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協会けんぽ愛知 2月5日に健保事務+退職後の健保年金セミナーを開催

協会けんぽ愛知 2月5日に健保事務+退職後の健保年金セミナーを開催 協会けんぽ愛知は2013年2月5日(火)に以下の無料セミナーを開催します。

[テーマ]
【第一部】13:30~15:00
健康保険の事務手続きについて
 対象:健康保険事務ご担当者の皆様
 「傷病手当金」「高額療養費」2つの給付金を中心に、健康づくりや財政問題等についてご説明をします。
【第二部】15:10~16:10
退職後の健康保険と年金について
 対象:退職を控えた皆様を対象
 退職者が増加する年度末に備えて、退職にともなう手続きについてご案内します。「退職後の健康保険はどれに加入する?」「退職後の年金の手続きはどうする?」など、よくあるご質問もとりあげます。
[日時]
2013年2月5日(火)13:30~16:10
[参加費]
無料
[詳細および申込み]
 以下の申込書をご利用ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56915/20130110-100118.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
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大好評の「最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策」セミナー 東京と大阪で開催

最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策 昨年秋に開催し、大きな反響を頂いたセミナー「最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策(講師:服部英治)」を東京と大阪で再度開催することとなりました。今回も満席が予想されますので、参加ご希望のみなさんはお早目にお申し込みをお願いします。


 看護師のみならず介護人材までも確保難が続く医療機関・福祉施設。施設毎に確保すべき看護師等の人員基準が決められており、その基準を満たさなければ診療報酬や介護報酬等が減額されることがあるため、人材の定着や確保は大きな経営課題となっています。結果として、人員が不足気味の中で職員は業務を行うため、多くの職員が疲弊をし、メンタルヘルス不全やストレスに起因する職員いじめなどの問題が発生することも決して珍しいことではありません。

 我々社会保険労務士は、日々の業務の中で、そうした問題に対して具体的な解決策を提示していかなければなりませんが、医療機関・福祉施設における人事労務問題は一般企業ではみられない問題も少なくありません。顧客と信頼関係を構築する上で最低限の業界知識・業界特有の知識等は必須となります。

 そこで今回は、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わってきた経験を元に、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社名南経営 社会保険労務士)が、最近の医療機関・福祉施設における職場の難問を具体的な事例を交えながら、社会保険労務士としてどのように対応すべきか等お話させていただきます。是非、ご参加ください。
※本セミナーは、昨年秋に開催したセミナーと同内容になります。予めご了承ください。


最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士 服部英治
   日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長


(1)最近の人材確保難の傾向と対策
(2)最近の医療機関・福祉施設にみられる人事労務問題の特徴
(3)社会保険労務士として医療機関・福祉施設とどう関わるか
(4)LCG医業福祉部会のご紹介

[日時および会場]
(1)東京会場

2013年3月5日(火)14:00~16:30
 TKP東京駅前会議室(中央区日本橋3-5-13)
(2)大阪会場
2013年2月28日(木)14:00~16:30
 株式会社名南経営 大阪事務所(大阪市北区中之島2-2-2)

[受講料]
一般 5,250円(税込)
※この研修は、LCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[参加特典]

職場の難問Q&A(医学通信社:定価2,100円)をプレゼント!
(LCG医業福祉部会メンバー共著)

[詳細およびお申込み]

 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302promigyo.html

(大津章敬

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清原学による中国人事労務動画講座 第3回「労働仲裁(3)」をyoutubeで公開

 弊社では6月より【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weeklyというブログを運営していますが、その中で中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』を開講しています。先日、その第3回となるビデオを公開しました。中国労働仲裁の仕組みについて解説しておりますので、是非ご覧ください。
参考リンク:【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/


中国人事労務動画講座 第3回『労働仲裁(3)』
解説者:株式会社名南経営
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学



関連blog記事
2013年1月12日「清原学による中国人事労務動画講座 第2回「労働仲裁(2)」をyoutubeで公開」
https://roumu.com
/archives/51973597.html
2012年12月31日「清原学による中国人事労務動画講座 youtubeでスタート」
https://roumu.com
/archives/51971559.html

参考リンク
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/

(大津章敬)

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事業所の移転に伴う労働保険手続きが変更になりました

事業所の移転に伴う労働保険手続きが変更になりました これまで、事業所を都道府県外に移転した場合、移転前の所在地を管轄する労働基準監督署(公共職業安定所)へ、確定保険料の申告書を、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署(公共職業安定所)へ保険関係成立届および概算保険料申告書を提出する必要がありました。これについてシステム変更が行われ、平成25年1月15日から、以下のように取扱いが変更になったことが発表されました。
一元適用事業所
(1)労働保険名称・所在地等変更届を移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する。
(2)雇用保険事業主事業所各種変更届を移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出する。(労働基準監督署に提出した労働保険名称・所在地等変更届の控を添付する。
二元適用事業所
(1)労働保険名称・所在地等変更届を移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する。
(2)労働保険名称・所在地等変更届および雇用保険事業主事業所各種変更届を同時に移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出する。

 なお、いずれの場合にも商業登記簿謄本(写)等、所在地に変更があったことを証明できる書類を添付することになっています。これにより都道府県を越える移転手続きが簡略化され、スムーズになることが期待されます。またこれに合わせて、保険関係成立届等、複数の様式が変更されています。


参考リンク
愛知労働局「労働保険関係 様式及び手続きの変更について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/roudouhokentekiyou_yousikihenkou.html

(宮武貴美)

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愛知労働局 2月21日に開催する今年度卒業高校生等対象 企業説明会の参加企業を募集中

今年度卒業高校生等対象 企業説明会 愛知労働局は、2月21日に開催する今年度卒業高校生向けの企業説明会の参加企業を募集しています。希望により、企業説明会と並行して即日の応募者への面接が可能ですので、今年度の採用を検討されている企業は参加を検討されては如何でしょうか。
[開催日時]
平成25年2月21日(木)13:00~16:00
[開催場所]
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) 第1ファッション展示場
 名古屋市千種区吹上2-6-3
[参加予定企業数]
100社
[参加申し込み条件]
 来春新規高校卒業予定者の採用を予定している愛知県内の企業もしくは愛知県内に就業場所がある企業

 申込みの詳細等は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_109977.html

(大津章敬)

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有害物ばく露作業報告の書き方(平成24年対象・25年報告版)

lb03138-lタイトル:有害物ばく露作業報告の書き方(平成24年対象・25年報告版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月6月
ページ数:12ページ
概要:有害物ばく露作業報告が必要な15物質についての詳細や報告書の書き方、スケジュールを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.23MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03138.pdf


参考リンク
厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

(榊原史子)

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中国人事労務動画講座 第3回『労働仲裁(3)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』をスタートしました。今回も前回に引き続き、中国労働仲裁の仕組みについて解説します。

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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[ワンポイント講座]ダブルワーカーの雇用保険加入取扱い

ダブルワーカーの雇用保険加入取扱い 2013年1月11日のブログ記事「[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い」では、近年増加する在宅勤務者の雇用保険取扱いについて取り上げましたが、今回は、在宅勤務者と同様に増加している複数の事業所で勤務する人の雇用保険の取扱いについて見ていきましょう。

 雇用保険の加入要件は、「31日以上の雇用見込みがあること」および「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」となっており、複数の事業所で勤務している労働者の場合は、その複数の事業所でそれぞれ要件に該当する可能性があります。雇用保険については、複数の事業所での要件に該当した場合であっても、1つの事業所での適用することとなっており、いずれの事業所で適用するかの判断は以下によって行われます。
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。
特に、適用事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されること(いわゆる在籍出向)となったことにより、又は事業主との雇用関係を存続したまま労働組合の役職員となったこと(いわゆる在籍専従)により同時に2以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格を認めることとなる。ただし、その者につき、主たる雇用関係がいずれにあるかの判断が困難であると認められる場合、又はこの取扱いによっては雇用保険の取扱い上、引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている場合に比し著しく差異が生ずると認められる場合には、その者の選択するいずれか一の雇用関係について、被保険者資格を認めることとしても差し支えない。
被保険者が前事業所を無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主の適用事業に雇用されることとなった場合は、いずれの雇用関係について被保険者資格を認めるかを上記に準じて判断し、新たな事業主との雇用関係が主たるものであると認められるときには、後の事業主の下に雇用されるに至った日の前日を前の事業主との雇用関係に係る離職日として取り扱う。

 の「この取扱いによっては雇用保険の取扱い上、引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている場合に比し著しく差異が生ずると認められる場合」とは、65歳以上の被保険者が在籍出向を行い、主たる事業所が出向先であると判断されることで、被保険者資格が存続できないような場合を想定しています。このような場合には、出向元事業主との雇用関係が存続しているため、出向元事業主との雇用関係に基づく被保険者として取扱うことが認められます。

 雇用保険は要件に該当することで被保険者になりますが、近年はダブルワーカーも増加しているため、雇入れ時にしっかりと確認を行い適切に処理を進めましょう。なお、これらの判断基準は、「雇用保険 業務取扱要領(平成24年8月20日版))に基づき記載しています。


関連blog記事
2013年1月11日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い」
https://roumu.com
/archives/51973505.html

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愛知県「労使のための労働法ガイドブック」改訂版のダウンロードを開始

「労使のための労働法ガイドブック」改訂版 愛知県は、労使双方が労働に関する法令や制度の知識を十分に身につけることによりトラブルを未然に防止することを目的として、「労使のための労働法ガイドブック」という小冊子を作成していますが、その改訂版が公開されました。

 この冊子では以下のように労働に関する法令や制度についてわかりやすくテーマ別にまとめるとともに、労働契約法や労働者派遣法、高年齢者雇用安定法など直近に改正・施行された法令の内容についても触れています。労働法に関する全体的な知識を身に付けるのにちょうど良い内容となっていますので、ダウンロードの上、ご活用ください。
[内容]
 労働法とは
 労使関係とは
■個別的労使関係
 労働条件を明らかに
 就業規則の作成・届出は
 賃金について
 賞与・退職金について
 労働時間・休憩・休日の原則は
 労働時間の適正な把握について
 賃金不払残業の解消について
 変形労働時間制について
 裁量労働制について
 時間外・休日・深夜労働の取扱いは
 年次有給休暇の取扱いは
 年少者の保護は
 女性労働者の雇用は
 育児休業・介護休業について
 パートタイマーや臨時・日雇労働者の雇用は
 派遣労働者について
 高年齢者の雇用の安定は
 外国人の雇用は
 解雇と退職について
 労働者の安全と健康を守るには
 労働者と事業主の間における労使紛争を解決するためには
 雇用保険について
■集団的労使関係
 労働組合を結成するには
 労働組合法上の労働者性の判断基準について
 団体交渉の方法は
 労働協約を結ぶには
 争議行為について
 不当労働行為について


参考リンク
愛知県「労使のための労働法ガイドブック」
http://www.pref.aichi.jp/0000006134.html

(大津章敬)

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大熊社労士が解説する改正労働契約法 Kindle版電子書籍 iPad/iPhoneに対応しました

kindle先日、Kindleで出版した本書ですがiPad/iPhoneでのダウンロードもできるようになりました。Kindle端末がなくても無料アプリをインストールすればお読みいただけます。


 平成24年は、労働法の分野で多くの法改正が行われました。この改正により企業は就業規則の見直しをはじめとした対応をする必要が出てきています。今回、改正された法律の中から実務にもっとも影響が大きいとされる労働契約法を取り上げ、その内容を会話形式でわかりやすく解説した電子書籍(Kindle版)を出版しました。今回、初の電子書籍ということで100円の特別価格を設定しておりますので、是非お買い求めください。


大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室(1)
会話形式で30分で理解する改正労働契約法[Kindle版]

著者:名南社会保険労務士法人


【目次】
はじめに
第1章 労働契約法改正の背景と概要
 1-1 労働契約法とその改正
 1-2 登場人物
第2章 大熊社労士が説明する改正労働契約法
 2-1 【第1回】「雇止め法理」の法定化の解説
 2-2 【第2回】無期労働契約への転換
 2-3 【第3回】不合理な労働条件の禁止
第3章 実務への影響
 3-1 有期労働契約を長期的視点で考える
 3-2 5年以内で業務が回る仕組みを考える
 3-3 適切に雇止めできる雇用契約書や就業規則の整備を考える
 3-4 無期労働契約に転換する場合の労働条件を考える
 3-5 無期労働契約に転換する場合の手続きを考える
 3-6 安易な発言をしないように管理職教育を考える
 3-7 雇用区分を分析し職務内容や役割の違いを考える
第4章 法令
 4-1 労働契約法(平成25年4月1日施行分抜粋)

[電子書籍の購入]
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00AY55JPW/roumucom-22

(大津章敬

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