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【名古屋開催】ブラック企業を反面教師としたいま求められる労務管理のポイントセミナー受付中

ブラック企業セミナー ブラック企業という言葉がマスコミやネット上に溢れています。明確な定義もないままにその言葉だけが独り歩きしている印象を受けますが、採用の現場などでは、いつの間にかブラック企業のレッテルを貼られ、苦戦するようなケースも出てきています。労使がこれまで同様に信頼しあい、安定した労使関係を構築するためには、最近の「ブラック企業」の事例を理解し、それに陥らないような労務管理が求められます。

 そこで、今回のセミナーでは様々な企業のトラブル事例等を取り上げ、ブラック企業との社会的批判を受けない、良い会社を作るための労務管理ポイントをわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


ブラック企業を反面教師としたいま求められる労務管理のポイント
~無用なトラブルを防止し、安定的な労務管理を実現する方法
日時:2013年12月2日(月)午後2時~午後4時
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治(社会保険労務士)


1.ブラック企業を巡るトラブル事例と行政機関の対応傾向
2.サービス残業等の対策で気を付けなければならない労働条件の不利益変更
3.「ブラック企業の見分け方」に書いてある内容と対策
4.インターネットで「当社はブラック企業」と書き込む社員にどのように対処するか
5.虚偽の募集広告のペナルティと今後の人材確保策
6.近年の労働裁判の傾向~窮地に追い込まれる企業~
7.ブラック企業といわれないための労務管理のポイント
8.社員に安心して働いてもらうための取組み事例 等
※注意事項
このセミナーは、世間で騒がれている「ブラック企業」問題を興味本位で取り上げるものではなく、社員が安心して働くことができる環境を構築するために、企業として何に気を付ければよいのかを経営者の視点に立ってお話するものです。企業経営者・企業幹部の方の参加を想定しておりますので、大変申し訳ございませんが、一般および士業のみなさんの参加はご遠慮下さい。

[開催概要]
日時:2013年12月2日(月)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社研修室(丸の内)
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治(社会保険労務士)
対象:企業の経営者・経営幹部の皆様
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては1社2名まで無料

[申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/9506/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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中国人事管理の先を読む!第71回「人事制度の奥の深さ」

中国人事管理の先を読む!第71回「人事制度の奥の深さ」 人事制度をきちんと整備したいという企業からのご要望は絶えずあって、私も常に5~6社の制度づくりを並行して担当しています。その中には、社員への説明も終了した企業や終盤を迎えた企業、逆にこれから始まる企業など、進み具合も様々です。私のこのような仕事では「これが正しい」という解答がないため、結局は会社がどのような制度にしたいのか、どのように従業員を処遇したいのか、どのような理念に基づいて従業員を育てていきたいのかということを中心に制度を作っていきます。また、それらを根拠として作っていくことがもっとも大切なポイントでもあるのです。

 人事制度を作る場合、「等級制度」「給与制度」「評価制度」の3つを柱とします。もちろん、おのおのが関連しながら制度全体を構成しているので、その中のたったひとつだけを取り出して作っていくことはできないのですが、この中のひとつの制度をとってみても、そこにはまたいろいろな方法があったりする訳です。

 さらに厄介なのは、作りさえすればどのような制度でもよいという訳ではない点です。「等級制度」「給与制度」「評価制度」の相互間には、それぞれ相性が非常に悪い項目もあります。でも、そういうことってなかなか気が付かないものですよね。ですから、この人事制度を作るという仕事はとても地味で手間の掛かる仕事なのです。いままでどれだけの制度づくりをしてきたかという経験や、どのような制度をいくつ熟知しているかといった引き出しの多さが必要になるのです。

 正解がないということは、作る人によってそのカラーが決まるということでもあります。また、クライアントの従業員の給与を決めたり、従業員のキャリアパスの根拠となる制度を作ったりする訳ですから、制度ひとつ間違えてしまえば、それは経営の根幹を揺るがすことになってしまいます。そういうことを考えると、人事制度を作るという仕事の責任は非常に重いのです。

 冒頭でもお話ししましたが、人事制度を作り直したいという要望をお持ちの企業はまだまだ非常にたくさんあります。その大きな理由のひとつに、日本のやり方ではなく中国に合った人事制度にしたいという動機があります。人事制度は従業員のためのものでもありますから、自分の会社の中国人従業員のモチベーションを高める制度を導入したいという要望は当然のことなのです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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中国人事労務動画講座 第34回『中国労務の2013年10月最新事情(2)』

    

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回は、前回の動画に引き続き、2013年10月より引き下げとなった、上海市の社会保険料について解説します。

 (※2013年10月撮影時点の情報によるものです。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

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社会保険労務士試験 官報等で合格発表されました!

 平成25年8月25日に実施された第45回(平成25年度)社会保険労務士試験ですが、本日(平成25年11月8日)、合格発表が行われます。まずは8時30分に受験番号が官報に公告されました。

 なお厚生労働省並びに試験センターおよび都道府県社会保険労務士会に合格者の受験番号の掲示等も行われます。また、9時30分からは全国社会保険労務士会連合会 試験センターのホームページでの登載が行われます。実際の合格発表や試験の概況は以下をご覧ください。合格されたみなさん、おめでとうございます。

官報(平成25年11月8日付(号外 第241号)目次)
http://kanpou.npb.go.jp/20131108/20131108g00241/20131108g002410000f.html
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト(第45回社会保険労務士試験の合格発表について)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/topics/2013/1105.html


参考リンク
官報
http://kanpou.npb.go.jp/index.html
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)

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介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ

lb201311063-lタイトル:介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年10月
ページ数:55ページ
概要:介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズをまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.91MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201311063.pdf


参考リンク
厚生労働省「 介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-03.html

 (榊原史子)

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愛知労働局 11月を「労働保険適用促進強化期間」に設定

労働保険適用促進強化期間 愛知労働局では、2013年11月を「労働保険適用促進強化期間」として設定しました。正社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時社員など、名称の如何を問わず、ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に加入必要があります。手続きの漏れがないようにチェックをしておきましょう。

 なお、成立手続(加入手続)を行うよう加入勧奨・手続指導を受けたにも関わらず、自主的に成立手続(加入手続)を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われる場合があります。その際は遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなりますので注意が必要です。


参考リンク
愛知労働局「11月は「労働保険適用促進強化期間」です!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/tekiyousokusin25.html

(大津章敬)
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国税庁から発表された「創業50周年を記念して従業員に支給した商品券の課税取扱い

商品券 給与計算等をしていると、どのようなものが給与所得として課税対象に含まれるのか、迷うことも時折あるかと思います。そのひとつに従業員に商品券を渡した場合の取扱いがありますが、先日、国税庁の質疑応答事例として、「創業50周年を記念して従業員に支給した商品券」の事例がホームページ上で掲載されました。それによると、以下の様に一律1万円分の商品券を支給する場合には、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になるという回答になっています。
【照会要旨】
 当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
 給与等として課税の対象になります。

 創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、この記念品等については、その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-22)。

 この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。

 照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。

 したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。

 迷いやすい事例かもしれませんが、商品券を支給した場合には、この質疑応答事例を参考に正確な処理を進めましょう。


参考リンク
国税庁「創業50周年を記念して従業員に支給した商品券」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/42.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県 平成25年8月は現金給与総額平均が前年同月比0.4%増加

愛知県 平成25年8月は現金給与総額平均が前年同月比1.9%増加 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年8月分結果を公表しました。これによれば、平成25年8月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で279,809円となり、前年同月に比べ0.4%増加しました。
  このうち、きまって支給する給与は269,741円となり、0.7%増加しました。
  製造業についてみると、328,921円となり、1.6%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.4%減少しました。
  きまって支給する給与は、0.1%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で141.5時間となり、前年同月に比べ0.7%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、130.0時間となり、0.7%減少しました。
  所定外労働時間は、11.5時間となり、0.9%減少しました。
  製造業についてみると、17.2時間となり、0.7%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.1(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.1%増加しました。
  製造業についてみると、100.8となり、1.2%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.8%となりました。

 このように月は労働時間が減少する一方で、賃金が上昇するという結果になっています。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年8月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000065608.html

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職場での労働法違反があった際、半数近くの者が「何らかの行動を起こす」と回答

違法経験時の行動 統計上は労働トラブルは若干減少しているという結果が数多く出ていますが、その減少幅は小さく、全体としては高止まりしているという認識が正しいのではないかと考えています。そんな労働トラブルに関し、少し怖さを感じた調査結果が公表されましたので、本日はそれを取り上げたいと思います。

 連合総研は先日、「第26回 勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」の結果をまとめ、公表しました。これは、首都圏ならびに関西圏に居住する20~64歳の民間企業に雇用されている2,000名を対象に実施されたもの。この中で以下のような設問が設けられています。
[設問]
 「残業代が支払われない、有給休暇が取れない、社会保険加入の資格があるのに加入できない、などといった明らかに法律に違反するようなことをあなた自身が経験した場合に、あなたはどのように対応しますか?
[回答]
何らかの行動を起こす 44.6%
何も行動しないで現在の職場に残る 14.1%
何もしないで現在の仕事をやめる(転職含む) 18.0%
わからない 23.4%

 実に半数近くの者が何らかの行動を起こすとし、更には18.0%が行動を起こさずに退職すると回答しているのです。「何も行動しないで現在の職場に残る」という14.1%が良いとも言えませんが、この結果は衝撃的です。その上で、「何らかの行動を起こす」と回答した者にに対して具体的な行動を尋ねた結果が以下の通りです。
職場の上司・経営者に話す 47.8%
職場の同僚に相談する 38.5%
労働基準監督署に申し立てる 36.4%
家族に相談する 36.0%
行政の労働相談を利用する 27.0%
社内の苦情処理委員会等に申し立てる 20.2%
勤め先にある労働組合に相談する 18.3%
弁護士に相談する 11.2%
NPOに相談する 6.4%
裁判所に訴える(労働審判を含む) 5.7%
勤め先以外の労働組合に相談する 3.5%

 太字にしたものが社外の各種機関に相談するというものですが、やはり労働基準監督署に相談するが36.4%と最多になっています。その他、弁護士やNPO、ユニオンなども選択肢として一定数の回答が見られ、紛争処理方法の多様化が進んでいることが感じられます。

 近年はインターネットの普及などにより、従業員も労働法に関するかなりの知識を持っています。多くの従業員は法違反の事実を理解していても、会社との関係を優先し、それを表立って指摘しないという選択をしてきました。しかし、最近は若い世代を中心に権利として会社に対し、様々な要求をする例が増えてきており、今回の調査もそれを裏付ける結果となっています。従業員が文句を言わず黙っているのが良い会社でもありません。企業としては従業員が安心して働くことができる環境を実現するためにも、各種法違反がないようにチェックを行い、できるところからでも改善していきたいものです。


参考リンク
連合総研「第26回 勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」
http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/28.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ

lb201311062-lタイトル:運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年10月
ページ数:41ページ
概要:運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズをまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201311062.pdf


参考リンク
厚生労働省「 運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-02.html

 (榊原史子)

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