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日本テレワーク協会が構築したテレワーク優良事例のデータベース

 新型コロナの感染拡大の中、急速に普及したテレワークですが、当初は十分な準備がないままにテレワークをせざるを得ない状態となったこともあり、生産性の低下など様々な問題が噴出しました。その結果、緊急事態宣言解除後にテレワークを取りやめる会社も多く出ましたが、一方では継続的に工夫を行い、テレワークを新たな働き方の選択肢の一つとして定着させた事例も多く見られます。
 
 一般社団法人日本テレワーク協会では 「第24回テレワーク推進賞」に応募された各社の取り組みを、テレワーク事例データベース「JTA Practice Gallery」としてホームページ上に公開しました。テレワークの運用を改善したいと考えている企業にとっては非常に参考になる内容ですので、自社の状況に近い事例をチェックし、より効果的なテレワークの実践に繋げて頂ければと思います。


参考リンク
日本テレワーク協会「JTA Practice Gallery テレワーク推進賞 事例の紹介」
https://japan-telework.or.jp/jta-practice-gallery/

(大津章敬)

就活ハラスメント対策リーフレット

タイトル:就活ハラスメント対策リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:6ページ
概要:就活ハラスメント防止のため、ハラスメントの判断基準や企業側と就活生側のそれぞれができる対策等について案内したリーフレット

Downloadはこちらから(2.7MB )
https://roumu.com/pdf/2023120461.pdf


参考リンク
厚生労働省「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

(海田祐美子)

団体経由産業保健活動推進助成金とは(2023年11月版)

タイトル:団体経由産業保健活動推進助成金とは(2023年11月版)
発行者:独立行政法人労働者健康安全機構
発行時期:2023年11月
ページ数:12ページ
概要:団体経由産業保健活動推進助成金の助成対象、助成額、産業保健関係助成金との違い、活用事例等が掲載された説明用資料

Downloadはこちらから(0.9MB)
https://roumu.com/pdf/202312166.pdf


参考リンク
独立行政法人労働者健康安全機構「助成金https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

(海田祐美子)

高度プロフェッショナル制度 届出にあたって

タイトル:高度プロフェッショナル制度 届出にあたって
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:4ページ
概要:労働基準法の⾼度プロフェッショナル制度についてまとめられた冊子

Downloadはこちらから(1.7MB)
https://roumu.com/pdf/2021033014.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

(川崎恵)

カスタマーハラスメント対策リーフレット

カスタマーハラスメント対策リーフレット

タイトル:カスタマーハラスメント対策リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:6ページ
概要:カスタマーハラスメント対策のため、ハラスメントの判断基準や発展させないための対応等について案内したリーフレット

Downloadはこちらから(2.2MB )
https://roumu.com/pdf/2023120141.pdf


参考リンク
厚生労働省「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

(豊田幸恵)

助成額の大幅引上げが行われたキャリアアップ助成金 正社員化コース

 キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(有期雇用労働者等)の非正規雇用労働者について、企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化の取組みを実施する企業に対する助成金です。

 先日成立した政府の補正予算においても、この助成金の拡充が案に組み込まれており、補正予算成立後に早速、助成額が拡充となる改正・施行が行われています。改正された内容は以下の通り全部で4つです。

1.正社員化のさらなる促進のための助成額を見直し
 支給対象期間を6ヶ月から12ヶ月に拡充し、6ヶ月あたりの助成額が見直されました。中小企業で1人当たりの助成金が57万円から80万円(2期に分けて支給)に増額されました。

2.有期雇用期間が長期化している非正規雇用労働者に対する正社員化を支援するための支給要件の緩和
 対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、6ヶ月以上3年以内から6ヶ月以上に緩和されました。

3.正社員化に新たに取り組む事業主に対する支援を強化するため、正社員転換制度の導入に係る加算措置を新設
 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対し、中小企業において20万円の加算措置が新設されました。

4.多様な正社員の選択が可能となるよう、多様な正社員制度の導入に係る支援を拡充
 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が、中小企業で9.5万円から40万円に増額されました。

 キャリアアップ助成金を利用するためには、事前にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出することが必要です。非正規雇用労働者の正社員化を進める場合には事前に届け出をしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(宮武貴美)

キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!

タイトル:キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:2ページ
概要:非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給される「 キャリアアップ助成金」について、2023年11月29日以降に正社員化した場合の変更点を案内するリーフレット

Downloadはこちらから(468KB)
https://roumu.com/pdf/2023113063.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(海田祐美子)

職場のハラスメント対策リーフレット

職場のハラスメント対策リーフレット

タイトル:職場のハラスメント対策リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:6ページ
概要:職場のハラスメント対策のため、ハラスメントの種類や相談窓口について案内したリーフレット

Downloadはこちらから(2.9MB )
https://roumu.com/pdf/2023113041.pdf


参考リンク
厚生労働省「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

(豊田幸恵)

来年4月施行に向けた追加リーフ・Q&Aが公開された裁量労働制

 来年(2024年)4月には、裁量労働制に関して改正された省令・告示が施行し、裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となります。変更内容としては、本人の同意を得たり、同意の撤回の手続きを定めたりすることのほか、企画業務型裁量労働制では、労使委員会に賃金・評価制度を説明したり、労使委員会の開催頻度を6ヶ月に1回として運営規程に盛り込むことなどがあります。

 これらの改正点を含んだ制度の内容について、厚生労働省からパンフレットが公開されたほか、8月に公開されていたQ&Aの追補版も公開されました。裁量労働制を導入している企業はさほど多くないかと思いますが、導入している企業では来年の施行にあわせて、必ず対応が必要になります。

 また、協定届や決議届、報告の様式も変更になっています。公開されたリーフレット等を確認の上、早めに対応を進めましょう。

↓裁量労働制の各種情報はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html


参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
(宮武貴美)

カスハラへの注目が高まる中、行われる「職場のハラスメント撲滅月間」

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施していきます。12月5日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、カスタマーハラスメントがとり上げられます。

 カスタマーハラスメントに関しては、2023年9月1日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正における「業務による心理的負荷評価表の見直し」において、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されるなど注目が集まっており、企業としての対策も重要になっています。今回、3つのリーフレット(職場のハラスメント、カスハラ、就活ハラスメント)が公開されていますので、社内研修に活用するなどして、未然に防止する取組みをしていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html
厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

(福間みゆき)