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キャリア・ディベロップメント・プログラム

 会社が社員の成長をバックアップする仕組みとしてキャリア・ディベロップメント・プログラム(以下、「CDP」という)というものがあります。これは社員各人の能力や適性に応じて目標を設定して、研修とジョブローテーション等で知識や技術を身につけさせていくもので、長期的視点からの人材開発として位置づけられています。しかし、このCDPそのものがキャリアを開発していくものではなく、それはあくまでもキャリア開発をしていく上でのきっかけや動機づけに過ぎません。普段の職業生活の中で何気なく仕事をしていたり、それとは逆に仕事に追われたりすると、キャリアのことを忘れがちになり、短期的な視点や自分の想いだけでキャリアを考えてしまいます。このときに、CDPが長期的な視点を提供し、そのキャリア開発を管理していく機能を果たしてくれるでしょう。
 
 それでは、会社はどのようにCDPを取り組んでいけば良いのでしょうか。組織的にCDPを推進していくためには、まずは会社にその受け皿をつくることが必要になってきます。具体的には次の3つの要素を盛り込むことで、より効果的な支援策をつくることができるでしょう。
キャリアについて考える機会の設定
 キャリア教育・指導、キャリアカウンセリングを受ける機会を設け、社員に受講させる。
複数のキャリアパスの提示
 異動や昇進によってどのようなキャリアパスがあるのかを社員が見通せるようにして、長期的なキャリアパスを設計できるようにしていく。それに付随して、その希望が異動や仕事の内容に反映される可能性をできるだけ高くしていく工夫が欠かせないでしょう。
複線型の研修形態
 段階に合わせた能力開発プログラムや選択型・選抜型の研修制度を用意する。特に選択型の研修は、社員の自主性を活かすことでキャリアの成長効果をより大きくすることができるでしょう。


 以上の支援を行った後は、その運営が肝心であり、管理者の理解とキャリア支援を後押しする取り組みが必要になってくるでしょう。社員個人の希望を聞き、できれはそれを担当職務や配置に反映させるところまで目指したいものです。社員の希望を聞いただけで終わってしまうと、社員が会社の支援制度に期待を寄せなくなり、更には他の社員も周りの様子を見て、同じように期待を抱かなくなることもあるでしょう。会社としては、社員がその会社での自分の将来を望むことができるように、環境を整備していくことが必要になってくるのではないでしょうか。社員から「期待される組織」を目指して、社員個人の成長を組織の成長に結びつけたいものです。


 それでは次回はキャリアの最終回として「キャリアマネジメント」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


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年次有給休暇の計画的付与に関する協定

年次有給休暇の計画的付与に関する協定 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_keikakunenkyu.doc(27KB)pdf
PDF形式 kyoutei_keikakunenkyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。この制度を活用し、ゴールデンウィークなどに連続休暇を実施する事例などが見られます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。

[関連条文]
労働基準法第39条第6項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(大津章敬)

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保存有給制度に関する協定

保存有給制度に関する協定 保存有給制度とは、本来であれば消滅してしまう年次有給休暇(以下「年休」)を一定の日数まで保存し、私傷病などによる長期欠勤の際に取得できるようにする制度のことをいいます。この書式は保存有給制度を導入する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_hozonyukyu.doc(28KB)
pdfPDF形式 kyoutei_hozonyukyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は付与から2年を経過するとその取得ができなくなり、権利が消滅してしまいます。保存有給休暇制度は、この消滅してしまう年休を積み立てておき、私傷病などによる長期欠勤の際など、特定の事由による休業の場合に限り、取得することを認めるという制度です。

 具体的な運用においては、保存有給としてストックできる年休の上限日数、保存有給を取得できる事由、年次有給休暇との兼ね合い(保存有給は、法定の年休をすべて取得した後に初めて使用できるなど)、出勤率計算などにおける保存有給取得期間の取扱い、保存有給取得期間と休職の期間との関係などを定めることになります。

 社員にとっては、病気や怪我で長期欠勤しなければならない状況になっても一定の範囲で有給休暇が認められるのは、非常に大きな安心感に繋がります。現実的にはそれほど頻繁に適用者が出るような制度でもありませんので、福利厚生制度の見直しを行われる場合には、検討されてみてはいかがでしょうか?


関連blog記事
2006年03月08日「[福利厚生]保存有給休暇制度の活用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_50008317.html

 

(大津章敬)

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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」 先日お届けした「給与計算で便利なEXCEL TIPS集」では、「今までこんな関数知りませんでした」と言った感想を複数いただきました。ありがとうございます。そこで今回は、第16回として「時間集計をうまく表示したい!」をお送りします。


 EXCELの日付・時間の表示や集計には、独特なクセがあります。そのため、ちょっとした関数や設定を知るか否かで、EXCELの利用方法が大きく異なってきます。今回は、その「ちょっとした設定」である時刻の書式設定についてご紹介します。



【質問】
 当社では、給与計算に使用する勤怠データをEXCELに入力して管理しようとしています。ところがEXCELで1ヶ月の時間集計を行ったところ、期待する数値が出ませんでした。どうしたら良いでしょうか?


【回答】
 おそらくセルの書式が書式の設定が24時間表示になっています。時間の合計を求めるためにはセルの書式設定を変更する必要があります。


【解説】
 EXCELの時間計算は通常、24時間管理で行われています。このため、8:30を3日間合計すると1:30になります。これはセルの書式設定が【h:mm】であるためです。これを【[h]:mm】の設定にすることで時間の合計が求められます。設定の手順は以下の通りです。
設定するセルを選択する。
[書式]-[セル]を選択する。
表示形式の[ユーザー定義]で [h]:mm と入力。


【まとめ】
 給与計算における勤怠データ集計はもっとも設定が煩雑な部分だと言われています。EXCELの利用は入力の手間がかかりますが、カスタマイズが簡単で、広く利用されているソフトですので、利用価値は非常に高いと言えるでしょう。


(宮武貴美)


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社内公募制度受け入れ報告書

社内公募制度受け入れ報告書 社内公募制度実施後、その公募部門において、応募者の受け入れ可否を判断し、会社に報告する際の書式です。

[ダウンロード]
wordWord形式 fa_ukeire.doc(31KB)
pdfPDF形式 fa_ukeire.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内公募制度を実施し、実際に応募があった場合でも、そのすべてを受け入れることは当然できません。定員以上に応募があった場合もあれば、人材の能力や経験、その他の条件面で基準に達しないこともあることでしょう。応募に対して不合格とする場合には、その社員のモティベーションを低下させないよう、十分な理由の説明が求められます。できるだけ具体的な理由をフィードバックし、課題の明確化をしてやりたいものです。

(大津章敬)

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ビジネスガイド1月号「若年労働力減少時代の人事賃金制度改革の実務(最終回)」

ビジネスガイド1月号 弊社コンサルタントの大津章敬が現在、「若年労働力減少時代の人事賃金制度改革の実務」という短期連載を行っておりますビジネスガイド1月号が発売中となりました。今月は短期集中連載の最終回として「諸手当,賞与制度,退職金制度の改革」というテーマで、執筆を行っております。今回は各報酬制度の課題および改革の方向性に加え、深刻なポスト不足時代の組織風土改善についても取り上げています。是非書店でお買い求めください。


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労働政策審議会による「労働契約法・労働時間法制最終報告案」

労働政策審議会「労働契約法・労働時間法制最終報告案」 12月8日に開催された第70回労働政策審議会労働条件分科会で示された「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」の最終報告案原文が、独立行政法人労働政策研究・研修機構のサイトで公開されました。今後の法制化に向け、非常に重要な内容となっていますので、改めてこのblogでも取り上げたいと思いますが、まずはpdfファイルへのリンクを掲載します。是非ご覧下さい。



参考リンク
労働政策審議会労働条件分科会「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)(案)」
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20061213.pdf


(大津章敬)


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整理解雇の実施について

整理解雇の実施について 会社が整理解雇を実施する際に、従業員にその対象者や解雇時期などについて、社内に告知を行う文書サンプル。

[ダウンロード]
wordWord形式  seirikaiko_jissi.doc(30KB)
pdfPDF形式 seirikaiko_jissi.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 整理解雇を行う際には、4つの要件(要素)の充足が必要とされています。その4要件とは、人員削減の必要性、解雇の回避努力、解雇対象者の公正な選定、解雇理由の説明の4つになりますが、最近の判例では、すべての要件が充足されていなくとも、直ちに解雇が権利の濫用として無効であるということはできないという柔軟な解釈も見られるようになっています。もっともこの4要件は判例で確立され、また今後制定が予定されている「労働契約法」の中でも明文化される予定となっていますので、整理解雇の際の適正手続きとして理解しておくことが重要です。

[参考判例]
□整理解雇が有効とされたケース
明治書院事件 東京地裁 平成12年1月12日決定 労働判例779号
 業績悪化に伴う整理解雇につき、人員削減の必要性、解雇回避努力の有無、程度、人選の合理性および組合との協議等の各要素を総合考慮して、労働者8名については解雇権濫用には当たらないとされたが、1名については人選基準の具体的適用を誤ったとして解雇を無効として1年間の賃金仮払いが認められた例
□整理解雇が無効とされたケース
ナショナル・ウエストミンスター銀行(三次仮処分)事件東京地裁平成12年1月21日決定 労働判例782号
事業部門の閉鎖に伴う管理職の整理解雇につき、いわゆる「4要件」によらずに、「雇用契約解消の合理性」「雇用契約解消後の債権者の生活維持等に対する配慮」「解雇に至る手続」に照らし、解雇権の濫用に当たらないとされ、一・二次認容後の三次仮処分申立てが却下された例


参考リンク
茨城労働局「整理解雇には4つの要件が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html

 

(福間みゆき)

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3月17日香取感動セミナー第2弾開催決定!

3月17日香取感動セミナー第2弾開催決定! 名南経営人事労務部では概ね四半期ごとに、外部の評判の講師を招いてセミナーを開催しておりますが、今回は8月10日に開催したセミナー「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!」が大好評だったベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の香取貴信氏を再度講師にお迎えし、セミナーを開催することとなりました。


 今回は、主として医療機関・社会福祉法人の皆様向けのセミナーとして香取氏に使命感を持って働くことの重要性・サービスの本質についてお話をしていただきます。前回とは異なる内容の予定ですので、前回ご参加いただきました方も”あの感動”を再度体験していただけるでしょう。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、今回は医療機関・社会福祉法人のみなさんを想定してお話をさせて頂きますが、サービスに携わる方であれば、異なる業界のみなさんでも非常に参考になる内容となっております。今回は土曜日午後の開催ですので、日頃、平日のセミナーにはなかなかご参加頂けないみなさんにも是非お勧めしたいセミナーです。
[セミナーのポイント ]
○伝説となる感動サービスの条件「機能的サービス」と「情緒的サービス」
○東京ディズニーランドで起こった伝説のサービス
○大切なことは、本気で働くこと。自分の仕事に使命感をもつこと。
 上手い下手より、全力で取り組んでいるかどうか!!
○名もなき郵便職員が行った奇跡。天国からのプレゼント。
○誰かの役に立っているからありがとうの感謝がお給料に変わる。


[研修概要]
日 時 2007年3月17日(土)午後2時30分より午後4時30分まで
会 場 名古屋市教育センター 講堂(名鉄神宮前駅そば)
講 師 有限会社香取感動マネジメント 香取貴信氏
受講料 一般 6,500円(税込)
 【団体割引あり】6名様お申込につき1名様ご招待(5名様分の受講料で6名様ご参加可能)
対 象  医療機関・社会福祉法人の経営者・管理者・職員の皆様。その他、サービスに携わるお仕事をされているみなさまに、できるだけ幅広いみなさまにお聞きいただきたいと考えています。
定 員 150名


[詳細およびお申込は以下よりお願いします]
https://roumu.com/seminar/seminar20070317.html


(大津章敬)


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NHK「おはよう東海」の取材を受けました

NHK取材 本日、弊社人事コンサルティング部門がNHK名古屋放送局の「おはよう東海」という番組の取材を受けました。「職場環境を良くしたい」というテーマに基づき、人事コンサル部門の職場風景および小山以下数名のメンバーのインタビューが撮影されました。12月19日(火)7時半より放送予定です。東海地区のみの放送だと思いますが、機会があれば是非ご覧下さい。


(大津章敬)


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