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協会けんぽ愛知支部主催セミナーで弊社宮武貴実が講師を務めます【参加費無料】

宮武貴美 弊社の宮武貴美(特定社会保険労務士)が協会けんぽ愛知支部主催のセミナーで講師を務めます。受講料は無料ですので多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


今すぐ実践!労務担当者・管理職向けセミナー
日時:平成26年3月3日(月)午後2時~4時30分
会場:愛知県歯科医師会館 2Fホール(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩5分)


【第一部】経営指標としての健康経営
 ~社員の健康管理は業績にリンクしていた その手法~
講師 デンソー健康保険組合常勤顧問 赤塚俊昭氏
    健康保険組合連合会愛知連合会会長代行
    健康保険組合連合会本部常務理事
【第二部】4月から役立つ人事労務のポイント
 ~法改正の内容とよくある質問 一挙整理~
(1)社会保険、雇用保険関係の改正 最新情報
(2)実践実務 4月に多い被扶養者の異動手続きの留意点
(3)定年・再雇用 会社がとるべき手続とは
講師 株式会社名南経営コンサルティング 宮武貴美
    特定社会保険労務士・産業カウンセラー
主催:協会けんぽ愛知支部、健保連愛知連合会
定員:220名
受講料:無料)

[申込み]
 以下をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/20140117001

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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雇用保険の取得届がインターネットから印刷できるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、久々に福島さんの顔が見えた。


宮田部長:
 大熊先生、かなり遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 こちらこそ、よろしくお願いします。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、なんだっけ、この前話していたの。雇用保険の用紙が印刷できるとかなんとか言っていたよね?
福島さん:
 はい、大熊先生に伺おうと思っていたのですが、先日、雇用保険の取得届をインターネット上で入力して提出することができるとか小耳にはさんだのですが…。
大熊社労士:
 う~ん?電子申請のことですか?
福島さん:
 いえいえ、電子申請なんかは私には手に負えないと思っているので想定していないのですが、もっと簡単なもので、印刷して提出できる方法だとか聞きました。
大熊社労士:
 あぁ!恐らく、雇用保険の手続支援のことですね。雇用保険はハローワークで入手する届出用紙によって、手続きをするというイメージですが、実は「ハローワークインターネットサービス」という厚生労働省職業安定局が提供するウェブページで様々な情報を入力し印刷をすることで届出用紙を作成することができます。
宮田部長:
 へぇ、そんなサービスがあるんですね。
大熊社労士:
 はい。こちらのページになります。
福島照美福島さん:
 え~っと、入社の手続きだとすると、被保険者に関する手続きから「雇用保険被保険者資格取得届」を選択するのですね。個人情報の取り扱いや利用上の注意を確認して、あ、「様式のみ印刷」と「内容を入力して印刷」がある!
大熊社労士:
 そうなんです。用紙だけ入手したいという場合には、「様式のみ印刷」を選択すればよいですし、例えば雇用保険の事業所番号や事業所名称・住所等、全被保険者に共通する部分のみを印刷することもできますよ。
福島さん:
 わぁ!便利ですね。事業所番号って、毎回同じものを記入していたので、手間だなぁと思っていたのです。案外長いですし(笑)。
宮田部長:
 へぇ、これで届出ができちゃうなんて便利だなぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 宮田部長、何か勘違いされていませんか?これはあくまでも印刷をして紙でハローワークに届出するというものですからね。これに入力したら自動的に届出ができるものではありませんよ!
福島さん:
 本当ですよ~。私、最初に電子申請なんて手に負えないと言ったじゃないですか!
宮田部長:
 ごめんごめん(しょぼん)。
福島さん:
 離職票のように複写のものにはできないようですが、少なくとも取得届には活用できそうなので早速使ってみますね!大熊先生、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。この届出用紙ですが、OCRとなるため印刷に注意する必要があります。具体的には、等倍(100%)でA4サイズの白色印刷用紙へ印刷をしてください。なお、ハローワークが提供している用紙は、少し厚めの用紙になっていますが、一般的に利用されているコピー用紙での印刷で構いません。


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「帳票一覧」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp

(宮武貴美)
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労政審 継続的に派遣労働者受入を可能とする報告書案を提示

労政審 継続的に派遣労働者受入を可能とする報告書案を提示 労働者派遣制度の大幅な見直しが議論されていますが、先週金曜日に厚生労働省において第203回労働力需給制度部会が行われ、その中で「労働者派遣制度の改正について(報告書(案))」が示されました。そのポイントは以下のとおりとなっています。
登録型派遣・製造業務派遣について
 雇用安定措置等を講じることを前提に禁止しない。
特定労働者派遣事業について
 特定と一般の区分を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。その際、経過措置等を設ける。
専門26業務について
 26業務の区分は廃止し、派遣労働者個人単位と派遣先単位の期間制限を軸とする制度に見直す。
個人単位の期間制限について
 派遣先は、同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないという制度に見直す。なお、この3年の上限を超えて受け入れた場合には、労働契約申込みみなし制度の対象とする。
派遣先における期間制限について
 派遣先は、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れることはできない。しかし、当該事業所におけるは過半数労働組合もしくは過半数代表者の意見を聴取した場合には3年単位で延長することができる。
の例外について
 については、以下の者については措置の対象から除外する。
 (1)無期雇用の派遣労働者
 (2)60歳以上の高齢者
 (3)現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務
紹介予定派遣の推進について
 紹介予定派遣を推進するため、派遣元事業主が[職業紹介事業の許可を申請する際の手続きの簡素化を進める。
派遣先での正社員化の推進について
 派遣先は、新たに正社員の募集を行う場合は、その事業所で1年以上受け入れている派遣労働者に対して、当該募集情報を周知する。
日雇い派遣原則禁止の要件緩和について
 平成24年改正で原則禁止とされた日雇い派遣については、現在の年収要件を見直すことにより雇用の機会を拡大するなど、法改正を行わずに実施できる見直しについて検討する。

 今回の報告書の最大のポイントは何と言ってもの期間制限の見直しです。派遣労働者個人単位では3年までの制限があるとはいえ、過半数代表者の意見聴取を行えば、事実上期間制限なく継続して派遣労働者を受け入れることができるという内容になっています。労働側はやはりこの点に難色を示しており、今回の報告書案は前回のものと比較すると、この意見聴取に関して企業側に派遣労働者受入開始時からの派遣労働者数などの資料を過半数代表者に提供することや意見聴取の手続き、記録の保存などの措置が追加されています。

 今後、厚生労働省は通常国会での法改正を経て、2015年4月施行を目指していますが、企業の人材調達に大きな影響を与える内容であることは間違いなく、労働契約法改正などと合わせて、今後も注目していく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「第203回労働力需給制度部会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034854.html

(大津章敬)
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愛知県 平成25年10月は残業の増加で現金給与総額平均が前年同月比2.7%増加

愛知の勤労 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年10月分結果を公表しました。これによれば、平成25年10月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で278,940円となり、前年同月に比べ2.7%増加しました。このうち、きまって支給する給与は273,174円となり、1.8%増加しました。製造業についてみると、335,706円となり、3.2%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、1.2%増加しました。決まって支給する給与は、0.4%増加しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で150.5時間となり、前年同月に比べ0.9%増加しました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、137.9時間となり、0.5%増加しました。
  所定外労働時間は、12.6時間となり、4.9%増加しました。
  製造業についてみると、18.5時間となり、10.1%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.0(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.3%減少しました。製造業についてみると、100.5となり、1.1%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.0%となりました。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年10月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000067399.html

(大津章敬)
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産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準を明確化しました

robotタイトル:産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準を明確化しました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月12月
ページ数:2ページ
概要:平成25年12月24日付基発1224第2号通達により明確化された産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準の内容について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(634KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/robot.pdf

(大津章敬)

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「元厚生労働事務官」高橋健社労士による社労士のための「労災保険」超実践講座 東京と大阪で開催

高橋健社労士 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)で、以前に精神障害の労災認定基準等に関するセミナーをお願いした高橋健社労士(たかはし社会保険労務士事務所 所長)が、2014年1月に日本法令より【元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」】という書籍を出版されました。これを記念し、LCGで社会保険労務士のみなさんを対象とした労災保険の実践講座を東京と大阪で開講することとなりました。

 当日は日頃実務を行う際において判断に迷うポイントについて具体的にお話しいただきます。また申込み時に質問を頂き、それにもお答えしていきます。1日で労災保険に関する様々な疑問を一気に解消するセミナーとなっておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


「元厚生労働事務官」高橋健社労士による
社会保険労務士のための「労災保険」超実践講座

講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏
   (特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


「判断に迷う具体的ケース」に学ぶ労災判断のポイント
(1)社員が会社の許可を得ず、早朝出勤し、負傷した場合には労災となるのか?
(2)転勤に伴う引越の際に負傷したが労災となるのか?
(3)昼休みに郵便物を投函するためポストに行く途中、事故に遭ったが労災となるのか?
(4)訪問先に直行している途上の事故は労災か?通災か?
(5)出張中、地元有名店で食事するために移動している途中に事故に遭ったが労災となるのか?
(6)パートタイマーが昼休みに食事のための帰宅途上で事故に遭ったが給付はどうなるのか?
(7)誤って会社最寄駅を通過する電車に乗り、引き返す途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(8)アルバイトが予備校から直接出勤する途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(9)会社が入居しているオフィスビルの玄関口で負傷したが、通災となるのか?
(10)単身赴任者がマイカーで帰省中に事故に遭ったが通災となるのか?
(11)その他受講者のみなさんより事前に頂いた事例 など
請求書記載にあたってのチェックポイント
(1)災害発生状況の記載において必ず押さえておくべき事項
(2)請求にあたっての記入各欄の整合性
(3)平均賃金算定内訳作成の注意点と落とし穴 など
第三者行為災害におけるよくある質問
(1)「自賠責保険と労災保険のいずれを先行させるべきか」その判断のポイント
(2)具体的ケースに基づく第三者行為災害の取扱い など
労災請求にあたってよくある質問
(1)手続きにあたっての疑問
(2)保険給付による保険料率への影響(メリット制度)
(3)被災労働者に対する支給制限
(4)基本から押さえる障害(補償)給付・傷病(補償)年金の手続きの進め方
(5)特別加入 実際に給付が認められるケース・認められないケース
(6)事業主からの費用徴収の実際(法違反、未手続中、保険料滞納中) など
労働基準監督署の調査 そのステップと内容
(1)電話確認、資料要求、事情聴取、実地調査という流れを整理する
(2)調査時に求められる社労士の対応
不服申立て(審査請求)
(1)審査官による再調査によって署の判断は覆るのか
(2)具体的ケースに見る審査請求の実際 など
質疑応答

労災本[講師]
高橋 健氏
特定社会保険労務士 元厚生労働事務官
 昭和29年千葉県生まれ。昭和48年労働省(現厚生労働省)に労働事務官として入省。以後、労働本省、労働基準局(現労働局)および労働基準監督署にて労災補償分野の業務経験を積み、在職中に社会保険労務士試験合格。労働基準監督署労災課長、労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官を歴任して平成21年に退職する。
 退職後は労働保険事務組合において事務長として勤務した後、東京都千代田区にて「たかはし社会保険労務士事務所」を開業(平成22年特定社会保険労務士付記)し、現在は在職時の実務経験を生かして数多くの労災認定に関するセミナー、労災保険実務講習会等で講師を務めている。
  著書に「元厚生労働事務官が解説する職場のうつと労災認定の仕組み」、「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」」(日本法令)がある。また、日本法令「ビジネスガイド」「SR」誌上に特集記事等を執筆している。
たかはし社会保険労務士事務所 http://www.takahashi-jimusyo.jp/

[開催会場および日時]
東京会場

2014年3月7日(金)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年3月6日(木)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[指定テキスト]
 本講座は講師著書の「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」(日本法令)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し当日配布しますので、実費を受講料とあわせてお振込みください。なお、既にお持ちの場合にはご持参いただいても構いません。その際は、以下の申込欄で「当日テキスト持参」にチェックをお願いします。

[受講料(税抜)]
一般 18,000円
LCG特別会員:5,000円 正会員:8,000円 準会員:12,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403rosai.html

(大津章敬)
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ハローワークの求人情報を活用することにより、雇用対策の充実が図れます。

lb20140113-lタイトル:ハローワークの求人情報を活用することにより、雇用対策の充実が図れます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月12月
ページ数:1ページ
概要:平成26年9月から全国のハローワークが持っている求人情報を職業紹介事業を行う地方自治体や学校にオンラインで提供することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(115KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140113.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「 求人情報オンライン提供 地方自治体・職業能力開発施設等ご担当者様へ」
https://www.hellowork.go.jp/info/online01.html

(榊原史子)

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育児休業給付充実や教育訓練給付拡充など注目の改正点が含まれる改正雇用保険法案 いよいよ国会提出へ

child 2013年11月5日のブログ記事「育児休業取得から半年間67%への給付率引き上げが見込まれる育児休業給付」等で今後の雇用保険法の改正動向について取り上げてきましたが、昨日、厚生労働省の労働政策審議会が、雇用保険の育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ法律案要綱をおおむね妥当、平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め、厚生労働大臣に答申しました。これにより、来週召集される通常国会に改正法案が提出される見込みとなりました。

 法律案要綱の概要は次の通りであり、実務に影響のあるものも含まれています。
育児休業給付の充実 (平成26年4月1日施行)
 育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設(平成26年10月1日施行)
(1)教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、給付を受講費用の4割に引き上げるとともに、資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
(2)教育訓練支援給付金を創設(平成30年度までの暫定措置)
 45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
その他
(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充(平成26年4月1日施行)
 早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6か月間職場に定着することを条件に、現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。(基本手当の支給残日数の40%を上限)
(2)平成25年度末までの暫定措置の延長(3年間の延長)
 ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件を厳格化して延長する。
 イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。
※平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険率を一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とする(告示による)

 今後、改正法案の動向と具体的な実務への影響について、本ブログでも注目をしていきます。


参考リンク
厚生労働省「育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html
厚生労働省「第98回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034837.html

(宮武貴美)
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平成26年度の愛知県の健康保険料は9.97%で維持 介護保険料は1.72%に引き上げへ

健康保険料 協会けんぽは先日、「平成26年度保険料率の見込みと5年収支見通しについて」という資料を公表し、平成26年度の健康保険料および介護保険料の見込みを発表しました。
健康保険平成26年度保険料率
 平成26年度の平均保険料率については、準備金を取り崩した上で平成25年度と同率の10.00%とする予定。これにより愛知県は激変緩和率を適用し、今年度と同率の9.97%となる見込みです。
介護保険の平成26年度保険料率
 平成26年度の介護保険料率については、収支が悪化したことにより、1.55%から1.72%に引き上げとなる見込みです。

 これらの保険料率に関しては、今後、支部評議会への報告、運営委員会への付議、国への認可申請といった各手続きの上決定されますが、ほぼ以上のとおりとなると思われますので、来年度の予算策定などの際には上記数値を使用されると良いでしょう。


参考リンク
協会けんぽ「平成26年度保険料率の見込みと5年収支見通しについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat725/sbb7210/260114001

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愛知県 2014年3月新規高校卒業予定者の就職内定率は78.9%(11月末現在)

2014年3月新規高校卒業予定者の就職内定率 2013年9月13日よりスタートした高卒求人ですが、先日、愛知労働局は2013年11月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。
求人数 19,925人(対前年比8.5%増加)
 うち、製造業 8,366人(対前年比3.9%減少)
 輸送用機械器具製造業 3,342人(対前年比11.9%減少)
 500人以上企業規模 4,075人(対前年比12.0%減少)
就職希望者数 10,919人(対前年比0.5%増加)
求人倍率 1.82倍(対前年差0.13ポイント上昇)
就職内定者数 9,493人(対前年比3.7%増加)
就職内定率 86.9%(対前年比2.6ポイント増加)
就職未内定者数 1,426人(対前年比16.4%減少)

 このように求人数が大幅増加しており、結果的に内定率が前年比2.6ポイント増の86.9%に達するなど、全般としては好調です。しかし、求人の内訳にあるように製造業(中でも輸送用機械器具製造業)、そして500人以上の中堅大企業からの求人が大幅に減少しています。これは製造業大国である愛知県の産業構造が変化していることに加え、もしかすると今後の労働者派遣制度の緩和を睨んだ動きと見ることができるかも知れません。いずれにしても従来と雇用の受け皿が変わってきていることにより、ミスマッチ発生の危険性が高まっていると認識する必要があるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規高等学校卒業予定者の職業紹介等状況について(平成25年11月末)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/2079/20131220134954.pdf

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