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通勤手当はかかった費用の実費を支給しなければなりませんか?

 大熊は久々に電車に乗って服部印刷を訪問した。さっそく宮田部長が応接に招き入れてくれ、話しかけてきた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は通勤手当のことでご相談があります。
大熊社労士:
 通勤手当?残業代の基礎になるとか、ならないとか、そういうことですか?
宮田部長宮田部長:
 いやいや、違うんですよ。当社は土地柄、自家用車通勤の従業員が多くいますが、公共交通機関を利用する従業員もいます。その従業員から、「健康のために1駅前の駅から歩いてくるけどいいですか?」と聞かれましてね。そうなると、通勤手当はどういう風に考えればよいのか、その他に何か問題になるようなことはないか、頭の中がぐるぐるしてきましたよ。
大熊社労士:
 まぁまぁ、落ち着いてください。御社の賃金規程の中で、公共交通機関を利用している人に対する通勤手当額を確認すると、「会社が経済的に合理的と認めた経路の1ヶ月分の定期券代相当額を支給する」となっていますね。
宮田部長:
 はい、おっしゃる通りです。
大熊社労士:
 であれば、まずは御社として、どの経路が「経済的に合理的と認められるか」ということを決めなくてはなりません。たぶん、その方は最初に自宅から御社までの経済的に見て合理的だという通勤経路を申請し、会社はそれを認めたのでしょうね。
宮田部長:
 そうそう、確か入社するときに、通勤手当支給経路申請書とかなんとかいう書類を提出してもらっています。総務でそれが正しいかどうかを確認し、通勤手当の額を決定するという手続きになっています。
大熊社労士:
 そうですよね。それであれば、基本的には1駅前で降りて歩いてきたとしても問題ないと認めてもよいと思いますよ。仮に規程に「実際に通勤に係った費用を支給する」というような記載であれば、1駅分の通勤手当をどうするか?という問題が発生しますよね。
宮田部長:
 なるほど、弊社の規程が「1ヶ月分の定期券代相当額」となっていて、必ずしも実費とは書いていないですもんね。
大熊社労士:
 ただし、1駅前の駅から歩いてくるのが、社会通念上、おかしくない距離であれば、1駅前までも最寄駅と認めて、それらの駅を利用している従業員一人ひとりについて、どちらが経済的合理的かを判断することになります。
宮田部長:
 社会通念上、おかしくない距離・・・徒歩5分と10分なら両方最寄な感じがしますけど、15分まで行くとなぁ・・・ってな感じですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。どこまでがOKなどというものはないので、これはある程度、会社が決めることになるのでしょうね。例えば、うちの最寄駅はJRであればA駅、私鉄であれば、B駅もしくはC駅、バス停であれば、Dバス停のように。
宮田部長:
 会社が決めちゃってよいのですか?
大熊社労士:
 そもそも通勤手当は、法律上では払わなくてもよい賃金です。最低賃金にも入らないようなものですし。つまり、会社が自由に決めてもよいものなのです。
宮田部長:
 あぁ!確かにそうですね。私は勤め始めたときから通勤手当をもらっているので必ず払わらなければならないと思っていました。
大熊社労士:
 ですよね。でも、払わないという選択肢もあるし、上限を決めることもできるのです。だから、通勤手当という自由な手当について、最寄駅を定めることももちろん可能です。
宮田部長:
 今回、従業員は徒歩15分程度らしいので、迷うところですが、こちらの駅も最寄駅とすることにし、通勤手当をそちらの駅までのものに変更することにします。
大熊社労士:
 了解しました。ちなみに、冒頭で残業代のことをちらっと話題に出しましたが、通勤手当については、割増賃金の計算から除外できる手当となっています。これについては、「通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当」とされています。健康志向の高まりにより通常では考えられない距離を徒歩や自転車で通勤するケースが増えてきており、公共交通機関を使わない分、実際費用がかかっていないケースも見られます。これが割増賃金の計算に含むべきかどうかはまだはっきりしていないようですね。
宮田部長:
 そういうところにも影響が出る可能性があるのですね。気にしたいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は通勤手当のことを取り上げてみました。通勤手当をしっかりと計算しようとすると、なかなかルール化が難しいものです。自社としてどこまでを通勤手当の対象とみるかをきちんと決定しておきましょう。次回は通勤手当支給と通勤災害の関係について取りあげることにしましょう。


関連blog記事
2013年7月2日「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51271736.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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前年比9.6%増の695,699人となった精神障害者保健福祉手帳保持者

695,699人となった精神障害者保健福祉手帳保持者 うつ病などのメンタルヘルス不調者の問題はいまや企業の人事労務管理において最大の課題の一つに挙げられます。現場感覚としても精神障害者の増加を実感することが増加していますが、先日公表された厚生労働省の「平成24年度衛生行政報告例の概況」ではそのデータが公表され、問題の深刻さを伝えています。

 この調査では精神障害者保健福祉手帳保持者の人数を集計していますが、この精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、1級から3級まであります。
1級
 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級
 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級
 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)

 今回発表されたのは平成24年度の手帳保持人数ですが、その合計は695,699人に上っており、静岡市の人口719,329人(2013年9月末現在)に匹敵する驚異的な人数となっています。
1級 101,758人
2級 430,516人
3級 163,425人
合計 695,699人

 なお、過去5年間の推移は以下のようになっており、平成20年度からの4年間で実に44.1%も増加しています。
平成20年度 482,905人
平成21年度 544,332人(前年度比 12.7%増)
平成22年度 594,504人(前年度比 9.2%増)
平成23年度 635,048人(前年度比 6.8%増)
平成24年度 695,699人(前年度比 9.6%増)

 平成30年4月1日には障害者法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられますが、この増加傾向を見ると、法定雇用率も大幅の引き上げになることが予想されます。企業としてはいまのうちから積極的な障害者雇用を進めると共に、社員の健康管理を更に徹底することが求められています。


関連blog記事
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年度衛生行政報告例の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/12/index.html
厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳」
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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国民年金制度の仕組(英語版)

lb201310212-lタイトル:国民年金制度の仕組(英語版)
発行者:日本年金機構
ページ数:2ページ
概要:国民年金の仕組み(加入手続き、免除制度、年金給付)について英語で簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(141KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310212.pdf


参考リンク
日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp
 (榊原史子)

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国民年金制度の仕組(タガログ語版)

lb201310216-lタイトル:国民年金制度の仕組(タガログ語版)
発行者:日本年金機構
ページ数:2ページ
概要:国民年金の仕組み(加入手続き、免除制度、年金給付)についてタガログ語で簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(164KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310216.pdf


参考リンク
日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp
 (榊原史子)

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社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 東京・大阪で開催

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月29日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年2月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1401zeimu.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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中国人事管理の先を読む!第70回「上海市、10月から社会保険料の料率を引き下げ」

shanghai 上海市は2013年10月1日から、従業員の社会保険料率の企業負担分を現行よりも2ポイント、従業員個人負担分を現行よりも0.5ポイント引き下げました。対象となったのは5つの社会保険である「養老」「医療」「失業」「生育」「工傷」のうち工傷保険を除く4保険で、リーマンショック以降続いている企業の景気低迷を補い、少しでも人件費負担の軽減を図るのが目的と考えられています。通常、社会保険の料率、保険料は毎年4月に改正されますので、今回は企業業績にテコ入れをするための緊急措置と思われます。

 社会保険を個々にみていきますと、表のように、養老保険の企業負担分が22%から21%へ1ポイント引き下げ、医療保険の企業負担分が12%から11%へ1ポイント引き下げ、失業保険の企業負担分が1.7%から1.5%へ0.2ポイント引き下げ、生育保険の企業負担分は0.8%から1%へ0.2%引き上げとなりました。一方で従業員の負担分は、失業保険が0.5ポイント引き下げとなっています。

 また上海市は、社会保険料率を引き下げても、従業員が享受できる保険料そのものには影響を与えないと発表しています。

 それでは、今回引き下げられた企業負担分2%の効果はと言いますと、保険料率の基数が5000元の従業員がいた場合、企業負担分は5000元の2%、つまり100元の減額となります。毎月100元の負担減となれば、製造拠点のように人数規模が大きい企業はそれなりにまとまった効果がありそうです。しかし、一方ではこの基数の算出に用いられる「市平均賃金」や「従業員の昇給率」がほぼ毎年10%前後上昇しているため、結果として社会保険料の負担は今後も毎年増加していくと思われます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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【来週開催】向井蘭弁護士×東京管理職ユニオン 設楽執行委員長による本音対談セミナー (東京・大阪)

shitaran200いよいよ来週開催!最終受付中


 近年、過重労働やメンタルヘルス不調、退職勧奨など深刻な労働トラブルが増加しており、企業経営・従業員の双方のためにもトラブルの円滑な解決が望まれているところであります。そこで今回、労働トラブルについて使用者側専門の労働弁護士として活躍されている向井蘭氏と、東京管理職ユニオンの執行委員長として長年、労働組合活動を通じて数多くの労使紛争の解決を支援している設楽清嗣氏というまったく立場が正反対のお二人をお迎えし、対談形式のセミナーを開催することとなりました。今回は労働トラブルに関し、以下にあるような具体的なテーマを設定し、使用者側弁護士・ユニオンのそれぞれ立場から紛争解決のポイントや企業として外してはならない人事労務管理の重要論点などについてお聞きしていきます。

 使用者側と労働者側でどのような点で考え方の差が出るのか、そしてどうすれば労使が双方の立場を理解し、労働トラブルの円滑な解決を進めることができるのかについて激論を交わしていきます。普段なかなか聞くことができない本音が満載の3時間になりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
 向井蘭弁護士×設楽執行委員長(東京管理職ユニオン)が労働トラブルの解決について、それぞれを立場から本音で激論を交わす3時間

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭
   東京管理職ユニオン 執行委員長 
設楽清嗣


・ユニオンとして現在もっとも関心を持っている分野とその活動方針
・多様化する退職勧奨の現状 使用者側の理屈とユニオンの対応
・団体交渉に臨む際のスタンス~無用なトラブルを避けるために互いに理解しておきたいポイント
・ユニオンとして和解を進める事案と和解金設定の考え方
・こういった企業の対応には労働組合として断固として対抗する
・解決が困難に陥るトラブルの傾向~解決に向けた適切なプロセスを理解する
・相談にやってくる労働者、そして経営者に見られる気質の変化
・ユニオンと使用者側弁護士は対決する存在なのか?同じ理想を共有しているのか?
※以上のようなポイントを中心に議論を展開しますが、現実には当日の流れにより柔軟にテーマを選定しながら進めます。

[タイムテーブル]
第一部【講演】13:30-13:45
労働トラブルに関する使用者側弁護士のスタンス
 講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
第二部【講演】13:45-14:00
労働トラブルに関するユニオンのスタンス
 講師:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
第三部【対談】14:00-16:30 途中休憩10分
使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
パネリスト:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
      狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
コーディネーター:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 大津章敬

[開催会場および日時]
東京会場/2013年10月30日(水) 
 連合会館 2階大会議室(御茶ノ水)
大阪会場/2013年
11月1日(金)
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
 ※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 16,800円
LCG特別会員5,250円 正会員7,350円 準会員9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311union.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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海外情報リンク集(7)/ミャンマー編

 海外経営研究会ブログでは、リンク集を作成し、各国の地域情勢や医療・安全情報、各種パンフレットを検索しやすいよう、まとめています。

 
今回は、国別リンク集の第7弾とし、ミャンマーについて紹介します。

 長く続いた軍事政権の後に誕生した民主化新政権により、政治経済環境が劇的に変化したミャンマー。インフラや法制度整備などには課題が残るものの、日本からの進出企業も年々増加しています。ミャンマーの情報収集にあたっては、下記リンク集をご活用ください。

 〇外務省:各国・地域情勢
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/index.html

 〇外務省:世界の医療事情
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/myanmar.html

 〇外務省:渡航安全情報
  http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=018#header

 〇外務省:在留邦人向け安全の手引き
  http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/myanmar.html

 〇JETRO:地域別情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/

 〇JICA:短期滞在者用国別情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/ShortTermStayInformation/SoutheastAsia/Myanmar-Short.pdf

 〇JICA:国別医療情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/MedicalInformation/SoutheastAsia/Myanmar.pdf

 〇JICA:国別主要指標一覧
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/SoutheastAsia/Myanmar.pdf

 〇厚生労働省検疫所:国別情報
  http://www.forth.go.jp/destinations/country/myanmar.html

  【関連記事】
 ○海外情報リンク集(6)ラオス編
  https://roumu.com/archives/33062433.html
 ○海外情報リンク集(5)ベトナム編
  https://roumu.com/archives/31355126.html
 ○海外情報リンク集(4)タイ編
  https://roumu.com/archives/31351750.html
 ○海外情報リンク集(3)インドネシア編
  https://roumu.com/archives/31350417.html
 ○海外情報リンク集(2)韓国編
  https://roumu.com/archives/28539779.html
 ○海外情報リンク集(1)中国編
  https://roumu.com/archives/28276239.html

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愛知の最低賃金 明日から780円へ引き上げ

最低賃金 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、まず明日(2013年10月26日)から愛知県の地域別最低賃金が780円に改定されます。今年は前年比22円プラスという大幅引き上げになっていますので、最低賃金を割れる従業員が出てくる危険性が高い状態となっています。確実にチェックを行っておきましょう。


関連blog記事
2013年9月27日「愛知県の最低賃金は2013年10月26日より780円に」
https://roumu.com/archives/33387202.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金早見表 愛知県」
http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=22

(大津章敬)
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改正労働契約法の無期転換ルールの対応で11.9%が契約期間の上限を設定

無期転換ルール対応 改正労働契約法の施行から半年が経過しましたが、連合ではその影響を把握するため、調査を実施し、その結果を公表しました。調査は2013年9月14日からの10日間において実施し、週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者1,000名の回答を集計したものとなっています。

 今回の改正労働契約法では雇止め法理の制定法化と契約が反復更新され、5年を超過した際の無期転換ルールの創設が中心となっており、企業としてはその対策を進めているところですが、本日はそれに関連する2つの調査事項について見ることにします。
これまで契約期間に上限がなかったが、新しい契約では期間に上限が設けられた
  あった 11.9% なかった 88.1%
これまでよりも短い期間での契約を求められた
  あった 6.2% なかった 93.8%

 については無期転換を回避するため実施されたと思われますが、既に11.9%もの有形契約労働者がその契約に上限が設けられています。今後、この流れはより強まると思いますので、有期労働契約者に関するトラブルは増加することが避けられないでしょう。なお、この点に関しては無期転換までの期間を延ばすなどの検討も進められていますので、今後の法改正の動向に注目的置く必要があります。


参考リンク
連合「有期契約労働者に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20131024.pdf

(大津章敬)
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