「V」の検索結果

愛知労働局 名古屋で医療機関向け雇用管理セミナーを開催

医療 愛知労働局では、看護師の確保・定着対策とも深い関係を有する看護師等の勤務環境の改善に取組んでおりますが、今般、近年の看護職場における主要課題をテーマとして以下によりセミナーを開催することといたしました。医療機関における今後の勤務環境改善などの参考としていただくため、労務管理責任者等が参加されますよう、ご案内申し上げます。
日時:2014年3月3日(月)午後1時30分~4時15分
会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)小ホール
定員:250名
セミナーの内容:
【事例発表】医療機関における勤務環境改善事例
 講師:愛知労働局医療労働専門相談員
【講演】医療における「雇用の質」向上のためにできること
  ―看護職のメンタルヘルス一次予防に注目して―
 講師:三重大学大学院医学系研究科 准教授 毛利一平氏
対象者:病院内で看護師等の労務管理を担当している責任者の方(病院長、事務長、看護部長など)

[申込み]
 以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/2014-3-3.html


参考リンク
愛知労働局「「選ばれる医療機関のためのセミナー」のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/2014-3-3.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

有害物ばく露作業報告書の書き方(平成25年対象・26年報告版)

有害物ばく露作業報告書の書き方タイトル:有害物ばく露作業報告書の書き方(平成25年対象・26年報告版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月1月
ページ数:11ページ
概要:ヒトに健康障害を起こすおそれがある物質として国内外で問題視されている物質について、事業者自らが報告対象物質の製造・取扱いの状況等を調査し、その結果を労働基準監督署に報告するものとして法令に定められている「有害物ばく露作業報告」の内容、報告対象物質、書き方などについて解説したパンフレット
Downloadはこちらから(979KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/bakuro25.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開

最高裁 旅行添乗員に対する事業場外みなし労働制の適用について争っている阪急トラベルサポート事件のうち、海外旅行の添乗員が原告となっている第2事件について、先週金曜日(2014年1月24日)に最高裁判決が言い渡され、会社が敗訴しましたが、その判決文が早くも裁判所ホームページで公開されています。
事件番号 平成24(受)1475
事件名 残業代等請求事件
裁判年月日 平成26年1月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02

 今回の裁判における最大の論点は事業場外みなし労働制の適用要件である、「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかという点にありますが、これについて最高裁は以下のように判示しています。


 本件添乗業務は,ツアーの旅行日程に従い,ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ,ツアーの旅行日程は,本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており,その旅行日程につき,添乗員は,変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように,また,それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると,本件添乗業務は,旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,業務の内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。

 また,ツアーの開始前には,本件会社は,添乗員に対し,本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに,添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し,これらに従った業務を行うことを命じている。そして,ツアーの実施中においても,本件会社は,添乗員に対し,携帯電話を所持して常時電源を入れておき,ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には,本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに,ツアーの終了後においては,本件会社は,添乗員に対し,前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって,業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ,その報告の内容については,ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。

 以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。


 今後、あと2つの事件(第1事件および第3事件)についての最高裁の判断が待たれますが、過去の例から判断すれば最高裁判決を受け、厚生労働省より事業場外みなし労働制適用に関する通達が発出されるのは間違いなく、結果的に旅行添乗員だけでなく、同制度の最大のユーザーである営業職の時間管理および割増賃金にも大きな影響を与えることが懸念されます。


関連blog記事
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件最高裁判決により激震が予想される営業職の時間外割増賃金問題」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35895804.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください

 服部印刷に着くと、福島さんの顔が見えた。育児休業から復帰した福島さん。頑張っているんだなと思いながら足を進める大熊であった。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、産前産後休業中の社会保険料免除が間もなく始まりますよね?
大熊社労士:
 はい、そうですね。先日、日本年金機構からリーフレットも発行されて、やっと実務的な取扱いが少しずつわかってきました。
宮田部長:
 大熊先生、それってどんなやつでしたっけ?
大熊社労士:
 以前、少しお話しをしましたが、現在、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は免除になっていますよね。しかし育児休業前にあたる産前産後休業中の社会保険料は納付しなければなりません。今回、この産前産後休業中も社会保険料を免除するという制度が今年の4月から始まります。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、確かに以前、お聞きした覚えがありますね。これまでは産休中は、お給料がないので、給料から引けず社会保険料分を改めて会社に振込んでもらっていたりしたんですよね。説明もしなくちゃなんないし、結構たいへんでした。
大熊社労士:
 確かにそうですね。
福島さん:
 大熊先生、手続きのことをお聞きしたいのですが、それって、例えば出産手当金の請求をすると自動的に免除になったりするものなのですか?それとも改めて何らかの手続きをする必要があるのですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね。確かに出産手当金は産前産後休業期間に対する補償について請求ですので、一緒にして欲しいところですが、社会保険料の免除については改めて申出を行う必要があります。本人が事業所を通じて年金事務所に申出をするということになっています。
福島照美福島さん:
 そっか、出産手当金の請求書は協会けんぽですし、提出先も違いますもんね。出産・育児関係のチェックリストに加えておく必要がありそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ちなみに申出は産前産後休業をしている間にしなければならないことになっています。まだ申出書の書式が出ていないので正確なところは分かりませんが、これまでの様々な書式から考えると、被保険者の署名が必要になるでしょう。実際には休業に入る前に署名をもらうような流れがよいかもしれませんね。
福島さん:
 細かい点までありがとうございます。確かにそうですね。
宮田部長:
 大熊先生、社会保険料の免除って、本人分だけですか?会社負担分も免除になったりしますか?
大熊社労士:
 会社としては気になる点ですよね。申出をすることで会社負担分も免除になります。育児休業の社会保険料免除と同じ考え方ですね。
宮田部長:
 それは助かりますね。本人のためにも会社のためにも忘れずに説明をして届出をしなければ。
福島さん:
 大熊先生、育児休業と同じ考え方であれば、もちろん健康保険証は通常通り使えるし、将来の年金の計算についても保険料を納付したものとして扱われるということでよいですか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。単純に保険料のみ免除されるということで、その他の被保険者資格については変わりません。ですから、出産予定の従業員の方には積極的にアナウンスしてあげてくださいね。
福島さん:
 承知しました。なんだか、私も二人目を産もうかな~なんて考えちゃいますね(笑)。
宮田部長:
 ふ、福島さん!?あぁ、僕の右腕が~!
福島さん:
 冗談ですよ!まずは現在妊娠中の従業員がいますので、彼女の申出がスムースに行くようにしたいと思います。また、具体的な事例でご相談させてくださいね!
大熊社労士:
 もちろんです!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。この社会保険料の免除制度は、事業主等であっても、被保険者であれば適用となります。ちなみに、育児休業については、労働者を対象としており、事業主等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業期間中の保険料免除は受けられないことになっています。


関連blog記事
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52024178.html
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月20日「社会保険料免除は2014年4月施行となりました」
https://roumu.com/archives/65612498.html
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【東京・大阪追加日程決定】社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 大好評につき、当初の東京・大阪会場は満席。そこで東京・大阪共に追加日程を設定しました。


 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月29日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席]
2014年3月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年2月14日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
2014年4月10日(木)午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201401zeimu/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

大津章敬の「社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方」一部内容をリニューアルし、アンコール開催決定

大津章敬セミナー 昨年、全国5都市で続編も含め合計23回開催したセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、終了後も会場に行って、直接話を聞きたかったというご要望を複数頂いています。

 そこで今回、一部内容のリニューアルを行った上で、東名阪+福岡の4会場でアンコール開催することとしました。アベノミクス効果による景況感の改善により、2013年夏以降、人事労務に関するニーズが明確に変わりつつあります。今回のセミナーではその流れを掴み、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂きます。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
※いくつかの内容は2013年版と重複しますのでご了承ください。


社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方2014
 ~2013年夏以降、明らかに変わった人事労務管理のニーズを掴み、提案する方法~

講師:大津章敬(社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括


(1)事例分析で分かった「顧問先に逃げられる社労士」「掴む社労士」の特徴
(2)アベノミクス効果で2013年以降、完全に流れが変わった人事労務関連ニーズ
(3)いつの時代も法改正は士業のビジネスチャンスの源泉
(4)キラーセンテンスを使うことで簡単に提案できる人事制度コンサル
(5)次に来るのは実質65歳定年時代の人事制度改革~チャンスはあと2年
(6)時代の変化に取り残された家族手当の見直し方
(7)「よい会社」を目指す企業に提案する組織風土診断とその改善コンサル
(8)今後も継続する「労働時間問題」にどう関わるか
(9)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介

[日時]
東京会場
:2014年3月4日(火)
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(千代田区内幸町1-1-7)
名古屋会場:2014年2月28日(金)
 株式会社名南経営コンサルティング 本社(名古屋市中区錦2-4-15)
大阪会場:2014年3月12日(水)
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店(大阪市北区中之島2-2-2)
福岡会場:2014年3月11日(火)
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店(福岡市博多区博多駅南1-2-2)
※時間はいずれも午後1時~4時15分
※このセミナーは、同日に社労士向けホームページ作成システム活用セミナー を開催します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014hpsys_spring/

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014consul_spring/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

【受講料無料】3月4日中国上海にて現地駐在員向けのセミナーを開催します

中国画像 株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学と服部英治が、2014年3月4日中国の上海にて、現地駐在員の皆様向けにセミナーを開催します。受講料は無料となっております。上海に駐在員を抱えている企業様は、ぜひ現地の駐在員様にご案内ください。

*****************************
【上海開催】
 プレシード&株式会社名南経営コンサルティング 共同主催セミナー
 中国進出企業の労務管理・人事処遇制度と本社が行っている駐在員管理の理解 

第1部 本社が行っている駐在員管理と若手・中堅駐在員に求められる役割(13時30分~15時20分)

  1. 駐在員が知っておくべき本社における管理の落とし穴
  2. 駐在員の社会保険や年金制度の仕組みの理解
  3. 危機管理と本社の巻き込み方
  4. 本社が期待する若手・中堅駐在員の役割
  5. 中国労務管理の特殊性を本社にどう伝えるか

【講師】 服部 英治
 株式会社 名南経営コンサルティング  人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
 社会保険労務士・人事コンサルタント

第2部 中国進出企業の労務管理と人事処遇制度(15時30分~17時30分)

  1. 中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
  2. 中国への赴任者管理規定の作成ポイント
  3. 中国出張についての労務管理注意点
  4. 中国人の日本国内採用についての注意点
  5. 現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

【講師】 清原 学
 上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理
 株式会社 名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント

 ■ 開催要領

 日時 2014年3月4日(火)13:30~17:30(開場13:00)

 会場 JADE LINKホテル(上海君麗大酒店)
    上海市長寧区遵義路448号  ☎021-2216-1888
    ※地下鉄2号線「婁山関路駅」から徒歩約5分

 受講料:無料

 対象 中国現地法人駐在員、日本本社の経営者・海外管理部門関係者
     ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。

 持ち物:筆記用具、名刺(大懇親会参会者は名刺を15枚以上持参ください)

 【懇親会】
 セミナー終了後は、セミナー参加者及び講師等による「裏話!大懇親会」を開催します。是非、ご参加下さい。会場は当日スタッフよりご案内致します。
(参加費用/1名につき300元<当日現金にて徴収>)

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
 【中国窓口】  
 上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード)
 上海市茂名南路205号 瑞金大厦1302室
 ⇒TEL:021-6473-1121 【担当者/喬(Ms きょう)】

 【日本窓口】
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
 ⇒TEL:052-229-0758 【担当者:佐藤(和)/岡田】

  ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
   http://www.meinan.net/seminar/10282/

   当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

メンタルヘルス対策の充実などが盛り込まれた改正労働安全衛生法案要綱

dr 多くの企業において従業員の健康障害が大きな問題となる中、安全衛生管理の重要性が年々増しています。来年度は労働行政も更に安全衛生を重視するという話も聞かれていますが、労働安全衛生法の改正の議論が進められています。昨日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」の諮問を行いました。

 今回はこの法律案要綱のポイントを見ていくことにしましょう。
化学物質管理のあり方の見直し
・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合に、危険性または有害性などの調査(リスクアセスメント)を行うことが事業者に義務付けられます。
メンタルヘルス対策の充実・強化
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施が事業者に義務付けられます。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じることが求められます。
受動喫煙防止対策の推進
・受動喫煙防止のため、全面禁煙・空間分煙その他の厚生労働省令で定める措置を講ずることを事業者の努力義務とされます。
・受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、国が必要な援助を行うこととします。
重大な労働災害を繰り返す企業への対応
・企業単位での改善計画を作成し、改善を図るべきことを厚生労働大臣が指示する仕組みが創設されます。計画作成などの指示に従わない企業に対しては、大臣が勧告し、勧告にも従わない場合は、企業名を公表される仕組みが導入されます。
外国に立地する検査機関等への対応
・ボイラーなど特に危険性が高い機械の製造などを行う場合に受けなければならないこととされている検査や検定を行う機関として、外国に立地する機関であっても登録を受けられるようになります。
規制・届出の見直し
・建設物または機械などの新設などを行う場合に事前の計画の届出を求めている第88条第1項を廃止するなど、規制・届出が見直されます。
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具が、型式検定・譲渡制限の対象に追加されます。

 中でも注目されるのはのメンタルヘルス対策の充実・強化でしょう。健康診断における問診の追加などの対応が求められますが、それ以上に医師による面接指導の結果によって一定の対応を取らなければならないという点で一定の負担となるでしょう。うつ病などメンタルヘルス不調者の問題は企業の人事労務管理において最大の課題の一つとなっていますので、有効な対策が進められることが望まれます。


参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会に諮問を行いました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035467.html


(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県労働委員会への救済申立等で目立つ合同労組の存在感

愛知県労働委員会への救済申立等で目立つ合同労組の存在感 愛知県労働委員会は、平成25年1月から12月までの事件取り扱い状況を公表しました。そのポイントは以下のとおりとなっています。
不当労働行為救済申立事件の取扱い件数は41件(うち新規申立ては21件)で、取扱い件数では昭和53年以降、新規申立件数では昭和52年以降で最多となった。更に新規申立て21件のうち、合同労組からの申立てが18件と目立っている。
労働争議調整事件の取扱件数は17件(うち新規申請は15件)でほぼ平年並み。新規申請15件のうち、合同労組からの申請が9件となっている。
個別労働関係紛争あっせん事件の取扱件数は20件(うち新規申出は19件)で、新規申し出件数は制度開始の平成13年以降で最多。申出の内容は「解雇」がもっとも多く、次いで「パワハラ・嫌がらせ」が多くなっている。

 このようにいずれも高水準の結果となっていますが、内容を見ると合同労組からの申立等が多くなっていることが分かります。労働組合の組織率の低下が進む中で、個人で加入できる合同労組が労働トラブルにおいて存在感を増していることを実感する内容となりました。


参考リンク
愛知県「平成25年 愛知県労働委員会事件取扱状況について」
http://www.pref.aichi.jp/0000068118.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

国民年金保険料の口座振替は早割がお得です(平成25年度版)

国民年金保険料の口座振替は早割がお得ですタイトル:国民年金保険料の口座振替は早割がお得です(平成25年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26月1月
ページ数:2ページ
概要:国民年金保険料納付における口座振り込みのメリットと手続きについて解説したリーフレット
Downloadはこちらから(319KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kouza26.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。