「V」の検索結果

令和7年度全国年金委員研修 在職老齢年金と遺族年金

タイトル:令和7年度全国年金委員研修 在職老齢年金と遺族年金
発行者:日本年金機構
発行時期:2026年1月
ページ数:10ページ
概要:この資料は、在職老齢年金制度の仕組みや遺族年金制度の概要について解説した研修資料である。制度の計算方法や支給停止の仕組み、制度改正のポイントなどを整理し、年金制度の理解促進と適切な制度周知を目的としている。

Downloadはこちらから(1002KB)
https://roumu.com/pdf/2026030504.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

女性の健康支援(経営トップの基本方針)

経営トップが従業員に対して、女性の健康支援に積極的に取り組む姿勢を会社の基本方針として伝えたもの。「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~」に記載された経営トップの基本方針の例をword化したものです。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

Word形式 2026022501.docx
PDF形式   2026022501.pdf

(豊田幸恵)

厚生労働省「働き方改革関連法施行後5年の総点検」調査結果を公表

2019年に施行された働き方改革関連法には施行5年後の見直し規定が設けられており、それに基づき、現在、労働基準法等の改正の議論が進められていますが、厚生労働省ではその議論の基礎資料とすべく、「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査を行い、その結果を公表しました。

新聞などでは高市首相の発言を受けて、労働時間を増やしたいと考えている労働者の割合などがよく取り上げられていますが、ここでは企業ヒアリングの中から「労働基準関係法に対する課題・要望」の個別制度に関する意見について引用したいと思います。

以下のような意見が掲載されていますが、特に裁量労働制や副業兼業については今後の法改正が議論されている内容であり、これからの議論の行方に注目が集まります

  • 事業場単位での届出の見直しを行ってほしい。

(裁量労働制について)

  • 管理職手前で、管理監督者に合致しない者について、一定の裁量がある労働者に対する裁量労働制の適用を広げてもいいのではないかと思っている。
  • 対象労働者の範囲や適用業務など、判断に迷うことが多く、わかりづらいため、明確にしてほしい。
  • 本人同意について、都度の同意ではなく、一度同意を得れば、本人が撤回しない限り有効とすることや自動更新のような形にできないか。
  • 裁量労働制を企画型と専門型に分けて管理する必要性を感じない。また、現行の裁量労働制は、対象業務や対象者が限定的で、国際競争力の観点から言えば、マイナスだと感じる。

(変形労働時間制について)

  • 近年の酷暑の影響から、変形労働時間制度の柔軟化(1日の所定労働時間の延長など)を希望する。
  • 1年単位の変形労働時間制の特定期間の特定が一月前だと厳しすぎて実情に合わない。

(副業兼業について)

  • 労働時間の通算ルールが分かりづらく、負担。緩める方向で検討いただきたい。
  • 副業の働き方によっては本業で8時間労働であっても割増賃金を支払わなければならず、本業の会社としては負担が大きいため、副業解禁に二の足を踏んでしまう。
  • 国は、兼業・副業を推奨しているが、収入が減り、副業等をする人が多くなってきている印象がある。時間外労働の上限規制は、「本業+副業」のトータルで時間管理をする必要があるが、副業をすることで上限時間を超過して労災事故が起きた場合の責任等について不安である。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00060.html

(大津章敬)

令和7年度全国年金委員研修 年金制度改正の実務と留意点

タイトル:令和7年度全国年金委員研修 年金制度改正の実務と留意点
発行者:日本年金機構
発行時期:2026年1月
ページ数:21ページ
概要:この資料は、年金制度改正に伴う実務対応や留意点を解説した研修資料である。短時間労働者への社会保険適用拡大など制度変更の具体的内容を整理し、事業所における手続きや実務上の対応ポイントについて理解を深めることを目的としている。

Downloadはこちらから(4.00MB)
https://roumu.com/pdf/2026030503.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

SmartHR Mag. 2026年3月の人事労務タスク「最新の働き方改革方針、今春の賃上げ予測を社労士が解説」

クラウド人事労務ソフトSmartHRが運営するSmartHR Mag. にて、社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津 章敬が人事労務についての連載をしております。

今回、以下の最新記事が公開されました。

■2026年3月6日公開
「2026年3月の人事労務タスク|最新の働き方改革方針、今春の賃上げ予測を社労士が解説」
https://mag.smarthr.jp/hr/labor/hrnews_202603/

みなさん、リンクよりぜひご覧ください。


参考リンク
SmartHR Mag.「労務管理」
https://mag.smarthr.jp/hr/labor/

(豊田幸恵)

令和7年度全国年金委員研修 年金制度改正等の概要について

タイトル:令和7年度全国年金委員研修 年金制度改正等の概要について
発行者:厚生労働省年金局
発行時期:2025年12月
ページ数:26ページ
概要:この資料は、年金制度改正の概要について説明した研修資料である。社会保険の適用拡大や年金制度の見直しなど、近年の制度改正の背景や内容を整理し、年金委員や関係者が制度変更を理解し適切に周知できるよう解説している。

Downloadはこちらから(2.81MB)
https://roumu.com/pdf/2026030502.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

働き方・休み方改革を行う際に参考になる厚労省の取組事例集

先日、厚労省から働き方・休み方改革取組事例集(2026年3月発行)が公開されました。

この取組事例集は、企業10社の働き方・休み方改革の取組事例について、取組の背景や内容、成果を掲載したものです。例えば、仕事の特性やライフスタイルに応じた柔軟な働き方の実現として、時差出勤やフレックスタイム制の利用拡充、選択的週休3日制等が紹介されています。

従業員規模については、1,000人以上の規模もありますが、30~99人の規模のものも紹介されています。今後の働き方の見直しの参考に是非ご活用ください。


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改革取組事例集(2026年3月発行)」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101021.pdf

(福間みゆき)

令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

タイトル:令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年2月
ページ数:2ページ
概要:カスハラと求職者へのセクハラ防止措置が令和8年10月から事業主に義務化され、方針明確化・相談体制整備・事後対応など必須の取り組み内容を簡易にまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(505KB)
https://roumu.com/pdf/2026022751.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

(川崎恵)

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

タイトル:令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年2月
ページ数:6ページ
概要:カスハラと求職者へのセクハラ防止措置が令和8年10月から事業主に義務化され、方針明確化・相談体制整備・事後対応など必須の取り組み内容を詳細にまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(655KB)
https://roumu.com/pdf/2026022752.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

(川崎恵)

カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化は2026年10月1日に施行

昨年6月11日に労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法が改正・公布されました。これらの改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となりました。施行日は、「公布の日から起算して1年6ヶ月以内で政令で定める日」となっていましたが、先日、2026年10月1日施行が決定し、各々に関する指針が公布されました。

企業としては「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」や「相談体制の整備」等、対応すべきことが出てくるため、まずは必要となる対応の把握を進める必要があります。概要版および詳細版のリーフレットが出ているので早めに確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
厚生労働省「カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)