airワーク 給与支払』を利用するすべての事業者を対象に、2025年1月上旬よりス提供が開始されます。

 2025年は賃金のデジタル払い元年になりそうです。


参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html
リクルート「リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(大津章敬)

労基旬報 2024年12月15日号「短時間労働者の手続きで留意すべき点」

弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険適用拡大 企業が対応すべきツボ」のタイトルで連載を行っている「労基旬報」の12月15日号が刊行されました。

連載第6回となる今回は「短時間労働者の手続きで留意すべき点」というテーマで執筆しております。ぜひご覧下さい。


参考リンク
株式会社労働実務「労基旬報」
https://roukijp.jp/?cat=37

(豊田幸恵)

年収の壁 こんな不安がありませんか?

タイトル:年収の壁 こんな不安がありませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:「年収の壁」により働く時間の調整を検討している短時間労働者へ向け、「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、社会保険の加入条件や加入のメリットについて説明しているリーフレット


Downloadはこちらから(1.29 MB)
https://roumu.com/pdf/2024161241.pdf


参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(豊田幸恵)

2025年度の協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額 32万円へ

 会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。

 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時の標準報酬月額を基に決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっていますが、2019年度より、30万円(300千円)となっていました。

 これについて、令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となったことから、令和7年度(2025年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円(320千円)となることが公表されました。

 賃上げ等の影響を受けての引上げかと想像されます。退職者で任意継続を希望する人には変更について確実に案内するようにしましょう。


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
協会けんぽ「任意継続とは」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180
(宮武貴美)

【ポジティブに考える!改正育介法対応】第11回 雇用保険の育児休業等給付 「収入低下」対策が進む 本来の目的忘れず活用を

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が、労働新聞社の【ポジティブに考える!改正育介法対応】第11回で、https://www.rodo.co.jp/series/188147/">雇用保険の育児休業等給付 「収入低下」対策が進む 本来の目的忘れず活用をという記事を執筆しております。是非、ご覧下さい。

※この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。


参考リンク
労働新聞社「連載記事」
https://www.rodo.co.jp/series/

(古澤菜摘)

働く女性の母性健康管理のために

タイトル:働く女性の母性健康管理のために
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:44ページ
概要:妊娠中および出産後の女性労働者の健康管理に関して説明したリーフレット。
事業主は、女性労働者が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保し、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じる必要がある。また、産前産後休業や育児休業制度についても詳述されている。さらに、母性健康管理指導事項連絡カードの利用方法や、職場における妊娠・出産に関するハラスメント防止措置についても説明されている。


Downloadはこちらから(3.13 MB)
https://roumu.com/pdf/2024131241.pdf


参考リンク
厚生労働省「働く女性の母性健康管理のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174182.html

(豊田幸恵)

退職の際、14.6%が有給休暇の買取制度を利用

退職や育休・産休などの欠員補充、77%で実施なし

 退職や休職等による欠員発生後、77.0%の組織で補充がなされていないことや、欠員発生後、後任・上司の残業時間が伸び、バーンアウトリスクが高まっていたこと等を定量調査により明らかにし、大手メディアでも取り上げられるなど話題を呼んだパーソル総合研究所の「オフボーディング(欠員発生時の組織的取組)に関する定量調査」(2024/11/27)。今後人材流動性がますます高まることが予想される中、オフボーディングに注目し、欠員発生時の組織への負の影響とそれを和らげる要因等を明らかにした、読み応えのあるレポートとなっています。

 今回は同レポートの付属資料から、欠員発生時の各種制度利用に関する調査結果を見ていきたいと思います。


(1)退職時の有給休暇の消化率
「100%消化」      ・・・15.5%
「70~90%消化」  ・・・17.6%
「40~60%消化」  ・・・13.8%
「10~30%消化」  ・・・17.6%
「全く使っていない」・・・15.5%
 退職時の有給休暇の消化率は平均60.0%で、退職者の36.6%が100%消化している一方、15.5%は全く使っていない。退職の伝達時期が早期であるほど、消化率が高い。

(2)退職時の有給休暇の買取制度利用率
「残っていた有給休暇を買い取ってもらった」     ・・・14.6%
「買取制度はあったが、買い取ってもらわなかった」  ・・・  9.5%
「買取制度はなかった/買取制度があるか知らなかった」・・・75.9%

(3)同僚への産休・育休手当(一時金)希望額
「 不  要 」・・・21.5%
「 5万円 」・・・19.1%
「 3万円 」・・・15.9%
「 1万円 」・・・13.4%

 同僚が産休・育休を取得する際、送り出す側の同僚に支給される手当(一時金)の希望額への回答は、「不要」が最多で、「5万円」「3万円」も多かった。希望する金額には、同僚の産休・育休取得後の残業時間(長いほど希望額が高くなる)との関連性が見られた。


 同レポート本文では、「欠員が発生した際に業務の引継ぎ担当となった5割近くの従業員が引継ぎ不足を感じていること」や「引き継いだ後の業務理解度の高さが、後任の成長展望を高め、退職意向やバーンアウトリスクを引き下げていること」が指摘されています。また、引継ぎ時間を確保できないチームの特徴として「ハイコンテクスト文化」や「トップダウン志向」「日常的に休みが取りにくい」という傾向があることも明らかになっています。

 これらの指摘から、業務を個人ではなくチームで理解することで、休みも取りやすく、引継ぎの負荷も下がっていく様子が伺えます。退職時の有給休暇をめぐる労務トラブルは少なくありませんし、こうしたトラブルを防ぐことも兼ねて、常日頃から、業務体制・文化を整え、欠員発生の際の引継ぎの負荷をできるだけ少なくしておき、退職の連鎖を招かないよう備えておきたいところです。


参考リンク
パーソル総合研究所「オフボーディング(欠員発生時の組織的取組)に関する定量調査」(2024/11/27)
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/offboarding.html

(菊地利永子)