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2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

タイトル:2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年7月
ページ数:2ページ
概要:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、2025年4月より、これまでの市区町村の発行する入所保留通知書などによる延長の要件の確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になる旨を周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから
https://roumu.com/pdf/2024070261.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

(海田祐美子)

短時間労働者の社会保険加入 企業規模撤廃の方向性

 昨日(2024年7月1日)、厚生労働省で、第8回目となる「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」が開催され、「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ(案)」(以下、「とりまとめ案」という)が資料として示されました。

 2024年10月には、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした短時間労働者が、社会保険に加入することとなる基準が、従業員数50人超の企業へ拡大することとなり(社会保険の適用拡大)、その後の更なる適用拡大がどうなるか注目されています。

 これについて、とりまとめ案では、以下のように、規模要件撤廃への方向性となっています
「労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。」
「経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。」

 現在は、被用者保険における課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会における検討に資するよう、有識者や労働者・使用者団体等からなる懇談会の段階でのとりまとめ案の段階ですが、今後の検討に大いに影響があるものだと思われます。


参考リンク
厚生労働省「第8回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00014.html
(宮武貴美)

40歳になられた方へ 介護保険制度について (中国版)

タイトル:40歳になられた方へ 介護保険制度について(中国語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:4ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の具体的な内容について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(457.KB)
https://roumu.com/pdf/2024122602.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(2024年5月版)

タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(2024年5月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年5月
ページ数:32ページ
概要:労働保険の成立手続きについて詳しく説明したパンフレット

Downloadはこちらから(35.9MB)
https://roumu.com/pdf/2024062663.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

(海田祐美子)

40歳になられた方へ 介護保険制度について (英語版)

タイトル:40歳になられた方へ 介護保険制度について(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:4ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の具体的な内容について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(387KB)
https://roumu.com/pdf/2024122601.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」

2025年4月から事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます

タイトル:2025年4月から事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられることを、事業者や一人親方へ周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(416KB)
https://roumu.com/pdf/2024062262.pdf


参考リンク
厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

(海田祐美子)

マイナ保険証への切り替えに伴い9月以降配布される「資格情報のお知らせ」

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなることが決定しています。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できる、経過措置が設けられています。政府はこのマイナ保険証の利用するための取り組みを強化しており、協会けんぽもホームページでの案内を強化しています。

 これに関連し、協会けんぽでは、2024年9月以降、すべての加入者に対し、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報を送付するとしています。

 このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されるとのことですので、従業員に渡すことが必要になります。従業員にはマイナンバーと健康保険証の紐付けが終了しているか確認するよう案内しておくとよいでしょう。


参考リンク
協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
(宮武貴美)

4月から特定短時間労働者が追加された愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金

 愛知県では、2017年度に「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給しています。2024年4月1日から、支給対象者に「特定短時間労働者」が追加されました。

[支給額]

  • 一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)・短時間労働者(精神障害者)60万円
  • 短時間労働者(身体障害者・知的障害者)30万円
  • 特定短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者)15万円

 今回追加された「特定短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者で、2024年4月1日以降に雇入れた場合のみ、支給対象となります。

[申請期限]
 対象となる労働者の雇入れ日から6ヶ月経過した日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書等を提出する必要があります。

 初めて障害者を雇用された企業は、ぜひ、この奨励金をチェックしてみてください。


参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金(2024年4月 要綱改正)」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html

(福間みゆき) 

年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(2024年6月版)

タイトル:年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(2024年6月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:2ページ
概要:年次有給休暇を上手に活用することで、新しい働き方・休み方を実践することを推奨するリーフレット

Downloadはこちらから(478KB)
https://roumu.com/pdf/2024062261.pdf


参考リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト「資料のダウンロード」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/download.html

(海田祐美子)

改正育児・介護休業法の詳細がわかる省令は9月上旬公布予定

 5月31日に公布された改正育児・介護休業法は、実務に必要となる詳細について、省令や指針の公布待ちとなっています。これに関連し、昨日(2024年6月27日)、省令や指針の案について、パブリックコメントに付されました

 省令案には、子の看護休暇制度の見直しについて、対象となる事由を明確にしたり、家族の介護に直面した労働者に対する雇用環境整備について「研修、相談窓口設置」の他の選択肢を示す内容となっています。

 なお、施行日が「公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日」となっていたものは、2024年6月26日開催された労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料によると、2025年10月1日となっています。

 これまで省令公布後に、詳細のリーフレットやモデル育児・介護休業規程が公開されると思われることから、実務への対応が進められるようになります。


関連記事
2024年6月3日「改正育児・介護休業法の解説リーフレット公開!」
https://roumu.com/archives/122911.html
2024年5月31日「改正育児・介護休業法が公布されました」
https://roumu.com/archives/122901.html
参考リンク
パブリックコメント「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240082

パブリックコメント「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240083
パブリックコメント「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240084
パブリックコメント「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240085
(宮武貴美)