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パートタイム労働者の納得度を高め能力発揮を促進するために

lb01490-lタイトル:パートタイム労働者の納得度を高め能力発揮を促進するために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月11月
ページ数:60ページ
概要:職務(役割)評価についての説明や進め方、導入方法について詳しく説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(19.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01490.pdf


参考リンク
厚生労働省「 「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」(平成24年11月)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/pamphlet/guideline.html

(榊原史子)

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出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください

 福島さんの出産を機に出産・育児に関する社会保険手続きを説明することになった大熊。今日は出産手当金をテーマに服部印刷に訪問した。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年が明け、気持ち的にバタバタしましたが、何とか落ち着きました。そこで福島さんにも連絡を取り、前回教えていただいた出産育児一時金は直接支払制度を利用したと聞きました。出産費用として42万円以上かかったみたいですので、差額の申請も特になさそうです。
大熊社労士:
 そうでしたか。それにしてもやはり、出産には費用がかかりますね。
宮田部長:
 本当ですね。たぶん、福島さんの子どもに会ったら、おじいちゃんのような気持ちになって、お祝いをたくさん包んじゃいそうですよ。
大熊社労士:
 あはは。確かに福島さんは宮田部長のお子さんのような感じの年齢ですよね。しかも、しっかりした娘さんという感じですね。さて、今日は、出産手当金の話をするんでしたよね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、出産手当金が支給される目的ですが、労働基準法では出産前後の女性労働者について、一定期間の就業を禁止しています。これが産前産後休暇ですね。産前産後休暇については、ノーワークノーペイの原則に従って、賃金を支払わないということで問題ありません。
宮田部長:
 確かにこれまでも欠勤として扱ってきていたはずです。
大熊社労士:
 そうですね。したがって、その生活費の補てんのために、労働基準法に定める産前産後休暇の間に健康保険から手当金を支給するということになっています。
宮田部長:
 なるほど。確かに当社も産前産後休暇は無給なので、これから色々とお金がかかるのに給料を始め、何も所得がないとなると大変ですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この目的を達成するために、健康保険からは標準報酬月額の3分の2という金額の手当金が支給されます。ちなみに、出産育児一時金は被保険者・被扶養者ともに支給されますが、この出産手当金はあくまでも被保険者だけの給付ですので間違えないようにしてくださいね。
服部社長服部社長:
 生活費の補てんという観点から被保険者のみに対する給付なのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。生活費の補てんですので、産前産後休暇中に賃金が払われるような場合には支給されないことになります。これは以前お話をした傷病手当金と同じ取扱いですね。そしてもう一つ、あくまでも労働基準法の産前産後休暇に対しての給付ですので、産前休暇を前倒しし、法律を上回るような期間について休暇を認めているような場合であっても、あくまでも法律の産前産後休暇に対してのみ支給されることになっています。ただし、一部、例外的な取扱いがありますので、これは後ほどお話しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 出産手当金なのですが、傷病手当金と同じく1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることになります。具体的な額の計算については以前やりましたね。
関連blog記事:2012年10月29日00:00 傷病手当金はいくらもらえるのですか?
https://roumu.com/archives/65583738.html
宮田部長:
 暦日でもらえるというものですね。ところで福島さんの場合、実際に赤ちゃんが生まれた日が、出産予定日より遅かったようなのですが、一体、いつからいつまでもらえるものですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね。出産手当金は、出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間で、出産手当金の額より多い賃金が支給される場合には、支給されないことになります。
宮田部長:
 ん?出産日以前?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、出産日は産前休暇に含まれるとされていますので、こういう表現になりますね。それで福島さんの場合なのですが、出産予定日より遅れて出産した場合には支給期間が、出産予定日から実際に出産した日までの期間についても産前休暇と同様に支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されることになっています。
宮田部長:
 なるほど!福島さんの赤ちゃんは10日遅れて生まれたみたいなので、両親思いとも言えるかもしれませんね。
大熊社労士:
 確かに(笑)。ちなみに、出産予定日よりも早く生まれてきた場合には、出産日以前42日となります。つまり、当初の産前休暇よりも前の日についても、支給対象の日となります。
服部社長:
 それが先ほど大熊さんがおっしゃった一部例外ですね。
大熊社労士:
 はいそうです。98日間(多胎妊娠の場合は154日間)はいずれも支給対象期間になるということですね。ただ、産前休暇ギリギリま
で働き、賃金を受けている場合で、出産予定日より早く出産したということになれば、賃金が支払われているということで、一部支給停止となることもあるかもしれませんね。
服部社長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 さて、これが出産手当金の内容になります。通常ですと、産後休暇が終了してから請求するので、福島さんについても書類の準備をしてくださいね。
宮田部長:
 了解しました!
大熊社労士:
 福島さんですので心配はないかとは思いますが、申請書には「医師または助産師の意見を記入するところ」というのがあり、証明をもらう必要がありますので案内をしておいてくださいね。
宮田部長:
 早速手配します!
大熊社労士:
 それでは、次回は育児休業ことについてお話しましょう。
服部社長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は出産手当金のことについてお話しました。この出産手当金ですが、任意継続被保険者については支給されないことになっています。ただし、退職等で被保険者資格を喪失した場合には、次の(1)から(3)のすべての条件を満たすと、出産手当金を受けることができます。
(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)
(2)退職日に仕事を休んでいること
(3)出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日) ・出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日から出産日後56日の期間中に退職していること


関連blog記事
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

(宮武貴美)

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日経ヘルスケア 1月号「65歳までの雇用義務化が開始へ」

nikkei201301 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの1月号(第97回)が発売になりました。今月は「65歳までの雇用義務化が開始へ」というタイトルで高年齢者雇用安定法に関するポイントについて解説を行っています。

  なお、今回の記事でご紹介している高年齢者雇用安定法に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
原則、希望者全員を65歳まで雇用する
解雇事由に当たる理由があれば継続雇用の例外に
悪質な法令違反にはペナルティーも


関連blog記事
2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html

2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

https://roumu.com
/archives/51930282.html
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(榊原史子)

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清原学による中国人事労務動画講座 第2回「労働仲裁(2)」をyoutubeで公開

 弊社では6月より【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weeklyというブログを運営していますが、その中で中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』を開講しています。先日、その第2回となるビデオを公開しました。中国労働仲裁の仕組みについて解説しておりますので、是非ご覧ください。
参考リンク:【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/


中国人事労務動画講座 第2回『労働仲裁(2)』
解説者:株式会社名南経営
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学



関連blog記事
2012年12月31日「清原学による中国人事労務動画講座 youtubeでスタート」
https://roumu.com
/archives/51971559.html

参考リンク
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/

(大津章敬)

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大熊社労士が解説する改正労働契約法 Kindle版電子書籍をリリース

kindle 平成24年は、労働法の分野で多くの法改正が行われました。この改正により企業は就業規則の見直しをはじめとした対応をする必要が出てきています。今回、改正された法律の中から実務にもっとも影響が大きいとされる労働契約法を取り上げ、その内容を会話形式でわかりやすく解説した電子書籍(Kindle版)を出版しました。今回、初の電子書籍ということで100円の特別価格を設定しておりますので、是非お買い求めください。
※Kindle端末をお持ちなくとも、アプリをインストールすることでAndroidでも見ることができます。iPadも近日対応予定。少しだけお待ちください。


大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室(1)
会話形式で30分で理解する改正労働契約法[Kindle版]

著者:名南社会保険労務士法人


【目次】
はじめに
第1章 労働契約法改正の背景と概要
 1-1 労働契約法とその改正
 1-2 登場人物
第2章 大熊社労士が説明する改正労働契約法
 2-1 【第1回】「雇止め法理」の法定化の解説
 2-2 【第2回】無期労働契約への転換
 2-3 【第3回】不合理な労働条件の禁止
第3章 実務への影響
 3-1有期労働契約を長期的視点で考える
 3-2 5年以内で業務が回る仕組みを考える
 3-3 適切に雇止めできる雇用契約書や就業規則の整備を考える
 3-4 無期労働契約に転換する場合の労働条件を考える
 3-5 無期労働契約に転換する場合の手続きを考える
 3-6 安易な発言をしないように管理職教育を考える
 3-7 雇用区分を分析し職務内容や役割の違いを考える
第4章 法令
 4-1 労働契約法(平成25年4月1日施行分抜粋)

[電子書籍の購入]
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AY55JPW/roumucom-22

(大津章敬

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愛知県内大学卒業予定者の就職内定率は11月末で62.4%(対前年比5.6ポイント増)

愛知県内大学卒業予定者の就職内定率 大学生の就職難が伝えられていますが、愛知県では、平成25年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の平成24年11月末現在の就職内定状況をとりまとめました。この調査は県内の大学(49校)・短期大学(22校)のうち、医学部等を除き調査協力を得られた大学37校、短期大学20校の計57校を調査したもの。

 これによれば、11月末現在の状況は大学・短大ともに前年同期を上回っており、大学・短大計の内定率は61.8%であり、前年同期と比べて5.5ポイント上昇しています。また学校区分別で見ると以下のようになっており、大卒、短卒ともに大きな回復が見られています。
 大学卒業予定者の就職内定率 62.4%(対前年比5.6ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 56.8%(対前年比5.1ポイント増)

 リーマンショック後の就職難の状況は平成22年4月入社組を底に明確な回復傾向にあることは間違いありません。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(11月末)は、対前年比5.5ポイント上昇の61.8%」
http://www.pref.aichi.jp/0000057413.html

(大津章敬)

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業務改善助成金の申請の手引き

lb09052-lタイトル:業務改善助成金の申請の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月5月
ページ数:12ページ
概要:地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、要件を満たした場合に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成することを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.66MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09052.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金の申請の手引き」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/gyoumukaizen/dl/zentai.pdf

(榊原史子)

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[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い

[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い 近年、IT技術の発達により、働き方の多様化が進んでいます。特に出社せずに在宅で業務を行う労働者は増えており、このような在宅勤務者への労働法の適用については疑問を抱くこともあります。そこで今回は、労働法の中でも在宅勤務者の雇用保険の取り扱いについて、取り上げましょう。

 在宅勤務者の雇用保険の適用においては、事業所で勤務する労働者(以下、「通常労働者」という)と同一性があれば、原則として被保険者となります。この同一性の判断には、まず、就業規則等の諸規定の適用(性質上適用できない条項を除く)の有無で判断されることになっています。この就業規則等の諸規定の中には、在宅勤務者専用の就業規則等(労働条件、福利厚生が他の労働者と概ね同等以上であるものに限る)が適用される場合も含まれることになっています。

 これを踏まえた上で、同一性の判断では、以下のような点に留意して総合的に判断されます。
指揮監督系統の明確性
 在宅勤務者の業務遂行状況を直接的に管理することが可能な特定の事業所が、当該在宅勤務者の所属事業所として指定されていること
拘束時間等の明確性
 a.所定労働日および休日が就業規則、勤務計画表等によりあらかじめ特定されていること
 b.各労働日の始業および終業時刻、休憩時間等が就業規則等に明示されていること
勤務管理の明確性
  各日の始業、終業時刻等の勤務実績が、事業主により把握されていること
報酬の労働対償性の明確性
  報酬中に月給、日給、時間給等勤務した期間または時間を基礎として算定される部分があること
請負・委任的色彩の不存在
a.機械、器具、原材料等の購入、賃借、保守整備、損傷(労働者の故意・過失によるものを除く)、事業主や顧客等との通信費用等について本人の金銭的負担がないことまたは事業主の全額負担であることが、雇用契約書、就業規則等に明示されていること
b.他の事業主の業務への従事禁止について、雇用契約書、就業規則等に明示されていること

 以上のように、在宅勤務者はあくまでも通常労働者と比較し、勤務場所のみが事業所から自宅に移った状態であることが雇用保険の適用の判断になると言えます。在宅勤務を今後始める場合にはこのような内容も事前に確認しておきたいものです。なお、これらの判断基準は、「雇用保険 業務取扱要領(平成24年8月20日版))に基づき記載しています。

(宮武貴美)

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西脇明典弁護士による最新重要判例解説講座【第1講】メンタルヘルス不全(名古屋:1月25日)受付中

平成20年以降の最新重要判例解説講座 社労士として労働判例の勉強は欠かせませんが、ここ数年、各種裁判例の流れが変わってきており、従来の考え方では判断を誤るケースが急増しています。そこで今回、名古屋において西脇明典弁護士を講師としてお招きし、「激変する労働判例!平成20年以降の最新重要判例を通じて「いま」の労務管理のあり方を知る」と題するシリーズセミナーを開催することとしました。本講座では、ハラスメントやメンタルヘルス不全、労働時間などの現代労務管理の最重要テーマについて、主として平成20年以降の最新の重要判例の解説を通じて、その実務におけるポイントを学びます。他ではなかなか学ぶことができない最新コンテンツをお伝えしていきますので、多くのご参加をお待ちしております。


激変する労働判例!
平成20年以降の最新重要判例を通じて「いま」の労務管理のあり方を知る
【第1講】メンタルヘルス不全

 講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


[主に取り上げる裁判例]
片山組事件 最判平成10.4.9 労判736号15頁
日本ヒューレット・パッカード事件 最判平成24.4.27
カントラ事件 大阪高判平成14.6.19 労判839号47頁
大建工業事件 大阪地決平成15.4.16 労判849号35頁
K社事件 東京地判平成17.2.18 労判892号80頁
日本通運事件 東京地判平成23.2.25 労判1028号56頁
東芝(うつ病・解雇)事件 東京高判平成23.2.23 労判1022号5頁、東京地判平成20.4.22 労判965号5頁

[日時および会場]
2013年1月25日(金)午後5時~午後8時
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)

[受講料]
一般15,750円
LCG特別会員3,150円 正会員6,300円 準会員9,450円(税込)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1301nishiwaki.html

(大津章敬

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中国人事労務動画講座 第2回『労働仲裁(2)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』をスタートしました。今回も前回に引き続き、中国労働仲裁の仕組みについて解説します。

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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