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初任給引き上げを行う予定の企業が47.2%に

 新卒採用環境の激化、物価上昇等によるベースアップなどから初任給の上昇が続いています。今春の初任給調査を見ると、大卒初任給は産労総合研究所の調査で218,324円(前年比+6,026円)、労務行政研究所の東証プライム上場企業を対象とした調査では225,686円(前年比+6,825円)と、既に22万円台の勝負となっています。

 今後、初任給はどのように推移していくのでしょうか。今回は、昨日の記事でも取り上げたマイナビの「2025年卒企業新卒採用予定調査」の中から、企業の初任給の引き上げ意向について見ていきましょう。以下がその調査結果。なお、( )内は上場企業の回答となっています。
34.5%(49.3%) 現時点で既に引き上げており、更に引き上げを行う予定
8.2%(4.9%) これまでは行っていなかったが、25年卒入社の社員も対象となる前提で引き上げを行う予定
4.5%(3.7%) これまでは行っていなかったが、2024年以内に引き上げを行う予定
27.7%(22.8%) 現時点で既に引き上げており、今後行う予定はない
2.3%(4.3%) もともと高いので引き上げる予定はない
7.3%(3.2%) 現実的に難しいので引き上げる予定はない
13.5%(9.7%) これまでは行っていなかったが、引き上げの必要性を感じている
2.0%(2.1%) 引上げの必要性を感じていない

 このように初任給の引き上げを行うという回答(上位3項目の合計)は47.2%、上場企業に限れば57.9%にもなることが分かりました。現実、企業の相談に対応していても初任給の引き上げの話はほぼ必ずと言っても出て来る状況であり、それを受けた賃金カーブの見直しも多くなっています。
 
 ちなみに高卒初任給は最低賃金の継続的な引き上げにより、最低賃金割れのリスクも高まっており、必然的に上昇していくことになります。新卒採用は非常に厳しい状況を迎えていますが、競合する企業の初任給の状況なども確認しながら、採用競争力を維持するような設定が求められます。 


関連記事
2024年3月12日「76.6%の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想」
https://roumu.com/archives/121163.html

参考リンク
マイナビ「2025年卒企業新卒採用予定調査(2024/2/26)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20240226_70910/
産労総合研究所「2023年度 決定初任給調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr2307.html
労務行政研究所「2023年度 新入社員の初任給調査」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000084904.pdf

(大津章敬)

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(2024年3月版)

タイトル:キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(2024年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:20ページ
概要:年収の壁対策として2023年10月から始まった、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の制度概要や対象者、申請方法、活用モデル等を詳しく説明したリーフレット

Downloadはこちらから(2.9MB)
https://roumu.com/pdf/2024031562.pdf



参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(海田祐美子)

事業主の方へ キャリアアップ助成金のご案内 (令和6年度予定版)

タイトル:事業主の方へ キャリアアップ助成金のご案内 (令和6年度予定版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2024年3月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金制度の概要および助成額がまとめられたリーフレットの令和6年度予定版

Downloadはこちらから(593KB)
https://roumu.com/pdf/2024031462.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(海田祐美子)

高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(2023年11月版)

タイトル:高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(2023年11月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:32ページ
概要:高度プロフェッショナル制度について、概要および導入の流れを説明したパンフレット

Downloadはこちらから(6.1MB)
https://roumu.com/pdf/2024031463.pdf


参考リンク
厚生労働省「高度プロフェッショナル制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/202311.html

(海田祐美子)

労使委員会 運営規程(例)

これは、厚生労働省のリーフレット「企画業務型裁量労働制の解説」に取り上げられている労使委員会 運営規程例をWord化したものです。

重要度:★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024022264.docx
pdfPDF形式   2024022264.pdf

[ワンポイントアドバイス]
労使委員会の運営規程の作成および変更に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。


参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001166657.pdf

(海田祐美子)

そのときのために、知っておこう。育児休業制度

タイトル:そのときのために、知っておこう。育児休業制度
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:2ページ
概要:仕事と育児の両立支援制度として、育児休業制度などを紹介したリーフレット。令和4年(2022年)4月から段階的に施行されている改正育児・介護休業法の内容も掲載されている。

Downloadはこちらから(1.8MB)
https://roumu.com/pdf/2024031461.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業制度のリーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00007.html

(海田祐美子)

労基署による「定期監督等」における違反件数の上位10項目

 厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。先日、この年報の令和4年版が公開されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、年間171,528件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が142,611件(全体の83.1%)となっています。

 そして、この「定期監督等」の違反状況について、件数の多いものからトップ10をみると以下のようになっています。

1位 労働安全衛生法66条~66条の6(健康診断) 29,974件
2位 労働安全衛生法20~25条(安全基準)  27,041件
3位 労働基準法32条(労働時間)  22,305件
4位 労働基準法37条(割増賃金)  20,554件
5位 労働基準法39条(年次有給休暇)  14,264件
6位 労働基準法15条(労働条件の明示)  13,853件
7位 労働基準法108条(賃金台帳)  12,254件
8位 労働基準法施行規則24条の7条(年次有給休暇管理簿) 11,264件
9位 労働基準法89条(就業規則)  9,546件
10位 労働安全衛生66条の8の3(時間把握)  8,837件

 上位は健康診断、安全基準と労働安全衛生に関する事項が並んでいます。2024年4月より労働条件の明示事項が追加となることから、今回6位の労働基準法15条(労働条件の明示)の部分について、対応できているか確認が行われることになるでしょう。対応がまだの場合は、早めに対応しましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和4年 労働基準監督年報」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r04.pdf

(福間みゆき)

日経ヘルスケア 2024年3月号「仕事を辞めてでも被災地に駆け付けたい! 職員の思いにどう対応すればいい? 」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2024年3月号が発売になりました。今月は「仕事を辞めてでも被災地に駆け付けたい! 職員の思いにどう対応すればいい? 」というタイトルでボランティア休暇制度に関する説明をしています。

  なお、今回の記事で注意する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 ボランティア休暇の運用ルールは規定で明示する
 検討すべきルールは多岐にわたる
 長期ボランティアの意向には「休職」制度も用意


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(海田祐美子)

国会に提出された改正育児・介護休業法等の法案内容

 異次元の少子化対策として、国をあげてさまざまな施策が打ち出されていますが、育児・介護休業法の改正についても、その施策の一つとしてあげられます。これまでも少子化対策として多くの改正が行われてきましたが、今回、男女ともに仕事と育児の両立がはかれるようにするための以下の改正が盛り込まれた育児・介護休業法等の改正法案が昨日(3月12日)、国会に提出されました


1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、この措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。

③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は2025年3月31日まで)を2035年3月31日まで、10年間延長する。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。

③ 介護休暇について、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。


 改正法案には、育児・介護休業法の他、次世代育成支援対策推進法も盛り込まれており、大部分の施行日は2025年4月1日が予定されています。成立したときには、就業規則(育児・介護休業規程)の変更も必要になるため、その動向を注視する必要があります。 


参考リンク
厚生労働省「第213回国会(令和6年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
(宮武貴美)

有期雇用労働者の育児休業や介護休業について(2024年1月版)

タイトル:有期雇用労働者の育児休業や介護休業について(2024年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:4ページ
概要:育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット

Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2024031361.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00001.html

(海田祐美子)