「V」の検索結果

女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!

lb201310282-lタイトル:女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!
発行者:厚生労働省
ページ数:24ページ
概要:ポジティブ・アクションについて具体的に解説したパンフレット
Downloadはこちらから(1.44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310282.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/pdf/130829-01.pdf

 (榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。
 

愛知県 2014年3月新規高校卒業予定者の就職内定率は60.5%(9月末現在)

愛知県 2014年3月新規高校卒業予定者の就職内定率は60.5% 2013年9月13日よりスタートした高卒求人ですが、先日、愛知労働局は2013年9月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。
求人数 18,621人(対前年比7.5%増加)
就職希望者数 11,085人(対前年比0.4%減少)
求人倍率 1.68倍(対前年差0.12ポイント上昇)
就職内定者数 6,707人(対前年比4.8%増加)
就職内定率 60.5%(対前年比3.0ポイント増加)
就職内定者数 4,378人(対前年比7.4%増加)

 このように求人数が増加する一方で、就職希望者数が減少することで、結果的に内定率が前年比3.0ポイント増の60.5%に達しています。一方で、業種別でみると愛知県の基幹産業である製造業の高卒求人が減少する一方で、飲食、医療・福祉、サービスなどの求人が大幅増となっていることから、場合によってはミスマッチが発生する危険性が高まっていると見ることができるかも知れません。いずれにしても経済構造の転換が進みながらも雇用の回復が進んでいることに間違いないと判断できるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_119634.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

「1年単位の変形労働時間制にかかる天災時のカレンダー変更は不可」規制改革ホットラインへの厚労省回答

規制改革ホットラインの厚労省回答 先日、内閣府から「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答が公表されました。「規制改革ホットライン」とは、環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業等からの提案を受け付けるというものであり、現在も集中受付を実施している最中です。

 今回公表された回答は、平成25年3月22日から8月31日の間に受け付けられたものの中から所管省庁が検討し、回答がまとまったものであり、現在500件程度が公表されています。回答は、「金融・証券・保険」、「エネルギー・環境」等の26分野に分けられていますが、今日は、そのうち「雇用・労働」の一部について紹介しておきましょう。「雇用・労働」の分野では17項目に対して回答が行われていますが、そのうち措置の分類の項目数は以下の通りになっています。
 対応:2項目
 対応不可:9項目
 現行制度下で対応可能:1項目 
 検討:2項目
 検討を予定:3項目

 対応不可になったものには、「1年単位の変形労働時間制にかかる天災時のカレンダーの変更」がありますが、これについては具体的に以下のような内容と所管省庁の検討結果(措置の概要)となっています。

【具体的内容】
 台風や大雪等の天災が発生した場合、得意先の稼働状況や従業員の安全確保等に鑑みて、急遽、稼働を停止することがある。1年単位の変形労働時間制を導入している場合について、このような天災を事由とする場合に限り、変更事由等を就業規則に規定し、総労働日と総労働時間の増加がないことを条件として代替日未決定の労働日の振替を認めることとすべきである。

【提案理由】
 1年単位の変形労働時間制では、労働時間の特定後は、労働日の変更は一定条件の下で認められているが、労働日の振替は代替の出勤日が決まっていない状況では認められていない。しかし、天災による稼働停止は事業主が責を負うべきものではなく、不可避なものであり、上記のように緊急的な対応を認めることとすべきである。法制上、労働者保護ととともに企業負担を軽減する配慮がなされるべきであり、柔軟性の低い制度では、企業の競争力を削ぎ、ひいてはわが国経済の活力低下の一因となりかねない。

【措置の概要】
 労働時間に関しては、労働者の健康や生活時間の確保を図る必要があり、要件緩和は困難です。
 使用者に一方的な振替権限を与える形での要件緩和は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するための制度である変形労働時間制の趣旨に反することとなることから、現行の制度運用の変更には慎重な対応が必要であると考えます。なお、労働時間法制については、ワークライフバランスや労働生産性の向上の観点から、労働政策審議会で総合的に議論することを想定しています。

 対応不可という項目が多いことを考えると、提案を行う側としてはなかなか受け入れられないという思いがあるかもしれませんが、実際に提案ができ、検討が行われ、それが公表されるというのは、とてもよい仕組みと言えるのかもしれません。この回答は今後も更新されるようですので、当ブログではどのような内容が取り上げられているのか掲載していきたいと思います。


参考リンク
内閣府「受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2事業所で勤務することになった場合の社会保険はどのようになるのですか?

 服部印刷に到着をした大熊を待ち受けていたのは服部社長だった。


服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今日は久々に私から質問したいことがありましてね。
大熊社労士:
 そうでしたか。どのようなことでしょうか?
服部社長服部社長:
 私の経営者仲間の一人が今度、新しい事業をすることになり、会社を設立することになったそうなんですよ。そこで新たに従業員を雇うことになっているのですが、社会保険の話題になりましてね。
大熊社労士:
 そうなんですね。
服部社長:
 まぁ、社員については通常通り社会保険に加入させるとして、社長はどうなるんだろうかということになったんですよ。彼は両方の代表取締役として働くことになりますからね。
大熊社労士:
 なるほど。2事業所で勤務するということになる訳ですね。同時に2ヶ所以上で勤務するときには、実は、その両方の事業所で社会保険に加入することになります。したがって、従業員の方と一緒に被保険者資格取得届を提出してください。
宮田部長:
 え。2ヶ所とも加入ですか!?
大熊社労士:
 そうなのです。とはいうものの、現在社会保険に加入すべき人は、正社員の概ね4分の3という基準がありますから、30時間勤務を2ヶ所で継続的に行うという人はかなり少ないはずです。よって、この2ヶ所勤務というのは数としてはかなり少ないと思いますよ。あ、でも役員については十分あり得ますよね。しかも代表取締役ということであれば、もちろんどちらも常勤ですしね。
服部社長:
 なるほど、そういうことになるのですね。
宮田部長宮田部長:
 となると、社長のご友人は2枚の健康保険証を持つことになるのですか?なんだか、2枚持ちとかで格好良いように聞こえますね・・・。
大熊社労士:
 いえいえ、2枚あったらどちらを使おうか迷ってしまいますよね。そのために2ヶ所以上で勤務することとなったときには、どちらをメインの事業所にするか、被保険者本人が選択することになります。選択した方の事業所で健康保険証が発行されることになります。
宮田部長:
 へぇ、そうなんですね。
大熊社労士:
 それが「健康保険 厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものです。メインの事業所を「選択事業所」、サブの事業所を「非選択事業所」と呼ぶことになっています。ちなみに提出先は、選択事業所を管轄する年金事務所となります。そして、その後の諸々の事務手続きは選択事業所で行うことになります。
服部社長:
 それで、そのときの保険料はどのように計算されることになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 保険料・・・というか、標準報酬月額なのですが、それぞれの事業所の報酬額を合算して標準報酬月額を決定することになります。この標準報酬月額により算出された保険料額を、事業所ごとの報酬額で按分して納付することになっています。
宮田部長:
 ややこしいですね。
大熊社労士:
 そうなんですよ。ちなみに服部社長、そのご友人はどこの都道府県に会社を持つことになりますか?
服部社長:
 詳しくは聞いないのですけど、両社とも愛知県内だとは思いますよ。違う県だと何か影響があるのですか?
宮田部長:
 もしかして・・・保険料率!?
大熊社労士:
 宮田部長、鋭い!そうなんです。服部社長もご存じのように、現在は健康保険の料率が都道府県で異なるじゃないですか。按分された報酬月額についても、選択事業所・非選択事業所それぞれの所在地の保険料率で計算されることになるんです。
宮田部長:
 それは大変じゃないですか!?社長、まさか当社もグループ会社を作るなんておっしゃいませんよね!?
服部社長:
 それはどうかな、友人の事業の様子を見て考えるかな(笑)。
大熊社労士:
 そのときになったら、具体的にご相談くださいね!グループ会社もまとめて顧問をさせていただきますから!(笑)
服部社長:
 スムースに営業されたな。でも、そのようなときにはご相談しますよ。今日の話は友人にしておきますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は複数の事業所で勤務する際の社会保険の手続きについて取りあげました。この手続きは資格取得のみならず、算定基礎や月額変更の際にも別途届出が必要な複雑な処理になります。手続き後は保険料の取扱いも含め、間違いのないように気をつけましょう。


参考リンク
日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

清原学の「中国現地法人就業規則講座」東京と大阪で開講

清原学の「中国現地法人就業規則講座」東京と大阪で開講 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では2013年9月より「LCG海外人事労務サービス」をスタートさせ、LCG会員の皆様のクライアント企業の海外進出の支援や専門家紹介ができる体制作りを始めています。その中の取組みの一つとして、国際業務に関する勉強会を定期的に開催していきたいと考えています。

 今回は、日系企業の進出が多い中国の就業規則について、その整備を行う上での着眼点と中国労務の最新情報をお話します。中国では、従業員とのトラブルが訴訟にまで発展するケースも多く、就業規則は労務管理の根幹となるものとして、重要な役割を担います。日系企業が陥りやすい問題にも着目しながら、訴訟リスクを回避する規定テクニックをお伝えします。是非本セミナーを受講いただき、中国進出しているクライアント企業の指導にお役立てください。


中国現地法人の就業規則整備の着眼点と、これだけは押さえておきたい中国労務最新情報
講師:株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原 学


(1)中国における労働契約の考え方
(2)研修協議書と賠償規程
(3)就業規則整備の着眼点とリスク管理、知られていない当局の判断
(4)罰則規程の内容と懲戒の方法
(5)中国労務最新情報~2014年の見通し 等

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月24日(金)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
大阪会場
2014年1月23日(木)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング 大阪支店(中之島)

[講座終了後に講師との懇親会を開催]
 全会場とも、講座終了後に講師も参加する懇親会を開催します(講座終了後より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込)となっておりますので、受講料とあわせてお振込ください。

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 7,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1401kiyohara.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国人事労務動画講座 第33回『中国労務の2013年10月最新事情(1)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回は、2013年10月より引き下げになった、上海市の社会保険料の料率について、その概要をお伝えします。

 (※2013年10月撮影時点の情報によるものです。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

  当動画の無断転載を固く禁じます。

2013年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec11月に入り、急に朝晩と寒くなりました。人事労務担当者としてはこれから年末調整という年内最後の大イベントがありますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。


年末調整に関するブログ記事特集
2013年10月29日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成25年度版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52014261.html
2013年10月22日「平成25年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52013165.html
2013年10月18日「従業員に配布できる年末調整の控除に関するリーフレット」
https://roumu.com
/archives/52013025.html
2013年9月25日「[年末調整]平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52006463.html
2013年9月20日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52009623.html

[11月の主たる業務]
11月1日(金)過重労働解消キャンペーン(仮称)
11月1日(金)労働保険適用促進強化期間 
参考リンク:愛知労働局「11月は「労働保険適用促進強化期間」です!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/tekiyousokusin25.html
11月1日(金)職業能力開発促進月間
参考リンク:厚生労働省「キャリア支援企業表彰2013 ~人を育て・人が育つ企業表彰~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000026011.html

11月11日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月11日(月) 10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月14日(木)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

12月2日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
 

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその範囲を超えるため、急な欠勤が発生することが心配されます。いまのうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


裁判員候補者への通知

 来年1月からの裁判員候補者に対して、今月中旬より通知が届くようになっています。会社の方で従業員からの相談があれば応じる旨アナウンスしておきましょう。
関連blog記事:2010年6月16日「裁判員休暇終了(取消)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393989.html
2010年6月9日「裁判員休暇取得(変更)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393988.html
2008年11月19日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/


[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。

年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

(飲食店を経営する皆さまへ)労働災害の防止のためのポイント

lb20131028-lタイトル:(飲食店を経営する皆さまへ)労働災害の防止のためのポイント
発行者:厚生労働省
ページ数:8ページ
概要:飲食店おける労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策を簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.07MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131028.pdf


参考リンク
厚生労働省「飲食店を経営する皆さまへ 労働災害防止のためのポイント」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131018-01.html
 (榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

愛知県制作の「差別のない採用選考」の手引きがダウンロードできます

愛知県制作の「差別のない採用選考」の手引き リーマンショック後の雇用危機がかなり古い記憶になる程、企業の採用マインドが高まっています。これは求人倍率などのデータを見ても明らかですが、職種によっては既にかなりの人手不足になっている場合も出ています。このような状況ですので、今後も人材採用を検討する企業が増加することは確実ですが、一部では不当な採用差別などが見られるのも事実です。

 そこで愛知県は、公正な採用選考を徹底するため、愛知労働局の監修のもとに「差別のない採用選考」の手引きを作成しました。以下の内容となっていますので、採用を行う際には目を通されるのが良いかと思います。
[手引きの概要]
はじめに
第1 公正な採用選考に向けて (1-6p)
 1.公正な採用選考の基本的な考え方
 2.企業における人権問題への取り組み
 3.公正な採用選考システム
 4.就職差別につながるおそれのある問題事象への対応状況 
第2  採用選考に当たって (7-19p)
 1.的確な採用計画、公正な採用方針の樹立
 2.募集、応募書類
 3.選考基準、選考方法の策定
 4.選考の内容
第3  内定から入社後 (20-22P)
 1.内定から入社まで
 2.入社後
第4 同和問題と就職差別 (23-24p)
○関係資料
1.全国高等学校統一用紙 (25p)
2.新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例 (26p)
3.JIS規格履歴書(様式例) (26p)
4.職業相談票(乙) (27p)
5.面接判定基準の一例 (27p)
6.住民票記載事項の証明書 (28p)
7.公正採用選考人権啓発推進員届出用紙 (28p)
8.人権擁護推進審議会答申(抜粋) (29p)
9.関係法令等 (30-31p)
10.人権啓発ビデオライブラリー (32p)
問い合わせ先 (33-34p)

 「差別のない採用選考」の手引きのダウンロードはこちらから
http://www.pref.aichi.jp/0000007359.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

正社員登用を希望する有期契約労働者は40.7% このままでよいは37.5%

正社員登用を希望する有期契約労働者は40.7% 2013年10月25日のブログ記事「改正労働契約法の無期転換ルールの対応で11.9%が契約期間の上限を設定」では、連合の「有期契約労働者に関する調査」から有期契約労働者の11.9%が契約期間の上限が設定されたというニュースをお伝えしました。この調査は他にも興味深い内容が見られますので、本日もこの調査の中から有期契約労働者の正社員への転換希望について取り上げたいと思います。なお、この調査は2013年9月14日からの10日間において実施し、週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者1,000名の回答を集計したものとなっています。

 まずは有期契約で働くことになった状況と、正社員への転換希望についての回答結果を見てみましょう。
有期契約で働くことになった状況
 自ら進んで 51.0% 正社員になれなくて 35.1%
(うち契約社員)
 自ら進んで 32.4% 正社員になれなくて 47.6%
(うちパート・アルバイトのみ)
 自ら進んで 60.9% 正社員になれなくて 28.4%
今後の働き方の希望
 正社員になりたい 40.7% ここままでよい 37.5%
(うち自ら進んで有期契約労働者になった者)
 正社員になりたい 18.3% ここままでよい 61.4%
(うち正社員になれなくて有期契約労働者になった者)
 正社員になりたい 73.5% ここままでよい 10.2%

 非正規労働者の議論の中では雇用の安定のために正社員への転換希望が多いという考えが前提になっていることが多いですが、実際には「正社員になりたい」が40.7%、「ここままでよい」が37.5%と、双方の意見がほぼ同数という結果になっています。もっとも正社員になれなくて有期契約労働者になった者については7割以上が正社員転換を希望しているのも事実ですので、非正規従業員の人事管理においては様々な考えの従業員が混在していることを理解し、その動機にあった人材活用を進めることが重要となります。


関連blog記事
2013年10月25日「改正労働契約法の無期転換ルールの対応で11.9%が契約期間の上限を設定」
https://roumu.com
/archives/52013725.html

参考リンク
連合「有期契約労働者に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20131024.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。