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職場での腰痛を予防しましょう!

lb20131125-lタイトル:職場での腰痛を予防しましょう!
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年11月
ページ数:4ページ
概要:指針の主なポイント、腰痛の発生が比較的多い作業についての対策を簡単にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(710KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131125.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場での腰痛を予防しましょう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131114-01.html

(榊原史子)

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退職辞令

shoshiki568 これは会社の方から従業員に対して、退職の旨を通知する辞令サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki568.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki568.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 自己都合退職なの解雇なのかといった退職に関するトラブルが多いため、自己都合退職の場合で、退職願が提出されない場合は、会社の方で「退職届」を準備しておき、最終出勤日に提出してもらうようにしてきましょう。

関連blog記事
2006年12月19日「退職届 」
https://roumu.com/archives/51109224.html

(福間みゆき)

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愛知県 2014年1月17日に障害者雇用セミナーを開催

愛知県 2014年1月17日に障害者雇用セミナーを開催 愛知県は障害者の雇用促進と職場定着を一層進めるために、事業主および企業の人事担当役員を対象に「障害者雇用促進トップセミナー」を開催します。
日時:平成26年1月17日(金)午後1時30分~午後4時30分
会場:中区役所ホール
対象者:事業主および企業の人事担当役員等 400名
内容:
(1)障害者雇用優良企業等表彰式
愛知県知事表彰
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞表彰
(2)説明
「障害者雇用の現状と課題への対応について」
 愛知労働局 職業安定部長 三輪宗文氏
(3)事例発表
「当社における精神障がい者雇用について
 ~個性に合わせ、採用し、仕事を決め、支援する仕組み~」

 TBエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 榊原優氏   
「障がい者雇用いつやるの、今でしょう」
 就労移行支援事業マーム 事業本部長 宮崎潔氏
参加料:無料
申込:以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000045837.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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非ブラック企業宣言!登録が増加する「若者応援企業」宣言

非ブラック企業宣言!登録が増加する「若者応援企業」宣言 「ブラック企業」という名称が広く言われるようになる中、厚生労働省はブラック企業には該当しないという企業を「若者応援企業」として積極的に応援し始めています。

 「若者応援企業」とは、一定の労務管理の体制を整備しており、若者のための求人を提出、若者の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業のことを指します。具体的にはハローワークに学卒求人・一般求人を提出する際に以下の7つの基準(宣言基準)をすべて満たしている等の確認が取れた企業について、都道府県労働局のホームページに「若者応援宣言企業」として、企業名や就職関連情報を掲載するというものです。
[宣言基準]
学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
以下の就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績等
労働関係法令違反を行っていないこと
事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

 中小・中堅企業は、なかなか期待する人材が採用できないといった採用における悩みを抱えることがありますが、厚生労働省はこの宣言を行うことで、企業にとって以下のようなメリットがあると考えられます。
(1)若者の職場定着が期待できる
(2)企業の魅力をアピールできる
(3)就職面接会などへの参加機会が増える
(4)「若者応援企業」を名乗ることができる

 いまや、就職先や転職先の企業を探すときにインターネットの検索サイトで「会社名+ブラック」と入力する人も増えていると耳にします。このような厚生労働省の事業を活用し、自社の特長を前面に出すということを検討してもよいかもしれません。


参考リンク
厚生労働省「「若者応援企業」宣言事業」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html

(大津章敬)
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愛知県 2014年3月新規高校卒業予定者の就職内定率は78.9%(10月末現在)

高校卒業予定者の就職内定率は78.9% 2013年9月13日よりスタートした高卒求人ですが、先日、愛知労働局は2013年10月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。
求人数 19,278人(対前年比7.5%増加)
就職希望者数 10,981人(対前年比0.6%増加)
求人倍率 1.76倍(対前年差0.12ポイント上昇)
就職内定者数 8,667人(対前年比3.1%増加)
就職内定率 78.9%(対前年比1.9ポイント増加)
就職未内定者数 2,314人(対前年比7.7%減少)

 このように求人数が大幅増加しており、結果的に内定率が前年比1.9ポイント増の78.9%に達しています。一方で、業種別でみると愛知県の基幹産業である製造業の高卒求人が減少する一方で、飲食、医療・福祉、サービスなどの求人が大幅増となっていることから、場合によってはミスマッチが発生する危険性が高まっていると見ることができるかも知れません。いずれにしても経済構造の転換が進みながらも雇用の回復が進んでいることに間違いないと判断できるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規高等学校卒業予定者の職業紹介等状況について(平成25年10月末)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/9362/2013112692912.pdf

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愛知の新卒社員 大卒では卒業後3年以内に29.1%が退職

愛知の新卒社員 大卒では卒業後3年以内に29.1%が退職 新卒の離職率についてはよく「七五三」と言われます。これは何かと言えば、入社3年で中卒は7割、高卒は5割、大卒は3割が離職するという状況を表現したものですが、愛知労働局が公表した最新データ(平成22年3月卒業)では以下のような離職率となっています。
高卒 愛知30.7% 全国39.2%
短卒 愛知40.3% 全国39.9%
大卒 愛知29.1% 全国31.0%

 新規学校卒業者の卒業後1年以内に離職した者の割合は、高校・短大等・大学いずれの学歴も平成22年3月卒業者以降、上昇していましたが、高校・大学の平成24年3月卒業者は2年ぶりの低下となっています。また、卒業後3年以内に離職した者の割合については、平成21年3月卒業者までは低下してきましたが、平成22年3月卒業者は上昇に転じています。

 新卒採用に関しては多くの企業がかなりのコストと手間をかけ、新卒の新入社員を確保している状況を日常的に目にしています。また入社後も各種研修やOJTによって人材育成を行って来たにも関わらず、やっと最低限の仕事ができるようになったタイミングで多くの若手社員が退職していくというのでは、組織力はいつまで経っても高まりません。この状況を改善するためには、採用段階からの情報発信の仕方を工夫し、リアリティショックを防止すると共に、入社後もメンターを付け、少しでも安心して仕事に集中させるような環境整備が重要となるでしょう。


関連blog記事
2013年11月1日「大卒新入社員 入社3年で3割以上が退職という現実」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/33593543.html

参考リンク
愛知労働局「新規学校卒業者(高校・短期大学等・大学)の離職状況 ~高卒・大卒の離職率は2年ぶりに低下」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/9358/2013112717524.pdf

(大津章敬)
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中小企業の1ヶ月60時間超の残業に対する割増率引き上げの見込みはどうですか?

 いつもどおり、服部印刷に顔を出した大熊を待ち受けていたのは、服部社長であった。


服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今日は私から確認したいことがあるのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのようなことですか?
服部社長:
 確か、少し前に改正労働基準法のことで、一緒に復習していただいたじゃないですか。
大熊社労士:
 あぁ、こちらの件ですね。
関連blog記事:2013年11月11日「残業が月60時間を超えた場合に引き上げられる割増率について教えてください」
https://roumu.com/archives/65635005.html
服部社長:
 そうです、そうです。その1ヶ月60時間を超えた残業に対する割増率の引き上げ件について、先日同業者の集まりで話題に出ましてね。いったいどうなるんだろうかと。そこで現在の状況を教えてもらいたいと思うのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。中小企業の経営者としては気になるところですよね。私は定期的に厚生労働省のホームページなどをチェックしているのですが、その中で公開されている審議会の資料などで把握している状況についてお話ししたいと思います。改正労働基準法が施行されたのが平成22年4月でした。中小企業については「この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と附則に記載され、適用されませんでした。
宮田部長:
 うちもドキドキしたけど、まだ大丈夫ってことになったんですよね。
大熊社労士:
 はい、そうでしたね。この附則に記載されている3年というのが当然ながら平成25年4月なわけですから、我々の同業の中でもどうなるのだろうか?と話していたのですが、特に今年の春に法改正が行われることはありませんでした。
福島照美福島さん:
 私も気にして新聞をチェックしていたのですが、全然、取り上げられないのでどうなったんだろう?と思っていました。
大熊社労士:
 そうですよね。その後、やっと今年も半ばに入り議論が開始されています。それが厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会というところでの議論です。この分科会はその名の通り、労働条件や労働契約に関することを議論する場なのですが、今年9月に開催された分科会では「今後の労働時間法制のあり方について」が議題として挙げられています。
服部社長:
 なるほど、その分科会で議論が進められ徐々に上に上がっていくのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。公益代表・労働者代表・使用者代表が議論を交わしていくことになっています。今回の件もこの場で議論が始まっており、2013年9月27日の議事録を確認すると、「閣議決定上、総合的な労働時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得るということにされているところです。このスケジュール感に沿って本分科会における御結論を取りまとめいただければありがたいと考えております。お取りまとめいただいた結果、法改正が必要な内容であるということであれば、審議会で得られた結論に従って政府として誠意を持って所要の措置を講じていくことになるのではないかと考えております」と労働条件政策課長が発言しています。
服部社長服部社長:
 なるほど。となると、方向性は分からないが、この分科会とやらで議論が行われ来年の今頃には何らかの方向が示されていそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、どうなるかはまだ分かりませんけどね。まぁ、いずれにしても私自身はこの分科会は注目をしていきたいと思っていますよ。
宮田部長:
 なるほど、私は大熊先生の発言に注目をしていきたいと思います!
福島さん:
 私は新聞等の情報にも目を向けていきたいと思います。
宮田部長宮田部長:
 福島さ~ん、スルーしないで突っ込んでよね。なんだかさみしいじゃない。
大熊社労士:
 あはは。まぁまぁ、宮田部長のように注目してくれる人がいないと、私も張り合いがないので、是非、今後も集中してお話を聞いてくださいね。
服部社長:
 じゃぁ、私も大熊さんの発言に注目することにするよ。よろしく頼みます。
大熊社労士:
 はい、承知いたしました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。今日は中小企業に猶予が廃止されると、就業規則(賃金規程)の変更や、勤怠管理のシステムの変更等、影響が広範囲にわたります。この情報には注目すると共に、月60時間を超える時間外労働がある企業は、できる限りの削減をするようにしましょう。


関連blog記事
2013年11月11日「残業が月60時間を超えた場合に引き上げられる割増率について教えてください」
https://roumu.com/archives/65635005.html

参考リンク
厚生労働省「第103回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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厚労省調査による今春の賃上げ平均は4,375円(1.5%)

厚労省調査による今春の賃上げ平均は4,375円(1.5%) 消費税増税もあり、来春の昇給がどの程度になるかは例年以上の関心事になっていますが、先日、厚生労働省は今春の賃上げに関する調査結果を取りまとめ、公表しました。なお、今回の平成25年調査の回答企業は 2,096社で、有効回答率は 59.4%となっています。

 さて、その内容ですが、平成25年中における賃金の改定状況(9~12月予定を含む)は、賃金の改定を実施し、または予定していて額も決定している企業および賃金の改定を実施しない企業について、1人平均賃金の改定額が4,375円(前年 4,036円)、1人平均賃金の改定率が1.5%(同 1.4%)となりました。

 これを企業規模別にみると、以下の通りとなっています。
規模計     4,375円(1.5%)
5,000人以上   4,891円(1.5%)
1,000~4,999人 4,732円(1.6%)
300~999人   4,022円(1.5%)
100~299人   4,131円(1.5%)

 来春は2%という数値が独り歩きしていますが、業績は賞与に反映という考えが主流になっている現在において、どこまで賃金に跳ね返るでしょうか。


関連blog記事
2013年7月18日「経団連の2013年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,085円(1.63%)と前年比微増」
https://roumu.com
/archives/52000931.html
2013年5月22日「今春の都内労組の賃上げ平均妥結額は5,290円(1.70%)」
https://roumu.com
/archives/51993284.html
2013年4月10日「経団連の2013年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は前年から微減の6,203円(1.91%)」
https://roumu.com
/archives/51986986.html
2013年3月28日「都内労働組合 昇給平均妥結額は85円増の4,860円」
https://roumu.com
/archives/51985141.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/13/index.html

(大津章敬)
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2013年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

12月 12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。給与計算においても、23日が天皇誕生日の祝日のため3連休となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。多くの会社でかなりの繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。


[12月の主たる業務]
12月10日(火) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

12月10日(火)11月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

2014年1月6日(月)11月分の健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]

賞与支払届の提出
  賞与を支給したときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ることになっています。

[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。従業員数の多い会社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。
関連blog記事:2013年10月29日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成25年度版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52014261.html

2013年10月22日「平成25年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52013165.html

2013年10月18日「従業員に配布できる年末調整の控除に関するリーフレット」
https://roumu.com
/archives/52013025.html
2013年9月25日「[年末調整]平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52006463.html
2013年9月20日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52009623.html
お歳暮、年賀状の送付
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、早めに送付するようにしましょう。
2015年4月入社の採用活動の受付開始
 2015年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。

(岡田陽子)

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タイ進出企業 駐在員の在留届の取扱いが変更されています

タイ進出企業 駐在員の在留届の取扱いが変更されています 海外に駐在する場合、その期間が3ヵ月以上であれば旅券法第16条により日本大使館や総領事館等に「在留届」を提出することが義務付けられています。この「在留届」の提出によって、テロや災害といった有事の際に素早く安否の確認を行うことが可能となり、国内外の関係者が抱える不安をいち早く解消させることができます。

 この「在留届」については、在タイ邦人数の増加(平成24年現在で約55,000人)に伴って安否確認等に時間が掛かるようになってきており、更には離タイした際の届け出(「在留届の抹消届」)が未提出の方が増えていることから、2013年11月5日、在タイ日本国大使館からこの「在留届」の取扱いについて一部変更がある旨が発表されました。
在留届の取扱いの変更に関するお知らせ
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/zairyutori.htm

 主な取扱いの変更点は、大使館が毎年10月に実施する在留確認調査において、予め提出している「在留届」の滞在終了予定期間を1年以上超えているにもかかわらず「在留届の抹消届」未提出の場合には、タイから自動的に「転出」扱いがされる可能性がある」という点であり、当初の予定滞在期間を延長しているにも関わらず「在留届」の変更手続きを行っていない場合には、速やかに「在留届の記載事項変更届」の提出が必要となります。また、最近は大使館からの連絡が電子メールによることが増えていることから、当初届け出していた電子メールのアドレスが変更となった場合や携帯電話番号についても届け出(任意)が求められておりますので、駐在員の管理を本人に任せることなく本社が行っている場合には、駐在員に連絡を取り必要な手続きを行うことが求められます。この手続きは、インターネットにて行うこともできますので、利用されてみてもよいでしょう。


参考リンク
在タイ日本大使館「在留届に関するお知らせ」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/zairyuto.htm

(服部英治)
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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