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今年も愛知県制作の職場のメンタルヘルス対策ガイドブックが改定されました

職場のメンタルヘルス対策ガイドブック メンタルヘルス不調の問題は継続的に企業の人事労務管理においてもっとも重要な課題の一つになっています。多くの情報が様々な機関から発信されていますが、愛知県でも職場のメンタルヘルス対策ガイドブックを作成、公開しています。このガイドブックが先日、更新されました。職場のメンタルヘルス対策の取り組み方を、わかりやすく解説した企業向けのガイドブックとして非常に有用なものですので、是非ダウンロードの上、ご利用ください。
[内容]
◇ガイドブックの使い方
◇職場におけるメンタルヘルス対策の必要性
◇メンタルヘルス対策の基本的な取組方法
◇県内事業所の先進的な取組事例(29事例)
 ・快適職場調査の実施
 ・試し出勤制度
 ・就業制限    など
◇メンタルヘルス対策Q&A(26問)
 ・「メンタルヘルス不調」は、自分や周りの人が分かるのですか?
 ・「新型うつ」とは、どんな病気ですか?
 ・中小企業が、メンタルヘルス対策を行うには、はじめに何から取り組めばよいのでしょうか?   など

職場のメンタルヘルス対策ガイドブックのダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000049071.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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年末年始の愛知県内ハローワークの営業カレンダー

年末年始の愛知県内ハローワークの営業カレンダー 年末が近付いてきました。そんな中、愛知ハローワークでは愛知県内の各ハローワークの年末年始の開庁予定を公開しました。

 原則的には12月28日(土)から1月5日(日)までが閉庁となりますが、名古屋東、岡崎、春日井などは12月28日(土)も開庁しています。もっとも12月28日(土)の開庁は、通常の土曜開庁と同じく、午前10時から午後5時までとなり、また業務も職業相談・職業紹介のみとなっています。求人の申し込みや雇用保険等の各種手続きは行っていませんのでご注意ください。

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第23号

20131209-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第23号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年11月
ページ数:9ページ
概要:新たに国民年金保険料の取扱いを行う窓口が拡大された案内や国民年金保険料の納付方法として「2年前納(口座振替)」が始まることが案内されています。
Downloadはこちらから(783KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131209.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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1月20日名古屋開催「中国進出企業が押さえておきたい2014年中国の見通しと中国労務の最新事情」受付開始

中国労務管理セミナー 反日デモの影響が残る中、年明けを迎えた2013年の中国。その後も、鳥インフルエンザの発生や大気汚染問題と話題に事欠くことがありませんでした。また、労務派遣の厳格化や出入国管理法改正など、労務管理面での対応が迫られることも多い1年となりました。本セミナーでは、中国労務の最新事情をお伝えするとともに、中国での事業運営、労務管理をしていく上で押さえておきたい2014年の中国の見通しについてお話させていただきます。皆様、是非ご参加ください。


中国進出企業が押さえておきたい2014年中国の見通しと中国労務の最新事情
日時:2014年1月20日(月)午後2時~4時
講師:株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原学


2013年の現象から予測する2014年の社会問題の予測
 大気汚染、鳥インフルエンザ、住民デモ、シャドーバンキングなど、中国社会が抱える諸問題の原因と状況から2014年の中国社会の動向を予測する。
中国の労働政策予測と法制
 3年目を迎える“中国5か年計画”。政策の根幹となる所得倍増計画を実現するための最低賃金の調整や労働組合の権限強化、労働者保護政策を支える行政当局の状況について分析する。
2013年の労働争議の事例と司法判断の傾向
 進出企業で新たに発生した労働争議の事例と、変わりゆく従業員の既得権益について報告する。

[開催概要]
日時:2014年1月20日(月)午後2時~4時(開場 午後1時30分)
講師:株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原学
対象:中国に進出している(する予定)の企業の経営者・経営幹部・担当者
   ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。
会場:名南経営本社研修室
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
    地下鉄 「丸の内」駅 5番出口より徒歩3分
受講料:無料(1社2名まで)
申し込み:
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/10052/

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第72回「賃金制度の効用」

中国人事管理の先を読む!第72回「賃金制度の効用」 人事制度は大きく「等級制度」「賃金制度」「評価制度」に分けられ、それぞれの制度が緊密に関係しているため、制度全体のイメージを思い浮かべておくことが重要です。

 このうち「賃金制度」は従業員の賃金決定に関するしくみを作っていく訳ですが、賃金はさらに「基本給」「考課給」「手当」に分類されます。ここで注意しておかなければならないことは、「基本給」に対して毎年の昇給をダイレクトに反映させてしまう賃金制度になっている例が非常に多いことです。これでは賃金全体が上がり過ぎ、人件費ばかりが年々上昇してしまう結果になってしまいます。あくまでも基本給は等級と紐づけさせ、等級が上がる(=昇格する)ことで基本給も初めて上昇するというしくみにしておくべきです。この定昇以外に毎年の物価上昇分についても基本給に影響させるようにし、基本給のベースアップを行うようなしくみにしておくことも基本給制度のポイントとなります。このように賃金制度をきちんと作り上げておくことで、企業の人事管理上、メリットになることが2つあると思います。
一定のルールで賃金を決定できる
 制度作りはルール作りです。極端な話、それがどのような制度であっても、ひとつのルールとして機能します。ですから、せっかくルールを作るのであれば、できるだけ納得性の高いルールにしたいものです。「会社に賃金を決めるルールがない」ということは、従業員もよく知っています。だから、「どうせルールもないことだし、交渉すればもっと給料を上げてくれるのかも…」となる訳です。実際、賃金制度を構築した後は昇給後の直談判がなくなったという話はよく耳にするところです。このように「会社が理論武装を行う」という姿勢は管理上、非常に大切であり、賃金制度はそれを実現してくれるものとなります。
賃金の決定がしやすい
 もう一つのメリットは、従業員を新規に採用する際に、賃金の決定がしやすくなるということです。応募してきた人材が有しているスキルや経験に対して、どの程度の賃金を払えばよいのかということを見事に解決し、賃金決定のプロセスにおいての迷いを払拭してくれるのが賃金制度です。

 このように、賃金制度を構築することにより、管理の煩雑さや精神的な負担が軽減されるというメリットがあり、計り知れない効用があります。皆さんの会社でも、ぜひ賃金制度の見直しを行ってみてください。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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協会けんぽの被扶養者資格の再確認、平成26年度も実施の予定

zu 先日、協会けんぽは平成25年度被扶養者資格の再確認に関する結果を公表しました。発表によると、被扶養者資格の再確認を行った結果、被扶養者から除外した人は、約7万人(平成25年10月末現在)にのぼり、高齢者医療制度への負担軽減額は32億円程度の削減が見込まれるとのことです。

 被扶養者から除外した理由は、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」というものが大半であったとのことです。なお、収入超過によるケースも見受けられたとのことです。

 協会けんぽでは、届出について、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときにすみやかに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出するよう改めて呼びかけています。

 なお、来年度(平成26年度)についても今年度と同様に5月から7月の期間で実施することが予定されています。


関連blog記事
2013年7月24日「提出まで残り1週間余りとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
https://roumu.com
/archives/52001971.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成25年度被扶養者資格の再確認にご協力ありがとうございました」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/251205001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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お仕事でのケガには、労災保険!

lb20131203-lタイトル:お仕事でのケガには、労災保険!
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年10月
ページ数:4ページ
概要:労災保険制度では、労働者が業務上または通勤による災害により負傷し、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っていることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(434KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131203.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災隠し対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/index.html

(榊原史子)

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国民年金保険料免除の所得審査における「扶養親族等控除額」について

 国民年金の納付率の低さが問題となっていますが、国民年金第1号被保険者は、年齢・収入にかかわらず一定の保険料(平成25年度は月額15,040円)の納付義務があります。しかし、所得が定められた基準より低額な場合や、失業・倒産、災害などにより、保険料を納めることが困難な場合は、申請し審査で認められることにより保険料の支払いが免除される制度があります。今回はこの免除制度の審査に関する事項について取り上げましょう。

 免除の種類としては図表にあるとおり、4種類が存在します。本人、世帯主および配偶者の前年所得額によって受けられる免除の種類が異なり、一部免除の場合は、前年所得額と「扶養親族等控除額」・「社会保険料控除額等」で審査されます。

免除

 図表にある「扶養親族等控除額」は、所得税法(昭和40年法律第33号)で規定される控除対象配偶者及び扶養親族1人につき38万円であり、更に種類によっては以下のように加算されます。

免除2

 ただし、所得税法とは違い、「老人扶養親族等」は同居の有無により加算される控除額に変更はありません。また、所得税法では19歳以上23歳未満が「特定扶養親族」ですが、16歳以上19歳未満も「特定扶養親族」として扱われます。

 この免除制度を利用すると、免除を受けた期間は受給資格期間(25年)に算入され、年金額にも反映されます。ただし、受け取る年金額は、免除の種類に応じて減額されますので、満額に近づけるためには追納が必要です。未納と免除には大きな違いがあるので、保険料を納めることが困難な場合には免除申請を行いましょう。

【抜粋】国民年金法施行令第6条の7、8、9
第六条の七  法第九十条第一項第一号 に規定する政令で定める額は、同号 に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。

(法第九十条第一項第三号 の政令で定める額)
第六条の八  法第九十条第一項第三号 に規定する政令で定める額は、百二十五万円とする。

(法第九十条の二第一項第一号 の政令で定める額)
第六条の八の二  法第九十条の二第一項第一号 に規定する政令で定める額は、同号 の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号 の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法 に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

(法第九十条の二第二項第一号 及び第九十条の三第一項第一号 の政令で定める額)
第六条の九  法第九十条の二第二項第一号 及び第九十条の三第一項第一号 に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法 に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

(法第九十条の二第三項第一号 の政令で定める額)
第六条の九の二  法第九十条の二第三項第一号 に規定する政令で定める額は、同号 の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号 の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法 に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。


参考リンク
日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

(岡田陽子)

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第12次労働災害防止計画(平成25年度~29年度)

lb201312032-lタイトル:第12次労働災害防止計画(平成25年度~29年度)
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年12月
ページ数:24ページ
概要:誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために現状と課題、対策について案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(17.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201312032.pdf


参考リンク
厚生労働省「 第12次労働災害防止計画(平成25年度~29年度)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/12-pamph.html

(榊原史子)

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実務上注意が必要な住宅手当を借上社宅にした場合の社会保険料取扱い

住宅手当 社会保険(健康保険・厚生年金保険)において、各種手当や現物で支給したものが報酬に該当するか、賞与に該当するかということはよく問題になります。日本年金機構でも各年金事務所で判断に迷うものについては、疑義照会として日本年金機構本部へ問い合わせが行われています。今日はその中でも住宅手当を借上社宅に切り替えた場合の取扱いについて、報酬・賞与に該当するのか確認しておきましょう。

 住宅手当は、従業員の住居に対する補助として、就業規則(賃金規程)に定め、支給する制度として広く知られています。これに対し、住宅に関する契約を法人で行い、借上社宅と従業員に利用されることもあります。この際には、法人が支払う社宅費用の一部を家賃として給与から控除する仕組みを行う企業もあるかと思います。その上で住宅手当を支給する方法から借上社宅に切り替える場合には、法人が社宅費用として支払う金額と、社宅費用の差額が住宅手当の額と同様になるようにするケースが見受けられます。

 住宅手当は当然、社会保険の報酬に該当しますが、借上社宅に切り替えた場合の取扱いについては、疑義が生じるところであり、日本年金機構厚生年金保険部適用企画指導グループの回答(疑義照会(回答)票、受付番号:2010-558「報酬および賞与の範囲について」)では、以下のように記載されています。
敷金礼金について
 社宅として法人が賃貸借契約をし、全額法人が負担しているのであれば、報酬(賞与)とはならないと解する。これに対して、従業員が個人で賃貸借契約する住宅の敷金・礼金等の経費を法人が負担した場合には、2010-258の回答と同様に報酬として取扱うことになる。
家賃の50%を法人が負担し、残り50%を個人から給与天引きで徴収し、毎月の家賃を全額法人から家主へ振り込みをする場合の法人負担分の50%について
 本来本人が負担すべき家賃を法人が支払っている場合は、従業員にとって経常的実態的収入の意義を有するものと解され、その支給形態を問わず報酬に含めることになる。(住宅手当と同様と解される)

 日本年金機構からこのような疑義照会が出されているため、対応には十分留意しましょう。

(宮武貴美)
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