「V」の検索結果

2014年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

2月 いよいよ2015年度入社の採用選考が本格的に始まる時期となり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 


[2月の主たる業務]
2月12日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

2月10日(月)1月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

2月14日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html
2月17日(月)所得税の確定申告受付開始(3月17日まで)
参考リンク:国税庁「平成25年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

2月28日(金)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

2月28日(金)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:厚生労働省「各種健康診断結果報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

[トピックス]
労働保険料等の口座振替納付の申込
 労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度(第1期)より口座振替とするには、2月20日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html
2015年4月新卒入社の採用活動の準備
 2015年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html

国民年金保険料の「2年前納」の開始
 平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まります。これまでの6ヶ月及び1年前納に比べて割引額が大きくなります。申し込み期限は平成26年2月末ですので、希望される方は早めに手続きをしましょう。
参考リンク:日本年金機構「平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

[アクション]
昇給の準備
 4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成25年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/13/index.html

新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【申込み130名突破!】「就業規則サミット」3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県内の2013年年末賞与の妥結額平均は前年比4.8%増の774,543円

愛知県内企業賞与 愛知県は県内企業の2013年の年末一時金要求・妥結状況を、県内労働情勢の一つとして調査し、その結果をとりまとめました(県内347社の回答)。
妥結額774,543円 【前年比】 35,698円(4.8%)増
妥結月数2.52か月 【前年比】 0.12か月増

 このように2013年の年末一時金の妥結状況は2年ぶりの増加となり、リーマンショックで2009年に大幅に減少した後で見ると、妥結額・妥結月数ともに最高となりました。集計企業数の約7割を占める製造業の妥結額は804,119円で、前年と比べ45,769円の増(前年比6.0%増)となり、妥結月数は2.62か月で、前年と比べ0.16か月の増となりました。また、製造業の業種別の妥結額をみると「輸送用機械器具」が875,796円ともっとも高く、前年と比べ8.6%の増となっています。

 一方、非製造業の妥結額は、633,064円で、前年と比べ2,997円の減(前年比0.5%減)となりました。非製造業の産業別の妥結状況をみると「情報通信業」が前年と比べ175,488円の減(前年比17.5%減)、「電気・ガス・熱供給・水道業」が前年と比べ62,509円の減(前年比7.7%減)となっています。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成25年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします。」
http://www.pref.aichi.jp/0000068056.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

けんぽ委員だより 平成26年1月号が公開

けんぽ委員だより 平成26年1月号が公開 協会けんぽの健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」ですが、その1月号がネットでも公開されました。

 今月号では、特定保健指導の内容や平成26年度の協会けんぽ愛知支部の保険料率の見込みなどの情報が掲載されています。事業所内で掲示するなどして利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/けんぽ委員だより2601.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

大改正が予定される労働者派遣制度見直しの報告書が明らかに

派遣報告書 昨日の日本経済新聞では労働者派遣法改正の記事が一面トップを飾っていましたが、その具体的内容である報告書の内容が公開されました。労働政策審議会は、昨年8月から職業安定分科会労働力需給制度部会において、13回にわたり議論を重ね、昨日、厚生労働大臣に対して労働者派遣制度の改正について建議を行いました。報告書はこの建議に添付されているものですが、これまでの人材派遣制度を根幹から変える非常に重要な内容となっています。

 今回の建議では、登録型派遣・製造業務派遣の継続、専門26業務の区分の廃止などが盛り込まれていますが、もっとも影響が大きい改正内容は派遣受入れの期間制限の見直しです。従来は原則として同一の業務について最長3年までしか派遣を受け入れることができませんでしたが、これを見直し、以下の方向性が示されています。
個人単位の期間制限の導入
 同一の業務ではなく、同一の派遣労働者について最長3年まで派遣を受け入れることができるようにする。
派遣先における期間制限の緩和
 派遣先は、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないものとするが、派遣先が派遣労働者の受入開始から3年を経過するときまでに、当該事業所における過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には民主的な手続により選出された過半数代表者)から意見を聴取した場合には、さらに3年間派遣労働者を受け入れることができるものとする。その後さらに3年が経過したときも同様とする。

 つまり、過半数労働組合の意見聴取さえ行えば、3年毎に人は変われど、継続的に派遣労働者の受け入れを行うことができるという内容となっています。厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としていますが、企業の人材調達にも大きな影響がある内容ですので、今後の動向については注目していきたいところでしょう。

 なお、報告書本文は以下でご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000036087.pdf


関連blog記事
2014年1月20日「労政審 継続的に派遣労働者受入を可能とする報告書案を提示」
https://roumu.com
/archives/52023719.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議-労働者派遣制度の改正について-」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036085.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

改正パートタイム労働法 今国会での成立を目指し法案提出へ

パート労働法 2012年6月22日のブログ記事「更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議」では、パートタイム労働法の改正の動きについて取り上げました。先日、これらの内容を盛り込んだ「短時間働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問が行われ、おおむね妥当と認めるという答申を受けました。

 これにより、厚生労働省は次期通常国会提出への準備を進めることになっており、従来以上に均等・均衡待遇が求められる方向となる改正パートタイム労働法が動きだすことになりそうです。

 実務対応としては、福利厚生施設の利用等について雇入れたときにパートタイマーに説明をするといった対応が必要になってきます。他の内容も含め、今後の動きにさらに注目していきたいと思います。


関連blog記事
2012年6月22日「更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議」
https://roumu.com
/archives/51937679.html

参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035268.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知労働局 若者応援企業限定の就職フェアの第4弾を3月17日に開催

若者応援企業限定の就職フェア 若年層の雇用を拡大すべく、若者応援企業宣言事業が行われています。これは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。今回、愛知労働局では、この若者応援企業だけの就職フェアの第4弾を開催することになりました。
開催日時:2014年3月17日(月)13:00~17:00
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
応募期間:2014年1月21日(火)~2月5日(水)
応募条件:参加申込み時点に、以下の(1)~(3)の条件を満たしていること。
(1)愛知・岐阜・三重県内のハローワークで認定された若者応援企業であること。
(2)35歳未満の社員の方によるプレゼンが可能であること。
(3)来春新規大卒者の採用計画がある、または平成26年度中に35歳未満の若年求職者向けの一般求人の提出予定があること。
イベント概要:
 採用活動における企業PRのプレゼンテーション(約15分間)を実施。通常のイベントと異なり、参加グループ時間内のみ(1グループ2時間程度)の参加となる。

 詳細については以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/waka-ai/0317.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

平成26年度の雇用保険料率

雇用保険料率タイトル:平成26年度の雇用保険料率
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26月1月
ページ数:1ページ
概要:平成26年度の雇用保険料率をまとめたリーフレット。平成26年度については前年度より変更はありません。
Downloadはこちらから(242KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kohoh26.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

平成26年度の雇用保険料率が告示 & リーフレットダウンロード開始

zu 平成25年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用し、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となっていますが、昨日の官報において、来年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日)についてもこの料率で変更なしとの発表がありました。
  厚生労働省からは早速、この内容に関するリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードの上、ご確認ください。

平成26年度の雇用保険料率のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51305022.html


関連blog記事
2014年1月17日「育児休業給付充実や教育訓練給付拡充など注目の改正点が含まれる改正雇用保険法案 いよいよ国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/52023601.html

参考リンク
官報「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(厚生労働一四)」
http://kanpou.npb.go.jp/20140127/20140127h06216/20140127h062160003f.html
厚生労働省「平成26年度の雇用保険料率を告示~平成25年度の雇用保険料率を据置き~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035831.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知労働局 「均等・両立推進企業表彰」候補企業を公募

均等・両立推進企業表彰 厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」(ポジティブ・アクション)や「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰していますが、平成26年度「均等・両立推進企業表彰」の候補となる企業を公募しています。企業イメージの向上や採用への好影響も期待できますので、検討されてはいかがでしょうか。
表彰の種類:
厚生労働大臣最優良賞
均等推進企業部門
   厚生労働大臣優良賞
   愛知労働局長優良賞
   愛知労働局長奨励賞
ファミリー・フレンドリー企業部門
   厚生労働大臣優良賞
   愛知労働局長優良賞
   愛知労働局長奨励賞  
応募受付期間:平成26年1月1日から3月31日
候補となる企業:各賞の候補となるのは、「均等・両立推進企業表彰基準」を満たす企業
応募方法:応募用紙にご記入の上関係資料を添付して、愛知労働局雇用均等室に郵送またはFAXで応募

 詳細については以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/1227_001.html


参考リンク
愛知労働局「「均等・両立推進企業表彰」候補企業を公募します!応募期間:平成26年1月1日~3月31日」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/1227_001.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu