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愛知ハローワーク集計の愛知県内パート求人募集時給資料(平成25年8月分)

愛知県内パート求人募集時給資料(平成25年8月分) 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成25年8月の情報が更新されました。

 この統計では、職種別で求人募集時給の集計が行われていますが、例えば愛知県内・パート・事務的職業の最新のデータを抜粋すると以下のとおりとなっています。
一般事務員 上限平均 960円 下限平均 877円
会計事務員 上限平均 1,089円 下限平均 894円
生産事務員 上限平均 906円 下限平均 831円
営業・販売事務員 上限平均 1,030円 下限平均 863円
事務機オペレーター 上限平均 1,200円 下限平均 800円

 この調査には事務以外についてもあらゆる職種のデータが集計されています。特にパートタイマーについては世間相場とのバランスが重視されますので、求人募集を実施する際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2013年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

10月 人事・総務担当者にとって、10月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。今月は地域別最低賃金額の改定が行われる予定ですので、随時、速報情報を当ブログでお知らせします。最低賃金を上回っているか、念のためチェックしてくださいね。


[10月の主たる業務]
10月1日(火)大学生への採用内定の通知開始

10月1日(火)から10月7日(月)まで 全国労働衛生週間
参考リンク:厚生労働省厚生労働省「平成25年度「全国労働衛生週間」を10月に実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013398.html

10月1日(火)から10月31日(木)まで 高年齢者雇用支援月間

10月1日(火)から10月31日(木)まで 個別労働紛争処理制度」周知月間
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/kobetsu/h250920-1.html
10月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

10月10日(木)9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

10月31日(木)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

10月31日(木)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

10月31日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html


[トピックス]
定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成25年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料率表を確認ください。
関連blog記事:2013年9月6日「協会けんぽホームページからダウンロードできる平成25年9月分からの保険料額表」
https://roumu.com
/archives/52007821.html

各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
関連blog記事:2013年9月27日「多くの都道府県で地域別最低賃金が正式に改定されています」
https://roumu.com
/archives/52010524.html

[今月のアクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与がなされます。そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行っておきましょう。
関連blog記事:2009年7月23日「年次有給休暇管理表(時間単位付与対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55289558.html
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875731.html

(福間みゆき)

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第20号

lb201309252-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第20号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年5月
ページ数:9ページ
概要:後納制度の実施状況や公的年金加入状況等調査のお知らせについて掲載されています。
Downloadはこちらから(2.69MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201309252.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

職場のパワーハラスメント対策ハンドブックタイトル:職場のパワーハラスメント対策ハンドブック
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年9月
ページ数:40ページ
概要:パワーハラスメントの状況から基礎知識、対策がまとめられており、また対策事例集や規程例まで掲載されています。
Downloadはこちらから(125MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ph201309.pdf

(大津章敬)

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労災保険特別加入の給付基礎日額はいつ変更できるのですか?

 そういえば、以前、話題に出した労災保険の特別加入の給付基礎日額変更について、説明していなかったなと思い出した大熊は、足早に服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は少し前にお話をしていた中小事業主等が労災保険の特別加入をした際の給付基礎日額の変更について取りあげることにしましょう。
宮田部長:
 そうそう、それ、聞かなくっちゃ!と思っていたのでした。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい。以前にもお話をしましたが、労災保険の特別加入では、最初に給付基礎日額を申請することになっており、災害が発生し、給付すべき事態になったときには、申請し、事前に決定されていた日額で給付が行われることになります。
宮田部長:
 先日はその日額の上限額が引き上げられたというお話しでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。この日額ですが、変更することが可能であり、「給付基礎日額変更申請書」という書類を労働局へ提出することになります。
宮田部長:
 それでは「日額を変更したいなぁ」と思ったら、その用紙を提出すればよいのですね?
大熊社労士大熊社労士:
 そこが実は異なるのです。給付基礎日額は、年度単位で決定されることになっており、年度の途中でこの日額を変更することはできないことになっています。したがって、「日額を変更したいなぁ」といま思ったとしても、来年度からしか変更できないのです。
宮田部長:
 へぇ。じゃぁ、「来年度から変更してくださいね~」っていうことで、いまから書類を提出しておけばいいですね。だって、忘れちゃいますもんね~。
大熊社労士:
 残念ですが、それは認められないのです。実は、この申請書を提出する時期は、前年度の3月18日から3月31日まで、または年度更新の期間中と決まっているのです。ちなみに、3月18日から3月31日までに提出された申請は、当然翌年度からの変更されることになっています。
宮田部長:
 なるほど。今のタイミングではできないんですね。
大熊社労士:
 そうですね。この申請のタイミング、平成24年度分から変更になった点であり、それより前は、年度更新期間中に当年度分を変更するということになっていたんですよ。
宮田部長:
 へぇ、そうなんですか。でも、どうして変更になったのですか?
大熊社労士:
 はい、年度更新の期間というのは6月1日から7月10日ですよね。でも年度の始まりというのは当然4月1日。4月1日から年度更新期間中が始まるまでに災害が発生し、給付を行う必要が出てきたときは、前年度の給付基礎日額を適用せざるを得ないのですよね。恐らく、それも勘案し、このように事前に日額の変更を行うことが認められたのでしょうね。
宮田部長:
 なるほど!確かにそういうこともあり得ますよね。
大熊社労士:
 3月31日までに手続きを済ませておけば、先ほど挙げた事例でも当然、新しい給付基礎日額で給付が行われることになります。ただし、年度更新期間中に申請をすればいいや、と思っていて、申請手続き前に災害が発生した場合には、給付基礎日額の変更はできないことになります。
宮田部長:
 なるほど。災害が発生してから、慌てて10,000円から25,000円に変更できないか?なんて考える人がいるかもしれませんもんね。
大熊社労士:
 そうですね。仮に年度当初から給付基礎日額の引き上げを考えていても、いざ、災害が発生してしまえば変更の申請ができないことになりますから、特に引き上げの場合には、3月31日までに申請しておいた方が良いということになります。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。ちなみに、年度更新期間中に申請をしておいて、その後に災害が発生した場合には、当然新しい給付基礎日額で給付が受けられるのですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。今回は、保険料のお話しまで進めたかったのですが、少し長くなりそうなので次回に回すことにしましょうね。
宮田部長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の説明の中で、災害発生後に給付基礎日額の変更ができないということが重要なポイントになります。役員報酬の増額などにより日額の見直しを行うこともあるかと思いますので、手続きできる時期をしっかりと押さえておきましょう。


関連blog記事
2013年9月16日「労災保険の特別加入が手厚くなったのですか?」
https://roumu.com/archives/65627132.html
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html
2011年6月29日「労災保険特別加入手続きが変更になります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51100805.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/< /a>

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厚生労働省より公開された職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

パワハラ対策ハンドブック メンタルヘルスの問題等に関連し、職場のパワーハラスメントが社会的問題になっています。企業としても積極的な対策を進める必要があり、社内研修をする企業も増加してきています。このような中、厚生労働省は公益財団法人21世紀職業財団に設置した企画委員会に委託し、「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」を作成、先日より、労働基準監督署等での配布を始めたほか、ホームページでダウンロードを開始しました。

 パワーハラスメント防止に関する規程例や対策事例が掲載されています。是非ダウンロードのうえ、自社の対策にご活用ください。
職場のパワーハラスメント対策ハンドブックのダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51288605.html


関連blog記事
2013年5月8日「社内研修に最適!神奈川県制作の「中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」」
https://roumu.com
/archives/51991348.html
2012年12月14日「従業員の25.3%がパワハラを受けたことがあると回答」
https://roumu.com
/archives/51968804.html
2012年9月19日「過去最高の利用者数となった勤労者心の電話相談」
https://roumu.com
/archives/51953752.html
2012年6月19日「企業内研修のテキストに最適なパワハラのリーフレットを厚労省が公開」
https://roumu.com
/archives/51937029.html

参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策ハンドブックを作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000024281.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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あいち労働総合支援フロアでは労働関係の各種雑誌等の閲覧・コピーができます

あいち労働総合支援フロア 人事労務管理の担当者としては各種統計資料などを入手したいと思うことも多いのではないかと思われます。しかし、定期購読誌は比較的高額であることから、複数誌を購読するのはなかなか難しい場合が多いのではないでしょうか。

 そうした場合、名古屋駅のウインクあいち内にあるあいち労働総合支援フロアを活用すると良いでしょう。あいち労働総合支援フロアでは、人事労務に関する図書を約4,200冊、雑誌を約270種保有し、貸し出しおよび複写のサービスを行っています。貸し出しについては、一部貸出禁止の資料を除き1人3点まで14日以内の貸出ができます。また雑誌類は閲覧だけで、貸出をしていませんが、必要な資料は、著作権法の範囲内で複写できます(1枚10円)。

 御社の人事労務管理のレベルアップのためにもこうした機関を利用されてはいかがでしょうか?

あいち労働総合支援フロア
〒450-0002
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階
 [労働関係情報コーナー]052-485-7153


参考リンク
あいち労働総合支援フロア
http://rodoshien-aichi.jp

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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高橋俊介先生をお迎えした沖縄合宿ゼミ 一般も10名限定で受付開始

高橋俊介先生をお迎えした沖縄合宿ゼミ 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、設立1周年記念講演の講師としてご登壇頂きました高橋俊介先生(慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員)を講師にお迎えし、沖縄で合宿を開催することとなりました。高橋先生の講演は大会場で通常1時間程度のものが多いですが、今回は最大30人の少人数クラスで、丸々1日(更には夜の懇親会まで)お時間を取って頂きました。また内容も一方通行での講義ではなく、中小企業の人材育成など、いくつかのテーマを設定し、その基本講義を受けた上でゼミの議論をファシリテートして頂く予定をしています。前日には、小集団活動を通じて社員の提案を積極的に取り上げ、組織活性化を進めている株式会社ミヤギパッケージの見学も行います。

 すべてがスペシャルな合宿になりますので、みなさんのご参加をお待ちしています。30名限定(うち一般枠は10名)ですので、お申し込みはお早目にお願いします。
[日程]
2013年11月9日(土)~11日(月)
【初日】11月9日(土)
 各自、沖縄入り
 14:30 ホテル東急ビズフォート那覇 ロビー集合
 15:00 株式会社ミヤギパッケージ 視察
       ミニセミナーおよび現場見学
 18:00 懇親会
【2日目】11月10日(日)
 09:30 集合(自治会館)
 09:30-16:30 高橋俊介先生ゼミナール
 17:30 懇親会(高橋先生も参加)
【3日目】11月11日(月)
 09:00 解散
 ※その後、希望者による視察、観光などを企画

[講師プロフィール]
高橋俊介 先生

慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員
 1978年東京大学工学部航空学科を卒業し日本国有鉄道に入社。1984年米国プリンストン大学工学部修士課程を終了し、マッキンゼーアンドカンパニ-に入社。東京オフィスのコンサルタントとして、顧客の大手日本企業の事業戦略策定や組織設計に従事。1989年に世界有数の人事組織コンサルティング会社である米国のワイアットカンパニーの日本法人ワイアット株式会社(現タワーズワトソン株式会社)に入社。1993年に同社代表取締役社長に就任。主に大手日本企業、ベンチャー企業や外資系企業の人材ビジョンの策定、成果主義人事制度や自由と自己責任に基づく人材育成施策の企画、導入に携わる。1997年7月社長を退任、個人事務所を通じて、コンサルティング活動や講演活動を行う。2000年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授に就任。 個人事務所による活動に加えて、藤沢キャンパスのキャリアリソースラボラトリーを拠点とした個人主導のキャリア開発についての研究に従事。2011年11月より現職。

[参加費]
今回の参加費は宿泊あり(2泊)と宿泊なしの2パターンで設定します。航空機代は含みませんので、那覇までのエアチケットの手配は各自でお願いします。
(1)宿泊あり
 79,000円(税込)
(2)宿泊なし
 64,800円(税込)
※参加費に含むもの:受講料、企業見学費用(移動費用含む)、懇親会費用×2回、昼食(2日目)
宿泊ありを選択した場合(ホテル東急ビズフォート那覇 宿泊費×2泊 朝食付き)
※参加費に含まないもの:飛行機代、那覇空港~ホテル・会場間の交通費
※キャンセル料について:10月25日(金)まではキャンセル料は発生しません。それ以降にキャンセルされる場合は、キャンセル料として20%が発生しますので、ご注意ください。

[定員]
30名(うち一般参加枠10名)
※9月25日現在の申込み人数20名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311okinawa.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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中国人事管理の先を読む!第67回「高温手当の支給と金額」

中国人事管理の先を読む!第67回「高温手当の支給と金額」 中国は今夏、例年にない暑さに見舞われました。日本では熱中症で救急輸送される方が、例年の患者数を上回る状況のようです。中国では熱中症という症状への認知は日本に比べ希薄なものかもしれませんが、この暑さの中、おそらく街頭で倒れ、病院に担ぎ込まれる方は相当数に上っているのではないでしょうか。

 そのような中、中国では毎年6月から9月までの4カ月間、常時33度(33度を含まない)を超える気温下で作業を行う従業員に対しては高温手当の支給が義務付けられています。今年は連日35度をゆうに超えていますので、機械や熱処理設備が稼働している構内作業となれば、高温手当支給の対象となることは想像に難くありません。

 このような作業下における高温手当の支給は法律で定められていますので、企業はその義務を負うわけですが、これだけ連日気温が上がれば暑いのはどの従業員も同じことですね。そのため、終始その作業に携わっているわけではないけれど、一日に何回も現場に足を運ばなければならない従業員や、営業のような外勤の従業員からは、やはり自分たちにも高温手当を支給してほしいという声が上がってくることは十分に考えられます。

 さて、夏になると顔を出してくるこの高温手当ですが、いったいいくら支払えばよいのでしょう?法定では1カ月200元ということになっています。しかし、この1カ月の中には33度を下回る日もあるかもしれない訳です(今年に限って言えば、それすら可能性としては低いかもしれませんが)。33度を切っている日があるのにもかかわらず、ひと月200元を支払わなければならないのか、という疑問が生じるかもしれません。

 法律には書かれておりませんが、労働当局の見解や事例を紐解いていきますと、実は1日当たりの支払いで構わないという答えが浮上してくるのです。この200元を法定であるひと月当たりの日数21.75日で割った金額、つまり9.2元が1日当たりの高温手当になるのですが、この金額に基づき33度を超えた日数分だけ支払えばよいという運用実施上の措置があります。

 このように中国では、法律で定められていない具体的な運用ルールも実は存在していますので、その点は要注意です。高温手当を支給する場合も、法律の根拠に準じていることや支給の対象者を明確にしたうえ、社内通知し、対処するべきだと思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
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9月26日に清原学&服部英治がセミナー講師を務めました

【東海日中】清原さん写真【東海日中】服部さん写真

 2013年9月26日に「外国人入境出境管理条例で変わる中国出張のあり方(講師:株式会社名南経営コンサルティング 清原学)/中国出張・赴任者に関する日本親会社の労務管理(講師:株式会社 名南経営コンサルティング 服部英治)」を東海貿易センター様の主催にて開催しました。

 本セミナーでは、第1部にて、今年の7月1日に施行された「中国入国管理法」と「中国外国人入境出境管理条例」のポイントを中心にお伝えしました。また、後半では、中国出張・赴任時の日本親会社の労務管理について、実際の労務トラブル事例や裁判例を交えながら、日本親会社が対応に注意すべきポイントを中心にお伝えしました。

 今回のセミナーは100名以上のご参加いただきました。施行されたばかりの中国入国管理法や査証(ビザ)の取扱い変更等については実務にも多大な影響があり、セミナー終了後の質疑応答時間におきましても、多数のご質問をいただき、皆様の関心の深さがうかがえました。

 今後も海外関係のセミナーを随時ご案内しますので、是非ご参加ください。(佐藤浩子)

*****************************************
中国実務セミナー(名古屋開催)
「外国人入境出境管理条例で変わる中国出張のあり方」
「中国出張・赴任者に関する日本親会社の労務管理」 

■ 第1部 13:30-15:00
 「外国人入境出境管理条例で変わる中国出張のあり方」

 講師:清原 学
   株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
   海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント(上海在住)   
    

■ 第2部 15:10-16:30
 「中国出張・赴任者に関する日本親会社の労務管理」 

 講師:服部 英治
   株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
   海外人事労務チーム 主任研究員 社会保険労務士 
  

■ 開催要領

日 時 : 2013年9月26日(木)13:30~16:30
場 所 : 名古屋商工会議所ビル 5階 会議室BC
定 員 : 80名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
受講料 : 東海日中貿易センター 会員企業 無料
                非会員企業 お一人10,000円
                ※参加費は会場受付にて申し受けます

 

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