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愛知県 ファミリー・フレンドリー企業合同就職説明会を開催

ファミリー・フレンドリー企業合同説明会 愛知県では、従業員がライフステージに応じて多様で柔軟な働き方を選択することができる制度や職場環境の整備に取り組んでいる企業に「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」としての登録を進めています。このたび、平成27年春に卒業予定の大学生等を対象にワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業を紹介するため、愛知県ファミリー・フレンドリー企業を集めた「愛知県ファミリー・フレンドリー企業合同説明会2014」を開催します。
[開催日時]
平成26年2月13日(木)午前10時30分から午後5時まで
平成26年2月14日(金)午前10時30分から午後5時まで
[会場]
栄ガスビル5階 ガスホール・501会議室(名古屋市中区栄3-15-33)
[対象]
平成27年(2015年)春に卒業予定の大学、短大、専門学校生等
[参加費等]
無料、入退場自由、事前申込不要

 ファミリーフレンドリー企業にはこうした特典もありますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「愛知県ファミリー・フレンドリー企業合同説明会2014にご参加ください!」
http://www.pref.aichi.jp/0000067194.html
愛知県「ファミリー・フレンドリー企業サイト」
http://famifure.pref.aichi.jp/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第17号

lb20131211-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第17号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年1月
ページ数:8ページ
概要:国民年金後納制度の実施状況及び後納保険料納付書の使用期限について案内されています。
Downloadはこちらから(1.08MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131211.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ~過去に業務従事していた労働者も健康管理が必要です~

lb201312102-lタイトル:1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ~過去に業務従事していた労働者も健康管理が必要です~
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年8月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生法施行令等が改正され、1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質に追加されたことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(263KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201312102.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei53/

(榊原史子)

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規制改革会議が提案した新たな適用除外制度(ホワイトカラーエグゼンプション)の創設

time 労働時間法制の見直しは来年度以降の大きな注目ポイントになりますが、先日(2013年12月5日)に開催された第22回規制改革会議の中では、雇用ワーキング・グループから「労働時間法制等の見直し」についての報告がなされました。この中ではいくつかの重要な論点が示されていますが、なんといっても注目はホワイトカラーエグゼンプションの再来である「労働時間の新たな適用除外制度」の提案です。まずはその該当部分をご覧ください。

【一律の労働時間管理がなじまない働き方に合い、健康確保と両立する適用除外制度の創設】
現在ある労働時間の例外的措置のうち、①管理監督者の適用除外、②裁量労働制、の2つについては、前者は“名ばかり管理職”を生んでいるという問題が指摘されており、後者は手続が煩雑で利用度が低い。このため、分かりやすく実態に合致した新制度を創設する。
適用除外の範囲は、国が対象者の範囲の目安を示した上で、基本的には、企業レベルの集団的な労使自治に委ねる(労使代表で労使協定を締結)。また、割増賃金
制度は深夜を含めて適用しないこととする(労基法37条)。
使用者の恣意的運用を排除するため、取り決め内容(労使協定)を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ることを義務化する。
適用除外対象者の健康確保を徹底し、ワークライフバランスを促進するため、①労働時間の量的上限規制と、②休日・休暇取得促進に向けた強制的取組みをセットで導入する。①②それぞれについて、下記の具体例のような取組みの中から、産業、職務等の特性に応じて、労使の合意によりいずれか一つまたは複数の組み合わせを選択する。そのための枠組みを国が設定する。
国が枠組みを設定するにあたっては、企業活動の実態に合わず、企業の活力低下につながることがないよう、適切な選択の幅が用意されるべきである。また、非常時においては、労使の取り決めにより、一時的にこうした規制を緩和できるよう、十分配慮されるべきである。
一定の試行期間を設け、当初は過半数組合のある企業に限定する。
【例:セットで導入すべき取組み。いずれか一つ又は複数の組合せとする】
(1) 労働時間の量的上限規制
・一定期間における最長労働時間の設定
・翌日の労働開始まで健康安全確保のための最低限のインターバルの導入、など
注:経営層に近い上級管理職等については、労働時間の量的上限規制に代えて健康管理のための適切な措置の義務付けを行うことも考えられる。
(2) 休日・休暇取得に向けた強制的取組み
・年間104日(週休2日相当)の休日を、労使協定で定めた方法で各月ごとに指定して取得
・年休は労使の協議に基づいて柔軟かつ計画的に付与(年休時季指定権を使用者へ付与した上で労働者の希望・事情を十分考慮)
・長期連続休暇の義務化、など

 このように労使協定の締結による新たな適用除外の仕組みが提案されています。今回の注目ポイントは例でも挙げられている適用除外対象者の健康確保を徹底し、ワークライフバランスを促進するための①労働時間の量的上限規制と②休日・休暇取得促進に向けた強制的取組みの導入でしょう。こうした仕組みは従来、トラックドライバーなど一部の特殊な勤務が想定される者にしかないものでした。この報告にあるように従来の労働時間の仕組みが合わない労働者が増えているのは事実ですので、社員の健康確保を前提として、様々な労働時間制度が出てくることには期待したいところです。

 この内容は今後、労働政策審議会などでの議論を経て、更に具体化されていくことになると思われます。今後の動向には注目していきましょう。


参考リンク
内閣府「第22回規制改革会議」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131205/agenda.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知労働局が制作した「看護師等の勤務環境改善事例集」

看護師等の勤務環境改善事例集 厚生労働省では、夜勤等、看護職域固有の勤務環境の下で多くの課題をかかえる看護師等が健康で安心して働ける環境を整備し「雇用の質」を高めることを目的として、様々な取り組みを行っています。これを受け、愛知労働局では「看護師等の勤務環境改善事例集」を作成し、ホームページで公開しました。以下の各分野について参考になる事例が掲載されていますので、医療機関のみなさんは自院の労務管理の向上と人材定着のために参考にされては如何でしょうか?
Ⅰ 勤務シフトの見直しによる環境改善
Ⅱ 時間外労働の削減
Ⅲ 多様な勤務形態の導入
Ⅳ 育児支援に関する取組
Ⅴ 看護補助者の活用
Ⅵ 職種を超えた業務分担
Ⅶ 職員教育体制の見直し
Ⅷ 労使の話し合い機会を整備

「看護師等の勤務環境改善事例集」のダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/0682/jireisyu.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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トライアル雇用実施計画書(公共職業安定所用)

shoshiki569 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に、提出する実施計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki569.doc(107KB)
pdfPDF形式 shoshiki569.pdf(129KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この実施計画書はトライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに提出する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
(福間みゆき)

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1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられます

1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられますタイトル:1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられます
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年8月
ページ数:12ページ
概要:特定化学物質障害予防規則等を改正により、2013年10月より義務付けられた1,2-ジクロロプロパンの健康障害防止措置について解説している冊子
Downloadはこちらから(1.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/jikuro1.pdf

(大津章敬)

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申請漏れには注意しておきたい産科医療補償制度

申請漏れには注意しておきたい産科医療補償制度 平成21年1月より「産科医療補償制度」が始まりました。この制度は分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として創設されました。この制度により、出産した子供が重度脳性麻痺の場合に、保証金(一時金と分割金をあわせ)が総額3,000万円支払われるというものです。

 対象になるのは、平成21年1月1日以降に生まれた子供であり、以下の3つの要件を満たした場合に支払われます。ただし、生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は対象外です。
在胎週数33週以上で出生体重2,000g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件(※)
身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(※)所定の要件とは、臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)、または胎児脈拍数基線細変動の消失等の低酸素状態を示す所見があること

 制度の申請期限は満5歳の誕生日となっており、制度が導入された平成21年1月1日生まれの子供は、平成26年1月1日が申請期限となります。該当する人がいる場合には、早めに手続きを進めるよう、情報提供をしておきましょう。


参考リンク
協会けんぽ「産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-2/20130222001

(宮武貴美)
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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第18号

lb201312092-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第18号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年3月
ページ数:9ページ
概要:後納制度や平成25年度国民年金保険料について案内されています。
Downloadはこちらから(783KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201312092.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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ジクロロプロパンの規制が10月より強化されています

ジクロロプロパンの規制が10月より強化されています 厚生労働省は、胆管がん事案の原因物質の1つとして考えられる「1,2-ジクロロプロパン」を、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある特定化学物質障害予防規則対象物質として、本年10月より規制を強化しています。今後、労働基準監督署による調査・指導の強化が予想されることから本日はこの内容について取り上げたいと思います。

 「1,2-ジクロロプロパン」は、主に1990 年代中ごろから2012 年ごろまでに販売されたインク洗浄剤に含まれており、本年10月からは、洗浄・払拭業務で「1,2-ジクロロプロパン」を含有する洗浄剤等を使用する事業者に、化学物質の発散を抑制する設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、作業の記録等を30年保存などが義務付けられています。
[概要]
 洗浄剤の「1,2-ジクロロプロパン」含有の有無及び含有量をSDS(安全データシート)で確認もしくは直接メーカーに問合わせ、「1,2-ジクロロプロパン」を含有する場合は、洗浄・払拭業務での使用にあたり、次の健康障害防止措置が事業者に義務付けられます。
健康障害防止措置
作業場への掲示(洗浄作業場のよく見える場所に有害性などを掲示)
作業の記録(洗浄・払拭業務従事者の作業記録の30 年間保存)
作業主任者の選任(有機溶剤作業主任者技能講習修了者からの選任)
局所排気装置等の設置(気中濃度の削減及び作業者の吸引を防止する換気装置設置)
作業環境測定(6か月に1回の空気中濃度の測定)
特殊健康診断の実施
(洗浄・払拭業務に常時従事した労働者(退職者は除く)への6か月に1回の特殊健康診断の実施、労働基準監督署への健康診断結果報告書の提出及び健康診断結果個
人票の30年間保存。)
洗浄・払拭業務経験3年以上の労働者の離職時の「健康管理手帳」交付申請協力(洗浄・払拭業務経験3年以上の労働者が離職する場合は、離職後も特殊健康診断の受診が必要であることを説明し、離職時に都道府県労働局への「従事歴証明書(事業者記載用)」を作成するなど離職者の「健康管理手帳」交付申請に協力する。)

[施行日]
平成25年10月1日(上記は平成26年9月10日まで経過措置)

リーフレット「1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ~過去に業務に従事していた労働者も健康管理が必要です」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei53/dl/anzeneisei53-07.pdf

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