「V」の検索結果

くるみん助成金「くるみん認定・くるみんプラス認定 」「プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定 」を受けた中小事業主に、助成金を支給します!(2024年5月版)

タイトル:くるみん助成金「くるみん認定・くるみんプラス認定 」「プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定 」を受けた中小事業主に、助成金を支給します!(2024年5月版)
発行者:こども家庭庁
発行時期:2024年5月
ページ数:2ページ
概要:「新子育て安心プラン」の支援策の一つとして、「くるみん認定・くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定」を受けた中小事業主に対し、助成金を支給することを案内するリーフレット

Downloadはこちらから(653KB)
https://roumu.com/pdf/2024062260.pdf


参考リンク
一般財団法人女性労働協会「くるみん助成金ポータルサイト」
https://kuruminjosei.jp/index.html

(海田祐美子
)

公正取引委員会から開設された「フリーランス法特設サイト」

 2024年11月1日にフリーランス新法が施行されます。今回、公正取引委員会から「フリーランス法特設サイト」が公開されました。法律のポイント動画、理解度診断などが掲載され、「あるあるチェック」というページでは、1つでも当てはまると、フリーランス法違反の可能性があるとされ、説明内容を確認することができます。また、フリーランス法の説明会が7~8月に全国8ヶ所で開催され、東京会場についてはアーカイブ動画が後日掲載される予定です。

 フリーランス新法はフリーランスの方に業務を委託する企業にとって大きな影響のある法律であることから、今後、この特設サイトをチェックしていくと良いでしょう。

フリーランス法特設サイトはこちら
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

【弊社オンデマンドセミナーご案内】
フリーランス新法の解説と社会保険労務士が知っておくべきポイント
講師:堀田陽平氏 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士
https://lcgjapan.com/seminar/sr-hotta20240722/


参考リンク
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

(福間みゆき)

熱中症予防スイッチ・オン 自分でできる7つのこと

タイトル:熱中症予防スイッチ・オン 自分でできる7つのこと
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:熱中症を予防するために、各自でできる対策について管理者・作業者双方に周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(891KB)
https://roumu.com/pdf/2024062164.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

(海田祐美子)

多数離職届

同一の事業所内において1か月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合はに公共職業安定所に届出する書式です。「1か月以内の期間」の1か月は暦の上の1月、2月、3月の1月ではなく、暦に従って計算をする1月です。

重要度:
官公庁への届出:要

Word形式 2024060564.doc
PDF形式   2024060564.pdf


参考リンク
東京労働局「様式集」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

(海田祐美子)

成長戦略2024年改訂版に盛り込まれた副業・兼業における割増賃金支払係る労働時間通算の見直し

 月曜日の記事「骨太の方針・成長戦略2024 閣議決定」では、先週金曜日に閣議決定された骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2024)および成長戦略(新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版)について、その概要を取り上げました。
 
 今回の骨太の方針、成長戦略には様々な注目ポイントがありますが、人事労務の実務家にとって目を引くのが「副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し」の項目でしょう。まずは成長戦略に盛り込まれたこの内容を見てみましょう。

⑤副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し
 労働者が副業・兼業を行う場合には、複数の事業場の労働時間を通算して管理する必要があり、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理について、制度が複雑で企業側にとって重い負担となっているために、副業・兼業の許可が難しいとの指摘がある。 副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における解釈の変更も含めて検討し、結論を得る。

 副業・兼業時には、異なる事業主の仕事であったとしてもその労働時間を通算し、1日8時間を超えた部分については割増賃金を支給しなければならないというルールになっていますが、これが結果的に雇用型の副業・兼業の普及を阻害しているという意見が強くなっています。今回、この点にメスが入れられようとしています。あくまでも通算を見直すのは割増賃金にかかる部分だけであり、過重労働対策としてはむしろ強化をしていく必要があるのでしょう。
 
 このルールの見直しが行われると、多くの企業で雇用型の副業・兼業の解禁が進められることになるでしょう。いまのうちから自社の方向性について考えておくことが望まれます。


関連記事
2024年6月24日「骨太の方針・成長戦略2024 閣議決定」
https://roumu.com/archives/123216.html

参考リンク
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2024」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html
内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版を閣議決定しました」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html#2024_head

(大津章敬)

企業実務 2024年7月号「仕事と家族介護の両立支援制度と制度が利用できる従業員」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が企業実務にて「中核人材の離職を防ぐ「介護休業」の実務」のタイトルで介護休業について連載しています。

 2024年7月号(6月25日発売)では「仕事と家族介護の両立支援制度と制度が利用できる従業員」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(海田祐美子)

熱中症を防ごう!(2024年4月版)

タイトル:熱中症を防ごう!(2024年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:熱中症を予防するための注意点や、熱中症が疑われる際の応急手当の方法などを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(2.1MB)
https://roumu.com/pdf/2024062162.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

(海田祐美子)

2024年11月1日施行のフリーランス新法の説明資料

 2024年11月1日にフリーランス新法が施行されます。まだまだ注目度が低いこの法律ですが、個人事業主と契約する企業にとっては大きな影響のある法律であり、フリーランスの活用が進む中、今後重要な法律となっていくことは確実です。
 
 先日施行日が決定したばかりであり、まだあまり情報がありませんが、先日、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で本法律の説明資料が公開されました。全19ページで以下の事項が分かりやすくまとめられています。まずはこの資料で法律の概要を掴むのがよいのではないでしょうか。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf

  1. 本法律の趣旨・目的
  2. 本法律の対象
  3. 本法律の対象者と規制内容の概要
  4. 一定期間以上の業務委託契約についての考え方(5条、13条・16条)
  5. 取引条件の明示義務(3条)
  6. 期日における報酬支払義務(4条)
  7. 特定業務委託事業者の遵守事項(5条)
  8. 募集情報の的確表示義務(12条)
  9. 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(13条)
  10. ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)
  11. 中途解除等の事前予告・理由開示義務(16条)
  12. 違反行為への対応等(第6条~第9条、第11条、第17条~第20条、第22条、第24条~第26条)
  13. フリーランスからの相談(フリーランス・トラブル110番)

【弊社オンデマンドセミナーご案内】
フリーランス新法の解説と社会保険労務士が知っておくべきポイント
講師:堀田陽平氏 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士
https://lcgjapan.com/seminar/sr-hotta20240722/


参考リンク
内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html

(大津章敬)

2024年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集 期限は2024年7月31日まで

 愛知県では、仕事と生活の調和を図ることができる職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として登録する制度を2007年度から運用しています。また、登録企業の中から、他の模範となる優れた取組を実施している企業を、毎年度、知事が表彰しています。

 今年度は、ワーク・ライフ・バランスに関する取組を幅広い観点から総合的に評価する「ワーク・ライフ・バランス推進部門」、育児等に積極的な男性が働きやすい職場環境づくりなど、男女がともに仕事と子育てを両立して働くための取組を評価する「子育て応援両立部門」の2部門を設けて表彰することになっています。

 2024年度の表彰候補企業を募集しており、その募集期限が2024年7月31日(水)となっています。受賞企業の取組事例は、県が運営するWebサイト「ファミフレネットあいち」で公開するなど広く発信され、受賞企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながることが期待されます。

■表彰の基準
(1) ファミリー・フレンドリー企業賞(ワーク・ライフ・バランス推進部門)
 育児、介護、労働時間低減、その他働きやすい職場環境づくり等幅広い分野で、労働者が仕事と生活の調和を図ることができる取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
(2) ファミリー・フレンドリー企業賞(子育て両立応援部門)
 男女がともに仕事と子育てを両立して働くための取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。


参考リンク
愛知県「2024年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集します!」
https://www.pref.aichi.jp/press-release/famifurehyoushou2024.html

(福間みゆき)

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(2024年5月版)

タイトル:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(2024年5月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年5月
ページ数:2ページ
概要:熱中症を予防するため、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間中に事業場が実施すべき事項について周知するリーフレット

Downloadはこちらから(240KB)
https://roumu.com/pdf/2024062161.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

(海田祐美子)