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40歳になられた方へ 介護保険制度について (ベトナム語版)

タイトル:40歳になられた方へ 介護保険制度について(ベトナム語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:4ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の具体的な内容について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(481.KB)
https://roumu.com/pdf/2024122604.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」

外国人を雇用する事業主の皆様へ 外国人の適正な雇用にご協力ください

タイトル:外国人を雇用する事業主の皆様へ 外国人の適正な雇用にご協力ください
発行者:出入国在留管理庁
発行時期:2024年5月
ページ数:4ページ
概要:外国人を雇用する事業主への周知のために、外国人を雇用する際に留意すべき点をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(2.1MB)
https://roumu.com/pdf/2024062667.pdf


参考リンク
厚生労働省「6月は「外国人雇用啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

(海田祐美子)

規制改革実施計画に盛り込まれた人事労務関係テーマ

 2024年6月21日に内閣府より、規制改革実施計画が公表されました。これは、規制改革推進会議が取りまとめた答申等により示された規制改革事項について、政府として計画的かつ着実な実施を図るため、担当府省や実施時期を定めたものとなります。
 
 この計画の中で、人事労務分野に関係する内容としては以下のようなテーマが挙げられています。

  1. フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方
  2. 労使双方が納得する雇用終了の在り方
  3. 「自爆営業」の根絶
  4. 副業・兼業の円滑化
  5. 従業員等に対する株式報酬の無償交付を可能とする会社法の見直し

 中でも注目を集めている「副業・兼業の円滑化」については、以下のように割増賃金にかかる労働時間通算の見直しが取り上げられ、令和6年度に結論を得るとされています。
「厚生労働省は、①副業・兼業を行う労働者の健康管理のため、その所属する送り出し企業及び受入れ企業の双方における労働時間の通算管理が必要である一方、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理については、制度が複雑で企業側に重い負担となるために雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しいとの指摘があること、②米国、フランス、ドイツ、イギリスでは割増賃金の支払において労働時間の通算管理を行っていないことに鑑み、働き方改革関連法の見直しに係る検討会において、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における行政解釈の変更も含めて検討し、結論を得る。」

 この方針は、成長戦略2024年改訂版にも盛り込まれていますが、次回、労働基準法改正を待つことなく、先行した解釈変更などによる通算ルールの見直しが行われる可能性が高いのかも知れません。


関連記事
2024年6月26日「成長戦略2024年改訂版に盛り込まれた副業・兼業における割増賃金支払係る労働時間通算の見直し」
https://roumu.com/archives/123239.html

参考リンク
内閣府「規制改革実施計画」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html

(大津章敬)

日経ドラッグインフォメーション 2024年7月号「勤務時間外のオンライン研修は業務か」

弊社コンサルタントの服部英治が日経ドラッグインフォメーションにて「現場のお悩み解決!薬局人材マネジメント塾」という連載を行っています。

2024年7月号(7月1日発売)では「勤務時間外のオンライン研修は業務か」というテーマで執筆しています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経ドラッグインフォメーション
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/ndi/831/index.html

(海田祐美子)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第89号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第89号
発行者:日本年金機構
発行時期:2024年7月
ページ数:31ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・特別徴収事務ご担当者様へ
・「老齢年金請求書」に係る電子申請サービスを開始しました!
・令和6年10月から被用者保険の適用拡大が行われます
・【日本年金機構ホームページ】年金の制度や手続きに関する動画を一覧で閲覧できるページを新設しました
・市区町村における多言語通訳サービスの利用について
・口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います
・地域型年金委員制度のご案内
・令和6年度「わたしと年金」エッセイを募集しています!

Downloadはこちらから(9.2MB)
https://roumu.com/pdf/2024070362.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)

40歳になられた方へ 介護保険制度について (韓国語版)

タイトル:40歳になられた方へ 介護保険制度について(韓国語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:4ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の具体的な内容について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(293.KB)
https://roumu.com/pdf/2024122603.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」

長時間労働医師面接指導結果及び意見書

長時間労働医師に対して面接指導を行った際、医師に記載してもらう書面です。この書面は5年間の保存が必要です。

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

Word形式 2024061361.docx
PDF形式   2024061361.pdf


参考リンク
厚生労働省「医師の働き方改革」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

(海田祐美子)

来年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き

 育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子どもが1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは2歳まで再延長することができます。

 この延長・再延長時には、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになります。これに関連し、来年4月(2025年4月)からは、延長・再延長時の給付金手続きにおける確認が厳格化されます。その内容は、市区町村の発行する入所保留通知書などの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になるというものです

 具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 従業員が育児休業を取得するときで、延長時・再延長時になるときは書類を揃えるように事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員で対象となる人もいるかと思いますので、早めの周知を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
(宮武貴美)

健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント

タイトル:健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:9ページ
概要:2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなることを受け、どのように健康保険証とマイナンバーカードの制度が変わるのかをまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(700KB)
https://roumu.com/pdf/2024070263.pdf


参考リンク
協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/

(海田祐美子)

保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~

タイトル:保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年7月
ページ数:2ページ
概要:2025年4月以降に育児休業延長の可能性がある人に向けての留意点を記載したリーフレット。2025年4月より、速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になることを受け、そのための書類や要件等がまとめられている。

Downloadはこちらから
https://roumu.com/pdf/2024070262.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

(海田祐美子)