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確認しよう、最低賃金!

タイトル:確認しよう、最低賃金!
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年9月
ページ数:2ページ
概要:各都道府県の賃金額一覧、最低賃金と特定最低賃金について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.5MB)
https://roumu.com/pdf/2023092965.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金広報ツール」
https://pc.saiteichingin.info/kouho/index.html

(海田祐美子)

「雇用による副業・兼業」を認めている企業が25.7%

 コロナ禍の中で副業・兼業というキーワードが注目され、現在に至っていますが、実際の企業における副業・兼業を取り巻く状況はどのようなものなのでしょうか。本日は、公益財団法人産業雇用安定センターが実施した「従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果」を見ていくことにしましょう。なお、本調査の調査対象数は7,609社(同センター賛助会員企業等)で、回答数は1,054件となっています。

 これによれば、従業員の副業・兼業の容認状況は以下のようになっています。
「雇用による副業・兼業」を認めている 25.7%
今後「雇用による副業・兼業」を認める予定 6.2%
「個人事業主等としての副業・兼業」を認めている 13.4%
今後「個人事業主としての副業・兼業」を認める予定 3.1%
認める予定はない 27.7%
検討していない 23.9%

 このように約半数が認める予定はない、検討していないという回答となりましたが、逆に言えば、残りの半数は何らかの形で副業・兼業を認めている、もしくは認める予定と回答しており、副業・兼業を容認する企業が増加していることが分かります。この調査は雇用の流動化に関心が高いと思われる産業雇用安定センターの調査であることを差し引いても、かなり高い水準であると考えられます。

 一方、他社の従業員(常用労働者)を副業・兼業で受け入れているかという設問については、以下のように7割超の企業で検討していない、今後の受け入れる予定はないと回答しています。
検討していない 45.9%
受入れる予定はない 28.4%
「雇用による副業・兼業」として受入れている 11.4%
「雇用による副業・兼業」として受入れる予定 5.7%
「個人事業主等としての副業・兼業」として受入れている 5.2%
「個人事業主等としての副業・兼業」として受入れる予定 3.4%

 このように他社の人材を副業・兼業で受け入れるという企業はまだまだ少ないという結果になっていますが、その課題の1位は「労務管理の困難さ(労働時間管理・シフト調整・給与計算・安全衛生等)」となっており、労働基準法における労働時間通算ルールなどの規制がその制約となっていることが分かります。

 もっとも人材確保が難しい環境の中、短時間でも専門知識・能力を持った人材を活用する価値は大きいと思われます。今後、労働時間通算ルールなどの見直しも期待しながら、新たな働き方・働いてもらい方の選択肢を検討していきましょう。


参考リンク
公益財団法人産業雇用安定センター「従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果の概要」
https://www.sangyokoyo.or.jp/topics/2023/p1ii5q0000006t3n-att/besshi2.pdf
公益財団法人産業雇用安定センター「副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を10月2日から開始します」
https://www.sangyokoyo.or.jp/topics/2023/fukugyo_kengyo_20230921.html

(大津章敬)

社会人として働き始めてからの労働法(パワーポイント版)

社会人対象の労働法教育(セミナー)を企画しようとする方向けの資料。セミナー担当者があらかじめ企画したテーマや解説深度、所要時間や開催回数に応じて取捨選択したり、各地の状況に応じて事例や資料を追加することができるように、編集可能なパワーポイントファイルで作成されている。
実際に社会に出てから直面する可能性のある場面を想定して、以下8つの学習テーマが設定されている。

1.給与明細から労働条件について考える
2.労働契約の締結と就業規則
3.様々な働き方
4.仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
5.労働時間
6.ハラスメント
7.会社を辞める時のルール
8.困った時の相談先

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORD PPT形式 2023092962.ppxt


関連記事
2023年9月20日リーフレット「社会人として働き始めてからの労働法」
https://roumu.com/archives/119069.html

参考リンク
厚生労働省 確かめよう労働条件「社会人として働き始めてからの労働法」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/shakaijinmukeshiryou/

(海田祐美子)

年収の壁・支援強化パッケージ

タイトル:年収の壁・支援強化パッケージ
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年9月
ページ数:2ページ
概要:社会保険の106万円・130万円の壁について、意識せずに働くことができるようにするための支援策。キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースや、社会保険適用促進手当等の概要について記載されている。

Downloadはこちらから(1,191KB)
https://roumu.com/pdf/2023092871.pdf



参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(松岡由依)

厚労省が公開した「年収の壁」への対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)

 メディア報道が先行していたいわゆる「年収の壁」への対応策ですが、「年収の壁・支援強化パッケージ」として、昨日、厚生労働省から公開されました。具体策として以下の内容が示されています。

(1)106万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設
・キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を行うこととする。
・助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、提出書類の簡素化など事務負担を軽減する。

②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
・被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
※手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の一定割合を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。
・社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。

(2)130万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
・被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。

(3)配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進
・令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
・収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。

 具体策に対する詳細は、今後、順次公表されることになるため、別途取り上げていきます。


参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(宮武貴美))

酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理/2023年12月1日以降版)

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。(2023年12月1日以降版)

重要度 ★★★
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
Word形式   2023092861.docx
PDF形式  2023092861.pdf

[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、以下の事項について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

1 確認者名
2 運転者名
3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4 確認の日時
5 確認の方法
 対面でない場合は具体的方法 ※ 「電話で通話し確認」等を記載
6 酒気帯びの有無
7 指示事項 ※ 酒気帯びが認められた従業員に対する指示を記載
8 その他必要な事項


関連記事
2023年6月12日「業務で自動車運転をする際の検知器によるアルコールチェック義務化 2023年12月施行へ」
https://roumu.com/archives/117642.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(海田祐美子)

時間外労働の上限規制 準備は進んでいますか?(トラック、バス、タクシー事業)

タイトル:時間外労働の上限規制 準備は進んでいますか?(トラック、バス、タクシー事業)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月1日から適用されるトラック、バス、タクシー事業における時間外労働の上限規制について示したリーフレット

Downloadはこちらから(526KB)
https://roumu.com/pdf/2023092664.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

(海田祐美子)

厚労省より公開された働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第4弾

 2023年8月17日のニュースでは、働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」のシリーズ第2弾として、トラックドライバーの働き方改革を進めるにあたって、荷主の方々をはじめ、国民の皆さまに知ってもらいたいことを取り上げた動画が公開されました。

 その後8月に「バス編」が公開され、今回「建設業編」が公開されました。建設業で働く方の働き方改革を進めるにあたって、工事を発注する方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことが取り上げられています。

 以下のリンク先の特設サイトでは、PR動画だけでなく、働き方改革のために国民ができることなどの情報が発信されています。いよいよ2024年問題も目前となってきました。着実な対応が求められます。


参考リンク
はたらきかたススメ特設サイト
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/  
厚生労働省「働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第4弾を公開」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35361.html

(福間みゆき)

外国人の雇用に関するQ&A(令和5年度発行)

外国人の雇用に関するQ&A

タイトル:外国人の雇用に関するQ&A(令和5年度発行)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年5月
ページ数:73ページ
概要:外国人を雇用している、また雇用を検討している事業主に向けて、外国人の雇用に関する手続き等について作成されたQ&A集

Downloadはこちらから(19.3MKB)
https://roumu.com/pdf/2023092741.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット・リーフレット」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

(豊田幸恵)

[年末調整]令和5年分 年末調整に利用する各種申告書ダウンロード開始・パンフレット公開!

 今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページで「令和6年分(2024年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」および「令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」が公開されました。
 また、「令和5年分 年末調整のしかた」等も公開されています。年末調整の準備が進められるようになりましたので、早めに取組みましょう。


各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)ダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
「令和5年分 年末調整のしかた」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

(宮武貴美)