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宮武貴美新刊「総務担当者のための介護休業の実務がわかる本」2023年11月25日発売

 社会保険労務士法人名南経営の宮武貴美の新刊「総務担当者のための介護休業の実務がわかる本」が2023年11月25日に発売となることが決まりました。現在、予約を受け付けておりますので、是非お買い求めください。


書名:総務担当者のための介護休業の実務がわかる本
著者:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
発売日:2023年11月25日
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534060610

 少子高齢化や雇用延長などの影響により、従業員が働きながら、親や配偶者、子どもなどの「家族の介護」をするケースが増えています。今後のさらなる高齢化や、人材不足、労働力の確保のことを踏まえると、企業は育児・介護休業法に基づいた「介護休業等の制度」を整備・対応することが必要です。

 とはいえ、従業員が家族を介護するケースはさまざま。その実態を把握するのは容易ではありません。また、介護にまつわる制度は複数あるため、どの制度を利用するか選択を迫られますが、そもそも制度のことがよくわからない担当者も多いようです。

 本書は、従業員への対応や手続きに戸惑う総務担当者をバックアップする「介護休業の解説書」。
「両立支援制度や会社がやるべき手続きにはどんなものがあるの?」
「従業員から『家族の介護状況』をどうやって把握すればいい?」
「介護離職を防ぐために管理職が知っておきたい適切な対応とは?」etc.

 育児・介護休業法に基づいた「介護休業にまつわる実務」を、総務担当者の役割を意識しながら、わかりやすく解説。「従業員」と「企業」、それぞれに役立つ内容になっています。

なお、本書には、
1. 育児・介護休業規程の文例
2. 従業員向け「仕事と介護の両立支援」の手引き
3. 管理職向け「仕事と介護の両立支援」の手引き
等をダウンロードできるサービスが付いています。制度をきちんと説明できるかどうか心配な方は、こちらのダウンロードサービスを、とことんご活用ください。
■amazonでのご予約は以下にてお願いします。
https://amzn.to/479mJ2B

(大津章敬)

11月の過労死等防止啓発月間 シンポジウムやキャンペーンを実施

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組みを行うこととしています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めることを目的として、毎年11月に実施されています。

 この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。
1.労使の主体的な取組みの促進
 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介する。
3.重点監督の実施
 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行う。
4.過重労働相談受付集中週間・過重労働相談ダイヤルの設置
 11月1日(水)から11月7日(火)を過重労働相談受付集中週間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月3日(金)に「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施する。
5.過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から1月を中心に、会場またはオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」を実施する。

 重点監督指導では、毎年多くの是正指導が行われています。企業に特別な対応が求められるものではありませんが、自社の労働時間管理方法を振り返る機会等にしたいものです。


参考リンク
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

(福間みゆき)

データマッピング・ツールキット

タイトル:データマッピング・ツールキット
発行日 :2023年4月
発行者 :個人情報保護委員会
ページ数:8ページ
概要  :事業者が取扱うデータを事業者全体で整理し取扱状況等を可視化する作業である「データマッピング」について、その意義や手順などを説明したリーフレット

Downloadはこちらから(4.2MB)

https://roumu.com/pdf/2023102761.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「マンガで学ぶ個人情報保護法」
https://www.ppc.go.jp/news/anime_personalinfo/top/

(海田祐美子)

さあっ、進もう!ハラスメントのないあかるい社会へ

タイトル:さあっ、進もう!ハラスメントのないあかるい社会へ
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年9月
ページ数:1ページ
概要:ハラスメント防止の呼びかけや相談窓口の周知を行うためのポスター

Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/2023102668.pdf


参考リンク
厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメント関係資料ダウンロード」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

(海田祐美子)

職場のハラスメント防止のためのポスター 配布申込開始

 ハラスメント防止の呼びかけや相談窓口の周知を行うために、ポスターを掲示されている職場を見かけますが、厚生労働省の特設サイト「あかるい職場応援団」で、NOハラスメントの新しいポスターの配布受付がスタートしています。 

 先着1,800社に無料で送付され、1事業所につきポスター(5枚)が送付されます。活用される場合は、早めにお申し込みください。なお、ファイルは以下よりダウンロード可能です。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/


参考リンク
あかるい職場応援団「NOハラスメントポスター応募フォーム」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/nopawahara-poster/index

(福間みゆき)

個人データの漏えい等報告について

タイトル:個人データの漏えい等報告について
発行日 :2023年3月
発行者 :個人情報保護委員会
ページ数:2ページ
概要  :個人情報取扱事業者に向けて、個人情報保護委員会への報告が必要となる個人データや保有個人情報の漏えい等の事例を案内したリーフレット

Downloadはこちらから(1.6MB)

https://roumu.com/pdf/2023102661.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「マンガで学ぶ個人情報保護法」
https://www.ppc.go.jp/news/anime_personalinfo/top/

(海田祐美子)

女性にやさしい職場づくりナビ(2022年10月版)

タイトル:女性にやさしい職場づくりナビ(2022年10月版)
発行者:厚生労働省・一般財団法人女性労働協会
発行時期:2022年10月
ページ数:1ページ
概要:働く女性の妊娠・出産・育児に関する情報を提供したサイト「女性にやさしい職場作りナビ」を紹介したリーフレット(2022年10月版)

Downloadはこちらから(730KB )
https://roumu.com/pdf/2023102561.pdf


参考リンク
母性健康管理サイト「母性健康管理データ・資料集」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/

(海田祐美子)

厚生労働省「配偶者手当見直し検討のフローチャート」を公開

 いわゆる「年収の壁・支援強化パッケージ」の中では、106万の壁と130万の壁への対応に加え、配偶者手当への対応が盛り込まれています。
 
 多くの企業で支給されている配偶者手当ですが、所得税法上の扶養の範囲内にある配偶者などが対象とされていることが多く、結果的に女性の就業調整の要因の一つになっています。そのため、国としては家族手当について、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることを推進しています。
 
 今回、そのためのツールとして「配偶者手当見直し検討のフローチャート」が作られ、公開されました。現実の企業の現場を見ても、共働きが当たり前となっている若手社員には手当が支給されず、比較的所得が高く、専業主婦であっても生計維持に問題がないベテランの男性社員だけが配偶者手当を受給するといった不公平も発生しています。
 
 最終的にどのような制度にするかは様々だと思いますが、まずはこういったツールを活用し、労使の議論を進められてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料を作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35882.html
厚生労働省「企業の配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(大津章敬)

妊娠中・出産後にみられる症状にお困りではありませんか?-女性労働者向け-(2022年10月版)

タイトル:妊娠中・出産後にみられる症状にお困りではありませんか?-女性労働者向け-(2022年10月版)
発行者:厚生労働省・一般財団法人女性労働協会
発行時期:2022年10月
ページ数:4ページ
概要:働く女性に向けて、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)の使い方や母性健康管理に役に立つ情報を集めた冊子(2022年10月版)

Downloadはこちらから(2.4MB )
https://roumu.com/pdf/2023102461.pdf


参考リンク
母性健康管理サイト「母性健康管理データ・資料集」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/

(海田祐美子)

130万円の壁対策として設けられた被扶養者認定の円滑化

 年収の壁・支援強化パッケージでは、複数の対策が盛り込まれています。その一つである130万円の壁への対応が、パートタイマーやアルバイトが、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に増えたとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。

 被扶養者の認定・確認については、令和2年4月10日に厚生労働省保険局保険課が通知した「被扶養者の収入の確認における留意点について」において以下のように示されています。


・今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
・確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。


 そのため、これまでも一時的に収入が増加し、年収が130万円以上となったとしても、状況によっては被扶養者資格は認定・確認されていました。

 今回の年収の壁対策では、この認定・確認が円滑にされるように、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」の様式を厚生労働省が示し、この証明書に基づくことで、被扶養者資格の認定・確認を円滑に行おうとするものです。

 ただし、最終的には各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、収入の増加が一時的なものかどうか確認されることになるため、事業主の証明書があれば必ず被扶養者資格は認定・確認がされるものではありません


関連記事
2023年10月23日「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」
https://roumu.com/archives/119428.html

参考リンク
法令等データベース「被扶養者の収入の確認における留意点について(令和2年4月10日)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007&dataType=1&pageNo=1
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf

(宮武貴美)