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デジタル庁、Gビズポータルのアルファ版をリリース

近年、様々な行政手続きのデジタル化が進んでいますが、デジタル庁は2026年3月27日に事業者向け行政手続のオンライン窓口「Gビズポータル」のアルファ版をリリースしました。

Gビズポータルは、事業者が行政手続や補助金申請を進める際に、必要な情報を探しやすくし、手続を円滑に進められるような環境の実現に向け、整備が進められており、その概要は以下のようになっています。
■サービス概要

  • Gビズポータルは、事業者の行政手続きを支援するポータルサイトです。
  • 各省庁の行政手続きや補助金の情報を横断的に検索できます。
  • GビズID(事業者向け共通認証システム)でログインすると、申請に必要な書類の準備や管理をまとめて行えます。
  • 電子ロッカー機能では、士業者や行政機関との間で書類データを共有できます。

■主な機能
(1)電子ロッカー

  • 事業者、士業者、行政機関の間で、申請に必要な書類をオンラインで共有できます。
  • 電子ロッカー上でチャットを使ったやり取りも可能です。
  • 共有先がGビズIDを保有していない場合でも、メールアドレスを指定した上でワンタイムパスコードによる認証も可能です。

(2)横断検索

  • 26府省が公開する約24,000件の手続き情報を横断的に検索できます。
  • 生成AIによるキーワードの自動タグ付けにより、キーワードの完全一致だけでなく、意味の近さで検索できるため、適切な手続名やキーワードが分からなくても関連する手続・補助金を見つけやすくなります。

(3)手続ジャーニー

  • 事業の目的に応じて、必要な行政手続きの流れを順番に案内します。
  • 「会社を設立したい」「飲食店を開業したい」といった目的から、必要な一連の手続きを確認できます。

電子申請についてはこのように継続的な改善が進められています。より利便性の高いサービスの実現を期待しましょう。


参考リンク
デジタル庁「Gビスポータル」
https://services.digital.go.jp/gbiz-portal/

(大津章敬)

2026年度の社会保険料率と利用できるリーフレット等

2026年度の社会保険料の関連する情報が概ね公開されたことから、以下ではその内容と給与計算や従業員説明に利用できるリーフレット等をまとめます。

1.健康保険料率(協会けんぽ)
協会けんぽの健康保険料率は例年3月分から変更されています。2026年度の料率について、全国平均では引き下げとなっており、都道府県ごとでは据え置きと引き下げに分かれました。

↓協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/
↓協会けんぽ「令和8年度保険料額表」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/

2.介護保険料率(協会けんぽ)
協会けんぽの介護保険料率も例年3月分から変更されています。こちらは全国一律の料率であり、引上げとなりました。

↓協会けんぽ「協会けんぽの介護保険料率について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/002/

3.子ども・子育て支援金
2026年度から新たに徴収されるものとして子ども・子育て支援金があります。医療保険者ごとに決定され、健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じたものを給与から控除することになります。

↓協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/003/
↓こども家庭庁「子ども・子育て支援金 被用者保険加入者向けリーフレット」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/47e1295d/20260226policies-kodomokosodateshienkinseido-09.pdf

4.雇用保険料率
雇用保険料率は、年度単位で財政状況に基づき料率が決定されます。2026年度は引き下げとなりました。

↓厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

5.労災保険料率
労災保険料率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮され、原則3年ごとに改定されています。2026年度は変更のタイミングではないため、2025年度からの変更はありません。

↓厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

6.子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、児童手当の財源等に利用されるものです。正式な公表はまだ行われていませんが、昨年度から据え置き予定となる旨の公表がされました。

↓「日本年金機構からのお知らせ」令和8年3月号
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202603.pdf


関連記事
2026年3月13日「令和8年度の雇用保険料率は令和7年度から引き下げ」
https://roumu.com/archives/130638.html
2026年2月16日「協会けんぽの2026年度保険料額表が公開(子ども・子育て支援金も掲載)」
https://roumu.com/archives/130362.html
2026年2月10日「4月から始まる子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示」
https://roumu.com/archives/130316.html
(宮武貴美)

令和8年度の労災保険率等について

タイトル:令和8年度の労災保険率等について
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2026年3月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、令和8年度の労災保険率、労務費率、第2種特別加入保険料率を案内している。

Downloadはこちらから(488KB)
https://roumu.com/pdf/2026032741.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

(豊田幸恵)

今後、全事業場が義務化対象となるストレスチェック

2015年より制度が開始となっているストレスチェックについて、昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています。義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日となっており、今後、決定されます。

このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くことは難しいことから、厚生労働省では、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示すとともに、ストレスチェックの一連の内容に関してプライバシーが保護されるようなマニュアルを策定・公開しています。また、ストレスチェックに関する情報をまとめたホームページを作成し、広報を始めています。

施行までにはまだ時間があるものの、今後、ストレスチェックを行うこととなる事業場では、早めに取り組みを進めることをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
(宮武貴美)

労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になります!

タイトル:労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になります!
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは労働者数50人未満の事業者に対し、2025年公布の改正労働安全衛生法に基づきストレスチェックの実施が義務化されることを周知し、制度の意義と導入方法を解説している。

Downloadはこちらから(764KB)
https://roumu.com/pdf/2026032641.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html

(豊田幸恵)

10月から免除対象となる育児期間の国民年金保険料

厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となります。対象となるのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間となっています。
一方で、自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者については、産前産後免除制度はあるものの、育児期間については国民年金保険料を支払う必要があります

これについて、こども未来戦略に基づき、2026年10月から育児期間中の国民年金保険料の免除制度が創設されます。対象になる人は、子どもを育てている父母であり、申請することで、月額17,920円(2026年度)の保険料が免除されます。免除された期間についても、将来の年金額を計算する際には、納付したものとして扱われます。

対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までであり、休業しているか否かに関わりなく免除されます。

手続きの詳細は、施行が近づいてから公表されると思われます。


参考リンク
法令等データベース「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)(令和8年3月6日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0020.pdf
(宮武貴美)

就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐[詳細版](2026年3月版)

タイトル:就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐[詳細版](2026年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年3月
ページ数:128ページ
概要:育児・介護休業法に沿った制度等の規定例を紹介した詳細版のパンフレット。2025年4月1日、10月1日施行対応版です。

Downloadはこちらから(3,135KB)
https://roumu.com/pdf/2026032541.pdf



参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

(豊田幸恵)

今年度の賃上げ率の最多は3%台の32.51%

現在、今春の賃上げの対応を検討されている企業は多いと思いますが、本日はその参考となる東京商工リサーチの「2026年度「ベースアップ」に関するアンケート調査」の結果について取り上げます。
(1)賃上げを「実施する(見込み)」の回答が83.6%
2026年度の賃上げの実施意向については、「実施する(見込み)」と回答した企業が83.6%となりました。昨年度の賃上げ実施率は82.0%でしたので、+1.6ポイントとなっています。なお、過去の賃上げ実施率の推移をみると、2020年度と2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響でそれぞれ57.58%、70.40%と低下したものの、それを除けば2018年度以降、80%台の賃上げ実施率が継続しています。

(2)企業規模間格差が拡大するベースアップ実施率
企業規模別のベースアップ実施率は以下のようになっています。
大企業 62.15%
中小企業 45.66%

ベースアップ実施率の推移を見ると、2022年までは企業規模に関わらず、ほぼ同水準となっていましたが、2023年度以降は差が拡大しています。大企業と比較し、収益性に劣る中小企業には賃上げ疲れが見られるようになっていると考えられます。

(3)賃上げ率の最多は3%台の32.51%
賃上げ率については以下のような結果となっています。
1%未満 1.12%
1%台 6.27%
2%台 14.28%
3%台 32.51%
4%台 10.25%
5%台 28.22%
6%台 2.77%
7%台 1.03%
8%台 1.29%
9%台 0.00%
10%台 1.81%
20%台 0.21%
30%台 0.12%
40%台 0.00%
50%以上 0.04%

前年度は5%台の24.64%が最多でしたので、今年度はベースアップの水準が昨年度よりも低下傾向にあることが分かります。

こうした情報も参考にしながら、今期の賃上げについて検討を進めていきましょう。


参考リンク
東京商工リサーチ「2026年度「ベースアップ」に関するアンケート調査(2026/3/10)」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202623_1527.html

(大津章敬)

治療と就業の両立支援指針(概要)

タイトル:治療と就業の両立支援指針(概要)
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年2月
ページ数:4ページ
概要:このリーフレットは令和8年4月より治療と就業の両立支援が事業主の努力義務となることを示し、治療と就業の両立支援指針の概要を解説している。労働者の申出を起点に、主治医や産業医との連携を図りつつ、相談窓口や勤務・休暇制度の整備を推進することが求められる。企業の取組事例や専門スタッフの活用も紹介している。

Downloadはこちらから(1,389KB)
https://roumu.com/pdf/2026032441.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(豊田幸恵)

【4/14(火)Zoom開催】給与計算への影響大!社労士が知っておきたい2026年税制改正

 いよいよ2026年の税制改正の成立が間近となってきました。今回の改正も個人所得税に関する内容が多く、月次の給与計算や年末調整に影響が出ます。また、通勤手当の非課税額の上限引き上げのほか、駐車場料金の非課税限度額が新設されるといった新しい内容も盛り込まれています。
 今回の改正について、LCGではおなじみとなった鈴木里果税理士事務所の鈴木里果先生をお招きし、わかりやすく解説いただきます。


<講師>
鈴木里果氏
鈴木里果税理士事務所 税理士

<セミナーのポイント>

  • 2025年の税制改正で変更になった年収の壁
  • 178万円に引き上げられる年収の壁と変更ルール
  • 住宅ローンも変更、ここがポイント
  • ここから変更!給与計算・年末調整での変更タイミング
  • やっと変更?住民税の算出における変更
  • 給与収入と年金収入がある人の控除額変更と影響
  • 通勤手当の拡充と駐車場料金の非課税額新設
  • 非課税となる食事手当と上限額の変更
  • 個人所得税にも影響のでる防衛増税

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2026年4月14日(火) 14:00-15:00
申込期限:2026年4月10日(金) 10:00

(2)オンデマンド(録画)
2026年4月下旬配信開始予定
申込期限:2025年6月30日(火) 視聴期限:2026年8月2日(日)


受講料(税込):税込5,500円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/suzuki20260414/