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2025年4月に施行される労働安全衛生規則の改正

 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」が2024年4月30日に交付され、2025年4月1日から施行されます。

 この改正は、機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、法第20条及び第21条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととするものです。

 内容としては、場所に関わる危険の防止(立入禁止、退避等)に係る規定の改正と労働者以外の者による立入禁止等の遵守義務に係る規定の整備に関するものになります。

 なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではないとされています。該当する業務・作業を行っている場合は、内容に目を通しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日基発0430第4号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240502K0030.pdf

(福間みゆき)

請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~(2024年4月版)

タイトル:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~(2024年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:20ページ
概要:労働者が業務や通勤が原因で負傷、病気、死亡した場合に、本人または遺族が労災保険から受けれられる給付や制度について、ケースごとにQ&Aの形で説明したリーフレット。個人番号が記載された請求や、複数就業者の給付に関する取扱いについて記載がある。(2024年4月更新版)

Downloadはこちらから(591KB)
https://roumu.com/pdf/2024051807.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(川崎恵)

有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について(2024年4月版)

タイトル:有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について(2024年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:4ページ
概要:使用者に向けて、有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準の趣旨及び内容を周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(280KB)
https://roumu.com/pdf/202452160.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

(海田祐美子
)

各種ハラスメントの中でカスハラだけが事案が増加

 先日、厚生労働省では、「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表しました。
 
 そのポイントは以下のようになっています。
【企業におけるハラスメントの発生状況】

  • 過去3 年間各ハラスメントの相談件数については、セクハラ以外では「件数は変わらない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」が最も高かった。顧客等からの著しい迷惑行為のみ「件数が増加している」の割合の方が「件数は減少している」より高かった。また、該当件数の傾向としては、顧客等からの著しい迷惑行為については「件数が増加している」の方が「件数は減少している」よりも多かったが、それ以外のハラスメントについては「件数は減少している」の方が「件数が増加している」の割合より多かった。
  • 相談件数の多かった業種としては、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハラスメントでは、「金融業、保険業」、「教育、学習支援業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」や「生活関連サービス業、娯楽業」が多い傾向にあった。顧客等からの著しい迷惑行為では、「医療、福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、「不動産業、物品賃貸業」(それぞれ53.9%、46.4%、43.4%)が、就活等セクハラについては、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」の順に相談があった企業の割合が多かった(それぞれ2.9%、2.1%、1.4%)

【企業におけるハラスメントに対する取組状況】

  • パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業・介護休業等ハラスメント、顧客等からの著しい迷惑行為、就活等セクハラに対して予防・解決のために実施している取組として、「相談窓口の設置と周知」の割合が最も高く、約7割以上の企業が実施している。次いで「ハラスメントの内容、職場におけるハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発」の割合が高く、約6割以上の企業が実施している。業種別にみると、いずれのハラスメントにおいても、「金融業、保険業」、「複合サービス業」などで、取組を実施している割合が全般的に他の業種より高かった。
  • 顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組について業種別にみると、一般消費者との接触頻度が高い「医療、福祉」、「金融業、保険業」、「宿泊業、飲食サービス業」などにおいて、取組を実施している割合が他の業種より高く、また、そうした企業では取組を進める上での課題として「迷惑行為に対応する従業員等の精神的なケアが難しい」との回答が他の業種より多かった。
  • 就活等セクハラに関する取組として実施している取組を業種別にみると、「金融業、保険業」、「情報通信業」などでは、各取組の実施割合が他の業種より高かった。

【企業におけるハラスメントに対する取組の効果・課題】

  • 予防・解決以外の副次的効果としては、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」(39.1%)の割合が最も高く、「会社への信頼感が高まる」(34.7%)が続いた。
  • ハラスメントの取組を進める上での課題について、取組を実施している企業では、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」(59.6%)が最も高く、取組を実施していない企業においては、「特にない」(42.6%)が最も高かった。 【今後必要なハラスメントに対する取組】
  • 今後必要なハラスメント予防・解決のための取組としては、「企業の自主的な取組の促進・支援」(54.7%)が最も高く、次いで「ハラスメント(ハラスメントの行為者)に対する規制」(36.5%)が高かった。

 このように各種ハラスメントの多くは、企業の対策や社会の意識の高まりなどを背景にどちらかと言えば減少傾向にありますが、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスハラ)だけは増加しています。カスハラ対策は最近、様々なところで話題になりますが、自社の従業員を守るという観点でしっかりと対策を行うことが重要な時代となっています。


参考リンク
厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html

(大津章敬)

令和6年度から個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが始まります!

タイトル:令和6年度から個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが始まります!
発行者:地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)
発行時期:2023年12月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月1日から、これまで地方団体から書面で届いていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取れるようになったことを従業員(納税義務者)に周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(1.0MB)
https://roumu.com/pdf/202452060.pdf


参考リンク
地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

(海田祐美子
)

2025年4月以降順次改正の雇用保険法の解説資料

 先日国会で成立した改正雇用保険法ですが、2025年4月1日以降、順次施行となります。厚生労働省ではその改正のポイントをまとめた資料を公開しました。

 今回の改正は、雇用保険被保険者の適用拡大や自己都合離職者の給付制限の見直しなど、実務への影響が大きな内容が含まれていますので、是非以下をチェックしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf


関連記事
2024年5月11日「改正雇用保険法案成立 2025年4月から段階的に施行へ」
https://roumu.com/archives/122451.html

参考リンク
参議院「議案審議情報:雇用保険法等の一部を改正する法律案」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213010.htm
厚生労働省「第213回国会(令和6年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html

(大津章敬)

令和6年度分の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取れます!

タイトル:令和6年度分の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取れます!
発行者:地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)
発行時期:2023年8月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月1日から、これまで地方団体から書面で届いていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取れるようになったことを事業者(個人住民税の特別徴収義務者)に周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(1.0MB)
https://roumu.com/pdf/202451760.pdf


参考リンク
地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

(海田祐美子
)

20代社員の78%が転勤が退職を考えるきっかけになると回答

 共働きの増加やワークライフバランスの意識の上昇等により、転勤ができない、転勤をしたくない社員が増加しています。そこで本日はエン・ジャパンの「転勤に関する意識調査」の内容を見ていきたいと思います。なお、調査の対象は同社サービスのユーザーで、有効回答数は1,039名となっています。

 「もしあなたに転勤の辞令が出た場合、退職を考えるキッカケになりますか?」という設問に対する回答は以下のようになっています。
■全体
なる 44% ややなる 25% どちらとも言えない 20% あまりならない 6% ならない 5%
■20代
なる 43% ややなる 35% どちらとも言えない 17% あまりならない 3% ならない 2%
■30代
なる 48% ややなる 27% どちらとも言えない 15% あまりならない 7% ならない 4%
■40代以上
なる 43% ややなる 21% どちらとも言えない 23% あまりならない 6% ならない 6%
□男性
なる 38% ややなる 24% どちらとも言えない 23% あまりならない 8% ならない 7%
□女性
なる 50% ややなる 25% どちらとも言えない 17% あまりならない 4% ならない 3%

 「なる」と「ややなる」の合計は全体で69%、20代については78%とかなりの高水準となっています。また女性も75%となっており、若手と女性については特に転勤に対してネガティブな反応を示していることが分かります。

 また「もしあなたに転勤の辞令が出た場合、どう対処しますか?」という設問については、以下のような回答となっています。
承諾する 8%
条件付きで承諾する 42%
条件に関係なく拒否する 21%
わからない 29%

 「条件付きで承諾する」と回答した者の承諾のための条件としては、「家賃補助や手当が出る」が72%、「リモートワーク可能」が51%、「昇進・昇給がともなう」が45%と上位となっています。

 多くの従業員が転勤をネガティブに捉える中、多くの企業では転勤時に支給する一時金の水準を引き上げるなどの工夫を行っています。そもそも転勤ができない者、したくない者など様々な状況が見られる中、円滑に転勤を伴う最適配置を実現できるような体制の構築が求められています。


参考リンク
エン・ジャパン「転勤に関する意識調査(2024/5/7)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/36874.html

(大津章敬)

令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!

タイトル:令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!
発行者:地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)
発行時期:2023年8月
ページ数:4ページ
概要:2024年4月1日から、これまで地方団体から書面で届いていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取れるようになったことを納税義務者および特別徴収義務者に周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(1.7MB)
https://roumu.com/pdf/202451660.pdf


参考リンク
地方税共同機構(eLTAX/エルタックス)「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

(海田祐美子
)

採用人材の定着に効果的なリファラル採用

 人材の採用・定着は、これからの企業の存続においてもっとも重要なテーマとなっています。そこで本日は、商工中金の「中小企業の人材確保に関する調査」を取り上げたいと思います。
※本調査の対象は、同金庫取引先中小企業9,342社で、有効回答数は4,329社となっています。

 この調査を見ると、新卒・中途とも採用意欲が高い水準にあることが分かりますが、今回は、人材の定着に効果的だった採用手法についての回答を見ていきましょう。以下がその結果となっています。
35.9% 自社従業員からの紹介による採用(リファラル採用)
33.3% 経営者や役員の家族、親族、取引先からの紹介(縁故採用)
27.6% ハローワーク
25.1% 就職情報サイト、就職情報誌
23.3% 人材紹介エージェント(新卒・中途)
22.5% 学校への求人票提出、学校からの紹介
20.5% ヘッドハンティング
7.8% 合同会社説明会
4.4% 自社ホームページ、貼り紙・ポスターなどでの募集

 以上のように、リファラル採用が人材の定着において効果が高いと考えられていることが分かります。特に中小企業においては採用媒体に掲載したとしても反応がなく、採用に繋がらないという話が多く、リファラル採用や縁故採用を強化しようとする動きも見られます。今後はリファラル採用を効果的に運用できるような仕組みづくりが人材採用・定着のポイントとなってくるのかも知れません。 


参考リンク
商工中金「中小企業の人材確保に関する調査(2024/5/8)」
https://www.shokochukin.co.jp/report/data/assets/pdf/futai202401.pdf

(大津章敬)