労働条件通知書[建設労働者/常用、有期雇用型](平成25年4月1日改訂版)

平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した労働条件通知書です。今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、この労働条件通知書はこの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki516.doc(41KB)
PDF形式 shoshiki516.pdf(13KB)
[ワンポイントアドバイス]
労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。
関連blog記事
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html
(福間みゆき
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当社では2006年からフレックス制度を導入しています。当時はまだ現在のように地下鉄も十分整備されてなく、社員の大半が路線バスで通勤していましたので、道路事情の悪い上海では時間どおりに出社するということが客観的にも困難な状況でした。「途中でバスが壊れました」「いつまで待ってもエレベータが来ません」という、ホントかウソかわからないような社員からの連絡を受けるのが私の毎朝の日課になっていました。こうなると本人はもちろん、管理するこちらにとっても朝から気分が悪いもので、それだけでストレスとなっていました。これでは精神衛生上よろしくないと思い、フレックス制度の導入に踏み切ったわけです。
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毎年、見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から平成25年度分が発表になりました。
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