「V」の検索結果

障害者雇用納付金等の申告申請の前に確認したい「常用雇用労働者の総数の把握」

令和8年度の障害者雇用納付金等の申告申請期間は2026年5月15日までとなっていますが、常用雇用労働者の総数の把握に当たっての注意点が、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに掲載されています。

内容は、一定の期間を定めて雇用されている労働者の計上漏れに関するもので、リーフレットには、以下の内容が計上漏れの例として挙げられています。

  • 雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されている労働者のみを計上し、雇用契約期間の中途で退職した者の計上漏れ
  • 雇用契約期間は1年以内であるが、雇用契約書に契約が更新される場合がある旨が明示されている労働者の計上漏れ
  • 雇用契約書に契約更新の有無の明示がないが、類似する形態で雇用されている他の者が1年を超えて引き続き雇用されている実態にある労働者の計上漏れ

納付金関係業務調査の結果、上記のような計上漏れが判明し、納付金の追加納付や調整金の返還が生じています。

リーフレットには、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者の取扱いが詳しく記載されていますので、申請・申告の前に確認しておきましょう。

■リーフレットはこちら
https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk00000515ly.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「 障害者雇用納付金」
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html

(福間みゆき)

33.4%の企業でアルバイトの服装・身だしなみの決まりを緩和

近年、アルバイトの服装や髪色などの自由度が高まっていると感じることが増えているのではないでしょうか。本日は、こうしたアルバイトの服装・身だしなみに関するマイナビの調査結果を見ていきたいと思います。なお、本調査は、従業員数10名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、自社の採用方針を把握しており、アルバイトを雇用しているとした人を対象に実施されたもので、今回の結果は789件の回答を集計したものとなります。

まず、採用競争力を高めるなどの目的から、直近5年間(2021年~2025年)で従業員の服装・身だしなみの決まりを緩和したかという設問については以下のように、33.4%の企業で緩和したと回答しています。
33.4% 緩和した
29.9% 緩和していない
36.6% もとから決まりがない

その具体的な緩和内容は以下のようになっています。
53.4% 服装(指定の制服がある、パンツでなければならないなど)
32.2% 服装の色(シャツは白でなければならないなど)
30.7% 髪色(茶髪はNGなど)
25.0% 髪型(長髪はNGなど)
24.2& アクセサリー(指輪やピアスをしてはいけないなど)
22.3% ネイル
22.0% メイク
19.7% 靴(革靴、パンプスでなければならないなど)

服装・身だしなみの決まりを緩和した影響については、良い影響・良くない影響共に以下のようになっています。
■良い影響
29.5% 従業員のモチベーション向上に繋がった
28.8% 働きやすい会社のイメージがついた
28.4% 職場の堅苦しさがなくなった
23.5% 従業員同士のコミュニケーションの活発化に繋がった
18.9% 従業員の定着率が上がった
18.6% 企業のダイバーシティ(多様な人材の活用)が進んだ
17.0% 優秀な人材が集まりやすくなった
15.5% アルバイト全体の応募者が増えた
12.1% 先進的な企業のイメージがついた
■良くない影響
9.1% 衛生面に支障が出た
8.7% 職場に緊張感がなくなった
8.3% 業務に集中できない従業員が現れた
7.6% 顧客からのクレームが増えた
6.4% 規律が保てなくなった
5.7% 動作性(動きやすさ等)に支障が出た
5.7% 企業イメージが損なわれた
5.7% 一体感が損なわれた
5.3% 安全面に支障が出た

なお、これらの回答とは別に「特になし」という回答も3.8%存在します。この結果を見ると、どちらかといえば良い影響の方が多く出ていることが分かります。もっとも安全衛生面に支障が出るような状況は看過できませんので、職種によっては一定の制限をしなければならないケースもあるでしょう。

アルバイトの採用に苦慮する企業では、こうした面の見直しも議論すると良いのではないでしょうか。


参考リンク
マイナビ「マイナビ アルバイトの服装・身だしなみに関する調査レポート2026年」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260407_108993/

(大津章敬)

令和7年度全国年金委員研修 国民年金における制度周知

タイトル:令和7年度全国年金委員研修 国民年金における制度周知
発行者:日本年金機構
発行時期:2026年1月
ページ数:11ページ
概要:この資料は、国民年金制度の周知に関する取組について解説した研修資料である。国民年金の加入義務や保険料納付、免除制度、追納制度などの基本制度を整理するとともに、外国人への制度周知など近年の取組について説明している。

Downloadはこちらから(1.23MB)
https://roumu.com/pdf/2026030506.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

2026年4月から適用される通勤手当の非課税限度額のQ&A公開

2026年4月1日の記事「決定!マイカー通勤者の通勤手当に係る非課税限度額引き上げ」で取り上げたように、4月1日から通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引上げられ、一定の要件を満たす駐車場等の利用について、非課税限度額が設定されました。

これらの取扱いは、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されることになっていますが、実務上の細かな対応について、明確になっていませんでした。

これに関連し、昨日(2026年4月20日)、国税庁から「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されました。その内容(目次)は以下のようになっています。

【1 改正の概要】
Q1-1 令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正について、改正の概要を教えてください。
Q1-2 改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか。

【2 非課税の対象となる駐車場等の範囲】
Q2-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、どのようなものをいうのですか。
Q2-2 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
Q2-3 通勤のために複数の駐車場等を利用している場合には、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額の通勤手当が非課税となりますか。
Q2-4 自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。

【3 駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算】
Q3-1 自動車等の交通用具の使用と「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担を常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。
Q3-2 電車等の交通機関の利用と、自動車等の交通用具の使用と、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担とを常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。
Q3-3 「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」は、どのような金額となりますか。
Q3-4 通勤距離が片道2km未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例としている場合には、駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。

【4 その他】
Q4-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか。
Q4-2 当社では、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場代を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか(このほか、通勤距離(片道50km)に応じた通勤手当として32,300円の支給があります。)。

通勤手当の非課税限度額が拡大される従業員がいる場合や、従業員に駐車場を支給しているような企業では、すぐにチェックしましょう。

↓「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」はこちら!
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

↓税制改正セミナー「社労士も知っておきたい2026年税制改正のポイント」録画配信お申込み受付中!
https://lcgjapan.com/seminar/suzuki20260414/


関連記事
2026年4月1日「決定!マイカー通勤者の通勤手当に係る非課税限度額引き上げ」
https://roumu.com/archives/130857.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
(宮武貴美)

令和7年度全国年金委員研修 年金委員活動について

タイトル:令和7年度全国年金委員研修 年金委員活動について
発行者:日本年金機構
発行時期:2026年1月
ページ数:15ページ
概要:この資料は、日本年金機構における年金委員活動の役割や取組について説明した研修資料である。年金委員の活動内容や制度周知の取組、地域における広報活動などを紹介し、年金制度の理解促進と周知活動の強化を目的としている。

Downloadはこちらから(3.43MB)
https://roumu.com/pdf/2026030508.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2026年3月版)

タイトル:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2026年3月版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
発行時期:2026年3月
ページ数:58ページ
概要:このリーフレットは、女性活躍推進法に基づき企業が策定すべき一般事業主行動計画の内容と手順について解説した資料である。女性の活躍状況の把握や課題分析、数値目標の設定、計画の策定・届出・公表までの流れを体系的に示し、特に男女間賃金差異や女性管理職比率の公表義務など最新の制度改正内容を踏まえた実務対応を整理している。

※この概要文はAIで作成しています。

Downloadはこちらから(4.16MB)
https://roumu.com/pdf/2026041006.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(豊田幸恵)

20代の50.5%が静かな退職をしていると回答

近年、「静かな退職」というキーワードを耳にする機会が増えました。本日はマイナビの「正社員の静かな退職に関する調査2026年(2025年実績)」から、その実態を見ていきたいと思います。なお、この調査は個人調査で3,000件、企業調査で807件の有効回答件数を集計したものとなっています。
1.「静かな退職」をしている割合
静かな退職をしていると思うかという設問の回答は以下のようになっており、正社員の46.7%が「静かな退職」をしていると回答しています。この数値は、前年比で2.2ポイント増加しています。
15.9% そう思う
30.8% ややそう思う
28.3% あまりそう思わない
23.0% そう思わない
2.0% 答えたくない

この静かな退職をしている割合を年代別で見ると、以下のように20代では過半数となっていることが分かります。
20代 50.5%
30代 49.1%
40代 42.3%
50代 46.7%

2.「静かな退職」を続けたい割合
静かな退職をしている人にのうち「静かな退職を今後も続けたいか」を聞いたところ、以下のように「静かな退職を続けた(計)」は73.7%となりました。この数値は、前年の70.4%から微増となっています。
28.8% 働いている間はずっと続けたい
23.9% できるだけ続けたい
21.1% どちらかといえば続けたい
12.1% 何かきっかけがあればやめたい
4.6% やめるために転職や異動などの準備をしている
9.3% そもそもしたいと思っていない
0.3% その他

3.企業側の考え方
一方、企業の中途採用担当者に「静かな退職」に賛成か反対かを聞いたところ、以下のように「賛成(計)」は42.2%で、「反対(計)」の30.1%を12.1ポイント上回っています。
13.8% 賛成
28.4% どちらかといえば賛成
27.8% どちらともいえない
15.7% どちらかといえば反対
14.4% 反対

その意見としては以下のようなものが聞かれています。
[賛成理由]

  • 人それぞれにあった仕事をしてほしい
  • 決められたことをきちっとこなせる社員も一定数いないと経営が成り立たない

[反対意見]

  • 企業としての成長や技術への適応が遅れる懸念がある
  • 全体の生産性や精神面での悪い影響の伝播

今回の調査では、従業員の中で「静かな退職」が進んでいること。そしてきぎょうの採用担当者の中でそれを一定程度許容する雰囲気が強まっていることが分かります。非常に興味深い結果であると共に、組織マネジメントがますます難しくなっていると感じる内容にもなっています。


参考リンク
マイナビ「正社員の静かな退職に関する調査2026年(2025年実績)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260413_109736/

(大津章敬)

2027年4月に予定される高プロにおける臨時の健康診断の検査項目追加

2026年4月17日に開催された厚生労働省第208回労働政策審議会労働条件分科会において、労働基準法施行規則の一部改正として「高度プロフェッショナル制度における臨時の健康診断の検査項目の見直し」の概要が示されました。そのポイントは以下の通りです。
1.改正の趣旨
高度プロフェッショナル制度においては、「勤務間インターバルの確保及び深夜業の回数制限」、「健康管理時間の上限措置」、「年1回以上の連続2週間の休日付与」、「臨時の健康診断」のいずれかの措置を労使委員会の決議において定め、実施することとされているが、このうち「臨時の健康診断」の検査項目について、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目に「血清クレアチニン検査」を追加する労働安全衛生規則等の改正が行われる(令和8年3月16日安全衛生分科会諮問・答申)ことを踏まえ、見直しを行う。

2.改正の概要
「臨時の健康診断」において行うべき検査項目に、「血清クレアチニン検査」を追加する。

  1. 「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」(平成30年12月26日労政審答申)において、「臨時の健康診断」の検査項目は、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの」とされている。
  2. 血清クレアチニン検査は、腎臓の機能を表すeGFR(推算糸球体濾過量)を算出するための検査。CKD(慢性腎臓病)患者は、GFR(糸球体濾過量。通常eGFRによって評価される。)が低下するほど心血管疾患イベント、心血管死、死亡のリスクが高まるとされている。(参照:日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」等)

3.施行期日等
公布日:令和8年4月(予定)
施行期日:令和9年4月1日


参考リンク
厚生労働省「第208回労働政策審議会労働条件分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72614.html

(大津章敬)

職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

タイトル:職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
発行者:厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構
発行時期:2025年7月
ページ数:28ページ
概要:このリーフレットは、労働者の心の健康保持増進に関する指針を解説した実務資料である。メンタルヘルス対策の必要性、4つのケア、ストレスチェック制度、心の健康づくり計画の策定方法などを体系的に示し、一次予防から復職支援までの包括的対応を整理している。事業場における具体的な運用例や体制構築手順も提示されており、実務導入を前提とした実践的な内容となっている。

※この概要文はAIで作成しています。

Downloadはこちらから(7.55MB)
https://roumu.com/pdf/2026041003.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における心の健康づくり」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00002.html

(豊田幸恵)

厚労省「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (宅配業編)」を公開

カスタマーハラスメント防止対策の義務化が2026年10月に施行となりますが、厚生労働省では、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に宅配業編を追加し、併せて周知啓発ポスターも公開しました。これは、以下の参考リンクまたは、特設サイト「あかるい職場応援団」のからダウンロードすることができます。

また、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、すでにスーパーマーケット業編が公開されています。

2026年10月の施行までに、企業ではカスタマーハラスメント防止対策の取組みが求められることになります。今後、マニュアルの作成を検討されている場合は、すでに公開されているものを参考にするとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (宅配業編)等を作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72028.html
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)