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労働条件通知書[建設労働者/常用、有期雇用型](平成25年4月1日改訂版)

shoshiki516 平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した労働条件通知書です。今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、この労働条件通知書はこの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。

重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki516.doc(41KB)
PDFPDF形式 shoshiki516.pdf(13KB)


[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


関連blog記事
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html

(福間みゆき)

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愛知労働局 2月22日に開催する今年度卒業大学生等対象 就職フェアの参加企業を募集中

今年度卒業大学生等対象 就職フェア開催 愛知労働局は、2月22日に開催する今年度卒業大学生向けの就職フェアの参加企業を募集しています。希望により、企業説明会と並行して即日の応募者への面接が可能ですので、今年度の採用を検討されている企業は参加を検討されては如何でしょうか。
[開催日時]
平成25年2月22日(金)10:30~18:00
[開催場所]
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) 第1ファッション展示場
 名古屋市千種区吹上2丁目6番3号 
  http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html
[対象者]
(1)企業説明会
 平成25年3月に大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等技術専門校(高卒2年課程)を卒業予定の学生及び卒業後概ね3年以内の既卒者
(2)就職面接会
 上記のうち、ハローワークにて求職登録をした者(当日の求職登録も可能)
[開催時間]
(1)企業説明会
 10:30~17:00(開場10:00~)
(2)就職面接会
 13:00~18:00(面接予約11:00スタート、面接受付終了17:30)
[募集企業数]
60社
[参加費]
参加企業・参加学生とも無料

 申込みの詳細等は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_109880.html

(大津章敬)

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使用者による障害者虐待をなくそう

lb01491-lタイトル:使用者による障害者虐待をなくそう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月8月
ページ数:4ページ
概要:平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法の中の「使用者による障害者虐待」について詳しく説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(567KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01491.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/09/tp0905-1.html

(榊原史子)

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中国人事管理の先を読む!第50回「フレックス制度」

中国人事管理の先を読む!第50回「フレックス制度」 当社では2006年からフレックス制度を導入しています。当時はまだ現在のように地下鉄も十分整備されてなく、社員の大半が路線バスで通勤していましたので、道路事情の悪い上海では時間どおりに出社するということが客観的にも困難な状況でした。「途中でバスが壊れました」「いつまで待ってもエレベータが来ません」という、ホントかウソかわからないような社員からの連絡を受けるのが私の毎朝の日課になっていました。こうなると本人はもちろん、管理するこちらにとっても朝から気分が悪いもので、それだけでストレスとなっていました。これでは精神衛生上よろしくないと思い、フレックス制度の導入に踏み切ったわけです。

 当社のフレックスは9時から18時までを標準時間とし、前後に1時間ずつずらせるようにしています。つまり8時に出社すれば17時に退社、10時に出社すれば19時まで業務という枠組みです。その代わり、誰かひとりでも遅刻した場合には、連帯責任としてフレックス制度を即刻廃止するというトレードオフ付きです。この制度の導入により、遅刻はゼロになり、自分のライフスタイルに合わせて出退勤の時間を決められるようになったと、社員からも歓迎されました。

 このように、こと中国においては、フレックス制度は非常に効果の高い人事管理になる要素を持っていると思います。もちろん全員をフレックスにしてしまうと、お客様や本社との業務連絡に支障をきたしてしまいますので、誰かが交代で定時勤務をする、合同のミーティングがある場合はその時間に合わせて勤務するといったことは当然必要になってきますが。

 フレックス制度についてこのようなことを感じていたところ、中国の新聞で、「成都にあるIT企業のフレックス制度」という紹介記事が載っているのを目にしました。そこには私が前述した以外に、「子供を学校に連れていけるようになった」という効果や、「勤務時間に緩急がつけやすく、残業が苦にならない」といった社員からの意見も書かれていました。

 日本の通勤ラッシュもすごいですが、中国の出勤風景となるとあたかも臨戦状態のようになるため、ひょっとしたらフレックス制度は中国の通勤事情にこそ合っているのかもしれません。管理ルールと運用ルールさえきちんと作れば簡単に実施できるフレックス制度。貴社でも一度、実施のための検討を行ってみてはいかがでしょう。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイントセミナー 東名阪+福岡で開催

社労士ホームページセミナー ホームページを作っただけで顧問先が増える時代は終わりました。しかし、ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所が存在します。成果を出している事務所は何をやっているのでしょうか?今回のセミナーでは、これまで1,000件以上のホームページ作成支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ活用のコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、手間なく簡単にホームページを作成できるクラウド型ホームページ作成システムの紹介もします。


ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイント
講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト
  マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容


(1) 社労士部隊20名3億円を実現するために名南で行ってきたこととは?
(2) 成功している事務所が実践するホームページ運営の成功ポイントとは?
(3) これだけは押さえておきたい効果のあがるSEO対策とは?
(4) アクセスした顧客からの問合せを増やすコツとは?
(5) 目からうろこの受注確率向上テクニックとは?
(6) 5つのステップで誰でもできる顧問先獲得マーケティング手法とは?
(7) 2割の努力で8割の成果があがるホームページ作成システムとは?

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午前10時~午後0時30分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年2月7日(木)午前10時~午後0時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年3月15日(金)午前10時~午後0時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年3月14日(木)午前10時~午後0時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※同日、同会場で 高年齢者法・労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事コンサルティングの進め方セミナーを開催します。(13:30~16:30)
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

[受講料]
 無料

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302promhp.html


関連blog記事
2013年1月14日「大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー 東名阪+福岡で開催」
https://roumu.com
/archives/51973816.html

(大津章敬)

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保険料免除制度があります!

lb08171-lタイトル:保険料免除制度があります!
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24月12月
ページ数:2ページ
概要:所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除(一部納付)」されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(290KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08171.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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愛知県 1月31日に名古屋で改正労働契約法の講座を開催

愛知県 1月31日に名古屋で改正労働契約法の講座を開催 愛知県では、以下のとおり、有期労働契約に関する新しいルールを定めた改正労働契約法を取り上げます。講座の詳しい内容は以下のとおりです。本講座の参加料は無料ですので、是非、ご参加ください。
日時
 平成25年1月31日(木)午後1時30分から午後4時30分まで
場所
 愛知県三の丸庁舎大会議室 (8階)
  名古屋市中区三の丸2-6-1
内容
(1)改正労働契約法の施行について
 13:35~14:25
  講師:愛知労働局 職員
(2)改正労働契約法の実務への影響と対応策 14:30~16:30
  ~早めに知っておきたい対応策~
  講師:弁護士 藤井成俊氏
定員
100人(先着順)
対象者
中小企業の事業主、人事労務担当者、一般勤労者等
申込方法
 以下をご確認ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000053488.html

(大津章敬)

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平成25年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

平成25年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き 毎年、見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から平成25年度分が発表になりました。平成25年度についても平成24年度の据え置きで28万円になるとのことです。

 この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額、またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。なお、この額は平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません。


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.117103.html

(宮武貴美)

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大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー 東名阪+福岡で開催

大津章敬セミナー 今春は高年齢者雇用安定法、労働契約法など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が行われますが、単に就業規則や労使協定を整備するという提案だけに止まってはいませんでしょうか?これらの法改正は人事制度を初めとした様々な提案に繋がる、社労士にとっては大きなビジネスチャンスとなります。そこで今回は社労士が法改正対応などの通常業務の延長で提案することができる人事労務コンサルティングの内容とその進め方について具体的に解説します。「人事コンサルは難しそう」とお考えの皆様に、特に参加をお勧めしたいセミナーです。是非、ご参加ください。なお、受講料は無料です!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!
講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年2月7日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年3月15日(金)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年3月14日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[受講料]
 無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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愛知県 平成24年10月の雇用情勢は給与、労働時間共に概ね安定

愛知県 平成24年10月の雇用情勢は給与、労働時間共に概ね安定 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成24年10月分結果を公表しました。

 これによれば、平成24年10月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
(1)常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で271,928円となり、前年同月に比べ1.8%減少。
(2)常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で149.2時間となり、前年同月に比べ1.2%増加。なお、製造業の所定外労働時間は16.8時間となり、4.9%の減少。
(3)常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.3(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.7%増加。製造業についてみると101.6となり、2.3%増加。
(4)常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.8%。

 このようにいずれの値も前月から大きな変化はありませんが、実労働時間が増加する一方で現金給与総額が減少するということは労働力の非正規化が更に進んでいることを表している可能性も高いと思われます。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成24年10月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000056845.html

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