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タイへの出張は控えるべきか~海外出張者の労務管理~

 こんにちは。服部@名南経営です。

 タイのバンコクのデモが日本のマスメディアにおいても大きく報道されています。
 そうしたことが理由か、先日、企業の関係者から従業員をタイへ出張に行ってもらうことを控えたほうがよいでしょうか、といった相談を受けました。

 結論を言えば、出張を控える必要はない(2014年1月21日現在)と思います。

 デモが行われているのは、中心部の一部。アソーク等の要所を押さえられていますが、現地の駐在員曰く、現地の反政府組織の拠点はまるでお祭りのようで、商魂たくましいタイ人が屋台を連ねたり、コンサートを行ったり、といった状況のようです。数年前、私もバングラデシュの帰りにタイに寄った際に、たまたまタクシン派と反タクシン派の対立デモの集会に遭遇しましたが、まったく同じような状況。一方で、TVでは過激な一部分のみ報道されており、そのギャップは、まるで何年か前の中国・上海における抗議デモ(暴動)と同じようなものでした。

 現地のサイアムパラゴン等の商業施設は、通常どおりの営業のようで、道路封鎖に伴って地下鉄等が異常な混み具合、といったこと以外は、日常生活とさほど変わらないようです。

 今後、スワンナプーム空港やドンムアン空港が占拠されるかどうかといえば、恐らくそうしたことは発生しないと思います。数年前の空港占拠でタイ航空等によって損害賠償が反タクシン派に請求され、裁判によって5億バーツ以上の支払いを命じられていますので、同じ過ちは犯さないでしょう。加えて、タイ政府から1月21日に「非常事態宣言」が出されましたが、この宣言によって不法占拠等による治安当局の権限が強化されますので、デモや集会についても一定の制限が加わっていくと思われます。

 そう考えると、積極的にデモ集会等に近寄らなければ、タイへの出張は、本日現在においては、問題ないと言ってもよいのではないかと思います(デモ集会が行われているところは、タイのニュースにおいてもอันตราย(アンタラーイ=危険)と言っていますので近寄るべきではないでしょう)。ただし、今後はデモや集会等が制限されますので、それを不満に反タクシン派が過激行動を起こす可能性も否定できません。いずれにせよ、そうした場所に近寄らなければ問題はないかと思います(2014年1月21日現在)。

参考までに、
活動拠点
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/140107.pdf

タイの交通情報
http://www.mot.go.th/bkk_traffic_modelling.pdf

タイのニュース
http://www.tnnthailand.com/player.php

 <服部英治公式ブログもぜひご覧ください>
  http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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産前産後休業期間中の保険料免除が始まります

lb20140122タイトル:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26月1月
ページ数:2ページ
概要:平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除の取扱いや手続きについて解説したリーフレット
Downloadはこちらから(195KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20140122.pdf

(福間みゆき)

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産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!

産前産後 2013年5月13日のブログ記事「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」で取り上げた通り、いよいよ今年の4月から産休中も社会保険料が免除となります。これまで取扱いや届出方法等の案内がされていませんでしたが、日本年金機構からリーフレットが公開されました。

 リーフレットを確認すると、申出時期により大きく以下の3つに分けて記載されており、出産日と出産予定日により届出する書類も違いが出てくるようです。
 ・出産前に産休期間中の保険料免除を申出した場合
 ・出産後に産休期間中の保険料免除を申出した場合
 ・産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
 申出書の書式はまだ公開されていませんが、出産予定の被保険者には早めに情報提供をしておきたいものです。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51304747.html

 また今回の免除に関する実務的な影響については以下も合わせてご覧ください。
2014年1月23日宮武貴美公式ブログ記事「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
https://roumu.com
/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
https://roumu.com
/archives/51949296.html

参考リンク
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れます(職業紹介事業者向け)

ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れますタイトル:ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れます(職業紹介事業者向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月12月
ページ数:1ページ
概要:厚生労働省では平成26年9月から、全国のハローワークが持っている求人情報を職業紹介事業を行う地方自治体や学校などにオンラインで提供するが、このリーフレットではその対象となる事業者や提供する求人情報、その申請方法などについて解説を行っている。
Downloadはこちらから(108KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/hw201401-2.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽからのお知らせ 平成26年1月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 平成26年1月号が公開 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の1月号がネットでも公開されました。

 今月号では弊社の宮武社労士が講師を務める「今すぐ実践!労務担当者・管理職向けセミナー」のご案内に加え、平成26年度の協会けんぽ愛知支部の保険料率などの情報が掲載されています。その他、2月中旬に行われる「医療費のお知らせ」の発送など、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2601.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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昨年冬季賞与 大企業の妥結平均額は前年比2.99%増の761,364円

昨年冬季賞与 大企業の妥結平均額 大企業を中心に業績回復が見られたことから注目された昨年の冬季賞与ですが、先日、厚生労働省より「平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況」の結果が公表されました。この調査は資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた347社ですので、大企業の調査と見ることが重要です。

 その結果ですが、平均妥結額は761,364円で、前年に比べ22,069円(2.99%)の増に止まりました。業種別でみると円安の恩恵を受け好業績となった自動車が相場を牽引しており、前年比11.03%増の863,061円となっています。一方、鉄鋼は前年比▲7,81%の563,041円に留まるなど、業種による格差が拡大しています。


関連blog記事
2014年1月3日「経団連調査による大企業年末一時金の最終集計は3.47%増となるも現実は自動車の一人勝ち」
https://roumu.com
/archives/52021912.html
2013年11月15日「日本経団連調査による大企業年末一時金の第1回集計は5.79%増の822,212円」
https://roumu.com
/archives/52016183.html
2013年10月11日「2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額は対前年同期比▲1.2%の678,793円」
https://roumu.com
/archives/52012132.html
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034893.html

(大津章敬)
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総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式

shoshiki566 これは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任した際に提出する報告様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

pdfPDF形式 shoshiki566.pdf(150KB)


[ワンポイントアドバイス]

 印刷には、A4普通紙(白色度80%以上の用紙)を利用する必要があり、感熱紙などの加工紙や、裏面を利用したものは利用できないとされています。

参考リンク
厚生労働省「安全・衛生」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html

(福間みゆき)

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1月20日に中国人事労務セミナーを開催しました(講師:清原学)

                   写真2
2014年1月20日に「中国進出企業が押さえておきたい2014年中国の見通しと中国労務の最新事情」を名南経営セミナールームにて開催しました。

 

 本セミナーでは、中国における、PM2.5や鳥インフルエンザに対するリスク管理の最新情報や、中国経済、労働政策などの2014年の見通しを中心にお伝えしました。

 深刻な状況が続いているPM2.5については、「現地は真っ白で前を走っている車も見えない状態」であり、日系企業が講じている対策についても紹介させていただきました。また、現状従業員から訴えられたことがない企業を探す方が難しいとされる「労働仲裁」について、そのしくみと対応方法についても紹介させていただきました。

 今後も海外関係のセミナーを随時ご案内しますので、是非ご参加ください。

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中国人事労務セミナー(名古屋開催)
『中国進出企業が押さえておきたい2014年中国の見通しと中国労務の最新事情』

 講師:清原 学
   株式会社名南経営コンサルティング 
     人事労務コンサルティング事業部 中国担当シニアコンサルタント
   
  <セミナーのポイント>
  1)2013年の現象から予測する2014年の社会問題の予測
  2)中国の労働政策予測と法制
  3)2013年の労働争議の事例と司法判断の傾向

■ 開催要領
日 時 : 2014年1月20日(月) 14時~16時(13時30分開場)
場 所 : 名南経営コンサルティング研修室(名古屋)
     名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
     (名古屋市営地下鉄「丸の内駅」5番出口から徒歩4分)
定 員 : 40名(最少催行人数10名)
受講料 : 無料(1社2名様まで)

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ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れます(地方自治体・職業能力開発施設等向け)

ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れますタイトル:ハローワークの求人情報を活用して雇用対策の充実が図れます(地方自治体・職業能力開発施設等向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月12月
ページ数:1ページ
概要:厚生労働省では平成26年9月から、全国のハローワークが持っている求人情報を職業紹介事業を行う地方自治体や学校などにオンラインで提供するが、このリーフレットではその対象となる事業者や提供する求人情報、その申請方法などについて解説を行っている。
Downloadはこちらから(116KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/hw201401-1.pdf

(大津章敬)

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有期労働契約者 形式的に数日雇用が途切れても社会保険資格は継続適用という通達が発出

社会保険取得 健康保険・厚生年金保険は適用事業所に雇用され、一定の要件を満たした場合には、被保険者として資格を取得することになります。そして、退職したり、一定の要件を満たさなくなった場合には、被保険者資格を喪失することとなります。このような社会保険の被保険者資格の得喪に関して、先日、厚生労働省保険局保険課長と年金局事業管理課長は連名で「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」という通達を発出しました。

 この通達では、有期労働契約を複数回締結する場合で、その契約の間に1日もしくは数日の間が空いていたとしても、あらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかな場合など、事実上の使用関係が続いていると実態で判断される場合には、被保険者資格を喪失させずに取扱うことを周知しています。社会保険の被保険者とされない人に「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」というものがありますが、実態は契約が継続するような状態であるにも関わらず、契約と契約の間に数日を入れることで、社会保険を非加入としている事例もあるようです。この通達の内容をしっかり確認し、適切な取扱いをすることが求められています。


参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて(平成26年1月17日年管管発0117第1号~第2号・保保発0117第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf

(宮武貴美)
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