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令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

タイトル:令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年2月
ページ数:6ページ
概要:カスハラと求職者へのセクハラ防止措置が令和8年10月から事業主に義務化され、方針明確化・相談体制整備・事後対応など必須の取り組み内容を詳細にまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(655KB)
https://roumu.com/pdf/2026022752.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

(川崎恵)

カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化は2026年10月1日に施行

昨年6月11日に労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法が改正・公布されました。これらの改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となりました。施行日は、「公布の日から起算して1年6ヶ月以内で政令で定める日」となっていましたが、先日、2026年10月1日施行が決定し、各々に関する指針が公布されました。

企業としては「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」や「相談体制の整備」等、対応すべきことが出てくるため、まずは必要となる対応の把握を進める必要があります。概要版および詳細版のリーフレットが出ているので早めに確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
厚生労働省「カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)

個人事業者等の健康管理に関するガイドラインに基づく個人事業者等に対する医師の面談に関するFAQ

タイトル:個人事業者等の健康管理に関するガイドラインに基づく個人事業者等に対する医師の面談に関するFAQ
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年5月
ページ数:4ページ
概要:このリーフレットは、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインに基づき、医師による面談制度の目的や実施方法等をQ&A形式で解説した資料である。長時間就業による健康障害の防止を目的として、面談対象者、医師の役割、注文者の配慮事項等を整理し、個人事業者の健康確保のための適切な対応を示している。

Downloadはこちらから(110KB)
https://roumu.com/pdf/2026022505.pdf


参考リンク
厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

(豊田幸恵)

賃金事情 2026年3月5日号「2026年4月から変更となる健康保険の被扶養者認定基準」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「事例で学ぶ社会保険の手続き」のタイトルで連載を行っている「賃金事情」の2026年3月5日号が発売されました。

 同月号では「2026年4月から変更となる健康保険の被扶養者認定基準」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「賃金事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/chinginjijo/

(豊田幸恵)

2026年の賃上げ率見通しの平均は3.87%

3月となり、今春の賃上げ実務も佳境に入ってきていますが、その最新の状況を東京商工リサーチの「2026年2月「賃上げ」に関するアンケート調査」から見ていきましょう。
(1)賃上げ実施率
2026年度に賃上げを「実施する」と回答した企業は83.6%となり、2025年度に賃上げを実施した企業の82.0%を1.6ポイント上回っています。規模別では、「実施する」は大企業が93.8%と9割を超えた一方、中小企業は82.8%にとどまり、11.0ポイントの差が開いています。

(2)向こう5年先までの賃上げ見通し
2026年度の賃上げを「実施する」見込みの企業を対象とした「今後も毎年賃上げを実施できそうか」という見通しについての回答は以下のようになっており、合計で69.5%の企業が今後、賃上げを継続する意向にあることが分かります。
必ず毎年実施できる 16.00%(大企業19.81%・中小企業15.66%)
高い確率(80%程度)で毎年実施できる 23.33%(大企業26.12%・中小企業23.07%)
おそらく(60%程度)毎年実施できる 30.18%(大企業28.52%・中小企業30.33%)
毎年実施できるか不透明 25.40%(大企業22.82%・中小企業25.64%)
毎年実施するのは難しい 5.07%(大企業2.70%・中小企業5.28%)

(3)賃上げ率 
賃上げ率の平均は全企業で3.87%(大企業3.87%・中小企業3.87%)、中央値は全企業で3.00%(大企業3.50%・中小企業3.00%)となっています。なお、大半の企業は2%以上6%未満の範囲にあり、以下のような分布となっています。
2%以上3%未満 14.28%(大企業9.58%・中小企業14.65%)
3%以上4%未満 32.51%(大企業39.52%・中小企業31.96%)
4%以上5%未満 10.25%(大企業11.37%・中小企業10.17%)
5%以上6%未満 28.22%(大企業27.54%・中小企業28.27%)

このように今春、そして今後も一定以上の賃上げが継続していく見通しであることがよく分かります。特に中小企業においてはその原資の確保が重要な課題となります。これまでの仕事の常識を見直し、より収益性の高い企業づくりを進めましょう。


参考リンク
東京商工リサーチ「2026年2月「賃上げ」に関するアンケート調査(2026/2/20)」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202517_1527.html

(大津章敬)

労基旬報2026年3月4日公開「育児休業の開始予定日」

労基旬報」にて特定社会保険労務士の宮武貴美が「現場対応に効く育休実務のツボ」のタイトルで連載を行っています。今回、以下の最新記事が公開されました。

■2026年3月4日公開
「育児休業の開始予定日」
https://roukijp.jp/?p=18505

みなさん、リンクよりぜひご覧ください。


参考リンク
株式会社労働実務「労基旬報」
https://roukijp.jp/

(豊田幸恵)

55.4%の企業が2027年初任給の引き上げを実施

2027年卒の新卒初任給のデータを探しているという相談を多くの人事担当者から受けます。そこで本日はマイナビの「2027年卒 企業新卒採用予定調査」から27年卒の新卒初任給に関する調査を見ていくことにします。

まず初任給の引き上げの予定ですが、以下のように初任給の引き上げを行う予定の企業は合計で55.4%で、過去2年間よりも更に上昇しています。中でも上場企業では合計68.8%となっており、7割近い企業で初任給の引き上げが行われる見込みとなっています。
【全体(26年卒→27年卒)】
44.2%→48.7% 現時点ですでに引き上げており、さらに引き上げを行う予定
6.4%→4.7% これまでは行っていなかったが、27年卒入社の社員も対象となる前提で引き上げを行う予定
3.5%→2.0% これまでは行っていなかったが、2026年以内に引き上げを行う予定
27.5%→29.4% 現時点ですでに引き上げており、今後行う予定はない
0.5%→0.8% もともと高いので引き上げる予定はない
5.4%→5.4% 現実的に難しいので引き上げる予定はない
11.0%→7.8% これまでは行っていなかったが、引き上げの必要性を感じている
1.5%→1.1% 引き上げの必要性を感じていない

【上場(27年卒)】
62.1% 現時点ですでに引き上げており、さらに引き上げを行う予定
4.5% これまでは行っていなかったが、27年卒入社の社員も対象となる前提で引き上げを行う予定
2.2% これまでは行っていなかったが、2026年以内に引き上げを行う予定
29.2% 現時点ですでに引き上げており、今後行う予定はない
0.0% もともと高いので引き上げる予定はない
0.0% 現実的に難しいので引き上げる予定はない
0.0% これまでは行っていなかったが、引き上げの必要性を感じている
1.9% 引き上げの必要性を感じていない

【非上場(27年卒)】
47.8% 現時点ですでに引き上げており、さらに引き上げを行う予定
4.7% これまでは行っていなかったが、27年卒入社の社員も対象となる前提で引き上げを行う予定
2.0% これまでは行っていなかったが、2026年以内に引き上げを行う予定
29.5% 現時点ですでに引き上げており、今後行う予定はない
0.9% もともと高いので引き上げる予定はない
5.7% 現実的に難しいので引き上げる予定はない
8.3% これまでは行っていなかったが、引き上げの必要性を感じている
1.1% 引き上げの必要性を感じていない

また初任給の金額ですが、大学生で以下のようになっています。
全体 234,223円
上場 252,778円
非上場 232,656円

このように上場企業では25万円を超える水準となっており、中小企業との格差が拡大する結果となっています。もっとも近年は賞与や退職金の原資を月次給与に振り向けて初任給を引き上げる事例も増えていることから、労働条件の比較においては単純な平均額だけではなく、そうした背景も確認することが重要になっています。


参考リンク
マイナビ「2027年卒 企業新卒採用予定調査(2026/2/25)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260225_107886/

(大津章敬)

働く皆さん、事業主の皆さん。労災に関するギモンにお答えします!!

タイトル:働く皆さん、事業主の皆さん。労災に関するギモンにお答えします!!
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、労災保険に関する手続や給付について、働く方および事業主から寄せられる代表的な疑問を例示し、相談窓口を周知するための資料である。請求書の書き方、医療機関、保険料納付などの相談に対応する労災保険相談ダイヤルを案内し、適切な手続を支援することを目的としている。

Downloadはこちらから(1.02MB)
https://roumu.com/pdf/2026022502.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

(豊田幸恵)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第99号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第99号
発行者:日本年金機構
発行時期:2026年3月
ページ数:26ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・日本年金機構ホームページのリニューアルのお知らせ
・在職老齢年金制度の見直し【令和8年4月1日施行】
・[戸籍法改正関係]氏名のフリガナを変更する場合の年金に関するお願い
・過年度分の「国民年金保険料免除·納付猶予申請書」の送付について
・令和8年度「国民年金保険料学生納付特例申請書」の送付について
・令和8年度国民年金保険料について
・国民年金保険料の便利でお得な納付方法について

Downloadはこちらから(5.11MB
https://roumu.com/pdf/2026030401.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(豊田幸恵)

労働基準法の基礎知識

タイトル:労働基準法の基礎知識
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2025年12月
ページ数:4ページ
概要:このリーフレットは、労働基準法の基本的な内容について、労働条件の明示、賃金支払の原則、労働時間、休憩、休日、割増賃金、年次有給休暇、解雇手続などの主要事項を体系的に整理した資料である。労働者と事業主双方が遵守すべき法令のポイントを示し、適正な労働条件の確保と労働者保護の理解を促すものである。

Downloadはこちらから(513KB)
https://roumu.com/pdf/2026022506.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

(豊田幸恵)