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2014年4月1日から要件緩和される所得拡大促進税制

所得拡大税制 2013年4月17日のブログ記事「平成25年度からスタートした所得拡大促進税制」では、今春から始まった所得拡大促進税制について取りあげました。当初は平成25年度からは3年間の適用期間となっていましたが、2013年10月1日に適用年度が2018年3月31日まで延長され、その他の要件も緩和されました。緩和された要件は以下のとおりです。
【緩和された要件】
1.適用年度を平成30年3月31日まで2年延長
2.給与等支給増加率の要件を緩和

[現行]
 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
[改正]
 適用1~2年目については2%、3年目については3%、4~5年目については5%と段階的にする
3.平均給与等支給額の比較方法を変更
[現行]
  日雇いのみを除いて計算
[改正]
  継続雇用者に限定して新規採用者や退職者を除いた金額で比較できるように改正

 要件に該当した場合には、支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できることになっています。なお、詳細は今後発表されるようです。


関連blog記事
2013年4月17日「平成25年度からスタートした所得拡大促進税制」
https://roumu.com
/archives/51988089.html
2013年4月8日「雇用促進税制税額控除が20万円から40万円に拡充」
https://roumu.com
/archives/51986772.html

参考リンク
経済産業省「従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます-所得拡大促進税制が始まりました-」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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名古屋市 11月30日に「精神障害を理解するために」セミナーを開催

「精神障害を理解するために」セミナー 精神障害の問題が急増していますが、名古屋市では愛知県立城山病院の粉川先生を招き、精神の疾患や障害特性についての講演会を開催します。予約不要で、どなたでも参加可能ですので、是非ご参加ください。
日時:2013年11月30日(土)午後1時30分から4時まで
会場:名東区役所講堂
内容:「精神障害を理解するために」障害とうまく付き合うヒントをつかもう!
講師:愛知県立城山病院院長 粉川進さん 

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000053039.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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高度外国人材活用のための実践マニュアル

lb20131111-lタイトル:高度外国人材活用のための実践マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:32ページ
概要:高度外国人材を雇ってみたいと思っているがどうすればよいか悩んでいる企業の方へ解決策を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.68MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131111.pdf


参考リンク
厚生労働省「高度外国人材活用のための実践マニュアル」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/110224a.html

 (榊原史子)

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改善指導票

shoshiki564 業務の改善指導が必要な社員に対して指導を行った場合に、その記録と本人からの改善に向けた考えを記載してもらうためのフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki564.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki564.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務改善が必要な場合には、それを都度指導し、改善を促す必要があります。こうした指導は基本的にはその部下の成長を願って行われますが、改善が見られず最終的に解雇を行うという場合においても、この指導が行われているということは非常に大きなポイントとなります。社員に問題行動等が見られた場合には、それを注意し、教育指導を行った上で、今回ご紹介している書式などで改善を促しその記録を残しておくことが必要です。

[根拠条文]
労働契約法16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


関連blog記事
2008年10月6日「周囲との協調性がない社員にはどのように対応すればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64989846.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html

(福間みゆき)

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中小企業の猶予措置廃止が今後検討される月60時間超の法定割増賃金率引き上げ

月60時間超の法定割増賃金率引き上げ いまから3年半前の平成22年4月に施行された改正労働基準法は、1ヶ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が、25%から50%に引き上げられるという大きな改正が含まれていました。ただし、この適用について中小企業は当分の間、猶予されることとなっており、「この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と附則に明記されていました。

 今春、この3年が経過しましたが、これまでは厚生労働省での具体的議論は進んでいる様子は見られませんでした。ところが2013年9月27日に開催された「第103回労働政策審議会労働条件分科会」ではこのテーマが論点(案)として挙げられています。その議事録を確認すると、「閣議決定上、総合的な労働時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得るということにされているところです。このスケジュール感に沿って本分科会における御結論を取りまとめいただければありがたいと考えております。お取りまとめいただいた結果、法改正が必要な内容であるということであれば、審議会で得られた結論に従って政府として誠意を持って所要の措置を講じていくことになるのではないかと考えております」と労働条件政策課長が発言をしています。労働時間に関しては、企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制の見直しについても論点として挙げられており、今後、これらも含めて、議論が尽くされていくものと思われます。

 現状のところあまり大きく取り上げられていないこの問題ですが、労務ドットコムでは継続的に注目し、状況をお伝えしていきたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第103回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580.html
厚生労働省「2013年9月27日 第103回労働政策審議会労働条件分科会 議事録」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027735.html

(宮武貴美)
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名古屋外国人雇用サービスセンター 外国人留学生のインターンシップ受入れ企業を募集

外国人留学生のインターンシップ受入れ企業を募集 名古屋外国人雇用サービスセンター・愛知新卒応援ハローワーク・愛知労働局では、外国人留学生の日本企業での就職支援の一環として、外国人留学生が日本企業で就業体験をすることで、日本の企業風土や労働慣行等について理解を深め、自らの進路設計に役立たせることを目的に、2014年2月~3月にかけてインターンシップを実施します。外国人留学生の採用を検討されている企業などが対象となりますので、関心のある企業のみなさんは是非お問い合わせください。
インターンシップ実施期間:
 2014年2月から3月までの間で、期間は標準5日間(最長10日間)。なお、具体的な日程は、参加企業と参加留学生の間で設定することとなります。
参加(受入れ)留学生:大学、大学院等に在籍する留学生
※参加にあたっては、日本語能力試験N2以上、又はそれと同程度の日本語能力を有することを条件としています。
参加(募集)企業:原則として、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内に事業所を有する企業
費用:留学生への報酬は必要ありませんが、交通費や昼食代補助などについは、ご配慮いただいている事例はあります。
保険:
 インターンシップ期間中は、労働局において留学生が事故等により負傷した場合の傷害保険、他人の物(情報機器等に記録された情報の損壊、受託物等の所有使用管理など)を壊して損害を与えた場合の賠償責任保険に加入します。
インターンシップの受入れと採用との関係:
 このインターンシップは、留学生の企業への就職という観点から、日本企業の職場を体験する機会を設けることを目的としており、直接の就職を目指すものではありません。
申込み期限:2013年12月26日(木)
問合せ先:名古屋外国人雇用サービスセンター
 TEL:052-264-1901 FAX:052-249-0033(担当:伊藤様・杉浦様 )

 詳細については以下をご覧ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(大津章敬)
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(化学物質を取り扱う事業者・労働者の皆さまへ)化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました

lb20131107-lタイトル:(化学物質を取り扱う事業者・労働者の皆さまへ)化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年10月
ページ数:4ページ
概要:がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を平成25年10月1日付けで改正したことを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(340KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131106.pdf


参考リンク
厚生労働省「化学物質による健康障害防止指針の改正について」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131029-1.html

 (榊原史子)

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愛知県企業の66.3%が希望者全員の65歳以上までの雇用確保を実施

65歳以上までの雇用確保を実施 今春、高年齢者雇用安定法が改正され、企業には「定年の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付けがなされました。こうした状況を受け、厚生労働省では各種雇用確保措置の実施状況について調査を実施しました。本日はその中から、愛知県の企業の対応状況について見てみることにします。今回の集計は毎年6月1日現在で報告が求められている高年齢者雇用状況のうち、従業員31人以上の企業9,098社(全国)の状況をまとめたもの。

 これによれば愛知県企業(31人以上規模)の雇用確保措置の状況は以下のとおりとなっています。
雇用確保措置導入企業割合 94.6%(97.6%)
希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合 66.3%(49.3%)
希望者全員が70歳以上まで働ける企業割合 22.3%(21.6%)
※( )内は、平成24年6月1日現在の数値

 今春の制度改正(継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止)の影響で、雇用確保措置導入企業割合は3.0%減少していますが、希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は前年の49.3%から大幅に増加し、66.3%となっています。こうした状況を見ると、今後は人事制度も60歳以降までシームレスに伸びるような仕組みが求められることになっていくことでしょう。
※グラフは全国のデータ


参考リンク
厚生労働省「平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/6707/251101kourei.pdf

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育児時短勤務中に解雇等の理由で退職する際に注意が必要な雇用保険の取扱い

雇用保険 2012年7月24日のブログ記事「3割を超える女性正社員の育児短時間金制度利用」で取り上げた通り、近年、育児短時間勤務を選択し、出産・育児前に勤務していた事業所で継続勤務する従業員が増加しています。ただし、実際には、育児短時間勤務の制度を利用しても継続勤務することが難しく退職を選択する従業員もいるようです。

 このように育児短時間勤務制度を利用しているときに、退職すると雇用保険の基本手当(失業給付)については、勤務時間が短くなり、給与額も低下している期間で計算されるため、結果的に日額も通常時よりも低額となりがちです。自己都合での退職については、この低額となった日額で基本手当が支給されることになりますが、事業所の倒産や解雇等により離職した受給資格者については特例が設けられています。今回はその取扱いについて解説しましょう。

 この制度は勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例と言い、対象者の離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額で基本手当の日額を算定するものです。対象者になる条件としては、いくつかありますが、もっとも重要なポイントは特定理由離職者または特定受給資格者となる理由で離職した人であるということです。対象者が離職した場合には、離職票とともに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を届け出ることになります。届出後については、離職票とともに賃金証明票が発行されるため、離職者がハローワークに提出することになります。その結果、両方で算定された賃金日額の高い方で基本手当日額が決定されることになります。

 今後、更に育児短時間勤務制度を利用する従業員も増えてくると想像されます。この特例対象となる人は限られるかもしれませんが、該当する場合には漏らさずに届出を行うことが求められます。なお、この特例は、育児短時間勤務のほかに介護短時間勤務についても対象となっています。


関連blog記事
2012年7月24日「3割を超える女性正社員の育児短時間金制度利用」
https://roumu.com
/archives/51943453.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
(宮武貴美)
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(社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ)介護・看護作業による腰痛を予防しましょう

lb20131106-lタイトル:(社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ)介護・看護作業による腰痛を予防しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年10月
ページ数:4ページ
概要:休業4日以上の職業性疾病のうち、職場での腰痛は6割を占める労働災害となっていることをふまえ、指針の主なポイント、介護・看護作業での腰痛防止の具体的な対策をまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(710KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131106.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ 介護・看護作業による腰痛を予防しましょう」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-01.html

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