「V」の検索結果

厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します

タイトル:厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年2月
ページ数:1ページ
概要:厚生労働省編職業分類の改定により、職業安定業務統計を用いた一般賃金は2025年(令和7年)度適用分から新分類を使用することを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(169KB)
https://roumu.com/pdf/2024031162.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(海田祐美子)

国税庁から公開された定額減税の解説動画

 2024年6月の給与等から行うことが見込まれる定額減税については、これまでも国税庁から順次情報が公開されています。公開された情報に基づき、また、説明会等に参加することで準備を進めることになりますが、先日、新たに定額減税に係る源泉徴収事務に関する動画が公開されました。

 動画は、所得税の定額減税に係る源泉徴収事務について説明している全編(28:52)を一括再生するほか、以下の項目ごとに見ることもできます。

1.定額減税の概要(02:50)
2.月次減税事務(16:38)
3.年調減税事務(07:54)
4.定額減税特設サイト・チャットボット(ふたば)のご案内(0:52)

 事前に従業員に案内をした方がよい事項もあるかと思いますので、このような動画をみることで事前準備を進めたいものです。

↓「令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務(全編一括再生)」はこちら
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm


関連記事
2024年3月4日「給与支払者向けの定額減税説明会 全国で開催」
https://roumu.com/archives/121125.html
2024年2月21日「6月給与からの定額減税に対応する各種様式案が公開」
https://roumu.com/archives/120980.html
2024年2月8日「住民税の定額減税は6月の特別徴収せず、7月からは11分の1の額を給与から控除」
https://roumu.com/archives/120830.html
2024年2月7日「6月給与計算から対応が必要となる所得税の定額減税Q&Aが公開」
https://roumu.com/archives/120815.html
2024年2月1日「6月からの給与計算の所得税にかかる定額減税 パンフレット公開」
https://roumu.com/archives/120722.html
2024年1月31日「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
https://roumu.com/archives/120725.html
2024年1月22日「6月支給分以降の給与計算への影響大!所得税の定額減税の概要公開」
https://roumu.com/archives/120610.html
参考リンク
国税庁「定額減税に係る源泉徴収事務(動画)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
(宮武貴美)

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)支給申請の手引き(2024年1月版)

タイトル:両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)支給申請の手引き(2024年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:62ページ
概要:2024年1月から、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化するために新設された、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の支給申請手引き

Downloadはこちらから(3.4MB)
https://roumu.com/pdf/2024030861.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(海田祐美子)

雇用保険の適用事業所に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ

 厚生労働省は、今年度も雇用保険の各適用事業所の被保険者数等を掲載した「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を発送しています。

 このはがきに掲載されている雇用保険の被保険者数は、送付先事業所の2023年11月末時点のものになっています。このほか、はがきを確認すると疑義が生じる可能性がある以下のような事項について、回答が掲載されています。

 届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。


Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
Q2:事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。
Q3:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
Q4:記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
Q5:マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。
Q6:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q7:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q8:代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。
Q9:確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。
Q10:郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。
Q11:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
Q12:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q13:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q14:はがきに印刷されている名称(住所)が違うので修正してほしいです。
Q15:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
Q16:マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q17:マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。
Q18:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q19:令和5年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
Q20:はがきの被保険者数には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。
Q21:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
Q22:はがきにある令和6年度の雇用保険料率については、今(令和5年度)と変わるのでしょうか。
Q23:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
↓「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
(宮武貴美)

人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)(石川県)のご案内

タイトル:人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)(石川県)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:2ページ
概要:能登半島地震の復旧・復興にあたり、建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が、石川県の工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について助成される、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)について案内するリーフレット

Downloadはこちらから(528KB)
https://roumu.com/pdf/2024030764.pdf


参考リンク
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(海田祐美子)

令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!

タイトル:令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年2月
ページ数:2ページ
概要:1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届について、令和6年2月23日から、条件を満たす場合には一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となったことを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(936KB)
https://roumu.com/pdf/2024030761.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

(海田祐美子)

令和6年能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金に新たなコースが創設

人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) (作業員宿舎等経費助成)(石川県)の概要

 能登半島地震については被害が甚大な地域が主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大しています。

 今月に入り、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が、被災地(石川県)の工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)を設置し支援することを公表しました。

 3月1日より公布・施行された新しい助成金コース、作業員宿舎等設置助成(石川県)の制度概要は以下のとおりです。
○ 中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、1作業員宿舎、2賃貸住宅、3作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)

[1]作業員宿舎
(対象)2人以上の建設労働者が居住する作業員宿舎を賃借する場合
(助成額)建設労働者1人 25万円
 ※ 建設労働者2人以上が共同生活を営むことができる施設が対象
 ※ 設置基準に該当する施設が対象

 [2]賃貸住宅
(対象)遠隔地より新たに採用するために住宅を賃借する場合
(助成額)賃借費用の2/3(1人3万円/月を上限)
※ 60km以上離れたところに居住する労働者を新たに採用する場合が対象
※ ハローワーク又は民間職業紹介事業者等からの紹介による採用の場合が対象

 [3]作業員施設
(対象)建設現場で快適で清潔な環境で仕事ができるための施設を賃借する場合
(助成額)賃借費用の2/3
※ 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能である施設が対象
※ 施設区分ごとの設置基準に該当する施設が対象

 これに伴い、厚生労働省のホームページに、新コースの概要のほか、リーフレット・Q&Aが公表されました。申請を検討される事業主の方はご覧下さい。
▼制度概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11606000/001217096.pdf
▼リーフレットはこちら
https://roumu.com/archives/121211.html
▼Q&Aはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001217000.pdf


関連記事
2024年1月26日「令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com/archives/120674.html

参考リンク

厚生労働省「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(菊地利永子)

[特定医師]時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版(2024年4月1日以降版)

特定医師を含む場合の36協定届のひな形で、特別条項付きのものです。

重要度:★★★★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024030666.docx
pdfPDF形式   2024030666.pdf

[ワンポイントアドバイス]
2024年4月以降、各医療機関において医師の時間外・休日労働に応じた、適切な追加的健康確保措置の履行について確認が行われる予定です。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
厚生労働省「医師の働き方改革に伴う時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35595.html

(海田祐美子)

「除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業」に係る事例集(概要版)

タイトル:「除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業」に係る事例集(概要版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年8月
ページ数:9ページ
概要:除外率設定業種の企業における、組織的な障害者雇用の取組を加速化することを目的に、障害者雇用モデルの構築事業を実施し、経営陣の意識改革から障害者の担う業務の選定や採用・定着の仕組みづくりに到るまでのプロセスをモデル事例として簡潔にまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(673KB)
https://roumu.com/pdf/2024030661.pdf


参考リンク
厚生労働省「好事例集」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jirei/index.html

(海田祐美子)

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新

 2024年4月より、医師の時間外労働の上限規制が適用されますが、2024年2月26日に医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新され、追補版として公表されました。今回、追加されたのは、以下の3つです。

■問8 36協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中に36協定の内容を変更することができるか。

■問9 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。

■問10 自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が100時間に満たず、また、年間の時間外・休日労働も960時間以下となることが見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf

 医師については、自院だけれなく兼業・副業するケースが考えられます。今回のQ&Aを参考に、どのように管理していくかについても検討し、4月に向けて準備を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

(福間みゆき)